遺産相続時の代償分割とは|メリット・デメリットを行政書士が解説

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「遺産分割時には代償分割がおすすめと聞いたけど、注意点はあるの?」
「長男が実家の土地と建物を継承する。他の相続人にはどのように財産を分けたら良いか。」
「代償分割を検討しているが、どのようなケースにおすすめの方法か。」

大切な遺産を相続人間で分割する時、「代償分割」と呼ばれる方法があることをご存じでしょうか。代償分割を行う場合、知っておきたいメリット・デメリットがあります。この記事では代償分割の概要や、注意点、おすすめされるケースを行政書士がわかりやすく紹介します。

遺産分割の方法の1つ「代償分割」とは

複数の相続人の間で、被相続人が遺した大切な財産を分割する場合、「代償分割」と呼ばれる方法を選択できます。では、代償分割とは具体的にどのような方法でしょうか。詳しくは以下です。

現物を取得する相続人が、取得をしない相続人に代償金を支払うこと

代償分割とは、不動産などの現物を取得する相続人が、現物を取得しない相続人に対して代償金を支払うことを意味します。

たとえば、相続人が子2名、亡父が遺した相続財産は「3,000万円の価値のある不動産」だったと仮定しましょう。遺産分割協議を行った結果、子1名がそのまま住みたい、と希望する場合、住む予定の無いもう1名に対して、代償金として1,500万円を支払うイメージです。

もちろん、現金を仮に500万円しか用意できなくても、もう1名の子が納得していれば、遺産分割協議は成立します。

代償分割のメリット・デメリットとは

では、代償分割にはどのようなメリット・デメリットがあるでしょうか。

代償分割のメリット

代償分割では、現物を残すことが可能です。複数の相続人で不動産を争うようなケースでも、代償金を支払うことで解決が目指せます。不動産のような将来も資産価値がありそうなものを、相続のために売却する必要がなくなるのです。

また、不動産を残して相続する場合、「相続税対策」につながることもあります。小規模宅地等の特例の要件を満たしていれば、相続税が減額されるためです。

加えて、不動産や株式など事業資産をまとめて相続したい方が、代償金を事業承継しない方に支払えば、事業資産が細分化し、会社が傾いてしまうような事態を避けられます。

代償分割のデメリット

代償分割のデメリットは、「代償金が重い負担となる」点です。不動産や動産といった現物を取得する場合、それとは別に現金を用意する必要があります。

また、すべての相続人が代償金の額に納得してくれるわけではありません。「この不動産なら、もっと代償金をもらえるはずだ!」と主張されるおそれもあります。

不動産などの財産評価を適切に行う必要もあり、代償分割の前には専門家に相談をすることもおすすめされます。

代償分割はこんな時におすすめ|活用がおすすめされるケース

代償分割はどのような場合におすすめされるでしょうか。詳しくは以下のとおりです。

特定の相続人が会社を引き継ぐ時に活用するケース

会社の後継者として、相続を機会に事業用店舗や株式をまとめて相続する方の場合、その他の相続人に代償金を支払えば、事業継承が円滑に進むでしょう。株式がいろんな方の手に渡ってしまうと同族経営が揺らぐケースや、多くの事業資産をまとめて管理したいケースもおすすめです。

長年暮らした実家は欲しいケース

実家を継ぐ子や、夫を亡くした後も実家に住み続けたい妻なども、代償分割がおすすめされます。財産を巡って相続人間でトラブルになりそうでも、不動産を売却してしまったら暮らす家が失われてしまいます。

長年暮らした実家を相続時に手放さないためにも、相続の解決方法として検討すると良いでしょう。

代償金は用意できないけど、相続人同士で納得できるケース

実家など特定の財産を取得する代わりに、別の財産を渡す場合、相続人間で同意ができれば必ずしも代償金は用意する必要がありません。

被相続人が遺した実家はもらう代わりに、相続人が所有していた別荘を渡すなどの方法で、相続人間で同意ができれば、代償分割は無事に成立します。

その他の遺産分割方法も検討

代償分割が難しい場合には、その他の分割方法を検討することも重要です。その他の分割方法としては、換価分割と現物分割が挙げられます。

換価分割

換価分割とは、分割が難しいケースにおいて、相続財産を売却して現金にした上で分割を行うことを意味します。換価分割は財産を手放してしまうデメリットはありますが、スムーズな相続手続きにつながるためメリットもある方法です。

合わせて読みたい:遺産分割時の換価分割とは|押さえておきたい4つのポイントを行政書士が解説

現物分割

現物分割は現物をそのまま相続人に帰属させる相続方法です。

わかりやすくいうと、被相続人が現金、預貯金、不動産の3つの財産を遺した場合、現金は長男、預貯金は次男、不動産を妻、のようにそのまま相続することを意味します。売却手続きも無いため、スムーズな相続が可能ですが、相続人間で「不公平さ」が生じることがあります。

遺された相続財産の中で、評価が大きく分かれる場合(高額の不動産はあるが、現金はほとんどないなど)現物分割は難航するおそれもあります。

事業承継が予想されるケースは遺言書の作成がおすすめ

代償分割は代償金を用意するなど、負担感もある分割方法ですが、事業継承が発生する相続では、代償分割を行うことが多くなっています。しかし、より確実に事業継承を進めるためには、相続開始後における相続人同士の話し合いに任せるのではなく、「遺言書」を用意しておくことがおすすめです。

合わせて読みたい:遺言書とは~効力と種類について行政書士が詳しく解説!

メリット:代償金の支払いは遺言書で指定できる

遺言書を作っておくことで、代償金の支払いを指定しておくことが可能です。たとえば、以下のような文言を示しておくと、円滑に代償金の支払いが進んでいくでしょう。

「第〇条 遺言者は、遺言者の有する以下の不動産を、長男長岡太郎に相続させる」
(不動産の表示)

「第〇条 長男長岡太郎は、前条記載の相続に対する負担として、長女長岡花子に1,500万円を代償金として支払う

このように記しておくことで、長男はスムーズに不動産を取得でき、長女へは代償金の金額も明示されているので、トラブルになりにくいでしょう。

合わせて読みたい:会社経営者が子に事業を承継させたい!遺言の活用方法を行政書士が解説

メリット:遺言書は紛争防止の効果も高い

相続人間における遺産分割協議は、時に難航することがあります。難航してしまうと、家族間で「遺産分割調停」に発展してしまったり、時には審判に移行してしまうこともあるのです。大切な家族との間で、財産を巡って言い争いにならないためにも、遺言書を遺しておくことがおすすめです。紛争防止の効果も高く、円満な事業継承につながるでしょう。

特に事業継承は特定の方が多くの財産を取得する傾向があるため、慎重に検討した上で、遺言書を遺しておくことがおすすめです。

代償分割は遺産や手続きや遺言書のご相談は長岡行政書士事務所へ

今回の記事では、代償分割について詳しく解説しました。代償分割は遺産分割の方法の1つであり、換価分割や現物分割とも比較しながら、じっくりと検討されることがおすすめです。

事業継承における代償分割を検討している場合、生前から未来の相続に向けて、遺言書を用意しておくこともおすすめです。家族間での紛争化をしっかりと防ぎ、事業発展にも貢献してくれるでしょう。

詳しくは、お気軽に横浜市の長岡行政書士事務所にお問い合わせください。

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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