株式の調査方法とは|相続手続きを行政書士が詳細を解説!

株式の調査方法とは 相続手続きを行政書士が詳細を解説! 相続手続の基礎
相続手続の基礎

今、悩まれている方はお問い合わせください

長岡行政書士事務所

まずは初回0円相談でお悩み解決!

ご予約・お問い合わせはこちら

平日9:00~21:00(土日祝日予約制)

「亡くなった母が株式を運用していたはずだけど、どうやって調べればいいの?」
「相続財産に含まれる株式は、証券会社に聞けば教えてくれる?」
「相続時に株式を調査するにあたって、知っておくべきことはある?」

相続開始後は、被相続人が遺した相続財産がいくらあるのか調査をする必要がありますが、その中には「株式」が含まれていることがあります。しかし、亡くなった家族がどのような株式を運用していたのか、わからないこともあります。そこで、今回の記事では相続財産の調査について、「株式の調査方法」に焦点を絞り、詳しく解説します。

被相続人が所有していた株式の調査方法とは

亡くなられた家族が株式を所有していた場合、相続財産に該当します。しかし、家族に株式の所有や投資状況について話さないまま亡くなられることもあり、「どこに、どのような種類の株式を所有しているか」わからないケースもあります。

では、被相続人が所有していた株式を調査するためには、どのような方法があるでしょうか。詳しくは以下です。

郵便物の確認

自宅に証券会社や株主優待、運用の指図に関する報告書などの郵便が届いている場合、被相続人が株式を所有している可能性があります。また、配当金に関するお知らせなどもチェックしてみましょう。郵便物の中身は無くても、封書が見つかった場合は調査を進めることがおすすめです。

預貯金口座を確認

近年はNISAや投資信託などの金融商品を銀行が販売していることもあり、取引のあった銀行に株式に関する取引が無いか、照会してみることがおすすめです。また、預貯金口座の取引履歴に証券会社名がある場合は、株式の所有が見つかる可能性があります。記載されている証券会社に照会をかけてみるようにしましょう。

ほふり機構を活用する

「確か家族は株の取り引きを楽しんでいたのに、取引有無が分からない」と言いうようなケースでは、「ほふり」を使うことがおすすめです。

ほふりとは「証券保管振替機構」のことを意味し、被相続人に関する取引の開示請求を行うと、取引があった証券会社などの取引が開示されます。詳しくは次章で解説します。

ほふりの仕組みとは|証券保管振替機構の概要

被相続人が遺したはずの株式取引について、情報を探すためには「ほふり」の活用が欠かせません。ほふりは証券保管振替機構のことで、「社債、株式等の振替に関する法律」に基づいて 「振替機関」として内閣総理大臣・法務大臣から指定を受けています。

上場株式のほか、国債を除く公共債や投資信託などの振替、およびその他の総合的な証券決済インフラ業務(振替制度の運営等)を行っている我が国唯一の組織です。ほふりに対しては、相続人が被相続人に関する株式取引の情報について、開示請求を行うことができます。

ほふりを使える方の条件とは

被相続人の株式等に係る口座の開設先を確認したい場合、対象者の方のみ、ほふりの開示請求を行うことができます。相続にまつわる開示請求の場合、請求できる方は以下です。

・法定相続人
・法定相続人の法定代理人
・法定相続人の任意代理人
・遺言執行者

内縁の方、相続人に該当していないご家族の方はほふりへの開示請求ができませんのでご注意ください。

ほふりの開示請求に関する必要書類

ほふりに対して開示請求を求める場合には、以下の必要書類を整えましょう。この項では法定相続人の方がほふりに対して開示請求を行う際の必要書類を紹介します。

 取得できる場所          注意点
①開示請求書ほふりのHP  複数名分を請求する場合は対象者1名につき1枚
②法定相続人の本人確認書類ご自身の所有する本人確認書類運転免許証の場合は両面など注意点あり 
下記リンク参照
③法定相続情報一覧図 もしくは 相続人と被相続人の関係を示す戸籍など法務局もしくは戸籍がある各自治体法定相続情報一覧図を使わない場合、被相続人との関係が分かる戸籍謄本原本のコピーが必要
④被相続人の住所の確認書類各自治体など株主(被相続人)宛の株式関係書類も使用できる

