相続放棄ができなくなる行為とは?法定単純承認について行政書士が解説!

相続放棄ができなくなる行為とは? 法定単純承認について行政書士が解説! 相続手続の基礎
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「相続放棄ができなくなることがあるって本当?」

「相続放棄ができる期間が過ぎてしまった!どうしたらいい?」

「遺産分割が終わる前にこっそり財産を使ってしまった・・・ペナルティはあるの?」

相続人となった人は、遺産について『単純承認』・『限定承認』・『相続放棄』という3つの選択肢を持つことになります。

また、いかなる選択をするか決定すること以前に、法に定められた一定の行動を取ることで『単純承認』をしたとみなされる場合もあり、これを『法定単純承認』といいます。

どの選択肢を選ぶにも期限があり、何も知らないまま放っておけば、『単純承認』を選択したとされてしまいます。

故人の遺産がプラス財産だけの場合は良いですが、マイナス財産が多くあった場合、相続人は不利な状況に追い込まれてしまうことになってしまいます。

『単純承認』はもちろん、『法定単純承認』は遺産を相続した相続人となる人にとっては絶対に知っておかなければならない知識の一つと言っても過言ではありません。

今回は、『法定単純承認』について詳しくご説明します。

単純承認とは亡くなった人の財産を相続すること

そもそも、相続とは被相続人が亡くなったことを原因として、被相続人が生前に有していた地位や権利義務を包括的に承継する制度です。

そして、『単純承認』は被相続人が有していたプラスの財産はもちろん、借金などの負債、つまりマイナスの財産をも含めた全ての財産を丸々相続する手続です。

つまり、単純承認をするということは、無限に被相続人の権利義務を承継するということです。

単純承認のメリット

単純承認の1番のメリットは、特段何の手続きも必要としないことです。

相続手続きをするためには、さまざまな書類を取得することなど多くの手間を要します。

単純承認以外を選択したい場合には、相続の開始を知った時から3ヶ月以内に『相続放棄』または『限定承認』の手続きを行う必要があります。

つまり、『単純承認』をする場合には、何の手続きもせず放置するだけで良いのです。

単純承認のデメリット

単純承認は全ての相続財産をありのままに受け継いでしまいます。

そのため、マイナス財産がある場合には注意が必要となります。

マイナス財産がプラス財産を上回ってしまった場合には、相続人本人が残りの負債を抱えてしまうことになってしまいます。

相続財産の詳細が判明していない中で単純承認を選択するのは大きなリスクということができます。

相続放棄及び限定承認との違い

『単純承認』に対して、『限定承認』という選択肢があります。

『限定承認』とは、相続人が相続によって得た財産の範囲で被相続人の債務などのマイナス財産を負うという条件付きの相続のことです。

限定承認について、詳しくは以下のリンクからご確認ください。

あわせて読みたい:限定承認とは何か?資産もあるが負債もありそうな時の対処法を行政書士が解説!

では、被相続人の財産が3000万円の預貯金と、5000万円の借金がある場合を例に『単純承認』と『限定承認』の違いを見ていきます。

単純承認をした場合

+3000万円の財産と−5000万円の財産、どちらも引き継ぎます。

そのため、3000万円から5000万円の支払いをした結果、故人の財産だけでは足りないため2000万円の負債を負うことになります。

限定承認をした場合

一方で、限定承認をした場合には、マイナス財産の5000万円のうち、プラス財産である3000万円の範囲で承継することになります。

そのため、3000万円の弁済だけが相続人の責任となり、負債として残る財産は0となります。

したがって、限定承認をした場合、故人の有しているプラス財産以上の弁済が相続人にのしかかるということはなくなります。

単純承認と相続放棄の違い

相続放棄とは、相続を拒否し、マイナスの財産だけではなくプラスの財産も含めた一切の財産を相続しないとする手続きのことです。

相続放棄について、詳しくは以下のリンクからご確認ください。

あわせて読みたい:相続放棄とは?遺産相続で負債がある場合の対処法を行政書士が解説!

相続放棄を選択した場合、たとえ相続財産にプラスの財産がどれだけあったとしても、相続人は1円も相続することはできません。

つまり、単純承認はプラス財産もマイナス財産も全てを包括的に相続するのに対して、相続放棄はすべての相続財産を拒否するものであり、正反対の制度といえます。

単純承認の方法

単純承認をしたい場合、どのような手段ですれば良いのでしょうか?

