亡くなった人の債務を立替えたらどうなるの?相続時の立替金を行政書士が徹底解説!

亡くなった人の債務を立替えたらどうなるの? 相続時の立替金を行政書士が徹底解説! 相続トラブル・事例
相続トラブル・事例

「亡くなった父のローンを返済したけれど、これって相続の時どうなるの?」
「親子間の借金って、相続されるのだろう?」
「相続時の立替金って具体的にどんなもの?」

相続にはいろいろと複雑な部分があります。日常で行っていたことも、相続になると非常に厄介な問題になったりします。

それは相続が、亡くなった人の様々な財産のうちどこまでが相続財産になるのか、ということを決めなければならない場面だからです。

たとえば亡くなった親の家賃や生活費を払っていたり、家や車のローンを立て替えたりしている人も多いと思います。

その立て替えたお金は、相続財産、つまり亡くなった人の債務になるのでしょうか。

今回はそんな、故人の債務を立て替えた場合について解説します。

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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相続財産とは?

相続といえばやはり一般的なイメージだと遺産を誰が受け取るのか、という感じだと思います。

その財産にはプラスの財産とマイナスの財産があります。その両方を相続する形になります。

プラスの財産

預貯金や有価証券、車などの動産、家や土地などの不動産、それらは財産的に価値があるものですのでプラスの財産となります。

マイナスの財産

借金や亡くなった人が何か事件を起こしてしまい、損害賠償をしなければならない時の損害賠償債務など、死亡時に故人が負っていた「お金が減っていくマイナスの財産」も基本的には相続されることになります。

財産は相続放棄ということもできる

遺族である相続人には、故人の財産をしっかりと把握することは難しいため、これらマイナスの財産を拒否することができる相続放棄という手段が遺されています。

放棄をしなければ、マイナスの財産を受け継いでどうにかしてそれを返済していく形になります。

合わせて読みたい:相続放棄ができなくなる行為とは?法定単純承認について行政書士が解説!

債務控除もできる

マイナスの財産が多いと大変だと思いますが、税制の場面ではメリットもあります。

相続税は「プラスになった部分」にのみかかるため、マイナスの財産分は控除されます。

事業をやっている方などは、売上から諸経費を引いた金額に税金がかかることをイメージしてもらえればいいと思います。

「出ていくお金」には税金がかからないので、マイナスの財産があると、その分税金は安くなります。

これを債務控除と呼びます。

立て替えたお金は相続財産になるか?

それでは、たとえば亡くなった親のために子が立て替えた諸々の費用は相続においてどのように扱われるのでしょうか。

相続における立替金とは

そもそも相続のときに問題となる立替金とはどのようなものなのでしょうか。

たとえば、亡くなった親のローンを代わりに支払う、入院費用を肩代わりする、といった「本来本人が支払うべき費用を代わりに誰かが支払っている時のお金」が立替金と言えます。

立替金はマイナスの遺産となる

そして本来は亡くなった親が支払うべきお金なので、親は子に対してお金を支払う義務が生じます。

相手が親族だとしても、銀行や消費者金融などの第三者だとしても、お金を支払う義務があるのならそれは基本的に、債務として相続されます。

マイナスの財産として承継されるのなら、その分の金額だけ相続税が控除されることになります。つまり、立替金となるか否かは、相続税に影響を与えることになるのです。

立替金がマイナスの遺産となる要件

立替金は借金ですので、マイナスの財産になると述べました。

しかし、それが認められるためにはいくつかの要件をクリアしなければなりません。立替金という名目で、不当に相続税の控除をすることを防ぐためです。

立替の事実を証明する

たとえば親の入院費用を支払った際に領収書を受け取るなどして、客観的にお金を立て替えたという事実を証明する必要があります。

立替えた人がわかるようにする

上の例をそのまま使うと入院費用を支払い、領収書を受け取った際に、宛先としてしっかりと立替えた人の名前が記されているなど、誰が支払ったのかが明確に証明できる状況にする必要があります。