こちらは法定相続人が請求を行う際の主な書類です。実際に請求する際には、下記リンクをご参考ください。

参考URL  証券保管振替機構 ご本人又は亡くなった方の株式等に係る口座の開設先を確認したい場合はこちら 必要書類

対象外となるケース

ほふりは被相続人の株式取引を特定する際に便利な手続き先の1つですが、対象外となるケースもあります。以下の取引は特定できないためご注意ください。

・非上場の内国株式・投資信託の受益権
・外国株式
・国債
・社債 など

つまり、上場している株式などの口座は特定できても、よくある国債などは特定できません。ほふり以外の調査も並行して行うようにしましょう。

ほふりの結果が届いたらどうする?

ほふりに開示請求を行い、結果が分かったら、次にどのような手続きが必要となるでしょうか。

ほふりから届く照会結果には、具体的な株式名が書かれているわけではありません。そのため、保有している銘柄を特定するためには、開示された取引証券会社などに対して、個別に今度は照会をかけていく必要があります。

たとえば、開示の結果にABC証券という証券会社に口座があることが判明したら、次に相続人はABC証券に対して、被相続人の取引照会を行います。

このように、株式取引の特定に関しては、時間がかかることが予想されるため、相続の開始後できる限り早期にスタートすることが望ましいでしょう。

相続財産の調査に悩んだらどうする?

株式の調査をはじめ、相続の開始後は被相続人が遺した相続財産について、特定を進める必要があります。相続財産の総額が分からなければ、相続人とどのように遺産分割を進めれば良いのかわかりません。また、相続税の申告が予想されるような場合は、相続財産を早期に特定した後に、相続税申告の用意も進める必要があります。

では、相続財産の調査が思うように進めず、悩んだらどうすれば良いでしょうか。

早めに行政書士に相談を

相続財産の調査については、行政書士に相談することがおすすめです。行政書士は相続手続きに精通しており、相続財産の調査に関しても迅速に対応しています。

ほふりを例に挙げると、必要な書類は非常に複雑であり、戸籍などを含め多くの書類を用意した上で、調査を進める必要があります。落ち着いて相続財産の調査を進めるためにも、相続手続きに強い行政書士に相談してみましょう。

株式の調査を放置するとどうなる?

相続の開始後は、相続の調査だけではなく亡くなられた方の遺品整理や、退職手続きなどが必要となることが多く、相続人にとっては非常に負担感があるものです。では、相続財産の調査を行わず、株式の調査もしなかった場合には、どのようなトラブルが予想されるでしょうか。

■準共有状態(遺産共有)の発生
株式をまともに調査せずに相続時に特定できなかった場合、株式は特定の相続人が承継していないため、相続人全員の「準共有」という状態に陥ります。

この状態のままでは、せっかくの財産である株式の権利行使が制限される状態にあり、今後権利を行使するためには、相続人全員の中から「代表者」を決める必要が生じます。持ち株が多いと財産を巡ってトラブルとなることも予想されます。きちんと調査を行い、正しく遺産分割協議を進めることが大切なのです。

相続に関するお悩みは、まずは行政書士に相談を

この記事では、遺産相続手続きの中でもよくある「株式の調査」について、詳しく解説を行いました。相続財産の中でも株式の調査は時間がかかることがあるため、相続開始後すぐに開始することが望ましいでしょう。大切な財産を見つけ、承継していくためにも手続きは忘れず、確実に進めることが大切です。

相続に関しては、書類が多く専門用語も多いため、行政書士とともに進めることがおすすめです。まずはお気軽に、長岡行政書士事務所にお問い合わせください。

合わせて読みたい:遺産の中に株式があるか調査したい!遺言執行者がほふり機構を利用した調査の仕方について解説

今、悩まれている方はお問い合わせください

長岡行政書士事務所

まずは初回0円相談でお悩み解決!

ご予約・お問い合わせはこちら

平日9:00~21:00(土日祝日予約制)

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

タイトルとURLをコピーしました