相続税の実務では、相続財産をそれぞれ適正に評価して相続税額を算出することが求められています。
この財産を評価することを「財産評価」といいます。財産評価の方法としては、「財産評価基本通達」という一定の基準に沿って評価することとされています。
関連記事:財産評価基本通達とは?「相続税法の時価」との関係や存在意義を税理士が解説
すでに専門的な内容になってしまいましたが、税理士に依頼すれば、法律に則って相続財産を氷解してもらえます。
そこで今回は、相続税申告を税理士に依頼すると、各相続財産の財産評価をどのように対応してくれるのか、分かりやすく解説します。
「相続財産評価を税理士に依頼すると何をしてくれるのか?」と疑問に感じている方は、ぜひ参考にしてみてください。
土地の相続財産評価
財産評価の中でも評価が難解なものは土地の評価と言われています。税理士でない方が、自力で適正に評価・申告することは非常に難しいです。
そうはいっても、どのように評価するのか、概要は知っておきたいという方もいるでしょう。
税理士は、土地を評価する際に、まず「路線価方式」または「倍率方式」のいずれかで評価するのかを判定します。
路線価が定められている地域の土地は路線価方式で、路線価が定められていない地域の土地は倍率方式で評価します。基本となる計算式は、それぞれ次のとおりです。
路線価方式の計算式
路線価 ✖ 土地の面積 = 土地の評価額
倍率方式の計算式
固定資産税評価額 ✖ 倍率 = 土地の評価額
しかし、土地の相続財産評価は、これだけでは終わりません。
なぜなら相続財産評価額は、「増額要因」と「減額要因」を加味しなければならないためです。
全ての増額要因と減額要因を挙げると多岐にわたるので、今回の記事では一般的によくあるものをピックアップしておきます。
増額要因
側方路線影響加算:角地など2つの道路に接している場合
二方路線影響加算:角地でなく裏にも路線価がある道路に接している場合
減額要因
不整形地補正:土地の形が旗竿地(L字型)など正方形ではない場合等
地積規模の大きな宅地:一定規模以上の面積の土地を評価する場合
これ以外にも増額要因と減額要因は多岐にわたるため、土地の財産評価は非常に難しいのです。
しかし相続税専門の税理士は、土地の財産評価に関して適正な評価額を導き出すことができます。
株式の相続財産評価
土地とともに財産評価が難しいとされているのが「株式」です。
上場株式の財産評価に比べて、とくに非上場株式の財産評価が特に難しいとされていますが、相続税専門の税理士は適正な評価額を導き出すことができます。
それぞれ基本となる評価方法を見ていきましょう。
上場株式
「その株式が上場されている金融商品取引所が公表する課税時期の最終価格」によって評価するのが基本です。
ただし課税時期の最終価格が、次の3つの価額のうち最も低い価額を超える場合は、その最も低い価額により評価します。
・課税時期の属する月の毎日の最終価格の月平均額
・課税時期の属する月の前月の毎日の最終価格の月平均額
・課税時期の属する月の前々月の毎日の最終価格の月平均額
非上場株式の評価は、原則的評価方式と特例的評価方式の大きく2つがあります。
非上場株式の原則的評価方式
原則的評価方式は更に細分化され、原則として、以下の3つの評価方式で財産評価されます。
大会社:類似業種比準方式
小会社:純資産価額方式
中会社:類似業種比準方式と純資産価額方式を併用
非上場株式の特例的評価方式
特例的評価方式は配当還元方式によって財産評価されます
非上場株式の評価方式は非常に難解なため、ここでの詳しい解説は割愛しますが、相続税専門の税理士は適正な評価額を導き出すことができます。
各種の税額控除等の計算
財産評価から少し離れますが、相続税申告をする上で忘れてはならない各種の税額控除等があります。
- 配偶者の税額軽減
- 贈与税額控除
- 未成年者控除
- 障害者控除
- 相次相続控除
これらは税額控除等の一部ですが、相続税額を減額することができます。
相続税専門の税理士に依頼すれば、適用できる税額控除等を漏れなく適用して相続財産を評価し、相続税申告してくれることもポイントです。
関連記事:相続税を減らすために使える「控除」の種類を税理士が解説!
相続財産の評価は税理士へ相談するのが安心
相続税の財産評価は、税務のなかでも非常に専門性が高い分野になります。
税理士のなかでも相続税の財産評価を得意としない方も多くいらっしゃいますので、ぜひ相続税のご相談は、相続税専門の税理士へ相談することを推奨いたします。