相続で優先する遺言書の効力と種類とは?行政書士が分かりやすく解説!

相続で優先する遺言書の効力と種類とは?行政書士が分かりやすく解説! 遺言書
遺言書

遺言書を作ることで、家族間の相続トラブルを避けることができます。大切な財産が埋もれてしまわないよう、ぜひ遺言書の正しい知識を持っておきたいもの。

そこで、今回の記事では、「報道番組風」に遺言書の効力と種類について解説します。

皆様、こんばんは。社会の構図をわかりやすくお届けするニュース番組「報道小路」のお時間です。アナウンサーの西園寺遺子です。

この西園寺がさまざまな現場を徹底的に取材しており、この合成皮の手帳、通称、白革の手帳にまとめておりますのでご期待ください。

本日の特集は「遺言書」です。

「円満な相続に向けて遺言書を作りたいけど、なにをどうしたらいいの?」というようなご相談は当番組にも多く寄せられます。

本日は春の特番、ゲストもスペシャルですよ!

当サイトのコラム『名探偵・明智小五郎の遺言調査』シリーズでもご活躍の、明智小五郎先生をコメンテーターとしてお招きしております。

では、早速まいりましょう。いつものセリフでスタートです。

「私、調べましたけど!」

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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遺言書とはどのようなもの?

遺言書とは、いわずもがな遺言を残すための書面のことです。遺言書には、複数の種類があります。遺言書が無い場合、民法の定めにより法定相続人が被相続人の財産を承継します。

遺子「さて、明智先生は職業柄、遺言書をご覧になることも多いのでは?」

明智「さよう。私も毎日書いている」

遺子「毎日ですか! 明智先生のお仕事は常に危険と綱渡り…だからですか?」

明智「いや、趣味で。今日会ったこととか、嬉しかったこととか」

遺子「それ日記ですね。もしかしたらほかにもご趣味で遺言書を書かれている方がいるかもしれませんが、法的な効力が認められているのは『財産に関すること・身分に関すること・遺言の執行に関すること』です」

明智「冗談ではないか、西園寺くん。私も遺言のことはわかっている」

遺言書の種類

遺子「では先生、遺言の種類は何種類あるのでしょうか?」

明智「えっと…」

遺子「自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言ですね」

明智「秘密! ううむ、徳川埋蔵金の秘密を常に探る私にぴったりの遺言だ。徳川埋蔵金というのはだな…」

遺子「ほほほ、それは別の特番でぜひ語ってくださいませ。さて、3種類の遺言についてフリップにまとめましたのでご覧ください」

自筆証書遺言

本人が財産目録以外の遺言書を手書きで作成するもの。自筆で気軽に遺せるメリットがある反面、書類不備が起きやすい。したがって裁判所での検認が必須になる。

合わせて読みたい:自筆証書遺言とは?5つの要件やメリット・デメリットを行政書士が分かりやすく解説!

公正証書遺言

遺言書を本人ではなくく公証人が記述する方法。証人が2名必要であり、費用も発生するが、無効が起きにくく裁判所の牽引も不要なので安全性が高い。原本は公証役場で保管される。

合わせて読みたい:公正証書遺言とは?要件や注意点・メリット・デメリットを行政書士が分かりやすく解説!

秘密証書遺言

公証人と証人2名以上に遺言書の存在は照明してもらえるものの、内容自体は秘密にしておく形式。主に、遺言書の存在は知らせたいが、中身は自身が亡くなるまで誰にも知られたくない場合に使う。

合わせて読みたい:内容を秘密にしながら遺言書を作りたい、公証役場で作る秘密証書遺言とは?

