遺産分割でもめた場合は代理人が必要?行政書士が教える弁護士の選び方!

inheritance 相続トラブル・事例
相続トラブル・事例

「遺産分割協議中に兄弟で対立した。話が進まないがどうすればよいか?」
「亡母が遺した不動産を巡って、相続人の意見がまとまらないから代理人を付ける必要がある?」
「長年家族関係が良くないが、相続が始まったらどうなるのか不安だ」

相続人間で遺産分割協議がまとまらず、言い争いになってしまった場合にはどのように相続を解決へと導けばよいでしょうか。そこで、本記事では遺産分割でもめた場合について、代理人の有無や弁護士の選び方を行政書士が丁寧に解説します。

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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遺産分割がもめたらどうするべき?

複数の相続人で遺産分割協議を進めている時に、もしも対立してしまったらどうすればよいでしょうか。欲しい遺産や取得できる割合などをめぐって、相続人同士がもめてしまうケースは少なくありません。そこで、本章では遺産分割がもめた時の対処法を紹介します。

あわせて読みたい:遺産相続で揉めたらどうなる?遺産分割協議や遺産分割審判について解説!

協議がまとまらない場合は調停へ

遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所へ「遺産分割調停」を申し立てることができます。遺産分割調停とは、家庭裁判所で調停委員の仲介の下で合意を試みるものです。

おおよそ1か月に1度のペースで進みますが、争点が多い場合には2年以上かかるケースも見受けられます。また、裁判所の混み具合等によっては1~2ヶ月に1度のペースしか進めません。遺産分割調停を申立てできる家庭裁判所は以下のいずれかです。

  • 相続人の一名の住所を管轄する家庭裁判所
  • 当事者が合意によって定める家庭裁判所

もしも不成立の場合は、自動的に審判へと移行します。

参考URL(裁判所:遺産分割調停)

調停が合意できない場合は審判へ

遺産分割協議が調停でまとまらない場合は「審判」を行います。こちらも家庭裁判所で行うものですが、不成立のような方法はなく、和解もしくは審判で終了します。下された内容に納得できない場合は審判書を受け取ってから2週間以内に即時抗告が可能です。即時抗告すると、次は高等裁判所へ審理の場が移ります。

あわせて読みたい:遺産分割審判とは|遺産分割協議・調停との違いを解説

訴訟で解決を求めるケースもある

遺産分割協議中に発生したトラブルの内容によっては、調停・審判ではなく訴訟で解決を求めるケースもあります。以下2つの例を紹介します。

① 損害賠償請求訴訟、不当利得返還請求訴訟
遺産分割協議でよくあるのは、被相続人の通帳を確認した結果、同居していた家族が使い込んでいたことが発覚するケースです。使い込まれた遺産の返還を求める場合は、損害賠償請求訴訟や不当利得返還請求訴訟を行います。

② 相続人の地位不存在確認訴訟
一部の相続人が被相続人の遺産を本当に取得するべきなのか、疑問がある場合は、相続人の地位不存在確認訴訟が行われています。たとえば、養子縁組に不審な点があり無効を求めるケースや、相続欠格に該当すると思われるケースでこの訴訟が提起されています。

この他に「遺産が隠されているかも?」と思ったら遺産確認訴訟が実施されています。争いたいことがあった場合には弁護士に相談してみましょう。

遺産分割協議がもめたら代理人は必要?

遺産分割協議がもめてしまったら、自身に「代理人」を付けるべきでしょうか。ここで指す代理人とは、調停・審判などにおいて、依頼者の代理人として行動する弁護士のことです。相続時にはさまざまなトラブルに対応できる弁護士に依頼ができますが、遺産分割でもめた場合にも代理人は必要でしょうか。

相続人間のトラブルで代理人になれるのは弁護士のみ

相続人同士が争うトラブルで代理人になれるのは、弁護士のみです。相続では遺産分割協議書の作成、相続登記や相続税申告の場面などで、弁護士以外の士業も活躍しています。しかし、交渉や調停などの場面で依頼者の代理人として業務にあたれるのは弁護士のみです。

遺産分割調停などの家事事件では司法書士が書類作成を行うこともありますが、代理人はなれません。

遺産分割協議時に弁護士は必要?

