「夫が亡くなってしまったのですが、妻である自分と、それから子どもは、どのように相続するのでしょうか。」
「遺族は私と子供が2人なのですが、遺産を分ける割合はどうなるのでしょうか」
「配偶者と子だけでなく、夫の両親と兄弟がまだ健在なのですが、彼らにも遺産はわたることになるのでしょうか」
夫が亡くなり、残された家族が最初に直面するのが「誰が、どれだけ遺産を受け継ぐのか」という問題です。深い悲しみのなかで、慣れない手続きや割合の計算に戸惑う方は少なくありません。
実際、横浜市で相続手続をサポートしている長岡行政書士事務所にも、冒頭のような疑問が寄せられることがあります。そこで今回は、夫の遺産を妻と子でどう相続するのか、その割合や手続の流れを紹介します。
自分で手続を進めるのが難しそうだと感じた場合は、もちろん当事務所などの専門家へご相談いただくとして、この記事は全体像をつかむための参考にしてみてください。
遺言がなければ法定相続になる
配偶者と子供がいる場合の法定相続について理解するために、まずは遺言と法定相続の関係から説明しましょう。
遺言は相続財産を遺して亡くなった方(=被相続人)の最後の遺志として相続の際に最も尊重されます。
実際には「遺留分」という、兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保証された遺産の取り分も定められているため、いかに遺言といえども完全に自由に遺産分割をはすることはできません。
しかし基本的には遺言の内容通りに遺産が分割されると考えてください。
あわせて読みたい>>>遺留分とは?割合や法定相続分との違いを行政書士がわかりやすく解説!

では、被相続人が遺言を遺していなかった場合はどうなるのでしょうか。
ここで登場するのが「法定相続人」です。
遺言書がない場合の相続では、まず法律に則って、相続できる権利がある人(=法定相続人)を確定させます。そして、次に法定相続人全員で遺産分割協議という話し合いを行い、遺産分割の方法を決めることになります。
この遺産分割協議においては、全員が合意すれば自由に遺産を分けることができます。
しかし、それとは別に法律では、被相続人との続柄によって相続割合が定められています。これが「法定相続割合」です。
あくまでも話し合いにより遺産分割の割合を決めるか、それとも法律に則って遺産分割割合を決めるかは相続人間の自由ですが、遺産分割協議に参加できるのは法定相続人だけであることには注意してください。
あわせて読みたい>>>遺産分割協議とは|目的や条件・注意点を行政書士が解説!

配偶者と子どもの法定相続順位と相続割合
被相続人からカウントした法定相続人と分割の割合は以下の通りになります。
| 配偶者のみ | 配偶者がすべて相続 |
| 配偶者と子(直系卑属は第一順位) | 配偶者が2分の1、子供(全員で)が2分の1 |
| 配偶者と父母(直系尊属は第二順位) | 配偶者が3分の2、父母(全員で)が3分の1 |
| 配偶者と兄弟姉妹(第三順位) | 配偶者4分の3、兄弟姉妹(全員で)4分の1 |
法律上の言い回しで、子や孫と言った次の世代は直系卑属(ちょっけいひぞく)、親や祖父母といった前の世代は直系尊属(ちょっけいそんぞく)と言います。
記事冒頭で挙げた「夫の遺産を妻と子でどう相続する?」という疑問の答えが分ったでしょうか。
「配偶者と子(直系卑属は第一順位)」の箇所にあるとおり、配偶者である妻が2分の1、子供(全員で)が2分の1の割合で相続します。
この表だけではあまりピンとこないかもしれませんので、理解を深めるためいくつかの例を用いて説明させていただきます。
配偶者は常に相続人
まず、配偶者はどのような場合でも常に相続人です。
例えば夫が亡くなったとして、家族に子供が何人いようが、夫の両親や兄弟が健在であろうが、常に配偶者である妻には相続人として相続する権利があります。
もちろん、妻が亡くなった場合の夫も、配偶者として相続人になります。
一方、内縁の妻や夫は相続人になれないという事に注意してください。
どれだけ長く過ごしていても、内縁関係では法律上は他人扱いとなってしまいます。
関連記事:内縁の妻(夫)には相続権がない!贈与や遺贈の活用方法と注意点を行政書士が解説!