遺言書の持つ3つの効力とは

遺言書では、一部の記載内容については法的な効力が発生するほか、法定相続分に沿う必要はありません。また、誰にどの程度財産を分配するのか指示できます。法定相続人にはなれない方や団体に対しても財産の分配を指示できるため、強い効力を持っています。

遺子「さて、明智先生。遺言書の効力についてですが、詳しくご解説をお願いできますでしょうか」

明智「うむ。効力、すなわちパワーですな。遺言書がパワーを持つためには、筋トレが欠かせません。そう、私のこの6つに割れた腹筋のように…」

遺子「…改めて解説いたしますが、遺言書には、目的に沿って3つの効力があることを視聴者の皆様はご存じでしょうか?」

誰に、どのような財産を分配するか決めたい
財産の承継・処分に関する財産を分配を指示できる。法定相続分に沿う必要はなく、相続させたい財産の内容も決めることができる。

相続人の廃除・廃除の取り消しをしたい
相続人を廃除したり、廃除の取り消しを行ったりすることができる。

身分に関する決め事をしたい
生前に認知していなかった子を、遺言書の中で認知をしたり、未成年者に関しての後見人を指定することができる。生命保険の受取についても、遺言書の中で指示することができる。

合わせて読みたい:遺言書の法定遺言事項とは~法定事項の一覧を行政書士が解説!~

明智「西園寺さん、効力があるという反面、効力がなくなるということもあるのではないかね?」

遺子「さすが先生! 今日初めてギャラに見合う質問をしましたね」

明智「…う、うむ」

遺子「ここが大きなポイントです。ということで、私、調べましたけど!!!

無効にならない遺言書のポイントとは

遺言書は、思いを込めて書き遺すものですから、無効になんてさせたくないはず。無効にさせないためのポイントは2つあります。

遺子「まずは見つけやすさと安全性ですね。自筆証書遺言、自宅で自身が気軽に書き遺せますが、死後に家族に見つけてもらえないと元も子もありません。また、カビや湿気で認識できないとなると無効になってしまいます」

明智「あとは怪人三十面相に盗まれないようにしなければな」

公正証書遺言は無効になりにくい

遺子「三十面相は明智先生にお任せするとして、安全面を考慮するなら、書式のミスが少なく保管場所もしっかりしている公正証書遺言がおすすめです」

明智「よし、私も公正証書遺言にするぞ」

遺子「そして、ひとりだけであれこれ決めず、行政書士ほか専門家に相談するのが得策ですね」

合わせて読みたい:遺言書作成は誰に相談すべき?専門家・士業ごとの特徴を解説!

明智「それであれば、うちの事務所の小林くんも行政書士だったような気がする」

合わせて読みたい:遺言書は無効だが死因贈与契約として有効な場合!無効な遺言の転換について行政書士が解説!

遺留分も考慮して遺言書を作る

遺子「専門家なら、保管についても安全面のアドバイスをもらえますし、無効にならないようにリードしてくれます。公正証書遺言以外の方法でも、専門家のアドバイスに沿って作成しているものであれば、遺留分にも考慮できたりしますから」

明智「遺留分?」

遺子「【遺言書がある場合、原則として遺産分割協議は不要】ですが、遺言書の中で財産の分配に触れてあると、協議しなくてはいけません。このとき、【遺留分を侵害】して相続バトルにならないようにしないといけないわけですね。

明智「確かにな。自分の死後、バトルになったら、成仏しきれず浮遊霊になりゴーストバスターズに出動されて…」

遺言書を作成するなら公正証書がおススメ

遺子「というわけで、本日は遺言書についてお届けいたしました。では、明智先生、この番組は最後に例の決めセリフで締めますので、一緒にお願いしますね。せーの」

遺子・明智「私、調べましたけど!」「この明智に任せろ!」

遺子「…はい、明智さん、スタジオの裏にちっとお越しあそばせ(# ゚Д゚)」

この記事を詳しく読みたい方はこちら:遺言書とは~効力と種類について行政書士が詳しく解説!

遺言書の種類や効力については意外と分からないものですよね。実務ではあまり使われていませんが、秘密証書遺言というものもありますので驚かれる方も多いと思います。

実際に行政書士などの専門家に相談する際は概ね無効になりにくい公正証書遺言を作成いたします。やはりせっかく作った遺言が無効になり執行できないとなることほど残念なことはないかと思います。

もし、遺言書の作成にお困りの方は、お気軽に横浜市の長岡行政書士事務所にご連絡ください。

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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