代襲相続と養子縁組がある場合の法定相続人の範囲と割合とは?行政書士が解説!

代襲相続と養子縁組がある場合の法定相続人の範囲と割合とは? 行政書士が解説! 相続手続の基礎
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「そもそも代襲相続ってなんでしたっけ」

「確か代襲相続って親とか兄弟姉妹とかで結果が違ってくると記憶してますが」

「養子の子は相続できるのでしょうか」

これまでの法定相続人に関するコラムでは、子がいる場合、父母がいる場合、そして兄弟姉妹がいる場合と3回に分けて法定相続人になれる範囲と相続順位を解説してきました。

本日はこれまで何度か触れられてきた代襲相続と養子縁組を詳しく解説します。

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代襲相続とは?

代襲相続とは、本来遺産を相続するはずの法定相続人が死亡等の理由で相続できない場合に、その子が代わりに遺産相続をする制度のことです。

代襲相続の法定相続人の範囲

例を使って理解を深めましょう。

夫A、妻B、子C、子Cの孫D、そして夫Aの父Eがいたとします。

夫Aが遺言を残さずに亡くなり法に従って相続を進めることになったとすると(=法定相続)、配偶者である妻Bと相続の第一順位である子Cが法定相続人になります。

ところが子Cが先に亡くなっていて、そのあと夫Aが亡くなった場合はどうなるでしょう。

第一順位の子Cがいないので第二順位である両親、つまり夫の父Eが法定相続人になるようにも思えますが、法律では子Cの子、つまり孫Dがいる場合はCの相続を受ける権利がそのままDに受け継がれることになります。

よってこのケースの法定相続人は妻Bと孫Dとなり、夫の父Eは相続を受けることができません。

また、代襲相続が起きても相続分は影響を受けませんので、妻Bが遺産の半分、孫Dが遺産の半分を受け継ぐことになります。

代襲相続が起こる原因

死亡以外にも代襲相続が発生するケースとしては、相続人が不正なこと等をした場合に成立する相続欠格や、相続させたくないという理由がある場合に家庭裁判所への申し立てにより成立する相続廃除があります。

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先ほどのケースにあてはめて考えると、子Cが何らかの理由により相続欠格もしくは相続廃除となった場合は子Cは相続を受けることができませんが、孫Dがいるので代襲相続が発生し子Cの相続分は孫Dが受け継ぎます。

似たような制度として相続放棄がありますが、こちらは自分の意思で相続を受けることを拒否するので代襲相続が発生しません。

子Cが相続放棄すると、孫Dには代襲相続が発生ないということになります。

この相続放棄は遺産の中に負債が多く含まれていたりする場合に起きますが、子や孫といった以降の代に遺産が引き継がれるなくなるので慎重に判断する必要があります。

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代襲相続は子、親、兄弟姉妹で効果が変わる

代襲相続はどの法定相続にも等しい効果が発生するのではなく、それぞれ子、親、兄弟姉妹の場合でその効果は変わってきます。

  • 子(第一順位 直系卑属):子がいなければ孫、孫がいなければひ孫と、存在する限り下の代に繰り返し代襲相続が発生する。
  • 親(第二順位 直系尊属):父母がいなければ祖父母へと遺産は相続されるが、そもそも父母も祖父母も一つのグループと考えられているので代を超えて受け継がれる代襲相続にあたらない。
  • 兄弟姉妹:(第三順位):兄弟姉妹がいなければその子である甥や姪に代襲相続が発生するが、甥や姪の子には相続が起きない。つまり、代襲相続は一回だけ。