子は第一順位としての法定相続人
次に、子がいた場合は、第一順位として相続を受けることができます。
この「順位」の意味は、上位順位が存在しない場合のみ、下位順位に相続の順番がまわってくるということです。
例えば、夫が亡くなり残された家族が妻、子2人、夫の両親の4人だったとします。
先ほどの説明の通り、妻は常に相続人となり、子ども2人も第一順位として相続人になります。
しかし、夫の両親は第二順位なので相続人にはなれません。
よってこの例で相続人は妻と子2人になります。
相続の割合は、妻と子2人の3人が遺産分割協議を行い、自由に決めることができます。
もし法律に則った分け方で合意するのであれば、妻が総遺産の半分を取得、残りの半分を子2人で等分にわけることになります(よって、それぞれの子は4分の1ずつ相続します)。

法定相続人になれない人
さて、ここからは法定相続人になれない人についても見ていきましょう。よく問題になるのは次のような方々です。
- 子の配偶者
- 再婚した配偶者の連れ子
相続時に十分に気をつけていただきたいのは、「子の配偶者」は相続人になれないということです。
たとえば次のようなケースで考えてみましょう。
- 長男が先に死んでしまったが、長男の嫁が長年にわたって介護をしてくれたので遺産を遺したい
- 次男は家に寄り付きもしないので、次男には遺産を譲りたくない
このように考えていたとしても、遺言がないまま亡くなってしまうと、次男は子として相続人になりますが長男の嫁は相続人になれません。
なので被相続人に配偶者がいない場合は全遺産が次男に渡ってしまうことになります。
もし法定相続人ではない「子の配偶者」に財産を渡したい場合は、遺言書によって指定する必要があります。
あわせて読みたい>>>子の配偶者に不動産を相続させる方法とは?遺言書活用法を行政書士が解説!

また、ドラマにありそうな展開ですが、後妻とその連れ子が遺産を受け取ることに被相続人の兄弟が反対した場合を考えてみましょう。
「後妻」も法律上結婚していれば配偶者としての資格を得ますので、問題なく相続人になることができます。
しかし「連れ子」については、親が再婚しただけでは法律上は他人扱いのままなのです。つまり何も対策していなければ、法定相続人とはなりません。
このような場合、「連れ子」と養子縁組を結んでおけば、実子と同じ扱いとなり子として相続の資格を得ます。
後妻は法律上婚姻関係を結んでいれば配偶者として相続人に、また連れ子は養子縁組が成立していれば子として第一順位の相続人となるということです。
逆に被相続人の兄弟は第三順位なので、どんなに血の繋がりを主張しても相続をうけることはできません。
(なのでドラマでは被相続人の兄弟が後妻と連れ子を亡き者に…となる展開が多いのでだと思います…)
あわせて読みたい>>>連れ子に遺産を譲りたい時に気をつけるべきポイントと解決策を行政書士が解説!

妻と子が遺産を相続する流れ
それでは、妻と子が遺産を相続する流れを見ていきましょう。全体像は次のとおりです。
- 遺言書があるかどうかを確認する
- 相続人を確定させる
- 相続財産を調べる
- 相続するかどうかを判断する
- 遺産の分け方を話し合う(遺産分割協議)
- 財産の名義を変更する
遺言書があるかどうかを確認する
先述したとおり、遺言書がある場合は、原則としてその内容にしたがって遺産を分けることになります。
そのため、まず確認すべきなのが、夫が遺言書を残しているかどうかです。自宅の金庫や引き出し、公証役場、法務局(自筆証書遺言書保管制度)などを確認しましょう。
遺言書があれば、あとはそれに沿って手続していくだけです。
ただし、遺言書が見つかったからといって、すぐに開封して手続きに入れるとは限りません。夫が自宅などで自分で保管していた自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所で「検認」という手続きを済ませてからでないと、相続手続きに使えません。(公正証書遺言や、法務局の保管制度を利用していた自筆証書遺言の場合は、検認は不要です)
関連記事:遺言書の検認申し立てをしないとどうなる?過料や注意点、手続き方法を行政書士が解説!

