遺産目録作成のための残高証明書とは?取得権者と取得方法も行政書士が解説!

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「遺産目録を作成するにはどんなことをすればいいのだろう?」
「残高証明書ってなんだろう?」
「誰が取得できるの?相続人以外でも取得できるの?」

相続の際には遺産がどれぐらいあるかが重要な論点になります。

お金を実際に現金で所有していることよりも預貯金や有価証券の形で持っている方が一般的でしょう。

それではそういった預貯金や有価証券を相続の際にどうやって証明していくのか。今回はそんな財産の残高証明についてお話したいと思います。

相続時の財産目録の作成

まずは前提として、相続では遺産=相続財産の目録を作成することがあります。

財産目録作成は任意

財産目録の作成は義務ではありません。任意で作成するものです。したがって、必ずどの相続でも作成しているわけではありません。

合わせて読みたい:相続時に必要な財産目録とは|目的や書き方を行政書士が紹介します!

財産目録作成の意義

しかし、基本的に相続は亡くなった方の一切の財産を受け継ぐものです。

また相続財産の受け継ぐ範囲を限定する限定承認を選択するにせよ、相続財産を正確に把握していなければなりません。

合わせて読みたい:相続放棄と遺産分割協議書上の放棄は違う!よくある勘違いを行政書士が解説

遺言書などで記入が漏れた財産は、協議で決めることになります。財産が見つかるたびに協議が始まるとなると、トラブルに発展する可能性が高まります。

遺された人たちが円滑に相続を進めることができるため、財産目録は重要な役割を果たしています。

財産目録作成のための残高証明書とは

財産目録を作成する際には、もちろん土地や車などのほか、銀行に預けている預貯金なども記していく必要があります。

その際に有用なのが残高証明書です。銀行などが発行してくれる亡くなった方の残高をわかりやすく明示してくれる書類が、残高証明書となります。

残高は亡くなった日のもの

故人が死亡したときから、相続は開始されます。そのため、亡くなった日の残高※が記載され、証明されることになります。

※通常相続で使用する財産目録は死亡日の日付を記入いたしますが、証明する日付の指定は死亡日だけではなく任意の日付を証明することも可能です。

各金融機関に請求する

残高証明書は、各金融機関が発行してくれるものです。そのため、たとえばA銀行とB銀行のふたつの銀行にお金を預けている場合、両方に請求することになります。

同じ銀行であれば複数支店持っていても、多くの場合、同じ残高証明書にまとめてもらえます。

また、通常預金、定期預金、信託など様々な方法で銀行にお金を預けている方も多いと思いますが、その銀行にあるすべての残高について種類ごとに記載してくれます。

借金もわかる

残高証明書を請求すれば、その金融機関から借りている借金の額も記載されます。

個人事業主の方など、自分の名前でお金を借りている人もいるでしょう。相続では借金も問題になってくるためにこちらの記載も必要となります。

株などの有価証券もわかる

預貯金と同じように把握するのが難しい財産に、株などの有価証券があると思います。こちらも証券会社に請求することによって残高証明書を手に入れることができます。

ネット上で請求できることも

一部のネット銀行などではインターネット上で請求し、PDFデータで残高証明書を取得することができるようになっています。

ただネット銀行の場合は通帳などがないこともあり、そもそも口座の存在を遺族が知らないこともあります。

亡くなった方のメールをチェックするなどして、ネット銀行の口座を持っていないかをチェックしてみるのもいいでしょう。

相続時の残高証明書の活用

実際の相続において、残高証明書が必要になってくるのは大きくわけて以下の場合になります。

遺産分割協議で財産を把握する

さきほどもお話ししたように遺産分割協議では、そもそも財産が正確に把握できていなければ、遺産分割の内容が決められません。

残高証明書を請求すれば、素早く財産を把握することができます。

相続税の申告をする

相続財産がある一定の金額を超えると、相続税が発生します。

  • 相続税が発生するのか
  • 発生するとしたらいくなのか

