相続で必要な「残高証明書」とは?取得方法・取得できる人・財産目録への活用方法を行政書士が解説!

財産目録作成のための残高証明書とは? 取得権者と取得方法も行政書士が解説! 相続手続の基礎
相続手続の基礎

「相続手続きで残高証明書が必要になるって聞いたけど、残高証明書ってなんだろう?」
「残高証明書は誰が取得できるの?相続人以外でも取得できるの?」
「そもそも残高証明書は何のために必要なの?」

相続の際には遺産がどれぐらいあるかが重要な論点になります。

お金を実際に現金で所有していることよりも預貯金や有価証券の形で持っている方が一般的でしょう。

それではそういった預貯金や有価証券を相続の際にどうやって証明していくのか。そんなときに役立つのが「残高証明書」です。この記事では相続手続きで必要となる「残高証明書」について、取得方法・取得できる人・財産目録への活用方法などを紹介します。

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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残高証明書とは

相続手続きで必要となる「財産目録」を作成する際には、もちろん土地や車などのほか、銀行に預けている預貯金なども記していく必要があります。

しかし、そもそも財産がいくらあるのか分からなければ記載できませんよね。

その際に有用なのが残高証明書です。銀行などが発行してくれるもので、亡くなった方の残高をわかりやすく明示してくれます。

故人が死亡したときから、相続は開始されます。そのため、亡くなった日の残高※が記載され、証明されることになります。

※通常相続で使用する財産目録は死亡日の日付を記入いたしますが、証明する日付の指定は死亡日だけではなく任意の日付を証明することも可能です。

また、残高証明書を請求すれば、その金融機関から借りている借金の額も記載されます。

個人事業主の方など、自分の名前でお金を借りている人もいるでしょう。相続では借金も問題になってくるためにこちらの記載も必要となります。

預貯金と同じように把握するのが難しい財産に、株などの有価証券があると思います。こちらも証券会社に請求することによって残高証明書を手に入れることができます。

このように残高証明書は、預貯金・有価証券・借金など、さまざまな相続財産を把握するために役立ちます。

相続で残高証明書を活用するシーン

実際の相続において、残高証明書が必要になってくるのは大きくわけて以下の場合になります。

  • 遺産分割協議で財産を把握するとき
  • 相続税の申告をするとき

それぞれ詳しく解説します

遺産分割協議で財産を把握する

遺産分割協議では、そもそも財産が正確に把握できていなければ、遺産分割の内容が決められません。

そのため遺産(相続財産)の目録を作成することがあります。いわゆる財産目録です。

財産目録の作成は義務ではなく、任意で作成するものです。したがって、必ずどの相続でも作成しているわけではありません。

合わせて読みたい:財産目録の相続手続き用サンプル例を行政書士が紹介!

しかし、基本的に相続は亡くなった方の一切の財産を受け継ぐものです。相続財産を正確に把握していなければ、相続を承認するのか、それとも相続放棄するのかも判断できません。

