遺産分割時の換価分割とは|押さえておきたい4つのポイントを行政書士が解説

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「遺産分割時には換価分割という財産の分け方があると聞いた。どのような方法?」
「土地の相続は換価分割がオススメと聞いたけど、注意点はある?」
「換価分割の手続きで、知っておくべきポイントはある?」

相続が開始され、大切な故人の財産を相続人間で分割する際には、「換価分割」と呼ばれる方法で財産を分ける方法があります。この記事では、換価分割に焦点を当てて、知っておきたい4つのポイントを行政書士が解説します。

遺産分割時に行われる「換価分割」とは

遺産分割を行う際には、「換価分割」が行われることがありますが、換価分割とは一体どのようなものでしょうか。この章では換価分割の方法や、使用される事例を紹介します。

財産を「換価」した上で相続人に分配すること

換価分割とは、相続財産を「換価」してから、相続人へ分配をすることを意味します。たとえば、相続人が遺した不動産を売却し、売却代金を複数の相続人で割ることは、換価分割に該当します。

現物の状態では複数の相続人で相続がしにくい場合や、相続税の納税資金の確保のためなど、さまざまな相続の場面で行われる方法です。

換価分割が使用される事例とは

実際に換価分割はどのような時に使用されているのでしょうか。主な場面は以下の2つです。

①株式
被相続人が所有していた株式を、複数の相続人で相続する際に銘柄を引き継ぐのではなく、売却して得た利益を分割することがあります。


②不動産
複数の相続人で1つの不動産を相続しようとすると、売却がしにくくなるなどのデメリットがあります。

また、土地の場合複数の相続人で分筆しようとしても、市街化調整区域では、一筆の土地の最低面積が決まっており、分筆後の面積が最低基準面積を超えていなければならない場合もあります。

そこで、不動産を複数の相続人で相続する場合は、売却をして換価分割することがあります。

③骨とう品や宝石類などの動産

骨とう品や宝石は、現物を壊して複数の相続人に分配することはできません。そこで、売却をして、その利益を分配する方法が考えられます。骨とう品や宝石類以外でも、被相続人が遺した車やバイクなどの動産にも応用できます。

換価分割時に知っておきたい4つのポイント

遺産分割を検討する時に、「この財産は換価分割しようかな」と相続人間で協議をする際には、以下に挙げる4つのポイントを押さえておくことがおすすめです。

  • 分配はスムーズだが財産は所有できなくなる
  • 不動産の換価分割にはさまざまな税金が発生する
  • 公平に分割できるので遺産分割協議がスムーズ
  • 代償金が要らない

では、以上の内容を見ていきましょう。

分配はスムーズだが財産は所有できなくなる

不動産の換価分割を例に説明すると、誰がどの不動産を相続するのか、換価分割時には検討する必要が無くなります。不動産を売却し、売却益を分配するだけだからです。

その一方で、一度不動産を売却してしまったら、再度買い戻そうとすると資金を用意する必要があります。売った時点で価値のある資産を1つ失うことになります。

たとえば、アパートのような収益物件を売却してしまったら、将来得られたはずの利益も失うため、本当に売却するべきか慎重に検討する必要があるでしょう。

不動産の換価分割にはさまざまな税金が発生する

不動産を換価分割する場合には、さまざまな税金が発生することも知っておきましょう。

・売却益には譲渡所得が発生するため、所得税と住民税が課税される
・不動産の売却には収入印紙が必要
・相続登記時には登録免許税が発生

特に相続税申告の資金確保のために不動産を換価分割する予定なら、税金の発生も念頭に入れて検討する必要があります。

公平に分割できるので遺産分割協議がスムーズ

換価分割には注意点もあるものの、協議が難航しそうな遺産分割協議を打破できるきっかけにもなります。

株式や不動産、骨とう品などは誰が相続するのか協議が難航することがあります。しかし、換価分割をするなら、売却して得たお金を相続人に分配するため、揉めにくいのです。もしも遺産分割協議がまとまらない場合は、公平に分割できる換価分割を検討してみましょう。

代償金が要らない

換価分割を行う場合には、代償分割時に発生することがある「代償金」を用意する必要がありません。

代償分割は後述しますが、ある相続人が特定の財産を相続する代わりに、その他の相続人には「代償金」を支払うというものです。

代償金のためには現金を用意する必要があり、財産を取得する相続人には重い負担となってしまいます。代償分割なら、売却益を分けるだけなので代償金が要りません。

その他の財産の遺産分割方法とは

遺産相続を行う際には、換価分割以外の分割方法も知っておきましょう。詳しくは以下の2つです。

現物分割

現物分割とは、不動産や株式などをそのまま相続する方法です。たとえば、以下のようなケースです。


■例・被相続人が不動産・現金・株式の3種類の財産を遺したケース
相続人は妻と子2名 → 妻が不動産、子の1人が現金、もう1人が株式を相続

相続する財産は常に均等に分割する必要はなく、相続人同士が納得しているのであれば、それぞれ違う種類の財産をそのまま相続できます。

代償分割

代償分割とは、特定の相続財産を取得した方が、その他の相続人に対して代償金を支払う方法です。

■例・被相続人が住んでいた土地と建物のみを遺し、引き続き妻が住み続けたいケース
相続人は妻と子1名→妻が不動産を取得、子に代償金として現金を支払う

代償分割では、不動産の取得の際に代償金を支払いますが、対象となる不動産の現時点における価値を評価する必要があります。

3つの遺産分割方法のメリット・デメリット

ここまで、換価分割の他に、現物分割や代償分割についても解説しました。では、この3つの分割方法には、主にどのようなメリット・デメリットがあるでしょうか。詳しくは以下の図をご参考ください。

分割の種類        メリット         デメリット
換価
分割
・換価するため、相続人に公平に分配できる・代償金が要らない・換価に時間を要する ・税金が発生する
現物
分割
・手続きが簡単
・共有状態ではないため、相続完了後は自由に扱える
・相続財産ごとに評価が異なるため、相続人間に不公平感が生まれやすい
代償
分割
・必要な財産を売却で失わない
・共有状態を防げる
・代償金が必要 ・不動産評価を要する

共有名義は回避を目指そう

相続財産を誰に、どのように相続させるのか決まらない場合には、共有状態のまま遺産分割協議を終えることも考えられます。

しかし、共有状態にしてしまうと、不動産の場合は相続人全員で1つの財産を共有している状態に陥ります

この状態になると、共有者が亡くなると、「共有者の相続人」が新たな共有者になってしまいます。共有者全員の同意が無ければ不動産の売却などはできないため、せっかく売り時が来ても売却手続きが進まない場合があります。共有名義の状態は避けることがおすすめです。

分割方法は未来を見据えて慎重に検討しよう

今回の記事では、遺産分割協議時に行われることがある「換価分割」について、4つのポイントを中心に詳しく解説しました。

遺産分割協議の対象となる相続財産は多岐にわたり、それぞれ評価方法も異なるため、どのように相続人間で分割するべきか慎重に検討する必要があります。どの方法にも、メリット・デメリットがありますが、たとえば不動産の相続の場合は「売却をするべきかどうか」や、「引き続き住みたい人がいるかどうか」など、未来を見据えた協議を行うことが望ましいでしょう。

一方で、車やバイクのような動産の場合は、相続人の誰もが取得を希望しないなら、売却をして円満に売却益分配することで、スムーズな相続が実現するでしょう。まずはじっくりと検討されてみてはいかがでしょうか。

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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