「母が亡くなり、相続が始まった。相続人を調べたいけど一体どうすればいい?」
「相続が開始されたら、相続人の確定が必要と聞いた。どのような手続き?」
「相続人を調べるために、戸籍謄本を集めたい。注意点はある?」
相続が開始されると、相続人全員を確定した上で相続手続きを進めていく必要があります。相続人が同居家族のみなら、手続きは容易ですが遠方に居たり、行方が分からないケースもあります。そこで、この記事では遺産相続手続きにおける「相続人の確定」について、行政書士が詳しく解説します。
相続人調査とは|調査方法と注意点
相続が開始されたら、被相続人の財産を誰が承継するのか特定するために、相続人調査を行う必要があります。遺言書の無い相続では「遺産分割協議」を行う必要があり、相続人全員が参加する必要があります。この章では相続人調査について、調査方法や注意点の詳細を解説します。
相続人調査は「相続人全員を特定する」ために行う
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得し、誰が相続人となるのか特定する作業です。兄弟姉妹の相続時には、必要となる戸籍の通数がさらに増えやすく、早急な調査が望ましいでしょう。相続人全員の特定が必要となる理由は以下です。
・遺産分割協議を行うため(相続人が全員参加していない遺産分割協議は無効)
・相続税の計算を行うため(基礎控除に影響する)
相続人は私たちだけだろう、と思っていても離婚で前妻・前夫との間に子が居たり、婚外で認知をしたりしているケースもあります。家族が知らなかった相続人が発覚することもあるため、調査はしっかりと行いましょう。
相続人の範囲とは
では、相続人の範囲とは一体どのようなものでしょうか。法定相続人は民法によって定められており、以下のとおりです。
優先される順位 | 法定相続人 |
常に | 配偶者 |
第1順位 | 子など(直系卑属) |
第2順位 | 親など(直系尊属 ) |
第3順位 | 兄弟姉妹 |
代襲相続が起きることがある
本来相続人となるはずだった方がすでに亡くなっている場合、その方の子などが相続することがあります。例として、母が亡くなり、子2名が相続するはずが、1名すでに亡くなっている場合、亡くなっている子に子(亡母から見ると孫)がいると代襲相続します。
代襲相続は、死亡した相続人の直系尊属の場合は制限なく再代襲が行われ、兄弟姉妹が相続人で既に亡くなっている場合は、制限があり被相続人の甥・姪まで代襲相続が起きます。
合わせて読みたい:配偶者と子供の法定相続人の割合とその範囲とは?
相続人の特定方法
相続人を特定するにあたっては、「戸籍謄本」が欠かせない存在です。亡くなった方の出生~死亡に至るまでの連続した戸籍謄本をまずは取得しましょう。なお、必要となる戸籍謄本の通数は、亡くなられた方によって異なります。
特にご高齢の方の場合は、平成6年法務省令(戸籍のコンピューター化)などの影響で通数が多くなることがあるため、早期に調査を始めることがおすすめです。
戸籍謄本収集時の注意点
相続人の確定に欠かせない戸籍謄本は、戸籍のある各市区町村にて入手することができますが、実際に収集を進めていく際には知っておきたい注意点もあります。詳しくは以下です。
・時間がかかることがある
戸籍は通数が多くなることがあり、1つずつ辿っていく必要があると、想像以上に時間がかかることがあります。
・読みにくい戸籍謄本がある
古い戸籍は字がつぶれていて判読が難解であったり、旧字やもう存在していない市区町村の地名が書かれていることもあり、読みにくいことがあります。
・限定承認を検討する場合は早期に調査が必要
限定承認を検討する場合は、相続人全員の同意が必要となるため早急に調査を進める必要があります。期限は「自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内」に行う必要があるため、慎重かつスピーディーに準備を進めましょう。
・相続放棄にも注意を
相続放棄も限定承認同様に期限があります。「自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内」です。相続放棄は相続人全員の同意がなくても、単独手続きで行うことが可能です。
相続人の確定は大変?調査をスムーズに進めるコツとは
相続人の確定は戸籍謄本を収集する必要があり、時には大掛かりな作業を要することもあります。では、調査をスムーズに行うためにはどのようなコツがあるでしょうか。
相続人全員で協力して行う
現段階で判明している相続人が複数人居る場合、全員で協力しながら相続人調査を行うことがおすすめです。被相続人に関連する戸籍謄本の通数が多くなりそうな場合には、手分けをして解読や収集を進めましょう。
専門家に依頼をする
行政書士をはじめとする、法律の専門家は相続人の確定をサポートできます。依頼することで、代理人として戸籍の収集も行ってくれるので安心です。相続時は遺品整理や相続財産の特定など、相続人調査以外にもやるべきことが多いため、相続人の特定は専門家に丸投げをすることもおすすめです。
行方が分からない相続人がいたらどうする?