遺産分割協議の段階から、自身の変わりに相続人との話し合いを弁護士に依頼することも可能です。つまり、調停や審判ではなくても、話し合いの段階から弁護士に依頼できます。

交渉が苦手な方、面識のない相続人と話し合う必要がある方など、さまざまなケースで弁護士に依頼できますが、依頼時には下記のとおり注意点もあります。

■弁護士がいることで言い争いが激しくなることも
話し合いの段階から弁護士が代理人として出てくると、弁護士がいない相続人は「今から遺産をめぐって言い争いになるのか?」と不安に陥ることがあります。弁護士がいない相続人は、自身が弁護士に追及され不利になるのではないか、と難色を示す場合があるのです。

そのため、協議の段階では弁護士にアドバイスだけもらい、決裂したら調停時から弁護士に依頼するケースも少なくありません。弁護士に相談しながらどのような対応が適切か、慎重に判断しましょう。

調停・訴訟は弁護士への依頼がおすすめ

遺産分割について調停・訴訟に臨む場合は弁護士に依頼することがおすすめです。調停や訴訟はご自身で臨むことも可能ですが、調停委員や裁判官への対応や、資料・証拠作りについて一人で対応しようとすると大変な労力が必要です。代理人は法律の専門家として、依頼者の味方となり利益を追究してくれます。

遺産分割トラブルを弁護士に依頼する際の4つのヒント

遺産分割トラブルを弁護士に依頼する際には、以下3つの視点で紹介するヒントを踏まえてご依頼されることがおすすめです。

相続の解決実績を公開している

弁護士の中には相続に関する相談を受けていない場合があります。また、受けていたとしてもこれまでの経験が少ない可能性もあります。弁護士を選ぶ際には、ホームページやポータルサイトの広告などで、相続の解決実績を公開している弁護士を選ぶことがおすすめです。

特に具体的な内容の過去の事件を複数紹介している場合、豊富な経験を持っている弁護士の可能性が高いでしょう。

弁護士との相性も考える

これは行政書士として弁護士と協業やご紹介することも多く、その中で感じたことですが、やはり何より依頼者と弁護士の相性は重要と言えます。

弁護士の中でも、企業での社会経験を積んでいる先生もいれば、いない先生もいます。また、修行先の弁護士事務所での指導も様々です。そんな中で例えば連絡をしたのに返事がなかなか来ない、難しい専門用語ばっかり話す、自分の言い分を聞いてくれずに進めるなどは弁護士とのトラブルが多い例と言えます。

小さい不信感の積み重ねで信頼関係が破綻し、本来は味方になってくれる弁護士を解任するようなこともあり得ます。

いかに依頼者目線で話を汲み取り、弁護活動をしていくかは弁護士によって様々ですので、初回の相談等を通じて、自身との話しやすさや相性を検討された方が良いかと思います。

生前の相続対策にも精通している

相続のトラブルは相続開始後に起きやすいですが、トラブルの原因には生前の相続対策(遺言書、贈与など)や家族関係の悪感情、事業継承などが複雑に絡んでいることも少なくありません。

相続に関する相談を弁護士に依頼する際には、生前の相続対策にも精通している弁護士がおすすめです。

他士業との連携がある

相続トラブルはただ相続人間のもめごとが終わったら、手続きのすべてが終わるものではありません。その後、相続税申告や相続登記などを進めることも多く、他士業との連携が必要となることも多いのです。

なお、横浜市の長岡行政書士事務所も安心できる弁護士や税理士等と提携しておりますので、相続トラブルが起きた場合は遠慮なくご連絡ください。

弁護士に遺産分割トラブルを依頼するメリット

遺産分割のもめごとを弁護士に依頼するメリットには、どのような点が挙げられるでしょうか。この章で具体的に3つのメリットを紹介します。

代理人が連絡窓口になってくれる

相続人間でもめていると、トラブルの相手から電話やメールが来ることに大きなストレスを感じる方が少なくありません。代理人として弁護士に依頼すると、連絡窓口になってくれるためストレスが大きく軽減されます。面識のない相続人にももちろん対応しています。

調停や審判、訴訟の対応を一任できる

調停や審判、訴訟が始まると書面を作成したり裁判所に足を運ぶ必要もあり、生活に大きな影響を及ぼします。弁護士に依頼すると対応を一任できるため、すべての期日(裁判所に行く日のこと)に行く必要はなくなります。

行かなければいけない日も一部ありますが、自身で調停などを行うよりも大幅に負担が減ります。

遺産分割後のアフターケアも相談できる

遺産分割の話し合いや調停、審判が無事に終わると、次に決められた内容に沿って遺産を各相続人へと分ける必要があります。一度言い争った家族自身で、財産を分ける手続きは意外と負担なものです。

弁護士は遺産分割の実行もサポートしているため、預貯金の解約や送金などのアフターケアも丸ごと相談できます。

遺産分割のトラブルは弁護士に相談を検討してみよう

今回の記事では、遺産分割でもめた時の代理人になれる「弁護士」の選び方について、行政書士が詳しく解説をしました。遺産分割でもしも相続人同士が対立してしまったとしても、弁護士に相談をして調停や審判、あるいは訴訟で解決を目指すことが可能です。ぜひ本記事をヒントに、あなたの問題を解決できる弁護士にご依頼ください。

横浜市の長岡行政書士事務所では相続を得意としている弁護士と提携しております。もし、お近くに安心できる弁護士がいない時は遠慮なく当事務所までご連絡ください。

今、悩まれている方はお問い合わせください

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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