そのため、相続手続きでは財産目録を作成するケースが多いのです。

そして財産目録を作成するためには、預貯金・有価証券・借金などの残高を調査しなければなりません。

「残高証明書」を請求すれば素早く財産を把握することができるため、遺産分割協議に先だって残高証明書を用意することが多いのです。

相続税の申告をする

相続財産がある一定の金額を超えると、相続税が発生します。

  • 相続税が発生するのか
  • 発生するとしたらいくなのか

上記を把握するためには、少なくとも相続税の申告時までに財産を正確に把握しなければなりません。

そのため残高証明書が必要となります。

また相続税申告の際には、残高証明書は原則必要です。そのため、相続税申告で必要になるのならば早い段階で請求した方がいいでしょう。

合わせて読みたい:相続税は誰が支払うの?基礎控除など様々な控除について横浜市の税理士が解説

残高証明書を取得できる人

なにかと相続では大切になる残高証明書。それでは誰が残高証明書を取得できるのでしょうか。

残高証明書を取得できる人は次の条件を満たす方です。

  • 相続人
  • 相続人の代理人

相続人

相続に直接関わっている相続人はもちろん、残高証明書を取得することができます。また、相続人が複数いる場合、各相続人が単独で取得することができます。

相続人の代理人でも取得可能

相続人が委任状を書いて、代理人に取得してもらうという方法もあります。

相続実務では遺言執行者、弁護士や行政書士などの士業が取得を代行するということが一般的です。

残高証明書の取得方法

それでは一体、残高証明書を取得するにはどんなことをすればいいのでしょうか。

残高証明書は、各金融機関が発行してくれるものです。そのため、たとえばA銀行とB銀行のふたつの銀行にお金を預けている場合、両方に請求することになります。

ただし同じ銀行内の複数の支店に口座を持っている場合は、同じ残高証明書にまとめてもらえることも多いです。

また、通常預金、定期預金、信託など、様々な方法で銀行にお金を預けている方も多いと思いますが、その銀行にあるすべての残高について種類ごとに記載してくれます。

一部のネット銀行などではインターネット上で請求し、PDFデータで残高証明書を取得することができるようになっています。

ただネット銀行の場合は通帳などがないこともあり、そもそも口座の存在を遺族が知らないこともあります。亡くなった方のメールをチェックするなどして、ネット銀行の口座を持っていないかをチェックしてみるのもいいでしょう。

それでは残高証明書を取得する流れを紹介します。

  1. 必要書類を集める
  2. 発行手数料を調べて用意しておく
  3. 預貯金や有価証券のある金融機関に行く
  4. 残高証明発行依頼書に記入する

必要書類を集める

残高証明書を発行してもらうためには、いくつか必要な書類があります。

  • 亡くなった方の戸籍謄本、除籍謄本
  • 申請者の戸籍謄本など(申請者が相続人だと確認できる書類)
  • 申請者の身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証)
  • 実印、印鑑証明書(認印でいい場合も)

各金融機関によって必要な書類は異なることがあるため、事前に確認し、不明な点は問い合わせるのが無難だと思います。

発行手数料を調べて用意しておく

上で述べた必要書類のほか、残高証明書を取得するには発行手数料がかかります。

各金融機関によって違いますので、事前にチェックしてその手数料分は手元に用意しておきましょう。

たとえば横浜銀行では、個別に発行する場合は440円~1,100円、信託銀行等向けの相続財産調査関連の残高証明書の発行手数料は3,300円となっています。(参考:横浜銀行

横浜信用金庫では、随時発行の場合は770円です。(参考:横浜信用金庫

預貯金や有価証券のある金融機関に行く

亡くなった方の資産がある金融機関に行く必要があります。

口座に登録している支店でなくとも構いません。多くの場合は金融機関が同じならば、どこでも手続きをしてもらえます。

ただし取引店に窓口に申出なければならない金融機関もあるため、あらかじめ確認しておきましょう。

残高証明発行依頼書に記入する

金融機関で残高証明発行依頼書に記入をします。ゆうちょ銀行などでは貯金残高証明請求書と呼ばれていて、依頼書の呼び方が違うことがあります。

金融機関に各金融機関に備えてありますので、窓口で教えてもらい、記入していけば完了です。

残高証明書の請求における注意点

残高証明書の請求時、いくつか注意点もあります。以下の点を注意しながら手続きをしていきましょう。

  • 残高証明書の請求により口座は凍結される
  • 利息計算した書類も発行してもらおう
  • 請求から発行までは時間がかかる

残高証明書の請求により口座は凍結される

残高証明書が請求されるとその口座は凍結されます。

残高証明書は死亡時に請求するものであり、本人の死亡後、その口座から不当にお金が引き落とされるのを防ぐためです。

あわせて読みたい>>口座凍結のタイミングはいつ?相続発生後の死亡届と銀行凍結の関係について行政書士が解説!

利息計算した書類も発行してもらおう

定期預金などの場合、残高証明書に記載されているのは元の金額だけで利息は考慮されていません。

亡くなった日までの利息は発生していることになりますので、その分の金額を書いてもらった経過利息計算書も発行してもらいましょう。

請求から発行までは時間がかかる

残高証明書は請求から発行まで時間がかかります。たとえば役所での住民票のように、請求をしたらすぐにもらえるわけではありません。

金融機関の方でも各支店の資産をきっちりとチェックするため、発行までに1~2週間程度の時間がかかります。

特に相続税の申告などは期限が決まっているため(相続発生を知った日の翌日から10カ月以内)、早めに手続きを進めた方がいいでしょう。

残高証明書の取得を含む相続手続きは行政書士に相談できる

遺産相続時に預貯金や金融資産を相続されるのなら、遺産分割時や相続税申告において残高証明書は必須になってきます。

またそうでなくとも、遺産分割協議においてトラブルにならないためにも残高証明書はあった方がいいのは間違いありません。

ただし残高証明書の発行、財産目録の作成、そして遺産分割協議書の作成は少なからず手間がかかります。

残高証明書の取得を含む相続手続きは行政書士に相談できるため、相続でお困りならば、横浜市の長岡行政書士事務所までお気軽にご連絡ください。初回相談は無料で対応しています。

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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