上記を把握するためには、少なくとも相続税の申告時までに財産を正確に把握しておく必要があります。

また相続税申告の際には、残高証明書は原則必要です。そのため、相続税申告で必要になるのならば早い段階で請求した方がいいでしょう。

合わせて読みたい:相続税は誰が支払うの?基礎控除など様々な控除について横浜市の税理士が解説

残高証明書を取得できる人

なにかと相続では大切になる残高証明書。それでは誰が残高証明書を取得できるのでしょうか。

相続人

相続に直接関わっている相続人はもちろん、残高証明書を取得することができます。また、相続人が複数いる場合、各相続人が単独で取得することができます。

相続人の代理人でも取得可能

相続人が委任状を書いて、代理人に取得してもらうという方法もあります。

相続実務では遺言執行者、弁護士や行政書士などの士業が取得を代行するということが一般的です。

残高証明書の取得方法

それでは一体、残高証明書を取得するにはどんなことをすればいいのでしょうか。取得する方法をこれから説明していきます。

必要書類を集める

残高証明書は重要な書類です。そのため発行してもらうためには、必要な書類があります。

  • 亡くなった方の戸籍謄本、除籍謄本
  • 申請者の戸籍謄本など(申請者が相続人だと確認できる書類)
  • 申請者の身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証)
  • 実印、印鑑証明書(認印でいい場合も)

以上などがあります。

各金融機関によって必要な書類は異なることがあるため、事前に確認し、不明な点は問い合わせるのが無難だと思います。

発行手数料を調べて用意しておく

上で述べた必要書類のほか、残高証明書には発行手数料がかかります。

各金融機関によって違いますので、事前にチェックしてその手数料分は手元に用意しておきましょう。

預貯金や有価証券のある金融機関に行く

亡くなった方の資産がある金融機関に行く必要があります。

その際に、別に口座に登録している支店でなくとも構いません。多くの場合は金融機関が同じならば、どこでも手続きをしてもらえます。

残高証明発行依頼書に記入する

金融機関で残高証明発行依頼書に記入をします。ゆうちょ銀行などでは貯金残高証明請求書と呼ばれていて、依頼書の呼び方が違うことがあります。

金融機関に各金融機関に備えてありますので、窓口で教えてもらい、記入していけば完了です。

残高証明書の請求における注意点

残高証明書の請求時、いくつか注意点もあります。以下の点を注意しながら手続きをしていきましょう。

残高証明書の請求により口座は凍結される

残高証明書が請求されるとその口座は凍結されます。

残高証明書は死亡時に請求するものであり、本人の死亡後、その口座から不当にお金が引き落とされるのを防ぐためです。

利息計算した書類も発行してもらおう

定期預金などの場合、残高証明書に記載されているのは元の金額だけで利息は考慮されていません。

亡くなった日までの利息は発生していることになりますので、その分の金額を書いてもらった経過利息計算書も発行してもらいましょう。

請求から発行までは時間がかかる

たとえば役所での住民票のように、請求をしたらすぐにもらえるわけではありません。

金融機関の方でも各支店の資産をきっちりとチェックするため、発行までに1~2週間程度の時間がかかります。

特に相続税の申告などは期限が決まっているため(相続発生を知った日の翌日から10カ月以内)、早めに手続きを進めた方がいいでしょう。

残高証明書を取得する際はぜひご相談ください

遺産相続時に預貯金や金融資産を相続されるのなら、遺産分割時や相続税申告において残高証明書は必須になってきます。

またそうでなくとも、遺産分割協議においてトラブルにならないためにも残高証明書はあった方がいいのは間違いありません。

残高証明書の取得が時間が無かったり、不安な方は当事務所でも対応しております。

相続でお困りならば、横浜市の長岡行政書士事務所までお気軽にご連絡ください。

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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