「相続手続きで残高証明書が必要と言われたが、何に使う書類なのだろう」
「残高証明書は、いつの時点の残高を証明してもらえばいいのか」
「通帳があるのに、わざわざ残高証明書を取る必要はあるのか」
横浜市で相続手続をサポートしている長岡行政書士事務所には、このようなご相談も寄せられます。
相続では、故人がどれだけの財産を遺していたのかを正確に把握する必要があります。その際に役立つのが、金融機関が発行する「残高証明書」です。
今回は、相続手続を進めるうえで知っておきたい、残高証明書の基礎知識について解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
残高証明書とは
残高証明書とは、金融機関が「指定された日の時点で、この口座にいくら残っていたか」を証明してくれる書類です。
「通帳を見れば残高は分かるのに、なぜ残高証明書が必要なのか」と思われるかもしれません。しかし、残高証明書があれば、通帳だけでは分からない情報も把握できるのです。
残高証明書には、その金融機関にある故人名義の口座が、まとめて記載されます。普通預金だけでなく、定期預金なども対象です。さらに、その金融機関からの借入れがあれば、その額も記載されます。
また、残高証明書は金融機関が発行した公的な書類であるため、財産の内容を客観的に示せることもポイントです。
残高証明書で証明してもらう日付
金融機関へ残高証明書を請求する際は、「いつの時点の残高を証明してほしいか」を指定します。
相続手続のために請求する場合、被相続人が亡くなった日とするのが基本です。相続の対象となるのは、被相続人が亡くなった時に持っていた財産だからです。
遺産分割で誰が何を取得するか決める際も、相続税の課税対象額を計算する際も、基準になるのは死亡日時点の残高になります。
相続で残高証明書を活用するシーン
実際の相続において、残高証明書が必要になってくるのは、下記のようなシーンです。
- 遺産分割協議で財産を把握するとき
- 相続税の申告をするとき
なぜ、これらのシーンで残高証明書が必要なのか、それぞれ詳しく解説します。
遺産分割協議で財産を把握するとき
遺産分割協議では、そもそも財産が正確に把握できていなければ、遺産分割の内容が決められません。
そのため遺産(相続財産)の目録を作成することがあります。いわゆる財産目録です。
財産目録の作成は義務ではなく、任意で作成するものです。したがって、必ずどの相続でも作成しているわけではありません。
合わせて読みたい:遺産分割協議書に使う財産目録はどう作る?行政書士がサンプルや必要性を解説!

しかし、基本的に相続は亡くなった方の一切の財産を受け継ぐものです。相続財産を正確に把握していなければ、相続を承認するのか、それとも相続放棄するのかも判断できません。
そのため、相続手続きでは財産目録を作成するケースが多いのです。
そして財産目録を作成するためには、預貯金・有価証券・借金などの残高を調査しなければなりません。
そして「残高証明書」を請求すれば、素早く、かつ正確に財産を把握することができるため、遺産分割協議に先だって残高証明書を用意することが多いのです。
相続税の申告をするとき
相続財産がある一定の金額を超えると、相続税が発生します。
- 相続税が発生するのか
- 発生するとしたらいくなのか
上記を把握するためには、少なくとも相続税の申告時までに財産を正確に把握しなければなりません。
また相続税申告の際には、残高証明書を申告書に添付して提出します。
そのため、相続が発生したら、基本的には早めに残高証明書を取得しておいたほうがいいのです。
合わせて読みたい:相続税は誰が支払うの?基礎控除など様々な控除について横浜市の税理士が解説
残高証明書を取得できる人
なにかと相続手続で必要になる残高証明書。それでは、誰が残高証明書を取得できるのでしょうか。
残高証明書を取得できる人は次の条件を満たす方です。
- 相続人
- 相続人の代理人
相続人
相続に直接関わっている相続人はもちろん、残高証明書を取得することができます。また、相続人が複数いる場合、各相続人が単独で取得することができます。
相続人の代理人
相続人が委任状を書いて、代理人に取得してもらうという方法もあります。
相続実務では遺言執行者、弁護士や行政書士などの士業が取得を代行するということが一般的です。
残高証明書の取得方法
