株式は相続で名義変更できる?手続き手順や注意点を行政書士が解説!

相続時に知っておきたい株式証券の手続き|行政書士が詳細を解説! 相続手続の基礎
相続手続の基礎

「亡父は株の取引が好きで、遺産に株式が含まれているけど、どう引き継げばいい?」
「遺産を調べていたら上場株式があるとわかった。手続き方法を知りたい。」
「会社経営の親族の株を母が持っていた。非上場の株だが、どのように扱えばいいか。」

相続する遺産の中には、「株式証券」も含みます。株式証券は、「上場株式」と「非上場株式」に分けられ、相続時の手続き方法が異なります。

これらを相続する、つまりは名義変更するためには、どうすればいいのでしょうか。

この記事では株式を相続する手続き手順や注意点を、相続実務を日々こなしている横浜市の行政書士の立場から解説します。

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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相続開始後に株式を放置してはならない

まず前提として、生前に被相続人が株式を所有していた場合、故人所有のまま放置をすることはできません。遺産分割協議の中に含める必要があるほか、株主の名義を変えたりなどの手続きを要するためです。

また、株式とその他の金融財産を組み合わせると相続税の納付対象となるおそれもあります。相続税の基礎控除は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」であるため、相続財産がこの額を超えるかどうか調べなければなりません。

相続の開始後は、遺産の中に株式が潜んでいないか、確かめるようにしましょう。

合わせて読みたい>>相続財産の調べ方とは?遺産の探し方や注意点を行政書士が解説!

なお、株の取引があったはずが、どこでどのように被相続人が取引していたのかわからない…という場合には、「ほふり」に問い合わせることがおすすめです。

ほふりとは、「証券保管振替機構」のことで、被相続人が取引していた証券会社が分からない場合に、調査依頼を受けてくれる機関です。

上場企業の株式や社債などの保有情報を開示してもらえるため、賢く活用しましょう。

自分での調査が難しい場合は、行政書士へ調査を代行してもらうことも可能です。横浜市の長岡行政書士事務所でも、相続手続きの一環として株式を含めた相続財産調査に対応しています。

相続人が複数人いる場合の株式相続方法

もしも被相続人が株式を所有していることが分かったら、遺産分割協議時に誰が、どのように株式を相続するのか決める必要があります。

一口に「株式を相続する」といっても、相続方法にも種類があるため、相続人が複数いる場合には最適な方法を選ばなければなりません。

  • 売却後に換価分割
  • 売却せずに分割
  • 特定の相続人が株式を取得して他の相続人へは代償金を払う

売却後に換価分割

株式を売却してから、現金を相続人の間で分割する方法です。

売却せずに分割

せっかくの株式、売却をせずに持っていたいと言う場合には銘柄のまま分割することもできます。

特定の相続人が株式を取得して他の相続人へは代償金を払う

特定の相続人が株式を取得し、その他の相続人に対しては代償金を支払う方法も可能です。

相続における株式の種類

株式には2つの種類があります。相続の際にはそれぞれの特徴に合わせて手続きを進める必要があるため、注意が必要です。

上場株式

上場している株式を相続する場合は、証券会社を通して株式の名義変更を行い、相続する方の口座へ株式を移行させます。

相続人の証券口座がない場合は、開設をする必要があります。

相続財産としての上場株式の価値は、次の方法で評価します。

■1株あたりの金額×保有株数

「1株あたりの金額」といっても、株価は毎日変動しているため、一概には評価額を決められません。そこで、以下4つの評価方法の中で最も低いものを採用できるしくみとなっています。

  • 相続開始日の株価の終値
  • 相続開始月の終値の平均
  • 相続開始前月の終値の平均
  • 相続開始前々月の終値の平均

なお、取引のあった証券会社に、被相続人の亡くなった当日の残高証明書を取り寄せることでも、確認を行えます。

非上場株式

非上場株式は、上場株式よりも相続手続き・評価額算出が複雑であるため、基本的には税理士や行政書士などの専門家に協力してもらう必要があります。

また、非上場株式を相続すると、高額の相続税が課税されることがあります。

上場株式のように売買しやすいものではないため、負の遺産となり得る可能性も否めません。自分が経営する会社の株など事業に影響する株式であれば、相続税などのデメリットがあっても引き継ぐ必要があります。

