第三順位の兄弟姉妹と配偶者が法定相続人となる場合を行政書士が解説します! 

第三順位の兄弟姉妹と配偶者が法定相続人となる場合を行政書士が解説します!  相続手続の基礎
相続手続の基礎

「子供も親もいない場合は誰が遺産を相続するのでしょうか」

「妻と私の兄の仲が悪くて困ってますが、兄にも相続の権利が発生するのですか」

「自分たちには子供がいないけど、かわいい姪に遺産を遺してあげたいんです」

これまでの法定相続人に関する一連のコラムでは、配偶者以外に第一順位の子供がいる場合と第二順位の両親がいる場合の解説をいたしました。

本日は法定相続人の第三順位である兄弟姉妹がいる場合の解説をいたします。

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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第三順位の兄弟姉妹が相続もする

これまでは相続において兄弟姉妹が相続人となるケースはあまり多くありませんでした。

なぜなら兄弟姉妹は法定相続人の中で一番下位の第三順位なので、相続の順番が来ることが稀だからです。

法定相続人の範囲と割合

ここでもう一回法定相続人の順位と相続割合を確認しましょう。

配偶者のみ配偶者がすべて相続
配偶者と子(直系卑属は第一順位)配偶者が2分の1、子供(全員で)が2分の1
配偶者と父母(直系尊属は第二順位)配偶者が3分の2、父母(全員で)が3分の1
配偶者と兄弟姉妹(第三順位)配偶者4分の3、兄弟姉妹(全員で)4分の1

兄弟姉妹は第三順位であり、子や父母がいない時にやっと相続順位がまわってくること、また仮に相続の順番が回ってきたとしても配偶者がいればほとんどの遺産は配偶者のものになるということがお分かりいただけるかと思います。

法定相続における相関図11(兄弟姉妹の相続の割合)

第三順位の兄弟姉妹は相続割合が少ない

これは兄弟姉妹は成人した後はそれぞれ独立し別個の生計を営むので、子や両親と比べると繋がりが薄いであろうとの法律上の考えに基づきます。

しかしながら、昨今の日本では少子高齢化が加速し未婚率も高くなり、従来は相続人になりにくかった兄弟姉妹の方々が相続人となるケースが増加しています。

例えばですが、結婚をしてないので配偶者と子がおらず、父母は既になくなってしまった、親戚と聞いて思い浮かぶのは自分の兄弟姉妹だけ、といったケースが考えられます。

このような場合でもし被相続人が遺言を遺さないまま亡くなると法定相続になり兄弟姉妹が遺産を分け合うことにありますが、この兄弟姉妹の相続では他の法定相続人の場合とは違い気をつけるべき点が2点あります。

兄弟姉妹には再代襲相続がない

まずは(再)代襲相続の説明から始めさせていただきます。

代襲相続とは

代襲相続とは、本来相続人となる人が被相続人よりも前に亡くなってしまった場合や、何らかの理由により相続権を失っている場合に、相続人の子が代わりに被相続人の財産を相続することを指します。

例えば、夫Aと妻B、その子CとCの孫Dがいたとしましょう。

子Cが何らかの理由で夫Aより先に亡くなってしまったとして、その後夫Aが亡くなると、本来であれば妻Bと子Cが相続を受けますが既に子Cは亡くなっているので、Cの子である孫DがAの相続を受けることになります。

法定相続における相関図12(配偶者と被相続人の両親の関係と相続割合)

子Cが亡くなるという理由以外でも、Cが相続人としての資格を失う相続欠格や相続廃除を受けた場合でも孫Dは代襲相続を受けることができますが、Cが自分から相続を放棄する相続放棄の場合はその子であるDは代襲相続を受けることができません。

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この代襲相続は第一順位の子に対しては相続人が続く限り永遠に発生します。

子がいない場合は孫、孫がいない場合はひ孫・・・といった感じです。

第二順位の両親に対しては両親がいない場合は祖父母が相続となりますが、これは代襲相続という概念でなく父母、祖父母も含めて全部が第二順位という考え方なので、代襲相続にはあたりません。

