叔父・叔母が亡くなったときの相続手続はどう進める?甥姪の注意点を行政書士が解説!

兄弟が亡くなったら 甥姪の遺産相続はトラブルが多い理由を行政書士が解説! 相続トラブル・事例
相続トラブル・事例

「甥や姪が相続人になることがあると知った。どのようなケースか知りたい。」

「亡父の兄、つまり叔父が亡くなり、自分が相続人になると知った。どうすれば良いか。」

「子どものいない叔父・叔母が亡くなり、自分が相続人となったときの相続手続を知っておきたい。」

法定相続人には順位があり、時には「甥や姪」の立場にある方が相続人になることがあります。叔父や叔母が亡くなった時に、自分が相続人になる可能性がある、ということをご存じでしょうか。

この記事では、甥や姪が相続人となるケースに着目し、叔父・叔母が亡くなったときの相続手続や代襲相続のしくみ、遺産相続時のトラブルについて紹介します。

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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相続人の順位

亡くなった方(被相続人)の財産を相続する方を「法定相続人」と呼びます。

そして、法定相続人は民法で順位が定められています。

常に相続人になる配偶者
第1順位直系卑属
第2順位直系尊属
第3順位兄弟姉妹 

遺言書がない相続時には、法定相続人の順位によって相続人が決まります

甥や姪が相続人になる条件

先ほど紹介した法定相続の表を見ると、甥や姪は順位に入っていません。

では、なぜ甥や姪も相続人になることがあるのでしょうか。

結論から言うと、相続するべき人がいない場合には、「代襲相続」が発生するためです。

法定相続人の順位には入っていない甥や姪が相続人となるためには、以下の3つの条件が整っている必要があります。

  1. 被相続人に子が居ない
  2. 直系尊属(親や祖父母)が死亡している
  3. 兄弟姉妹が死亡している

甥や姪が相続人になるためには、まず第3順位である「兄弟姉妹」が相続人となる必要があります。つまり被相続人に子(第1順位)がおらず、直系尊属(親や祖父母|第2順位)が死亡している状況ということです。

未婚率の上昇などを背景に、子がいない方も増えていますから、結果として兄弟姉妹が相続人となるケースは増加傾向にあります。

そして第3順位である兄弟姉妹が相続する条件が整っている上で、さらに兄弟姉妹が被相続人より前に死去していた(あるいは相続人廃除などが起きた)場合には代襲相続が発生するため、甥や姪が相続人に該当します。なお、甥や姪からの「再代襲相続」は発生しません。

こちらの記事もご一読ください:第三順位の兄弟姉妹と配偶者が法定相続人となる場合を行政書士が解説します!

なお、配偶者は常に相続人となるため、被相続人に配偶者がいる場合であっても、上記の①~③の条件が整っている場合には、配偶者と甥・姪が相続人となります。

しかし、配偶者がいない場合(未婚・離婚・死別)場合は、甥や姪だけが相続人となります。

叔父・叔母が亡くなったときの相続手続の流れ

叔父・叔母が亡くなり、甥・姪として相続手続を進める時の流れは次のとおりです。

  1. 遺言書の確認
  2. 相続人の調査
  3. 相続財産調査
  4. 遺産分割協議・遺産分割協議書の作成
  5. 遺産分割手続完了

参考記事:遺産相続の流れや期限について行政書士が解説!

相続手続の流れについては、叔父叔母が亡くなった場合も、ご両親が亡くなった場合も、大きくは変わりません。(必要となる書類が増えるなど、若干の違いはあります)

しかし、ご両親と比べると、叔父・叔母とは疎遠になっている可能性が高いかと思います。

そのような状況で、遺言書を確認したり、相続人調査のために戸籍を集めたり、相続財産を調査したりすることは非常に大変でしょう。

もし叔父・叔母の相続手続をスムーズに進めることが難しいと感じる場合には、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。

横浜市の長岡行政書士事務所も相続手続を代行しておりますので、お気軽にご相談ください。

甥・姪が相続人となる時のよくあるトラブル

甥・姪が叔父・叔母の相続手続をする場合も、大きな流れは自分の両親の相続手続と変わりません。

しかし甥・姪が相続人となる特性上、次のようなトラブルが発生することも多いことは知っておきましょう。

  • 面識があまりない人と遺産分割協議を行う必要がある
  • ある日突然督促状が届き、相続人であると知るケースもある
  • 甥や姪が未成年だと相続手続が複雑になる

