
50代男性
知人の男性が余命宣告をされたそうで、遺言書の作成をしているそうです。
その一連の話の中で、私に遺言執行者になってほしいと打診されました。
私もまだ現役で仕事をしているため、煩雑な手続きになるようであれば難しいかと思っています。
何か良い打開策はありませんか?

今回のご相談は、遺言執行者に指名される可能性があり、相続手続きが煩雑になりそうであること、簡略化することはできないか?といったご相談でした。
結論から申し上げますと、「法定相続情報一覧図」を作成すると、各種相続手続に必要な書類を少なくすることができ、時短になる可能性があります。
しかし、法定相続情報一覧図は、個人情報の宝庫です。家族ではない遺言執行者であっても、取得することができるのでしょうか?今日はこの点を解説していきます。
※本記事は執筆当時の法令に基づいて作成されております。今後、法令の変更により扱いが変わる恐れがありますのであらかじめご了承ください。
法定相続情報一覧図とは
法定相続情報一覧図とは、故人である被相続人と相続人との関係を一枚の表にまとめた書類のことです。『相続関係が一目でわかる公的証明書』ともいえるでしょう。
この法定相続情報一覧図は、平成29年5月29日から法定相続情報証明制度が始まったことに伴い、活用できるようになりました。
なお、それまでは、相続手続きのたびに、被相続人の戸籍関係の書類を提出する必要がありました。その戸籍関係の書類は、”戸籍謄本”・”除籍謄本”・”住民票”など、多岐にわたります。これらの大量な書類を手続きのたびに各機関へ持ち込むことは、相続人にとっても処理を行う機関としても負担になっていました。
しかし、法定相続情報一覧図があれば、被相続人および相続人の戸籍謄本を揃える必要はありません。法定相続情報一覧図だけで、相続手続を進められるのです。
合わせて読みたい:法定相続情報一覧図とは?作成するメリットを行政書士が解説!

