死亡退職金は相続財産になる?相続財産にならない場合・なる場合を行政書士が解説!

遺産の中に死亡退職金は含まれるのか? 相続時の死亡退職金について行政書士が解説! 相続手続の基礎
相続手続の基礎

遺産(相続財産)の中には色々と種類があります。預貯金はもちろん、株式や不動産も遺産です。

それでは勤め人が亡くなったときにもらえる「死亡退職金」は、遺産には含まれるのでしょうか。

死亡退職金は死亡に起因してもらえるものですが、意外とこの死亡退職金の扱いについては遺産に含まれるかは分からない方も多いのではないでしょう。

今回はこの死亡退職金と相続の問題について「物語風」に解説していきます。死亡退職金と相続の関係にお悩みの方はぜひ最後までご一読してください。

現世から遠く遠く離れた、魔王が支配する異次元世界で、打倒魔王を掲げ旅をする勇者一行。

勇者を筆頭に、男気のある兄貴分的存在の戦士、知性を武器にパーティを支える僧侶、そしてひとりだけなぜか欲望にまみれた老魔法使い、最初は敵ながら勇者に憧れて加わったスライムという面々。

ところが、この勇者、なんと現世で行政書士をして男が、ひょんなことから転生してした姿だった…。

そんな勇者だけに、今日もモンスターを倒すより、異世界の住人からの相続相談のほうが忙しくなってしまうのだが…。

ある日、モンスターとの戦闘を終えた勇者は、意外な出来事に遭遇します。なんと倒されたモンスター「さまようカブト」が、死亡退職金について相談し始めたのです。

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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死亡退職金とは

死亡退職金とは、労働者又は会社役員が死亡した際に、会社が受給権者に対して一定額を支給する制度のことです。

会社の規定(就業規則等)により定められており、基本的には退職金と同じく、会社側が任意で設定するものとされています。

規定がないなら死亡退職金はなくても構わず、その受給権者の設定は基本的には当事者が任意に定めるものになります。

死亡退職金は遺産(相続財産)にはならない

結論として、死亡退職金は遺産(相続財産)になりません。その理由を勇者たちのやり取りから考えてみましょう。

戦士「こいつはぶったまげたぜ…。魔王の一味が株式会社化していたとはな…」

スライム「ぼくはアルバイトレベルでしたので、退職金とか関係なかったけど」

カブト「私は…もうダメなので…最後に勇者さん、死亡退職金が出るのかどうかだけ教えてもらえますか…」

魔法使い「魔王だけに、名実ともにブラック企業だったんじゃろうか…」

戦士「おっ、うまいな、じいさん!」

僧侶「ちょっとふざけている場合じゃないわよ。ねえ勇者さん、教えてあげてよ。ふむふむ? まずは退職金と死亡退職金の違いを知るところから?」

戦士「なあカブト。勇者さんが言うにはな、死亡退職金には2つの考えがあるみたいだぞ」

  • 遺族のための債権
  • 賃金の後払い(給料)

死亡退職金は遺族のための債権とする考えなら、働いた本人(亡くなった方)ではなく第三者に死亡退職金が給付されるため、労働者と会社との契約によって生まれた債権(お金を請求できる権利)といえます。

死亡退職金が賃金の後払い(給料)とする考えは、退職金と同じように、労働の対価として支払われているという解釈です。この場合の死亡退職金は給料として支払われているので、基本的に死亡した労働者の財産なりますが、単に契約による債権だとする考えと、給料と同一視する考えに分かれます。

僧侶「なるほどね。死亡退職金が賃金の後払いの場合、つまり給料だと考えるなら基本的には死亡した労働者本人が持っている権利である…か」

戦士「勇者さんが言うには、死亡退職金は、それを受け取った人の固有の財産であるらしいぜ。つまり、受け取った人個人の財産であり、相続の対象にはならないんだってよ」

死亡退職金が相続財産になりうるケース

スライム「そもそも固有の財産ならば、それは既に受け取る人のものということですか?普通の遺産は、遺産分割が終わるまではまだ誰のものでもないらしいですが、、死亡退職金が遺産のような扱いを受けることもあるのかな?」

当事者によって死亡退職金の受給権者が明確に定められており、指定された人が死亡退職金を受け取ると、それはその人の財産だとみなされます。つまり死亡退職金の受給権者が特定されている場合は、相続財産となりません。