それぞれ詳しく解説します。

面識があまりない人と遺産分割協議を行う必要がある

甥や姪が相続人となるということは、被相続人の兄弟であるご自身の親も亡くなっているということです。

そのため生前からあまり関わりが無かった人同士で遺産分割協議をする必要があるため、協議が難航することもあります。

たとえば、実際にあったトラブルでは、配偶者と甥1名の相続のケースで、配偶者側が生前に面識がなかった甥側に相続放棄を求めるケースがありました。

甥としては、本来貰えるはずの財産を放棄してほしいと迫られるような事案が発生しているということです。

このような事態になると、両者の意見があわず、スムーズに相続手続を進められない可能性が生じてきます。

ある日突然督促状が届き相続人であると知るケースもある

相続は常にプラスの財産がもらえるわけではありません。甥や姪宛に、被相続人の借金に関する督促状が届き、自分が初めて相続人に該当していることを知るケースもあります。

生前に付き合いが無かった場合、被相続人の財産状況などを知る由もなく、慌てて財産を承継するべきか、放棄するべきなのか、検討する方も少なくありません。

甥や姪が未成年だと相続手続きが複雑になる

代襲相続によって叔父・叔母の財産を相続する甥や姪が、未成年であるケースもあります。

未成年であっても当然相続人になれますが、未成年者は自身で法律行為は行えないため、法定代理人が相続手続きに参加する必要があります。

一般的な相続手続きよりも手続きが難航、時間がかかるケースも多く、慎重に進める必要があります。

こちらの記事もご一読ください相続人に未成年者がいる場合の相続手続きとは?注意点と遺言書の必要性を行政書士が解説

甥や姪が相続人となる際の注意点

甥や姪が相続人となる際の注意点としては、次の3つが挙げられます。

  • 遺留分がない
  • 再代襲相続は起きない
  • 相続時に必要な書類が多くなる

それぞれ詳しく見ていきましょう。

遺留分がない

法定相続分とは異なり、相続には最低限度もらえる財産が保障されている「遺留分」という考え方があります。

遺留分は配偶者・第1順位の直系卑属・第2順位の直系尊属には法律上で保障が決められていますが、第3順位の兄弟姉妹にはそもそもありません。そのため、甥や姪が相続人となった場合も、遺留分はありません。

再代襲相続は起きない

甥や姪がいない、死去している場合であっても、「再代襲相続」は起きません。再代襲相続とは、代襲相続の該当者が亡くなっている時に、さらに代襲相続が発生することを意味します。

■再代襲相続の例

亡父が亡くなり、配偶者と子1名が相続する

→子が亡父より先にすでに死去、子の子(亡父から見たら孫)へ代襲相続が発生する

→孫も亡父より先に死去、子の子の子(亡父から見たらひ孫)へ再代襲相続する

しかし、兄弟姉妹では上記のような再代襲は起きません。代襲相続である甥や姪でストップします。

相続時に必要な書類が多くなる

甥や姪が相続人となる場合、本来相続人となるはずだった方が亡くなっているため、相続時に必要な書類が多くなります。

被相続人の戸籍謄本類だけではなく、すでに亡くなっている直系尊属や、兄弟姉妹などの戸籍謄本類も用意する必要があります。戸籍謄本類を集めるだけでも、時間を要することも多いため、注意が必要です。

甥・姪が関わる相続をスムーズに進めるための方法

近年未婚の方は増加しており、比例してお子さまがいない方も増加しています。ご自身が亡くなった後に、円滑な相続につなげていくためにも、未来の相続に向けて準備を始めましょう。

子どもがいない方が、甥・姪が関わる相続をスムーズに進めるための方法としては、次の3つが挙げられます。

  • 遺言書の作成
  • 生前贈与
  • 任意後見制度の活用

詳しくは以下のとおりです。

遺言書の作成

遺言書を作成しておけば、その内容通りに相続手続が進められます。

甥・姪には遺留分がありませんから、たとえば「全財産を配偶者に相続させる」と遺言書を残しておけば、遺された配偶者が、面識のない甥・姪と話し合う必要はないのです。

また、遺言書を使えば内縁の方、同性パートナーの方にも財産を遺すことが可能です。

こちらの記事もご一読ください:LGBTや同性カップルが将来に備えて絶対に準備すべきこと4選を行政書士が紹介

また、お世話になった介護施設や医療関係団体へなど、寄付(遺贈)する場合も、遺言書の活用がおすすめです。相続人の方以外に、自身の大切な財産を渡したい場合に有効な方法ですので、ぜひご検討ください。

生前贈与

相続開始後にトラブルが予想される場合や、自身の意思で生前に財産の承継を進めていきたい場合は、生前贈与を始めることも検討しましょう。

生前贈与には、広く使用されている暦年贈与や、相続時精算課税制度が挙げられます。

関連記事:相続時精算課税制度とは?令和5年(2023年)の改正とあわせて解説【税理士監修】

関連記事:暦年課税とは?令和5年度の税制改正点や相続時精算課税との違いを税理士が解説

とくに相続税の対策をしたい場合には、これらの方法を活用していくことをおすすめします。横浜市の長岡行政書士事務所は税理士事務所とも提携しておりますので、相続税についてのお悩みがある場合は、信頼できる税理士をご紹介いたします。

任意後見制度の活用

任意後見制度も、今注目が集まっている相続対策の1つです。あらかじめご自身で任意後見人を決めておくことで、判断能力が不十分となった場合に、任意後見人が依頼されていた事務手続きなどを遂行してくれます。将来の財産の管理なども任せられる制度です。

死後事務委任契約もあわせて検討しておくことで、生前から死後のさまざまな手続きを、自分の意志で決めていくことが可能です。

こちらの記事もご一読ください:任意後見制度の活用方法とは?後悔しないためのポイントを行政書士が解説!

叔父叔母と甥姪の関係が良好な場合には、任意後見契約・死後事務委任契約を結んでおいてもいいでしょう。横浜市の長岡行政書士事務所では、これらの契約締結もサポートしています。

叔父・叔母から甥・姪への相続も行政書士に相談できる

今回の記事では、甥や姪の相続について詳しく解説しました。

甥や姪の相続は、あまり面識のない方の財産を相続したり、未成年者が該当する可能性も多いなど、さまざまな問題の発生が予想されます。

もしも、甥や姪の立場にある方が相続した場合は、必要書類も多くなるため早急に相続手続きを始めることがおすすめです。

また、「おひとりさま」が相続に備える機会も増加している今、遺言書や任意後見制度についても、ご検討されることがおすすめです。明るい相続を目指したい、そんな皆さまは、どうぞお気軽に横浜市の長岡行政書士事務所にご相談ください。

叔父・叔母から甥・姪への相続手続・相続対策についても、きめ細やかに対応いたします。初回相談は無料です。

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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