しかしあまり面識のない親族の会社の株などは、価値もわからないうえに経営に参画しているものでもないため、「いらない」可能性もあります。

非上場株式は換価もしにくいため、安易に相続をするのではなく、会社側に買い取ってもらう方法も検討するべきでしょう。株主が無用に増えることを避けたい経営者も多いため、相続発生を機会に株式を買ってくれる会社も少なくありません。

上場株式の相続方法

有名上場企業の株式取引をされている方は多く、相続の際には遺産の1つとして見つかることがよくあります。

では、上場株式の相続方法とは。具体的にどのような手続きでしょうか。詳しくは以下のステップです。

  1. 証券会社の特定
  2. 証券会社への連絡、必要書類の準備
  3. 相続人口座の開設と移管

証券会社の特定

上場株式の取引は会社と個人との間で行われるものではなく、証券会社を経由しています。取引のあった証券会社を特定しましょう。

特定に難航したら、先に触れた「ほふり」のご活用を検討してください。以下に挙げる書類でも、特定が可能です。

  • 取引残高証明書
  • 特定口座年間取引報告書
  • 証券会社口座開設時の控え 
  • 取引があると思われる証券会社のアプリ

証券会社へ連絡して必要書類を揃える

取引のある証券会社が分かったら、連絡を行い相続に必要な書類を依頼しましょう。

必要となる書類は、遺言書の有無・調停調書や審判書の有無などによって異なるため、証券会社の指示に従ってください。

相続人の口座へ株式を振り替える

証券会社から必要書類が届いたら、株式を引き継ぐために、相続人口座を開設します。開設後は株式が相続人へと移管されます。

株式の相続は「被相続人名義」から「相続人名義」に書き換えた株式を、「相続人の証券口座」に振り替える方法で行います。

有価証券の相続では「口座そのものの名義変更」ができないためです。

そのため「相続人名義の証券口座」を作る必要があることは覚えておきましょう。すでに証券口座を保有している場合には、その口座を利用できます。

非上場株式の相続方法

非上場株式の相続方法は、上場株式の相続と比較すると複雑であり、注意が必要です。相続方法の流れは以下のとおりです。

  1. 株式発行会社に連絡
  2. 非上場株式の評価を行う
  3. 相続人への株主名簿を書き換えする

株式発行会社に連絡

非上場株は株式を発行する会社に申し出てから、相続手続きがスタートします。

相続手続きが必要であることが分かるよう、相続人であることや、遺言書の内容も伝えるようにしてください。

非上場株式の評価を行う

上場株式と同様に、非上場であっても株式を相続するためには評価を行う必要があります。しかし、非上場である以上市場での動きがないため会社の財務から、現在の株価を評価する必要があります。

非上場の株式評価は、会社を支配できる一族が持つ場合は「原則的評価方式」を採用し、支配することができない方は「特例的評価方式」を採用します。難解な計算のため、税理士などに依頼することが一般的です。

相続人への株主名簿を書き換えする

非上場株の相続人が決まった後、その相続人に株式を相続させるために、株主名簿の書き換えを行います。株主名簿の書き換えも、非上場株の発行会社に依頼しなければなりません。

主な必要書類は次のとおりです。

  • 遺言書または遺産分割協議書
  • 印鑑証明書
  • 戸籍謄本
  • 株券
  • 株式名義書換請求書兼株主票

株式の相続は行政書士・税理士に相談できる

この記事では、相続時に知っておきたい株式証券の手続きについて、上場・非上場に分けながら行政書士が詳細を解説しました。

上場・非上場を問わず、株式の相続は手間を要します。相続人の負担を減らすために、相続手続きは行政書士、評価額算出は税理士と、それぞれ専門家に相談することをおすすめします。

横浜市の長岡行政書士事務所は、株式を含む相続手続きにも対応しています。税理士と連携した対応も可能であるため、お気軽にご相談ください。初回相談は無料で対応しています。

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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