しかし実は、死亡退職金が相続財産になる可能性があるケースも存在します。

  • 受給権者が特定されていないとき
  • 死亡直前に退職金を受給したとき

それぞれ詳しく見ていきましょう。

受給権者が特定されていないとき

受給権者が特定されていないときや不明な場合、死亡退職金も相続財産となりえます。

受給権者が単に相続人とされていたり、そもそも受給権者が誰かわからないような場合は、遺産と同じように、相続人同士で分割して死亡退職金を受け取る形になるのです。

僧侶「カブトさんの場合は…」

カブト「…一応会社の規定で死亡退職金は出るようになっているんですが、受給権者が特定されていないかも…」

戦士「ふむふむ、『受給権者が特定されていないとき』に該当するから、相続人同士で分割して死亡退職金を受け取るわけか。一応受け取ることはできるみたいだから安心しろよ、カブト」

死亡直前に退職金を受給したとき

労働者が会社を退職し、退職金の受給権が発生した後すぐに死亡したような場合、通常の退職金とみなされます。

労働者がその受給権を持った状態で死亡したことになり、受給権が相続されたと考えられるため、遺産分割の対象になるのです。

死亡退職金と特別受益

スライム「あの、ひとつ質問なんですが」

僧侶「なあに?」

スライム「相続には特別受益がありますよね? 死亡退職金を受け取るとき、特別受益は心配しなくていいんですか?」

相続には特別受益という考え方が存在します。特定の相続人に多くの財産が与えられたならば、その分、他の相続人との公平を考慮し、財産を多くもらった相続人が受け取る他の相続財産を減らすという仕組みです。

戦士「勇者さんが言うには、死亡退職金が遺族の生活を保障するためのものと考えられるならば、特別受益に該当しにくいんだそうだ。でも例外もあるんだってな」

スライム「例外?」

戦士「2人の遺族がいたとして、片方のみが死亡退職金を受給した場合に、裁判所は特別受益を認める判決を出しているんだって」

魔法使い「まあ、そうじゃないといざこざのもとになるわな」

戦士「特別受益に該当しやすくなるパターンもあるみたいで、死亡退職金が賃金の後払い的なもの=給料であると考えるとき…つまり、その人の報酬(給料)のような意味合いで与えた死亡退職金は、遺産としての性格を持つことがあるそうだ」

死亡退職金と遺留分

僧侶「え?死亡退職金と遺留分との関係にも注意が必要ですって?」

スライム「ああ、なるほど、ピンときました。遺留分とは、相続人の保護のために設けられた最低限の相続財産を保障する制度ですよね。仮に遺留分の額に死亡退職金が含まれるならば、もちろん遺留分の金額が変わってしまうから…ですよね、勇者さん?」

魔法使い「勇者さんがうなずいておる。正解のようじゃな」

原則的に、死亡退職金は遺留分に影響しないとされています。

しかし死亡退職金を相続財産として扱う場合は、遺留分の対象となる可能性もあるため注意してください。

死亡退職金と相続税

僧侶「ちなみに、死亡退職金に相続税がかかることもあって、それはみなし相続税って呼ばれるみたいね」

死亡退職金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象とされています。

(死亡後3年以内に受け取るなら相続税、3年経過後なら所得税)

全額が相続税の対象となるわけではなく、「500万円×法定相続人数」が非課税金額とされています。生命保険受取時の非課税制度と似ていますが、それとは別の非課税金額です。

長岡行政書士事務所ではクロスウィード税理士事務所と提携しています。相続税にまつわる悩みは提携税理士をご紹介することも可能です。

死亡退職金と相続の問題は専門家に相談

スライム「いろいろ説明したけど、カブトさん、わかったかな?」

カブト「…たぶん」

戦士「なんだそりゃ。なあ勇者さん、このままカブトが死んじまっちゃ後味わりいや。一度回復して、ちゃんと相談を受けてみたらどうだい?」

僧侶「なんだか私たちと魔王軍、複雑な関係になってきたわねえ…はい、回復呪文!」

カブト「うおおお! ありがとうございますってばよ! ようし、しっかり死亡退職金のことを勉強して、明るくすこやかに死んでいくぞ!」

魔法使い「…わし、頭痛くなってきた」

死亡退職金は基本的には相続財産に該当しませんが、状況によっては相続財産として扱われることもあります。

遺産分割協議に伴う死亡退職金の扱い方法など、個別具体的な相談はぜひ横浜市の長岡行政書士事務所へご連絡ください。相続手続きの専門家として、適切にアドバイスいたします。

また、死亡退職金も相続税の対象ではあるため、非課税金額についても意識しなければなりません。相続税関連は提携している税理士事務所をご紹介いたしますので、ご安心ください。

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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