改葬許可とは?横浜市での手続方法を行政書士が解説!

改葬許可とは?実際の流れと概要を行政書士が解説!【レッスンプロ・白珠翔子は行政書士】 相続に関連する法制度
相続に関連する法制度相続手続の基礎

改葬という言葉を聞いたことはあるでしょうか?
実はこれはいわゆる「お墓じまい」に必要な手続きの一部です。
 「お墓じまい」とは、今あるお墓を撤去すること。相続手続の一環として、お墓じまいをする方も珍しくありません。

でも、管理できなくなったからといって、親族の独断でお墓を撤去することはできません。お墓じまいするためには、行政から「改葬許可」を受ける必要があります。
今回は横浜市での改葬許可について、行政書士が紹介します。難しい法律の話になりすぎないよう、ストーリー仕立てでご紹介するので、ぜひご覧ください。

神奈川県横浜市にあるゴルフコース「ナガオカ港南カントリー」。実はこのコース、他にはない一つの特徴で知られていますす。それは、名物キャディ、白珠翔子さんがいること。

元女子プロとして腕を鳴らした後、行政書士となり、今では行政書士事務所を切り盛りしながら、たまに気晴らしを兼ねてレッスンプロとしてコースにでる白珠さん。

ゴルフをしながら行政書士への相談ができるとあって、「ゴルフもうまくなるし、仕事や家庭の悩みもなくなって、一石二鳥だ」と経営者を中心に大人気。

さて、今日もお悩みを抱えたゴルファーが白珠さんのもとを訪れてきましたよ。

緒羽加「ゲッ、ゲッ、ゲゲゲノゲ~、今日はお墓で運動会~」

白珠「あら、緒羽加社長。どうしたんです、ずいぶん懐かしい歌を口ずさんで」

緒羽加「あ、出ちゃってた? まいったね、実はお墓じまいのことが頭から離れなくってさ」

白珠「お墓じまいをなさるの? それは大変ね」

緒羽加「大変? どうして?」

白珠「ご存じないんですか? お墓は親族だけの判断でどうこうできるものではないんですよ。たとえば横浜市にあるお墓をしまうなら、役所で改葬許可の手続が必要ですよ。」

緒羽加「ゲゲゲ…それは困るよ猫娘」

白珠「誰が鬼太郎のガールフレンドですか! いえね、墓地埋葬法という法律があって、そこでいろいろ決められているんです」

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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お墓じまい(改葬)のために必要なこと

お墓じまいのために必要なこととしては、次の3つが挙げられます。

  • 改葬許可
  • 閉眼供養
  • 離壇料

「改葬許可、閉眼供養、離檀料…なんだか聞き慣れない言葉が出てきたな。改葬許可はさっき聞いたけど」

それぞれ詳しく見ていきましょう。

改葬許可

お墓じまい、つまり「改葬」については、各市区町村の許可を受ける必要があると墓地埋葬法で定められています。墓地の管理者側も埋葬許可証・火葬許可証・改葬許可証を受けた後でなければ埋葬等の行為ができません。

お墓じまい(改葬)は、思っていたよりも時間がかかってしまうこともあるため、検討している場合には早めに準備を進めることが大切。特に証明書や許可の類を忘れないように気をつけましょう。

白珠「では具体的に、お墓じまいに必要なことを紹介しますね。まず、お墓じまいするためには”改葬許可”を受ける必要があります」

緒羽加「区役所で手続しないといけないわけでな」

白珠「そうです。そして改葬許可の手続のときは、”埋葬証明”という書類が必要になります。社長は、埋葬証明はお持ちになっていますか?」

緒羽加「なんだいそりゃ?」

白珠「お墓に遺骨が埋蔵されていることを証明する書類ですね。寺のお墓をしまう場合には、お墓の管理者に”埋蔵証明”を依頼した上で、手続きを進めていくものなんです。その際には、お墓じまいに必要な費用や遺骨の移転に関するタイミングなども取り決めていくんですよ」

緒羽加「なるほど。新しい埋葬先ではどんな書類や準備がいるんだい?」

白珠「”受入許可証”です。墓地以外に遺骨を埋葬することは法律で違反となるため、次の埋葬先が適切な埋葬地かどうか、証明書を持っておかなくちゃいけないんです。このあたりは、あとでもう少し詳しくお話ししますね」

緒羽加「必要な書類が多くてなかなか面倒だな、、、」

白珠「少し面倒ですよね。それから、改葬許可は自治体によって多少異なる場合がありますが、参考までに横浜市の手順をお伝えしますね」

【横浜市の改葬許可の手順と要項】

  • 改葬許可を申請できるのは基本的には「お墓の名義人(祭祀承継者)」
  • 改葬許可申請書を役場で入手(市内各区役所の戸籍課で配布しています)
  • 現在の墓地管理者などから「埋蔵証明」を受ける(改葬許可申請書に埋蔵証明欄があります)
  • 横浜市へ改葬許可を申請
  • 横浜市から許可が下りたら墓石から遺骨を取り出し、新しい納骨先へ改葬許可証とともに提出