すでにご説明した通り、『限定承認』も『相続放棄』もしないことが単純承認の手段です。

しかし、一般的に「単純承認を行なったから相続ができる」と考えられているわけではなく、単純承認の言葉を知らないまま、自動的に単純承認をしているというケースが多いように思われます。

その理由としては、『法定単純承認』の事由に該当してしまうことがほとんどだからです。

では、『法定単純承認』とは何でしょうか?

以下で詳しく見ていきましょう。

法定単純承認とは

法定単純承認とは、その言葉の通り、法に定められた事由に該当する行為をした場合に、単純承認したとみなされ、相続放棄や限定承認ができなくなるというものです。

どのような事由が法定単純承認であると法に規定されているのか確認しましょう。

民法921条 【 法定単純承認 】
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

この条文には、”以下のような事由が生じた場合には法定単純承認であるとみなします”と規定されています。

  • 相続財産の一部または全部を処分したとき
  • 熟慮期間内(3ヶ月以内)に限定承認または単純承認をしなかった場合
  • 限定承認や相続放棄をした後であっても、相続財産を隠したり、消費するような背信的行為があった場合

このような場合には、たとえ相続人が相続放棄を選択する意思を有していたとしても、単純承認を選択したとみなされます。

法定単純承認とみなされるケース

単純承認では負債も含めた全ての財産を引き継ぐことになります。

そのため、どのような行為が法定単純承認の効果が生じるのかを認識しておくことが重要です。

以下で詳しい事例をご紹介します。

相続財産の全部または一部を処分したこと

”相続財産を処分する”とは、限定承認や相続放棄をする前に相続財産の現状や性質を変更することを言います。
(民法921条1号)

相続財産を処分したとみなされてしまう具体的な例の一部をご紹介します。

被相続人の預貯金口座を解約した場合

被相続人の預貯金を解約し、そのお金を使ってしまった場合や自分の預貯金口座に入金をしてしまった場合、相続財産の処分をしたとみなされ、法定単純承認があったとみなされる可能性があります。

預貯金を解約したり、入金することが直ちに法定単純承認事由に該当するとはいえませんが、そのお金を使えば処分したとされる可能性が高くなるため注意が必要です。

うっかり預貯金を解約してしまった!!そんな場合もあるかと思います。

そのような場合の対処法として、引き出した預貯金を封筒に入れて保管するなど使用しないように気を付けましょう。

不動産を売却した場合

相続財産に含まれる不動産を売却した場合には、法定単純承認事由である”相続財産の処分”に該当します。

不動産を売却して利益を得ることはもちろんですが、老朽化した建物を取り壊してさら地にして売却したという場合も、建物を取り壊すこと自体が”相続財産の処分”に該当します。

土地を売却しなくとも法定単純承認事由に該当するため注意が必要です。

熟慮期間内に限定承認や相続放棄をしなかったこと

相続人は、自分が相続人となりうる相続手続きが始まったと知った時から3ヶ月以内に『限定承認』あるいは『相続放棄』をしなければなりません。

これの3ヶ月という期間を熟慮期間と言います。

熟慮期間内に『限定承認』あるいは『相続放棄』をしなかった場合、単純承認がなされたとみなされます。

熟慮期間内に手続きを行わない場合には、法定単純承認事由に該当するため注意が必要です。
(民法921条2号)

わせて読みたい:相続するか迷ったら?熟慮期間の伸長について行政書士が分かりやすく解説!

限定承認・相続放棄後の背信的行為があったこと

相続人が限定承認または相続放棄をした後であっても以下のような場合には法定単純承認事由に該当します。
(民法921条3号)

相続財産を隠した

財産を隠したとは、相続財産の全部または一部について、所在を不明にする行為です。

相続財産を隠したと判断される基準は、相続人がその行為によって被相続人の債権者などに損害を与える恐れがあると認識していることです。

自分のために相続財産を消費した

相続財産を消費したとは、自分のために相続財産を処分し、原型の価値がなくなってしまうような行為のことです。

例えば、被相続人の財産の存在を明らかにせず、存在することを示す客観的な証拠も提示しないというような場合には、”自分のために相続財産を隠した”ということに該当すると言えるでしょう。