また、その後の銀行での解約手続きなども含めて、ご自身だけで進めるには手間と時間がかかります。「自分で対応するのは難しそうだ」と感じた場合は、無理をせず、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。
ここからは、遺言書がない場合の流れを説明します。
相続人を確定させる
遺言書がない場合、遺産の分け方は相続人全員の話し合い(遺産分割協議書)で決めなければなりません。その前提として、まず「誰が相続人なのか」を確定させる必要があります。これが相続人調査です。
「相続人は妻と子だけだと思っていたら、実は前の配偶者との間に子がいた」というケースもあるため、夫(被相続人)の出生から死亡までの戸籍をたどって、相続人を正確にチェックしなければなりません。
もし、相続人が一人でも欠けたまま協議を進めると、その話し合いは無効になってしまうため、この相続人調査はとても重要です。
もし、集めた戸籍を読み解くのは大変そう、役所に行くのが大変だと感じる場合は、行政書士に相続人調査を依頼することもできます。
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相続財産を調べる
相続人の確定とあわせて進めたいのが、夫がどのような財産を残したのかを調べる「財産調査」です。
調べる対象は、預貯金や不動産、株式などのプラスの財産だけではありません。借入金やローン、未払いの税金といったマイナスの財産(負債)も含めて確認します。
というのも、相続では、プラスの財産だけを選んで受け継ぐことはできず、原則として負債も一緒に引き継ぐことになるためです。
この財産調査が、次のステップである「相続するかどうかの判断」や「遺産の分け方の話し合い」の前提になります。財産の全体像がわからないままでは、そもそも分けようがなく、また「あとから多額の借金が見つかった」という事態にもなりかねませんから、正確に進めたい場合こそ、やはり行政書士などの専門家へ頼るのがおすすめです。
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関連記事:相続財産の調べ方とは?遺産の探し方や注意点を行政書士が解説!

相続するかどうかを判断する
財産調査で全体像が見えたら、次は「相続するかどうか」を判断します。
相続の受け入れ方には、大きく分けて次の3つがあります。
- 単純承認:プラスの財産もマイナスの財産も、すべて受け継ぐ
- 相続放棄:プラス・マイナスを問わず、一切の相続を受け継がない
- 限定承認:プラスの財産の範囲内で、マイナスの財産を引き継ぐ
多くのケースではプラスの財産のほうが多く、そのまま受け継ぐ(単純承認)ことになります。
一方で、借入金などのマイナスの財産が明らかに多い場合には、「相続放棄」を検討することになります。
なお、相続放棄や限定承認には、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」という手続期限があるため注意してください。
関連記事:相続放棄しても受け取れるお金はある?注意点とあわせて行政書士が解説!