当該立替が扶養義務に該当しないこと

扶養義務とは、家族同士がお互いに助け合って生きていくことを定めた義務です。

民法877条1項 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

たとえば亡くなった親に経済力がなく、経済力のある子が入院費用を支払っていたのなら、この扶養義務に該当する可能性があります。

扶養義務のために支払ったお金は、相続財産とはなりません。だから相続税の算定額から控除されないことになります。

立替金が問題になりやすい具体例

それではより具体的に考えるため、実際に立替金が問題になりやすい場面を見てみましょう。

亡くなった人の生活費の立替

両親が高齢になると収入が減るので、子が親の分の生活費を支払うことがよくあると思います。家賃を払ってあげたり、食費を払ってあげたりして、両親の生活を支えているような場合です。

そのような場合、先ほど述べた扶養義務に該当するかと思われますが、亡くなった人の遺した財産が結果的にプラスであるならば、扶養義務には該当しません。

「財産はしっかりあるけれど子供が支払ってくれたお金」としてその生活費は、マイナスの財産としてカウントされます。

相続税の算定額がその分だけ減ることになります。

亡くなった人のローンや借金の立替

両親がいよいよ亡くなりそうになったので、そのローンや借金を子が自分のお金で清算したような場合です。

今まで書いてきたように、子供への借金もマイナスの財産としてカウントされますので、相続税がかかる金額から控除されます。

お葬式の費用の立替

こちらは正確には亡くなった方の債務ではありませんが、一般的にお葬式の費用は喪主となった方が立替えて支払うパターンが多いと思います。

厳密な意味での相続財産ではありませんが相続開始後発生する必要なお金であるため、お葬式の費用は立替えた分、相続税の算定額からは控除されます。

合わせて読みたい:葬儀代は遺産分割の対象となるか? 相続における葬儀代の注意点を行政書士が徹底解説

相続や税務申告にかかる専門家の費用の立替

遺産分割協議書の作成や遺言執行を行政書士にお願いしたり、相続税の税務申告を税理士にお願いししたりすることもあると思います。

これらはお葬式の費用と違って、故人が遺したマイナスの財産と評価はされない傾向にあります。

死後に発生した任意の費用として、相続人や関係者が支払う費用とされています。

立替金の種類遺産(マイナスの財産)となるか相続税の算定額
生活費その分だけ控除
ローンや借金その分だけ控除
お葬式費用その分だけ控除
専門家の費用×控除されない

相続財産の範囲に迷うときは当事務所にご相談ください

こうして立替金について説明していくとやはり、何が遺産なのか、そしてそれはどういう種類の遺産なのか、ということを的確に把握するのは非常に大変な問題だと思います。

その点、相続の専門家に相談すると安心できます。

立替金のことを放置してしまうケースも多い

たとえば喪主となった長男がお葬式の費用を支払ったのに、自分が立替えたことを特に申告もせず、その分だけ相続税が増えてしまうということもあります。

専門家に相談をすれば、何が相続財産となり、そのためどのようなことになるのかがわかるため、このような事態も防げて、より良い相続にすることができます。

債務控除の要件を事前に把握できる

自分が亡くなった方の債務を立替える際、債務控除するためには領収書やその宛名はもちろんのこと、家族同士の扶養義務ということを考えなければなりませんでした。

ある程度の指標として、利益を受けている側に経済力があるかないか、というものがありますが、それもより具体的にケースごとに考えていく必要があります。

詳しい相続の専門家に相談してみた方がやはり安心でしょう。

より納得のいく相続を目指して当事務所にご相談ください

相続は単に遺産を誰に遺すかという作業だけではありません。

各関係者の考えや気持ちを考慮して、どんな選択肢を選んだら亡くなった人やその相続人である遺族が喜ぶ結果となるか、最適な方法を選択し、調整していく場面です。

今回のように「立替えたお金がある」などの場合、それだけでも必要な知識が変わってしまいます。

相続に特化している当事務所は、様々な相続に対する知識と経験があります。ぜひお気軽にご相談ください。

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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