相続の実務では、不動産のように「現実的には分割できない遺産」を、相続人同士で分ける必要が生じることも珍しくありません。不動産を分割して相続する方法としては、次の4パターンが存在します。
- 現物分割
- 代償分割
- 換価分割
- 共有分割
このうち相続人の一人が不動産を相続し、他の相続人に代償金を支払うのが「代償分割」です。少し専門的にいうと、遺産分割に当たって共同相続人などのうちの1人または数人に相続財産を現物で取得させ、その現物を取得した人が他の共同相続人などに対して”債務”を負担するもの、ともいえます。
現物分割が難しい場合、代償分割をするとスムーズに遺産分割できるケースが多いため、比較的よく用いられています。
しかし代償分割をした場合、相続税はどのように課税されるのか、不安に感じる方もいるでしょう。
そこで今回は、代償分割した場合の相続税の取り扱いについて解説していきます。
代償分割したときの相続税の課税価格
代償分割したときの、相続税の課税価格の計算は、次のとおりです。
代償財産を交付した人の課税価格
相続または遺贈により取得した現物の財産の価額から、交付した代償財産の価額を控除した金額
代償財産の交付を受けた人の課税価格
相続または遺贈により取得した現物の財産の価額と、交付を受けた代償財産の価額の合計額
この場合の代償財産の価額とは、代償分割の対象となった財産を「現物で取得した人」が、他の共同相続人などに対して負担した債務の額の、相続開始の時における金額になります。具体的な例を見てみましょう。
相続人甲が、相続により土地(相続税評価額4,000万円、代償分割時の時価5,000万円)を取得する代わりに、相続人乙に対し現金2,000万円を支払った場合
甲の課税価格
4,000万円(相続税評価額) - 2,000万円(代償債務) = 2,000万円
乙の課税価格
2,000万円
ただし、代償財産の価額については、いくつか特筆すべきケースもあるため注意しなければなりません。
(1)代償分割の対象となった財産が特定され、かつ、代償債務の額がその財産の代償分割の時における通常の取引価額を基として決定されている場合
その代償債務の額に、「代償分割対象財産の相続開始時における相続税評価額」が「代償分割対象財産が代償分割時において通常取引されると認められる価額(いわゆる時価)」に占める割合をかけて求めた価額となります。
(2)共同相続人および包括受遺者の全員の協議に基づき(1)で説明した方法に準じた方法、または他の合理的と認められる方法により代償財産の額を計算して申告する場合
その申告した額によることが認められます
先ほどふれた相続人甲が、相続により土地(相続税評価額4,000万円、代償分割時の時価5,000万円)を取得する代わりに、相続人乙に対し現金2,000万円を支払った場合を例に考えてみましょう。
代償財産(現金2,000万円)の額が、相続財産である土地の代償分割時の時価5,000万円を基に決定された場合には、甲および乙の課税価格はそれぞれ以下のようになります。
甲の課税価格
4,000万円 - {2,000万円 × (4,000万円 ÷ 5,000万円)} = 2,400万円
乙の課税価格
2,000万円 × (4,000万円 ÷ 5,000万円) = 1,600万円
参考:国税庁|代償分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算
代償分割で所得税が発生することもある
代償財産として交付する財産が「相続人固有の不動産」の場合、それは遺産の代償分割により負担した債務を履行するために、履行の時における時価により資産を譲渡したことになります。
そのため、その履行した人については、譲渡所得が発生して税金が課税されることもあります。(一方、代償財産として不動産を取得した人については、その履行があった時の時価により、その資産を取得したことになります)
なお、譲渡所得は土地や建物を売った金額から、取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。
取得費には、「土地や建物の購入代金」「建築代金」「購入手数料」「設備費」「改良費」なども含まれます。
建物の取得費は、購入代金または建築代金などの合計額から、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いた金額となります。
参考:国税庁|取得費となるもの
代償分割で取得した不動産を譲渡した場合の取得費はどうなる?
将来的に、代償金を支払って取得した不動産を売却することもあるかもしれません。
この場合も、やはり利益が出ていれば譲渡所得税がかかります。
そして譲渡所得の計算上、先述したとおり「取得費」は重要な要素となりますが、代償金を支払って取得した不動産の取得費はどのように計算されるのでしょうか。
所得税基本通達38-7には以下のように記載されています。
遺産の代償分割に係る資産の取得費については、次による。
1.代償分割により負担した債務に相当する金額は、当該債務を負担した者が当該代償分割に係る相続により取得した資産の取得費には算入されない。
2.代償分割により債務を負担した者から当該債務の履行として取得した資産は、その履行があった時においてその時の価額により取得したこととなる。
要するに、代償分割により現金を共同相続人に支払ったとしても、その現金相当額は譲渡所得の計算上において、取得費には加算されないということです。
また、代償金を支払って取得した不動産の譲渡所得の計算上、取得費とするのは被相続人が取得した際の価額となりますので、当時の取得費が記載されている売買契約書等が必要になると思います。
なお、もし売買契約書等が確認できずに取得費がわからないときは、売却金額の5%を取得費とすることもできます。
代償分割が関わる相続税計算は税理士へ相談
今回は代償分割にまつわる税務の取り扱いについて解説させていただきました。
代償分割を有効活用して遺産分割をするとうまくいくケースもありますが、税金関係が複雑になることは否めません。
もし代償分割が関わる相続税計算が必要な場合は、税理士へ相談してみてください。