「役所に死亡届を出したら、亡母の銀行口座が凍結されるのか不安だ。」
「銀行は相続を知ると口座を凍結すると聞いたけど、その理由は?」
「亡父の銀行口座の凍結を今すぐどうにかしたい。手続き方法とは?」
相続が開始されると、被相続人名義の銀行などの金融機関に開設していた口座が凍結されることをご存じでしょうか。では、金融機関の口座の凍結は、役所へ「死亡届」の提出と同時に行われるのでしょうか。
今回は横浜市で相続手続をサポートしている行政書士として、死亡届と銀行手続の関係性を紹介します。
死亡届の提出と同時に銀行口座は凍結される?
「家族が亡くなったらすぐに口座が凍結された!」
このような話を聞いたことはありませんか。
家族が亡くなり相続が開始されたら、たしかに銀行や信用金庫などの金融機関口座が凍結されます。では、口座の凍結は死亡届の提出と同時に行われるのでしょうか。
実は、「死亡届」を出したからといって、銀行口座が直ちに凍結されることはありません。
そもそも死亡届とは、家族が亡くなられた際に、役所へ届け出る必要のある書類です。
「死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは、その事実を知った日から3か月以内)」に提出する必要があります。
死亡診断書もしくは死亡検案書を添え、亡くなられた方の死亡地・本籍地又は届出される方の所在地の市区町村役場に提出します。死亡届を提出すると、戸籍にも死亡の事実が反映されるため、後日、本人の除籍が記載された「戸籍謄本」または既に全員除籍している場合は「除籍謄本」が取得できます。
このように、死亡届はあくまでも行政へ届け出るものです。
死亡届を扱う行政は、民間企業である金融機関に情報を提供することはないため、死亡届の提出したからといって自動的に口座が凍結されるおそれはないのです。
では、銀行口座は、いつ凍結されるのでしょうか。
それは、金融機関が「被相続人の死去を知った時点」です。
基本的には、遺族側から銀行側へ、口座の持ち主が死亡したと報告をすることで凍結されます。
なお、銀行間で顧客の死亡情報を共有することはありません。ある銀行に凍結の依頼をしたら、同時に別の信用金庫の口座が凍結する、ということはありません。
ちなみに地方では、死亡に関する情報が、地方新聞紙のおくやみ欄に掲載されることがあり、情報を把握した金融機関側が口座をすぐに凍結することもあったみたいです。最近では金融機関側が自己判断でこうした凍結を行うことは少ないでしょう。訃報の情報を得たら、凍結を確認するためにご家族に連絡をする場合はあるようです。
なぜ名義人が死亡すると銀行口座は凍結されるのか
なぜ名義人が死亡すると銀行口座は凍結されるのか、疑問に感じる方もいるかもしれません。凍結の理由としては、下記2点が挙げられます。
- 不正な引き出しを防ぐ
- 無用な相続トラブルを防ぐ
本来の預貯金口座の持ち主が亡くなっている以上、引出しをするのは本人以外の誰かであり、不正なアクセスによる引き出し等の可能性があります。
また、特定の相続人による引き出しなどの相続トラブルに巻き込まれることも避けたいため、預金残高を現状のまま維持するためにも口座を凍結するのです。
死亡の事実を知っても口座の凍結をしない、という対応を取ってもらうことは難しいため、凍結後の解除を目指すようにしましょう。
銀行口座が凍結されたらどうする?