注意すべきポイントとしては、代襲相続が発生すると相続人の数が増える事が挙げられます。

相続手続が終了間際になって実は別に相続人がいた、というような事態を避けるためにも、まずは相続人をしっかり確定させるところから相続を始めましょう。

養子縁組と代襲相続の関係とは

それでは、養子縁組をした場合の相続を考えてみましょう。

養子と実子は同じ相続人となる

養子縁組には2タイプあります。

普通養子縁組では、養子になったあとも実の父母との親子関係は継続しますので実父母と養父母の両方の相続権を持つことができます。

一方、特別養子縁組では実父母との親子関係が終了しますので、養父母の相続権のみになります。

そして、どちらの養子縁組でも養子は実子と同じ権利を得ます。

相続順位も法定相続分も実子と同じです。

養子縁組後に生まれた子は代襲相続人となる

それでは、養子の子の相続はどうなるのでしょうか。

こちらも例を用いて理解を深めましょう。

夫A、妻B、(実)子Cがいたとします。

そして夫妻ABはDと養子縁組をし、Dが(養)子Dとなりました。

後に(養)子Dは妻Eと結婚し子(孫)Fを授かりましたが、その後事故により(養)子Dは亡くなってしまいました。

さて、ここで夫Aが亡くなった場合は誰が相続人になるのでしょうか。

まず配偶者である妻Bは当然に相続人となります。

実子Cも第一順位の相続人です。また養子のDも実子Cと同じく相続人になりますが、夫Aより先に亡くなってしまっているのでその子(孫)Fに代襲相続が発生し、子(孫)Fが相続人となります。

よってこの場合相続人は妻B、実子C、子(孫)Fとなり、相続分は妻Bが遺産の2分の1、実子Cと子(孫)Fが残りの遺産を等分するので子Cが4分の1、子(孫)Fが4分の1となります。

養子縁組前に生まれていた子は代襲相続人とならない

では、養子の子が養子になる前に生まれていた場合はどうなるのでしょうか。

この例を使うと、養子Dが夫婦ABの養子になる前に養子Dに子Fが生まれていた場合です。

夫Aが亡くなると妻Bと実子Cが相続人となるところまでは同じですが、子Fは養子Dが養子になる前に生まれているので代襲相続が発生せず、夫Aの相続人になることができません。

よって妻Bと実子Cの2人が相続人となり、それぞれ遺産を2分の1ずつ受け継ぐことになります。

しかし、このままでは子Fが遺産を受け継ぐことができず、特にまだ子Fが幼いような場合は養子Dの妻Eは子Fを抱えて経済的に困窮してしまう可能性があります。

養子縁組前の子は養子にすることで相続人となる

よって、このような事態を避ける方法としては、養子Dが亡くなった際にその子Fを夫婦ABの養子にすることが挙げられます。

これにより子Fは夫婦ABの養子として実子Cと同じ権利を得ますので、夫Aが亡くなっても妻Bや実子Cと同じく養子となった子Fも相続人になることができます。

よって養子縁組をした場合は、養子になった後にその養子に子が生まれた場合は問題ないのですが、養子になる前に既に子がいる場合は相続になった時に注意が必要となります。

代襲相続も養子縁組も相続人の範囲を確認する

このように、代襲相続や養子縁組があると被相続人との関係やタイミングによって相続人になる、または相続人になれないという人が出てきます。

相続の手続きは相続人による遺産分割の話し合い(=遺産分割協議)だけでなく、税金の納付や、不動産が遺産にあればその不動産登記といったふうに手続きが連続して発生します。

やっと相続が終わりそうになった時に新たに相続人が名乗り出て来たり、新たに相続人が見つかったりすると相続手続がやり直しになり、最悪の場合相続税の納付期限に間に合わず延滞税や無申告加算税、最悪重加算税というペナルティを払わないといけなくなる可能性があります。

確実に相続人へ遺産を渡すのであれば遺言書を検討する

養子縁組や代襲相続等の混乱を避けるためにも、生前のうちに遺言を作成しておきましょう。

遺言は故人の最後の遺志として遺産分割をする際に最も尊重され、遺言を有効に活用することで法定相続人以外の人にも遺産を渡すことが可能になります。

また、遺言を作成する際に専門家のサポートを得ることで、相続人の調査や相続人の範囲を確定させることもできますので、より円滑な相続が達成されることにつながります。

長岡行政書士事務所はこれまで多くの相続のお手伝いをした経験があり、ご相談者様に寄り添った相続を目標に掲げています。

不安や不明点がある場合は是非当事務所にご相談ください。

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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