参考URL 横浜市 横浜市 改葬(遺骨の移動)の手続き ※改葬許可申請書もリンクからダウンロードできます。

なお、改葬許可を申請できる人は、基本的にはお墓の名義人(祭祀承継者)とされています。

関連記事:祭祀承継者とは

これらの手続は行政への許可申請であるため、行政書士に依頼することも可能です。横浜市の長岡行政書士事務所でも、お墓じまいのための手続をサポートしていますので、お気軽にご相談ください。

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閉眼供養

緒羽加「閉眼供養というのは?」

白珠「閉眼供養は、お墓の引っ越しやお墓じまい、仏壇の解体や買い替え時などに行うもので、お墓から眠っていた方の魂を抜くという儀式なんです。魂抜きなんて言われたりもしますね」

緒羽加「それは誰に頼めばいいの?」

白珠「菩提寺のご住職が行うことが一般的ですね。その点は、菩提寺とご相談いただくのがいいでしょう。費用の違いなどもありますからね」

離壇料

緒羽加「あとは離檀料か。これは何の費用なんだろう?」

白珠「離檀料は、檀家を辞める際に寺院側にお支払いするお金のことです。明確な法的な根拠はないのですが、お寺の契約書に記載がある場合は支払いの必要が出てくることがあります」

緒羽加「だいたいいくらくらいなの?」

白珠「閉眼供養や改葬許可申請書への埋蔵証明を依頼するなど、お墓じまいに必要なものをまとめて…というケースが多いのですが、一体5~20万が相場とされています」

墓じまい(改葬)の流れ

白珠「お墓じまいは、法律に則って正しい手順で行わなくてはいけません。こんなふうにですね」

  1. 本当にお墓じまい(改葬)をするかどうか、家族・親族で慎重に話し合う
  2. 墓地管理者にお墓じまいをしたい旨を伝え、了承をもらう
  3. ご遺骨を移す場所を決定する(どこでもよいわけではない)
  4. 墓地管理者から埋蔵証明書をもらう(改葬許可申請書に捺印してもらう)
  5. 墓地がある自治体で改葬許可証を取得する
  6. 遺骨の移動および墓石などの撤去を行う
  7. 墓地管理者へ敷地の返還を行う

緒羽加「なるほど、わかりやすいな」

あわせて読みたい>>お墓じまいとは?改葬方法や相続に併せた手続について行政書士が解説!

白珠「特に大事なのは、家族・親族でちゃんと話し合うことですね」

緒羽加「確かに、古くからあるお墓は、私たちが知らない方々もお墓参りしている可能性もあるしな。いきなり撤去してしまうと「今度からどこに参ればいいの?」と言われてしまうかも」

白珠「ええ。祭祀承継者となっている方が単独でお墓じまいを進めることはできますが、後々のトラブルを防ぐためにも、やっぱり話し合ってわだかまりがないようにしておくのが一番ですよ」

緒羽加「あと、気になるのが墓石だよな。重いから持ち運びにくいし、捨てるわけにもいかないし」

白珠「お寺のかかりつけの石屋さんなど専門業者に相談するのがベストですね。1平米・1平方メートルあたりなどで費用を算出してくれます。石塔の大きさや数でも費用が変わりますから、いくつかの業者さんで相見積もりをとってもいいかもしれません」

横浜市でのお墓じまい(改葬)は長岡行政書士事務所にご相談ください

緒羽加「いやあ…知らないことだらけだった! これ、何も知らないで進めてトラブルになってしまうケースもあるんじゃない?」

白珠「そうなんです。ですから、私たちのような行政書士にお任せいただくのが、一番安心できると思いますよ」

緒羽加「ようし、じゃあ白珠さんにお願いしよう。そうと決まれば急に体が軽くなったな。いっちょ、かっとばすか! そーれ、ワンタンメーン」

白珠「……ナイッショ……あら? OBですわ、社長」

緒羽加「ゲゲゲ、自信のショットだっただけに、魂が抜けていきそうだよ…」

改葬(墓じまい)について今回は解説いたしました。改葬は墓地埋葬法に従って本籍地の役場の許可証を受け取ることで、ようやく他のお墓への移転ができるようになります。

一番のポイントは、やはり改葬許可申請書にお墓の管理者であるお寺のご住職から印鑑をもらうことでしょう。

横浜市の長岡行政書士事務所は改葬(墓じまい)にも対応しておりますので、ご不安な方はお気軽にお問い合わせください。初回相談は無料で対応しています。

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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