遺産整理業務と遺品整理は行政書士に依頼できる?それぞれの違いとあわせて解説!

亡くなった後にする遺産整理とは? 遺品整理との違いも行政書士が解説する! 相続手続の基礎
相続手続の基礎

死亡後にする故人の遺産整理。これは故人がどのような財産を所有しているかを調べて、相続人間で遺産を分割して整理をしていくことです。例えば、預金は母親が相続するとか、不動産は長男が、証券は二男が相続するとかを決めていくことがこれに当たります。

また、同じような言葉で遺品整理」という言葉もあります。「遺産整理と「遺品整理」、とても似ている言葉ですね。ですが、意味を混同してしまうと問題です。

今回は遺産整理業務と遺品整理は行政書士に依頼できるのか、それぞれの違いとあわせて解説します。

難しい法律の話にならないよう、報道番組風に「遺産整理とは何か?遺品整理との違い」に見ていきましょう!

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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遺産整理と遺品整理の違い

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皆様、こんばんは。社会の構図をわかりやすくお届けするニュース番組「報道小路」のお時間です。アナウンサーの西園寺遺子です。

この西園寺がさまざまな現場を徹底的に取材しており、この合成皮の手帳、通称、白革の手帳にまとめておりますのでご期待ください。

本日の特集は「遺産整理の概要と遺品整理との違い」です。

「遺産整理とは何?遺品整理との違いは?ですね。言葉がよく似てるけど、何がどう違うの?」というようなご相談は当番組にも多く寄せられますので、興味深いですね。

本日はコメンテーターとして、モノマネ芸人の真根シタローさんにお越しいただいております。

では、早速まいりましょう。いつものセリフでスタートです。

「私、調べましたけど!」

遺子「では真根さん、よろしくお願いいたします。どうです、遺産整理と遺品整理、この違いわかりますか?」

真根「こんばんは、”暗石家いわし”です。当たり前やがな、違いがわかる男やで…って、誰がコーヒーのCMやれ言うとんねん」

遺子「…あ、めんどくさいんで、もうモノマネは結構です」

真根「…あう?」

遺産は、相続人が遺した価値のあるもの全般を指します。

一方で遺品は、相続人が遺した雑貨・家具・家電などの所持品全般のことですね。

ですので、遺産整理は、遺産相続に関する一連の流れのこと。遺品整理は、被相続人が遺した家財道具や衣服類など全般を整理することになります。

遺産整理は行政書士に依頼できる

遺産整理は、相続に関する一連の流れのことであるため、行政書士に依頼できます。

そもそも行政書士の仕事は、日本行政書士会連合会のホームページによると、ざっくりと3つに大別されます。

  • 官公署に提出する書類の作成とその代理、相談業務
  • 権利義務に関する書類の作成とその代理、相談業務
  • 事実証明に関する書類の作成とその代理、相談業務

このうち「権利義務に関する書類の作成とその代理、相談業務」には、権利を発生、変更、存続、消滅させる意思表示をもつ書類を作成することなどが含まれます。

具体的な例の一つとして「遺産分割協議書」が挙げられます。締結されるとすべての相続人は遺産分割協議書の内容に従って遺産を分ける義務を負うものであるためです(ただし、相続人全員が同意すれば遺産分割協議のやり直しも可能です)。

関連記事:遺産分割協議とは|目的や条件・注意点を行政書士が解説!

また、遺産整理業務に役に立つ「相続人関係図」ですが、これは亡くなった人と相続人の関係を示す事実証明に関する書類に該当します。もちろん行政書士でなくても作成することは可能です。しかし戸籍を取り寄せ、相続の関係を確認して書面に書き起こしていく作業は、慣れていない方にとっては相当の負担となるでしょう。行政書士であれば戸籍を読み解くことに慣れているので、適任なのです。

また、他にも、預貯金や株式などの相続財産調査、銀行の相続手続、自動車の名義変更なども、行政書士に依頼できます。

ただし相続人同士で争いがあるような場合、行政書士は代理して交渉することができません。しかし士業同士の繋がりがあるため、争いになってしまった場合には弁護士を紹介してもらえるでしょう。