残高証明書は、各金融機関が発行してくれるものです。そのため、たとえばA銀行とB銀行のふたつの銀行にお金を預けている場合、両方に請求することになります。
細かな点は、各金融機関ごとに異なることもありますが、基本的な流れは次のとおりです。
- 必要書類を集める
- 発行手数料を調べて用意しておく
- 預貯金や有価証券のある金融機関に行く
- 残高証明発行依頼書に記入する
必要書類を集める
残高証明書を発行してもらうためには、いくつか必要な書類があります。
- 亡くなった方の戸籍謄本、除籍謄本
- 申請者の戸籍謄本など(申請者が相続人だと確認できる書類)
- 申請者の身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証)
- 実印、印鑑証明書(認印でいい場合も)
各金融機関によって必要な書類は異なることがあるため、事前に確認し、不明な点は問い合わせるのが無難です。
発行手数料を調べて用意しておく
上で述べた必要書類のほか、残高証明書を取得するには発行手数料がかかります。
各金融機関によって違いますので、事前にチェックしてその手数料分は手元に用意しておきましょう。
たとえば横浜銀行では、個別に発行する場合は440円~1,100円、信託銀行等向けの相続財産調査関連の残高証明書の発行手数料は3,300円となっています。(参考:横浜銀行)
横浜信用金庫では、随時発行の場合は770円です。(参考:横浜信用金庫)
預貯金や有価証券のある金融機関に行く
亡くなった方の資産がある金融機関に行く必要があります。
口座に登録している支店でなくとも構いません。多くの場合は金融機関が同じならば、どこでも手続きをしてもらえます。
WEB受付が可能な金融機関もあれば、取引店の窓口に申出なければならない金融機関もあるため、あらかじめ確認しておきましょう。
残高証明発行依頼書に記入する
金融機関で残高証明発行依頼書に記入をします。ゆうちょ銀行などでは貯金残高証明請求書と呼ばれていて、依頼書の呼び方が違うことがあります。
金融機関に各金融機関に備えてありますので、窓口で教えてもらい、記入していけば完了です。
関連記事:ゆうちょ銀行の相続手続はどう進める?必要書類や注意点を行政書士が解説
関連記事:横浜銀行の相続手続はどう進める?必要書類や注意点を行政書士が解説
関連記事:横浜信用金庫の相続手続はどう進める?必要書類や注意点を行政書士が解説
残高証明書の請求における注意点
残高証明書の請求時、いくつか注意点もあります。以下の点を注意しながら手続きをしていきましょう。
- 残高証明書の請求により口座は凍結される
- 利息計算した書類も発行してもらおう
- 請求から発行までは時間がかかる
残高証明書の請求により口座は凍結される
相続手続のために残高証明書を請求すると、故人の口座は凍結されます。
本人の死亡後、その口座から不当にお金が引き落とされるのを防ぐためです。
関連記事:相続発生による口座凍結のタイミングはいつ?行政書士が解説!

利息計算した書類も発行してもらおう
定期預金などの場合、残高証明書に記載されているのは元の金額だけで利息は考慮されていません。
亡くなった日までの利息は発生していることになりますので、その分の金額を書いてもらった経過利息計算書も発行してもらいましょう。
請求から発行までは時間がかかる
残高証明書は請求から発行まで時間がかかります。たとえば役所での住民票のように、請求をしたらすぐにもらえるわけではありません。
金融機関の方でも各支店の資産をきっちりとチェックするため、発行までに1~2週間程度の時間がかかります。
特に相続税の申告などは期限が決まっているため(相続発生を知った日の翌日から10カ月以内)、早めに手続きを進めた方がいいでしょう。
残高証明書の取得を含む相続手続きは行政書士に相談できる
遺産相続時に預貯金や金融資産を相続されるのなら、遺産分割時や相続税申告において残高証明書は必須になってきます。
またそうでなくとも、遺産分割協議においてトラブルにならないためにも残高証明書はあった方がいいのは間違いありません。
ただし残高証明書の発行、財産目録の作成、そして遺産分割協議書の作成は少なからず手間がかかります。
残高証明書の取得を含む相続手続きは行政書士に相談できるため、相続でお困りならば、横浜市の長岡行政書士事務所までお気軽にご連絡ください。初回相談は無料で対応しています。