遺産の分け方を話し合う(遺産分割協議)
相続人と財産が確定したら、いよいよ「誰が、どの財産を、どれだけ受け継ぐか」を相続人全員で話し合う遺産分割協議へ進みます。
「法律で決まった割合(法定相続分)どおりに分けなければいけないのか」と気にされる方もいますが、法定相続分はあくまで分け方の「目安」であるため、相続人全員が合意すれば、妻が全財産を相続するといったことも可能です。
「自宅は妻がそのまま住み続けるので妻が取得し、預貯金は子が受け取る」といった分け方や、「当面の生活を考えて、妻が多めに相続する」といった分け方も考えられます。ここは相続人で、しっかり話し合って決めることが大切です。
ちなみに遺産分割協議は、相続人全員の口頭での意思表示でも効力を生じます。そのため、遺産分割協議書を作成しなかったとしても、協議自体は有効です。ただし実務的には、各機関での手続をスムーズに進めるため、しっかり書面を作成することをおすすめします。
なお、子どもが未成年の場合は、遺産分割協議の進め方に注意しなければなりません。未成年の子は、自分で法律行為である遺産分割協議に参加することができないため、通常は親が代理して手続きを行います。
しかし、夫が亡くなって、妻と未成年の子が相続人になるケースでは、妻と子はどちらも相続人であり、遺産を分け合う関係にあります。この場合、妻が子の代理人を兼ねてしまうと、妻が自分の都合のよいように分け方を決められてしまうおそれがあります。このような「利益相反」のケースでは、妻が子を代理して遺産分割協議を行うことは認められず、特別代理人の選任が必要になるのです。
また、夫が亡くなったとき、妻の腹に赤ちゃんがいたら、胎児にも相続権があります。
関連記事:胎児の相続はどうすればいい?法的地位や手続を行政書士が解説!

このように、子どもが関わる遺産分割協議は複雑になりやすいため、進め方に迷ったら、早い段階で専門家に相談しておくと安心です。
遺産分割協議書の作成も
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財産の名義を変更する
遺産分割協議がまとまったら、その内容にしたがって、実際に財産の名義を変更していきます。
主な手続は次のとおりです。
- 預貯金:口座の解約・払い戻し、または名義変更
- 不動産:法務局での名義変更(相続登記)
- 自動車:運輸支局などでの名義変更
- 株式・投資信託:証券会社での名義変更
いずれも専門家へ代行してもらうことも可能です。
関連記事:預貯金口座はどう相続する?遺産分割協議書の必要性を含めて手続き方法を行政書士が解説!

関連記事:自動車の相続手続きはどうする?名義変更の必要書類や注意点を行政書士が解説!

関連記事:株式を遺産分割協議書で相続する|名義変更や売却の注意点を行政書士が解決

相続手続のお悩みは
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相続税を申告・納税する
遺産の総額が一定額を超える場合には、相続税の申告・納税が必要です。期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。この期限を過ぎると加算税や延滞税がかかることがあるため、注意が必要です。
(※すべてのご家庭で相続税がかかるわけではありません。基礎控除の範囲内であれば、申告は不要です。)
関連記事:相続税の基礎控除額とは?計算方法や相続税申告が必要な例を紹介!【税理士監修】

関連記事:相続税を試算するために必要な資料一覧は?税理士が解説!

当事務所では、信頼できる税理士事務所とも提携しておりますので、もしご不明な点がある場合はお気軽にお問い合わせください。
相続方法が分からないときは行政書士に相談!
「夫の遺産を妻と子でどう相続する?」という問いに対しては、「配偶者である妻が2分の1、子供(全員で)が2分の1の割合で相続する」が答えとなります。
ただし、これはあくまで基本的なケースでの話です。実際には、法定相続分どおりにはいかないご事情が背景にあることも珍しくありません。たとえば、家業を継ぐ子に他の子より多く遺産を渡したいという場合もあれば、遺産を半分に分けたくても不動産しかなく、物理的に分けにくいという場合もあります。
相続は、一つひとつのご家庭で事情が異なるため、一律の進め方があるわけではないのです。そのため、もし悩むことがあれば、ぜひ早めに専門家へ相談してみてください。
横浜市の長岡行政書士事務所では、戸籍収集・相続人調査・財産調査・財産目録・遺産分割協議書の作成など、配偶者が亡くなられたときに必要な相続手続を丸ごとサポートしております。他士業とも連携し、ご依頼者様にご負担のないよう手続を進めることをポリシーとしていますので、何かお困りのことがある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。初回相談は無料で対応しています。



