遺産相続で必要なハンコ代とは?相場や必要性を行政書士が解説!

遺産相続のかかるハンコ代とは 相場や注意点を行政書士が解説! 相続手続の基礎
相続手続の基礎

「遺産相続協議時にハンコ代というものがあると知った。なぜもらえるの?」
「昔から相続にはハンコ代が欠かせないと聞いたけど、相場はあるのか」
「ハンコ代という慣習の注意点と知りたい。そもそもハンコ代は必要なのか?」

遺産相続時には、手続きをスムーズに進めるために「ハンコ代を支払う」という慣習があります。この慣習は一体どのようなもので、相場や注意点はあるのでしょうか。

この記事ではハンコ代について、横浜で相続手続をサポートしている行政書士が詳しく解説します。

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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ハンコ代とは

遺産分割を行うのは被相続人の配偶者や子など家族ですが、円満に協議ができるとは限りません。

遺産の分け方を決める「遺産分割協議」は、最終的に合意した内容を「遺産分割協議書」という書類にまとめます。この遺産分割協議書を作成するためには、相続人全員の実印が必要です。

なお、遺産分割協議は常に法定相続分で終えるものではなく、話し合いで相続人の取り分を決めていくものです。受け取らない人がいても問題ありません。不動産は母、それ以外は子、のように財産の種類別に分配してもOKです。

合わせて読みたい:遺産分割協議とは|目的や条件・注意点を行政書士が解説!

しかし遺産分割協議の内容によっては、相続人の一部が難色を示すおそれがあります。

そこで、場合によってはハンコ代を支払うことで、協議を円滑に進めることがあります。ハンコ代とは端的にいえば、遺産の取り分が少ない相続人などに支払うお礼のようなものです。ハンコ代には、法的な義務はありません。ハンコ代、と呼ばれているのも慣習の1つです。

あらかじめ「お礼」としてハンコ代を用意しておくことで、「相続する取り分が少なくてもお礼をくれたから、遺産分割協議書にハンコを押そう」と納得してくれる相続人もいるでしょう。

ハンコ代の相場

遺産相続におけるハンコ代の相場は約5万~30万程度の範囲内です。

ただし、高額の相続財産があるにもかかわらず、若干の取り分で同意を促す場合はこの金額よりも上回ることも考えられます。

被相続人と相続人の関係性や、遺産総額によってハンコ代の相場は変わるため注意が必要です。

ハンコ代の必要性

ハンコ代はあくまでも慣習の1つです。相場感覚も掴みにくいものであり、支払う側の相続人は「本当に支払うべきなのだろうか」と悩む人もいるでしょう。

そこで、この章ではハンコ代の支払いについて、必要性を解説します。

ハンコ代に法的な義務はない

すでに文中に触れたように、ハンコ代には法的な義務はありません。

「必ずハンコ代を用意しなければならないのか?」との問いには「支払わなくてもよい」が答えです。

ハンコ代は紛争予防の効果がある

ハンコ代に法的義務はありませんが、紛争予防の効果があることは事実です。

遺産分割協議で財産の取り分について紛争の気配がする場合、あらかじめお礼として「ハンコ代」を提案しておくことで、調停や審判のリスクを回避できることもあるのです。

特に介護や生活資金などの面で支えてくれた家族が、少ない遺産で相続に同意してくれそうなケースでは、これまでのお礼の意味も込めてハンコ代をお渡しするメリットがあるでしょう。

相続は家族の仲や遺産相続の総額、相続人の性格や被相続人の生前のふるまいなどによって、解決方法が異なります。ハンコ代が無くても円満に相続できるケースもあれば、相続人から別の相続人へお礼を示すことで、円満に解決できるケースもあります。

いずれにしても、ハンコ代には紛争予防の効果があることは覚えておきましょう。

一方で、無理矢理ハンコ代を渡そうとすると、「私の気持ちはお金では買えない」と反発をされるおそれもあります。そのためハンコ代を支払うかどうかについては、慎重に判断しなければなりません。