財産目録に相続財産を記載しなかった

相続について、限定承認をした場合に、その財産が相続財産に含まれることを知りながら財産目録に記載しないという行為です。

借金などのマイナス財産の財産目録への不記載も法定単純承認事由に該当しますので注意してください。

以上のように、信義に反するような行為や、相手の信用・信頼を失わせる行為のことを背信的行為といいます。

限定承認や相続放棄は、十分な弁済を得られないといった債権者の犠牲のもとに成立するものです。

そうであるにもかかわらず、背信的な行動をとって利益を得た相続人を守るということはおかしなことです。

民法の原則にクリーンハンズの原則というものがあります。

手を汚した者は法の保護には値せず、法を守るものだけが法の保護を受けることができるという原則です。

債権者を犠牲にしつつ、背信的行為の結果利益を得るということはクリーンハンズの原則に反します。

そのような行為を行う者は法で守ってもらえるわけがないのです。

法定単純承認とみなされないケース

以下のような行為であれば法定単純承認に該当しないと考えられています。

相続人が自費で被相続人の債務を弁済してしまった場合

弁済期の到来した債務の弁済については被相続人の財産を保存する行為であると考えられています。

相続人が自費で被相続人の債務を弁済してしまった場合、債権者からすれば相続が承認されたと信頼を抱かせてしまうことになりかねません。

しかし、法定単純承認事由であるとされる”相続財産の全部または一部の処分”とは、一般的に相続財産の現状やその法的性質を変更する行為であって、処分と言いうるためにはその行為が遺産の経済的価値を減少させる行為であることが必要であると考えられています。

本題に戻りますが、相続人が自身の財産を利用して債務を弁済するという行為は、被相続人の財産を減少させる行為ではありません。

むしろ財産を維持させるための保存行為であるということができます。

そのため、被相続人の借金を返済することは相続財産の処分には該当せず、法定単純承認事由ではないとされています。

相続人の財産から葬儀費用を支払うこと

被相続人の財産から葬儀費用を支払うことは一見すると相続財産の処分となるように見えます。

しかし、相続財産の支出については、社会的儀礼としての必要性が高く、支出時期の予測が困難であるため、被相続人の葬儀費用を相続財産から支出したとしても社会的見地からは不当であるとはいえないと考えられています。

そのため、被相続人の財産から葬儀費用を支払ったとしても相続財産の処分には当たらないと考えられています。

なお、同様の理由から仏壇や墓石を相続財産から購入することもその額が社会的不相当に高額でない限り相続財産の処分には当たらないと考えられています。

被相続人の家を修繕すること

被相続人の家が老朽化した状態で放置すれば、屋根や壁の崩落によって通行人や近隣の住民に危害を加えるおそれがあります。

現状維持を目的とした修繕を行うことは処分には該当せず、保存行為として法定単純承認とはみなされません。

しかし、老朽化して危険だからといって取り壊してしまうと相続財産の処分であるとみなされてしまう可能性がありますので注意してください。

法定単純承認の規定が存在する理由

法があえて『法定単純承認』の規定を設けた理由は、相続放棄と関係していると考えられています。

相続放棄は、相続人を相続から解放する目的があります。

多くの場合は、被相続人の借金や価値のない財産の相続を拒否するために利用されます。

他方で借金をしている人がいる一方には、貸している人がいるのが通常です。

貸している側としては借主がなくなった場合、その相続人から返済してもらうことができますが、相続人が相続放棄すると借金は相続されず、相続人にすら返してもらうことができなくなってしまいます。

そこで、貸している側は最終的に相続財産を売却して借金の回収を行うことになります。

民法921条1項で処分行為をした相続人が単純承認となるのは、借金の回収のための相続財産を守るためにあります。

相続人が相続財産を処分し、単純承認となると、その相続人は相続放棄ができなくなり、貸している側はその相続人に借金の返済を求めることができます。

仮に『法定単純承認』の規定がなく、相続放棄を認めてしまうと貸している側は借金を回収することが不可能となってしまいます。

また、民法921条2項で期間制限を設けていることにより、早期に債権者と債務者の関係を確定させ、借金の回収をしやすくしているともいえます。

つまり、法定単純承認は債権者を保護する目的で定めた規定ということができます。

借金を返したくないから相続放棄をしたにもかかわらず、被相続人の財産を処分して利益を得るということは、自身の利益のみを追求しているに過ぎず、道理に適っていません。

そのような理不尽を法が許すはずはありませんね。

相続財産の扱いには注意が必要

相続と一言で言ってもさまざまな状況や方法があります。

全財産の価値はもちろん、相続の方法を知らないまま相続財産に触れてしまうと、”単純承認したよね?だからマイナス財産たくさんあるけど相続ね!責任とってね!”と言われてしまい、困った状況に陥りかねません。

法定単純承認は、”処分行為である”とみなされることが必要です。

法定単純承認事由の一例を紹介しましたが、処分行為と保存行為は似ているため判断がとても難しいです。

相続した方が良いのか、しない方が良いのか、困った際には相続の専門家である長岡行政書士事務所へご相談ください。

<参考文献>

・常岡史子/著 新世社 『ライブラリ今日の法学=8 家族法』

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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