相続人の確定を進めていると、行方が分からない相続人が発覚することがあります。相続人の生死もわからず、連絡もできない場合は、家庭裁判所に不明者の代理人を申立てする必要があります。申立ての際には書類なども整える必要があるため、専門家にアドバイスをもらうことが望ましいでしょう。詳しくは以下の裁判所リンクをご確認ください。
合わせて読みたい:不在者財産管理人とは|相続人が失踪し見つからない時はどうする?
令和6年3月1日以降は広域交付制度がスタート
令和6年3月1日以降、新しい制度として「広域交付制度」が始まります。この章では戸籍の取り寄せをスムーズにする新制度の概要や使い方、注意点を紹介します。
広域交付制度とは
これまで戸籍謄本の収集は、本籍地のある役場でのみ取得が可能でした。遠方にある場合は出向く、もしくは郵便で送付を依頼することが求められていましたが、戸籍謄本に時間がかかるため、新制度によって「本籍地以外の役場」でも、取得ができるようになります。この制度は「広域交付制度」と呼ばれ、令和6年3月1日よりスタートします。
従来の戸籍関係は役場が独自に管理をするものでしたが、法務省が一元的に管理できるようになり、スムーズな戸籍収集が実現できるようになりました。
広域交付制度の利用方法
広域交付制度はわざわざ本籍地のある所へ出向いたり、郵便で戸籍謄本を収集する必要がなくなります。そのため、最寄りの役場に出向いて、直接戸籍謄本を請求できます。利用できる方は以下のとおりです。
①広域交付制度を通して請求できる方
・本人
・配偶者
・直系卑属
・直系尊属
つまり、相続時の場合は法定相続人の一部がこの制度を利用できるようになります。ただし、第三順位の「兄弟姉妹」は現時点では本制度を利用することができません。
② 直接出向いて請求すること
従来の戸籍謄本とは異なり、各役場へ「出向く」ことが求められています。窓口では顔付きの本人確認書類が必要とされるため、忘れずに持参しましょう。
■必要となる本人確認書類とは
・運転免許証
・マイナンバーカード
・パスポート など
参考URL 法務省 戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
広域交付制度利用時の注意点
広域交付制度は戸籍収集時の利便性が一気に向上するため、注目度が高まっていますが、注意点もあります。
①兄弟姉妹は使えない
相続時には第3順位となる兄弟姉妹は、広域交付制度が使えません。従来どおり、相続で必要となったことを証明した上で、本籍地のある役場へ出向く・郵送を依頼することが求められます。
②代理人は使えない
広域交付制度は、代理人は使えません。本制度を使いたい場合は、ご自身で行う必要があります。
③一部戸籍は取得できない
コンピューター化されていない古い戸籍は、広域交付制度では取得できません。
相続人の確定にお悩みですか?お気軽に長岡行政書士事務所にご相談ください
この記事では、遺産相続手続きの際に欠かせない、「相続人の確定」について調査方法を中心に詳しく解説しました。令和6年3月1日にスタートする広域交付制度にも触れましたので、ぜひご参考ください。
今後広域交付制度の利用により、戸籍謄本の収集は従来よりもスムーズになりますが、代理人におまかせいただくことで多忙な相続手続きの負担は減らせます。また、対象外となる方や、取り寄せできない戸籍もおまかせいただけます。相続人の確定に悩んだら、まずは横浜市の長岡行政書士事務所にご相談ください。