法定相続一覧図を取得できる人
さて、法定相続情報一覧図は、誰でも取得できるわけではありません。主な取得可能者は次のとおりです。
- 被相続人の相続人
- 相続人の法定代理人(成年後見人など)
- 相続人から委任された親族(配偶者・6等身内の血族・3等身内の姻族)
- 相続人から委任された資格者代理人
- 親権者未成年後見人
- 相続財産管理人及び相続財産清算人
被相続人の相続人
被相続人の相続人は手続きを行う当事者ですから、できなければ困りますね。
法定代理人
法定代理人とは・・・読んで字の如く、法に定められた代理人のことです。
とはいえどのような人が法定代理人と言えるのか?ですよね。
法定代理人とされるのは、以下のような方たちです。
- 親権者未成年後見人
- 成年後見人
- 相続財産管理人及び相続財産清算人
相続人が未成年であった場合には、ご両親や後見人とされる人が法定代理人に当たります。
また、判断能力が低下している人に対しては、ご自身で申し出をすることが困難な場合などがあります。
その場合、法定代理人が相続人本人に代わって手続きを行うことができます。
相続人から委任された親族
親族でも広い範囲の親族ではありません。
ここでいう親族とは、民法上の親族であって、以下のような人が該当します。
- 配偶者
- 6等身内の血族
- 3等身内の姻族
相続人から委任状を貰えば、親族も申出人の代理人となることができます。
ただし、その際には、相続人の親族であることがわかる戸籍謄本等の提出を法務局から求められることになりますので注意が必要です。
資格者代理人
資格者代理人は、以下のような人に限られます。
- 弁護士
- 司法書士
- 土地家屋調査士
- 税理士
- 社会保険労務士
- 弁理士
- 海事代理士
- 行政書士
相続人が多忙で手続きができないといった場合など、上記の資格代理人にも委任することができます。
実際、横浜市の長岡行政書士事務所でも、相続手続をサポートする一環として、法定相続情報一覧図の作成を承ることもあります。
相続手続のお悩みは
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対応エリア:横浜市・神奈川県全域・東京23区
平日9:00~21:00(土日祝日予約制)
遺言執行者も法定相続情報一覧図を申請できる
では、今回のテーマである遺言執行者はどうなのか?
上記に挙げた代理人には当てはまらないため、法定相続情報一覧図を申請することはできないのでしょうか?
結論から申しますと、遺言執行者も法定相続情報一覧図の作成を申し出ることが可能です。
たしかに法定相続情報証明制度ができた当初は、遺言執行者は申出となれる人の中に含まれていませんでした。
しかし、遺言執行者は、遺言の内容を実現するために手続していくにもかかわらず、申出人となれないのは、やはり不便ですよね。
そのため、2026年現在では、遺言執行者も申出人となることができるとされています。
ただし遺言執行者として法定相続情報一覧図を請求する際は、遺言執行者である旨を証明できる書類、つまり”遺言書”の提出が必要となります。また、家庭裁判所で選任された遺言執行者であれば、”選任審判書謄本”が必要です。
また、法務局によっては、遺言執行者もが単独で法定相続情報一覧図を請求することができるとしつつ、申出人を別に定める必要がある扱いをしていることもあります。遺言執行者として法定相続情報一覧図を請求する際は、念のため請求する法務局にご確認ください。
法定相続情報一覧図を取得するまでの流れ
それでは、法定相続情報一覧図はどのように取得するのか、解説します。
<費用>
法定相続情報一覧図の申出・取得に費用はかかりません。手続きに必要な範囲において、たとえ何枚取得したとしても全て無料です。
<交付期間>
申し出〜交付までの期間は、概ね1週間〜20日ほどかかるケースが一般的です。詳細については、事前に管轄の法務局へご確認されると安心かと思います。
<取得後の有効期限>
法定相続情報一覧図そのものの有効期限は、特段ありません。
しかし、民間の会社や銀行などによっては、有効期限を設けている場合があるため、手続先の期間へ確認しておくことをおすすめします。
また、法務局での保管期限は申出日の翌日から起算して5年間です。再交付する場合は、この5年間の間が期限となります。
それでは、取得時の流れについても見ていきましょう。
- 申請書を記入し、登記所へ申出する
- 必要書類を準備する
- 法定相続情報一覧図を作成する
必要書類を準備する
まずは必要書類を準備します。
”必ず用意しなければならない書類”と、”必要となる可能性がある書類”に分けてご紹介します。
<必ず用意する書類>
- 被相続人の戸籍謄本および除籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人の戸籍謄本または抄本
- 申出人の氏名、住所が確認できる公的書類(運転免許証・マイナンバー等)
<必要となる可能性のある書類>
- 各相続人の住民票の写し ⇨
- 法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合に必要
- 委任状 ⇨ 申し出を委任する場合に必要
- 申出人と代理人が親族関係にあることを証明する戸籍謄本 ⇨ 親族が代理人となる場合
- 資格者代理人団体所定の身分証明書の写しなど ⇨ 資格者代理人が代理人となる場合
- 被相続人の戸籍の附票 ⇨ 被相続人の住民票の除票が取得できない場合
なお、戸籍謄本などの書類は返却してもらえます。
一方、申出人の本人確認に使用した書類の写しなどは返却されません。
法定相続情報一覧図を作成する
必要書類を用意したら、次は被相続人の戸籍と法務局の記載例をもとに、ご自身で元となる一覧図を作成します。
<記載内容>
- 被相続人の氏名
- 最後の住所
- 最後の本籍
- 出生年月日
- 死亡年月日
相続人に関しては、氏名・出生年月日・被相続人から見た続柄の記載が必要となります。
住所は任意ですが、記載しておくと、相続人の住民票の写しが不要となる機関もあります。
もし住所まで記載する場合は、添付資料として住所を記載する相続人の住民票の写しも添付する必要があります。
最後に、作成日・作成者を記載し、押印が必要となります。

引用:法務局|主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例 配偶者・子(1人~4人まで対応)である場合
<作成する際の注意点>
- A4サイズの縦向きで記載し、用紙の下5㎝は認証文が記載されるため、空白にする
- 手書きでもパソコンでも可能ですが、手書きの場合は判読できるよう明瞭に記載する
- 一覧図に記載する被相続人との続柄は、戸籍に記載された通りに記載する
法務局のHPには”法定相続人が配偶者および子である場合”、”法定相続人が子のみである場合”など様々なパターンの記載例を見ることができます。
テンプレートのダウンロードも可能です。以下をご参照ください。
法務局HP:主な法定相続人情報一覧図の様式および記載例
※自分で作成するのが大変だという場合は、当事務所へご相談ください。
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平日9:00~21:00(土日祝日予約制)
申請書を記入し、登記所へ申出する
申請書に必要事項を記載し、準備した必要書類、作成した一覧図とともに申出を行います。
申出する登記所は、以下の管轄の登記所から選ぶことができるので、ご自身にとってご都合の良い登記所を選ばれると良いかと思います。
- 被相続人の本籍地(亡くなった時点での本籍地)
- 申出人の住所地
- 被相続人名義の不動産の所在地
法定相続一覧図の作成に困ったら行政書士へ相談!
法定相続一覧図は、多くの相続財産をお持ちの場合には多くの書類を一つにまとめることができる等、とてもメリットのある書面ということができます。
今では遺言執行者も申請できるようになっているため、ぜひ活用してみてください。
なお、もし自分では申請するのが難しそう、という場合は、当事務所へご相談いただくのもおすすめです。法定相続一覧図の作成はもちろん、相続手続全体をサポートさせていただきます。初回相談は無料なので、お気軽にお問い合わせください。