そして、第三順位の兄弟姉妹に関しては代襲相続が「一代限り」しか認められません。

代襲相続で相続人になれるのは甥と姪まで

第三順位の場合の代襲相続は兄弟の子、つまり被相続人から見て甥や姪までは認められますが、再代襲相続は認められていないので甥や姪の子は相続人になることができません。

先ほど述べた通り第一順位の子には制限なく代襲相続が認められるのに、第三順位の兄弟姉妹には一代かぎりというこの差はどこからくるのでしょうか。

法律において、子や孫のように自分から次の代に下がっていく血族は「直系」と言います。

一方、自分からみて一度上に上がって両親を経由してつながる兄弟姉妹とその子らは「傍系」です。

法律ではなるべく被相続人と関係の近かった相続人から遺産を受け継ぐことができるように設計されています。

傍系にあたる甥や姪の子となると、だいぶ関係も薄くなり被相続人の顔も知らないというケースも発生するでしょう。

また、仮に甥や姪の子にも再代襲相続を認めてしまうと、被相続人に配偶者がいた場合はその配偶者は縁の薄い甥や姪の子と遺産を分け合うことになってしまいます。

法定相続における相関図13(姪甥までの代襲相続と孫以下の代襲相続の違い)

兄弟姉妹には遺留分請求権がない

もう一つの兄弟姉妹が法定相続人になる場合に気をつけなければいけないことは、兄弟姉妹には遺留分請求権がないという事です。

遺留分とは

遺留分というのは、相続人に認められている最低限の相続財産を取得する権利を指します。

例えばですが、遺言でまったく家族と関係のない第三者に全遺産を譲ると書かれていたら、残された家族は生活に困ってしまいます。

遺言が被相続人の最後の遺志として尊重すべきものだとしても、法律は現に今を生きる人たちの保護も考えなければいけません。

なので、被相続人の配偶者や子、両親といった法定相続人には遺言内容に関係なく遺産の取り分を主張する権利が認められています。

ところが、兄弟姉妹には遺留分が認められていないのです。

あわせて読みたい>>>遺留分とは?具体例や侵害された遺留分請求方法を分かりやすく解説!

遺留分は生活保障の側面がある

遺留分には生活保障の側面があり、相続は被相続人の死去によって生活にダメージを受けそうな人から優先的に財産をもらえるように配慮がなされています。

よって生計を共にしている可能性が低い兄弟姉妹より、より保障が必要であろう子や両親が優先的に保障されている設計となっています。

あわせて読みたい>>>遺留分とは何か?遺留分の割合と遺留分侵害請求について解説!

第三順位の兄弟姉妹の相続は遺言書を作っておくことが大事

かつて一緒に遊んだ兄弟姉妹も、大きくなるにつれそれぞれの道を歩んでいきます。

兄弟姉妹の相続は親の死亡時よりトラブルになる可能性もある

別の生計を立てているとみなされているからこそ、法律では兄弟姉妹は法定相続人の中で一番の下位に位置付けられ、また再代襲相続や遺留分侵害請求権が認められていないといった制約を受けています。

また、兄弟姉妹は親子の様に縦の関係でなく横の繋がりであり対等な関係にあること。

そして相続には兄弟姉妹の配偶者もかかわってくるので、トラブルに発展する可能性があります。

例えば兄弟姉妹のうち一人がより多く被相続人の面倒をみていたので多めの遺産が欲しいと要求したり、配偶者と兄弟姉妹の関係が悪く互いに顔もあわせたくないけど遺産について話さないといけない場合など、様々なケースが考えられます。

兄弟姉妹の相続トラブルを避ける遺言書作成

このようなトラブルを避けるためにも、遺言を書き被相続人としてどのような遺産分割を希望するかを明確にしておくことが大切です。

特に兄弟姉妹には遺留分が認められていないので遺言で指定された相続人が後で遺留分侵害請求を受けることはなく、遺言で被相続人の遺志がより反映しやすいと言えます。

長岡行政書士事務所は遺産相続や遺言作成の経験が豊富にあり、相談者様に寄り添った相続を目指しております。

少しでも不安や疑問を感じた時には、是非、長岡行政書士事務所にご相談ください。

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長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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