ハンコ代の注意点

ハンコ代を支払う際には、押さえておきたい注意点もあります。そこで、この章では注意点を次の3つのポイントに分けて解説します。

  1. 贈与と見なされる可能性がある
  2. 追加の支払いを求められるリスクがある
  3. ハンコ代の解釈が相続人によって異なってしまう

では上記3つの注意点を以下に見ていきましょう。

贈与とみなされる可能性がある

ハンコ代には相場は無いため、裁判所での解決を回避するために高額を支払ってでも協議段階で解決したいと思う方もいるでしょう。

しかし、高額のハンコ代金を支払ってしまうと「贈与」にみなされる可能性があります。特に100万円を超える金額を相続人に支払う場合は、暦年贈与の非課税枠である「110万円」を超えてしまう可能性があり、相続以外のトラブルを引き起こすリスクがあります。

ハンコ代の金額は相続人間で、贈与リスクも含めて慎重に話し合うことが大切です。

関連記事:遺産分割協議の「ハンコ代」に贈与税はかかる?相場とあわせて解説!【税理士監修】

追加の支払いを求められるリスクがある

円満に遺産分割協議を終えるためにハンコ代を支払った場合、相続人によっては「やっぱりもっと欲しい」と追加請求をしてくる可能性があります。

納得のいく金額を支払わなければハンコは押さない、という相続人の場合、ハンコ代を支払っても円満に解決しないおそれがあるのです。このようなケースでは、以下のような解決方法がおすすめです。

  • 納得のいく遺産相続がどのようなものか、相続人間で意見を出しあう
  • 協議が難航したら調停(その後は審判)を検討する

お金を巡るトラブルは、解決後も家族間で尾を引く可能性があります。話し合いが難しい場合は長期化を防ぐためにも、裁判所での手続きも視野に早期の解決を目指しましょう。

ハンコ代の解釈が相続人によって異なってしまう

ハンコ代があれば円満に解決できる、という法的な根拠はありません。そのため、受け取る・支払う相続人の性格に解釈が左右されるため、以下のようなトラブルにつながるおそれもあります。

  • 支払ってもらって当然、と思っている相続人に支払いをしない場合、怒ってしまう
  • 支払うのだから言うとおりにしろ、と強硬な姿勢を見せる
  • 複数の相続人がハンコ代を求めるため、重い負担となってしまう

わずかな金額のハンコ代でも、喧嘩の起爆剤になってしまうおそれがあります。トラブルが予想されるケースでは、ハンコ代ではなく代償分割として協議をするべきケースもあります。

代償分割とは、遺産を多く取得する方が、他の相続人に対して代償金の名目でお金を支払うことです。

合わせて読みたい:遺産相続時の代償分割とは|メリット・デメリットを行政書士が解説

ハンコ代と代償分割と類似していますが、大きな違いがあります。

ハンコ代はあくまでも慣習のため、遺産分割協議書には記載しません。

一方、代償金は遺産分割として実施するため贈与も回避でき、遺産分割協議書にも記載できます。記録に残らないお金のやり取りに不安がある場合は、代償分割を検討することもおすすめです。

円満な相続を実現するハンコ代の渡し方

ハンコ代は相続を円満に進めるためのものですが、これまで疎遠だった相続人にいきなり「ハンコ代を支払うから遺産相続を辞退してくれ」などと要求すると、態度が硬化してしまうかもしれません。

やはり「ハンコ代」という言葉はストレートなものであるため、「御礼」などを言い換えてみてもいいでしょう。

「相続手続のために遺産分割協議書の作成に協力してくれたら、御礼のお金を支払う気持ちがありますよ」など、柔らかいニュアンスを心がけてみてください。

ハンコ代の関わる相続手続も行政書士に相談できる

今回の記事では、遺産分割協議時に発生する「ハンコ代」について、相場や支払う際の注意点にも触れながら詳しく解説を行いました。

ハンコ代の取り扱いは地域や個人差もあり悩ましいものですが、贈与にならない程度に抑えておくことがおすすめです。また、トラブルを回避したい場合には、代償分割も検討できます。

ハンコ代を渡すべきなのかどうかといったことも含め、どのように相続手続を進めたらスムーズなのかについては、行政書士にも相談できます。

横浜市の長岡行政書士事務所でも相続手続全般をサポートしているため、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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