口座が凍結されると、その口座からの引き出しも、公共料金などの引き落としも一切できなくなります。しかし、凍結は永久に続くものではありません。所定の手続きをすれば解除できますし、解除を待つ間に一定額を引き出せる制度もあります。ここからは、凍結された口座への対処法を見ていきましょう。
必要書類をそろえて手続きすれば解除される
口座の凍結が行われたとしても、手続きを行えば解除はされます。解除方法とは主に以下のとおりです。
- 銀行側が指定する必要書類を整える
- 提出、審査を受ける
- 審査完了後に払い戻しや口座名義人の変更手続きを行う
- 凍結解除
なお必要となる書類は、被相続人の戸籍謄本類(出生~死亡まで)や、法定相続人の印鑑証明書、遺産分割協議書などが挙げられます。
金融機関や相続の方法(遺産分割協議書の有無や遺言書の有無など)ごとに求める書類には差異があるため、金融機関のホームページなどで確認してみてください。
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なお、いくつも金融機関を回るために仕事を休むのは大変だという場合は、行政書士などの専門家に代行してもらうことも可能です。
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凍結解除の前でも「仮払い制度」で引き出せる
凍結解除の前に、預金の引き出しをしたいと考える方も多いでしょう。その場合、「仮払い制度」というしくみを利用することが可能です。仮払い制度とは2019年7月1日からスタートした制度で、「相続預金の払戻し制度」とも呼ばれています。払い戻される方法には、以下2つがあります。
| 相続人が単独で払い戻しができる額 | |
| 家庭裁判所の判断が不要な方法 | ・同一の金融機関からの払い戻しの上限は150万円 ・相続人単独で払い戻しができる額は預金額×3分の1×相続人の法定相続分 |
| 家庭裁判所の判断が必要な方法 | ・家庭裁判所が取得で認めた額※共同相続人の利益を害さない範囲程度 |
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参考:相続時の預貯金払戻し制度とは?遺産分割前に預貯金を引き出す方法・注意点を行政書士が解説!
口座凍結後の注意点
家族が亡くなると、入通院・介護の費用や葬儀費用などで、まとまったお金が必要になることがあります。そのため、「口座が凍結される前に引き出しておこう」と考える方もいますが、凍結前の引き出しには注意が必要です。
一つは、相続放棄ができなくなるおそれがあることです。被相続人の預金を引き出して使うと、「相続を承認した(単純承認)」とみなされることがあり、あとから多額の借金が判明しても、相続放棄ができなくなってしまいます。借金がある可能性が少しでもあるなら、財産の全体像がはっきりするまで、預金には手をつけないほうが安全です。
関連記事:相続放棄ができなくなる行為とは?法定単純承認について行政書士が解説!

もう一つは、他の相続人とのトラブルです。一部の相続人が無断で引き出すと、後の遺産分割で「使い込みではないか」と疑われ、争いのもとになります。どうしても引き出す場合は、相続人全員の同意を得たうえで、いつ・いくら・何に使ったのかを記録し、共有しておきましょう。
とくに、故人が個人事業主などで、家族が経理担当をしていたようなケースでも、亡くなった方の事業用口座から勝手に出金することはトラブルの原因となりうるため十分に注意してください。
関連記事:個人事業主の事業用口座を相続する方法|確認事項と手順を行政書士が解説!

なお、前述のとおり、凍結後でも仮払い制度で一定額を引き出せます。そのため、無理をして凍結前に駆け込みで引き出す必要はありません。
口座凍結をスムーズに解除したいなら専門家への相談も検討
死亡届を提出したからといって、それだけで口座が凍結されることはありません。口座が凍結されるのは、遺族などが金融機関に「口座名義人が亡くなった」と伝えたときです。
とはいえ、相続手続きを進めるうえで、口座の凍結は避けて通れません。凍結された口座は、必要書類をそろえて手続きをすれば解除できますが、被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の印鑑証明書、遺産分割協議書など、そろえる書類は多岐にわたります。口座数が多い場合や、複数の金融機関にまたがる場合は、それぞれで手続きが必要になり、相続人にとって大きな負担になりがちです。
そのため、口座凍結をスムーズに解除したいなら、行政書士などの専門家へ相談することも検討してみてください。
横浜市の長岡行政書士事務所では、遺産分割協議書の作成などはもちろん、預貯金口座の解約・名義変更の手続まで、まとめてサポートしています。「凍結された口座の解除を手伝ってほしい」「何から手をつければいいかわからない」といった場合も、まずはお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。