各士業に相談できる内容は次のとおりです。

  • 弁護士:相続人間の争いがある場合や、裁判手続きなど
  • 司法書士:不動産登記に関することなど
  • 行政書士:相続財産の調査や遺産分割協議書の作成、遺言書の作成など
  • 税理士:相続税の計算や申告など

横浜市の長岡行政書士事務所も、相続手続を全般的に承っています。私たちの事務所で取り扱えない分野の手続は、提携している弁護士・税理士・司法書士などをこちらの責任で手配いたしますのでご安心ください。

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遺品整理は専門業者に相談する

被相続人が遺した家財道具や衣服類など全般を整理する遺品整理については、行政書士ではなく、専門業者に相談したほうがいいでしょう。引っ越しを手伝ってもらうような要領で、遺品整理の専門業者にお願いするケースが多いです。

真根「引っ越しねえ。大量にゴミも出そうやな。そういう処分は誰がするの?」

遺子「遺品整理業者なら清掃もまとめて行ってくれます。ただし、高額な費用を請求する遺品整理業者もゼロではないため、複数の業者の見積もりを取得したほうがいいですね」

遺産整理と遺品整理を行うべきタイミング

遺産整理と遺品整理は、本人が亡くなった後に家族が直面するものです。気持ちの整理が落ち着いてから…など、先延ばしになることもありますが、実際、遺産整理と遺品整理はどのようなタイミングで行うのがいいのでしょうか。

遺子「当番組調べでは、このようになっていますね」

  • 遺産整理のタイミング:相続の開始後(故人が亡くなったら)すぐに始める
  • 遺品整理のタイミング:葬儀後、被相続人の賃貸物件退却時、遺産整理後、49日の法要後など

遺産整理のタイミング

相続手続には期限があるものもあるため、遺産整理は相続の開始後、つまり故人が亡くなったらすぐに始めることがおすすめ。

関連記事:遺産分割協議に期限はない!ただし10か月以内の手続きが望ましい理由を行政書士が解説!


遺言書がある場合は、財産目録に沿って遺産の特定することができる。


遺言書が無い場合は、相続人で被相続人の財産を調査する必要がある(ローンや連帯保証などの債務も要チェック)

いずれにしても、行政書士などの専門家に相談したほうがスムーズに進められます。

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遺品整理のタイミング

葬儀後、被相続人の賃貸物件退却時、遺産整理後、49日の法要後などは主なタイミング。

賃貸物件退却時には、清掃が必要なケースがあるので、この時に整理してもいいでしょう。

ただし債務がある場合、遺品整理をはじめるタイミングには注意してください。

遺子「遺品整理をするときに、注意しなくてはいけないのが、相続放棄や限定承認になっていないかということ

真根「債務が残っている場合とかもあるもんなあ」

遺子「被相続人が生前に債務を遺している可能性があるなら、遺品整理は慎重にすべきなんですね。遺品の売却処分は、単純承認とみなされますから。」

関連記事:相続放棄ができなくなる行為とは?法定単純承認について行政書士が解説!

遺産整理の流れ

遺産整理は価値のある相続財産を整理していく大切なプロセスです。また、相続手続きの基礎作りを行う作業とも言えます。遺産整理の流れについて、次の3つのプロセスを知っておきましょう。

財産の所在を調査する

まずは遺産の種類・総額を確定。
預貯金口座が開設されている金融機関の特定や、不動産の所在地なども確定する。

相続人調査も合わせて実施する

相続財産について継承や処分を進めるためには、相続人を確定する必要がある。
相続人が確定しないまま遺産分割協議を行うことはできない。

遺産分割協議を行う

遺言書が無い場合は、遺産整理が完了したら遺産分割協議を行う
法定相続分どおりに相続する場合や、相続人が1名のときは、遺産分割協議は不要。

遺産整理に困ったら長岡行政書士事務所に相談

遺産整理と遺品整理の概要、それぞれの整理の違いをお伝えしましたがいかがだったでしょうか。
死亡後バタバタしていて、なかなか自分たちで遺産整理や遺品整理をするのは負担なこともある思います。

これから遺産整理や遺品整理をしようと思う方は是非専門家の力を借りて、実現していっていただければ幸いです。

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長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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