両親が相続人になるのはどういう場合?法定相続の「第二順位」を行政書士が解説!

配偶者と両親が法定相続人になる第二順位を行政書士が解説! 相続手続の基礎
相続手続の基礎

「うちは子どもがいないのですが、だれが相続人になるのでしょうか」
「夫の遺産は夫の両親にも分けないといけないと聞きましたが、本当ですか」

相続というと、通常は「配偶者」「子供(孫)」に財産を承継させるものだと思うかもしれません。

では、子供がいない場合の相続はどうなるのでしょうか。実は故人の両親が相続人となるケースもあるのです。

この記事では両親が相続人になるのはどういう場合なのか、横浜市で相続手続をサポートしている行政書士が解説します。

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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法定相続人と法定相続割合

まず大前提として、遺言があれば、相続は遺言の内容に従います。

遺留分という考え方があるので完全に遺言の内容通りになるわけではありませんが、基本的には遺言が故人(=被相続人)の最後の遺志として最も尊重されます。

そして、遺言がない場合は法律に則って相続人が決まり(=法定相続人)、法定相続人が全員参加して遺産をどう分けるかの協議(=遺産分割協議)を行います。

分割内容は話し合いによって決めることもできますが、法律にも分割割合が定められているので、法律通りに分けること(=法定相続)も可能です。

話し合いで分けるか法定相続をするかのどちらにするかは、法定相続人全員の合意により決めることができます。

法律では法定相続人と分割割合を以下の表のように定めています。

配偶者のみ配偶者がすべて相続
配偶者と子(直系卑属は第一順位)配偶者が2分の1、子供(全員で)が2分の1
配偶者と父母(直系尊属は第二順位)配偶者が3分の2、父母(全員で)が3分の1
配偶者と兄弟姉妹(第三順位)配偶者4分の3、兄弟姉妹(全員で)4分の1

この「順位」とは、上位の順位にあたる法定相続人が誰もいなければ下位の順位に相続を受ける権利がまわってくるという意味です。

子(=直系卑属)が第一順位、父母(=直系尊属)が第二順位、そして兄弟姉妹が第三順位となります。

配偶者は常に相続人となるので、親族が配偶者しかいなければ遺産は全て配偶者が受け継ぎます。

そして配偶者と子がいる場合は、配偶者が遺産の半分、子が複数いる場合は残りの半分の遺産を子たちで等分します。

子は直系卑属と呼ばれ、第一順位の相続人とされているためです。

そして両親(直系尊属)は第二順位とされています。

第一順位の相続人がいなければ、両親が相続人になるということです。

法定相続における相関図6(尊属、卑属)
法定相続における相関図7(第一から第三順位の関係)

両親が相続人になる例     

それでは、両親が相続人になる代表例について見ていきましょう。

  • 故人に配偶者・子供がおらず、両親は健在の場合
  • 故人に配偶者はいるが子供がおらず、両親は健在の場合

故人に配偶者・子供がおらず、両親は健在の場合    

まず、故人に配偶者・子供がおらず、両親は健在の場合です。

法定相続に従う場合は、故人の相続財産はすべて両親が相続します。

故人に配偶者はいるが子供がおらず、両親は健在の場合

つづいて、故人に配偶者はいるが子供がおらず、両親は健在の場合について考えていきましょう。

妻は配偶者として必ず相続人になります。

子がいないので、遺産の3分の2は配偶者である妻が受け継ぎます。

子がいないという事は第一順位の相続人がいないということなので、第二順位の父母が相続を受ける権利を得ることになります。

ここで気をつけていただきたいのが、あくまでも相続を受けることができるのは「直系」のみということです。つまり、夫が亡くなったので夫の両親は第二順位になりますが、妻の両親はそもそも相続の範囲に含まれておりません。

そして、夫の兄弟は第三順位なので、たとえこの場合において兄弟姉妹がいたとしても、その方々は相続を受ける権利を得られません。

よって夫の財産は妻が3分の2、夫の両親が3分の1を等分するので夫の父が6分の1、夫の母が6分の1となります。

法定相続における相関図8(配偶者と被相続人の両親の関係と相続割合)

子供が先に死亡し夫の両親と孫がいる場合の相続人はどうなる?

たとえば故人に配偶者はいて、子供は先に亡くなってしまったものの孫がおり、さらに両親は健在の場合、相続人はどうなるのでしょうか?

この例は少し複雑になりますので、アルファベットをふって説明します。

夫Aと妻Bに子供Cがいて、その子Cが妻Dと結婚して子(孫)Fがいます。

しかし子Cは先に亡くなってしまい、子Cの妻Dと孫Fが残りました。

そして夫の父Gは健在ですが、夫の母Hは既に死亡しています。

この場合に夫Aが亡くなると相続人と相続割合はどうなるでしょうか。

まず、妻Bは配偶者なので当然に相続を受ける権利を得ることになります。

子Cは既に死んでしまっているので相続を受けることができませんし、その妻Dも夫Aの直系ではないので相続を受けることができません。

法定相続における相関図9(配偶者と子の配偶者との関係)

しかし子Cと妻Dの間には孫Fがいるので、子Cが死んでしまっていても孫Fは一つ世代を飛び越えて夫Aの相続を受けることができます。

この世代を飛び越えて相続を受けることを「代襲相続」と言います。

あわせて読みたい>>>子供がいない夫婦の相続はどうなる?配偶者と両親への法定相続

そして代襲相続は下の代が存在する限り続きます。

仮にこの例で孫Fが亡くなって孫のIがいる場合は、子C、孫Fを飛び越えてひ孫のIが夫Aの遺産を相続することになります。

さて、例にもどると、孫Fが第一順位の法定相続人になるので夫の父Gは第二順位となり相続を受けることができません。

また、夫の母Hが亡くなっていることはこの相続には影響を及ぼしません。

よって、結論としては夫Aの遺産は妻Bが2分の1、孫Fが2分の1を相続することになります。

法定相続における相関図10(孫の代襲相続と相続の割合)

親が相続人となる相続手続も行政書士に相談できる

例を二つ用いて説明させいただきましたが、皆様の理解は深まりましたでしょうか。

今日学んだことの要点としては以下の3つです。

  • 遺言がなく法定相続にする場合は、法律により相続の順位と割合が決まっている
  • 両親は第二順位なので、子や孫がいない場合にのみ相続の順番がまわってくる
  • 兄弟姉妹は第三順位なので子や孫、両親がいる場合は相続できない

親が相続人となるケースは、少数ではあるものの、決して珍しいものではありません。

そして親が相続人となった場合も、相続手続を進めて銀行口座・自動車などの名義を変更する手続が必要となります。

自分の子供の相続手続を進めるとなると、気持ちがついていかないこともあるかもしれません。

横浜市の長岡行政書士事務所では、親が相続人となる相続手続についてもサポートしています。初回相談は無料なので、まずはお困りごとをお気軽にご相談ください。

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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