株式を遺産分割協議書で相続する|名義変更や売却の注意点を行政書士が解決

株式を遺産分割協議書で相続する 名義変更や売却の注意点を行政書士が解決 相続手続の基礎
相続手続の基礎

「亡くなった父が持っていた株式を相続するが、名義変更とはどのような手続きか」
「株式を相続するが、運用しないで売ろうと思う。どうすればいい?」
「遺産分割協議を経て、株式を相続する際の流れや注意点を知りたい。」

被相続人が株式を所有していた場合、遺言書がなければ相続財産として遺産分割の対象となります。では、遺産分割協議書を作って相続する場合、名義変更や売却時にはどのような注意点があるでしょうか。この記事で行政書士が詳しく解説します。

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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株式相続にはどのような手続きが必要?

亡くなられた被相続人が株式を所有していた場合、どのように相続人は手続きすると良いでしょうか。同じ金融資産である預貯金や現金とは異なり、株式相続はやや複雑です。そこで、この章では株式相続について上場株式における手続きの概要や流れを中心に詳しく解説します。

株式相続の概要

株式相続は大きく2つに分けられます。上場株式、もしくは非上場株式です。生前に投資目的で株式を運用していた方の場合、上場株式の取引を行っていることが一般的です。

被相続人が非上場株式を所有している場合は、ご身内の中に会社を経営されている方がいたり、被相続人自身が会社を経営しているケースが多いでしょう。次に解説する株式相続の流れでは、上場株式の相続について解説します。

株式相続の流れ

株式相続の基本的な流れは以下のとおりです。

①被相続人が所有していた株式の調査を行う
被相続人が生前にどのような銘柄の株式を所有し、どの証券会社で取引を行っていたのかなど、株式相続を行うための調査を行います。取引のあった証券会社がわかる場合、「残高証明書」を発行してもらい、保有銘柄・数量などを特定します。取引先の特定ができない場合、まずは証券保管振替機構に問い合わせ手続きを進めます。

詳しくはこちらの記事もお読みください。
あわせて読みたい:株式の調査方法とは|相続手続きを行政書士が詳細を解説!

②遺産分割協議を行う/遺言書を探す
誰が株式を相続するのか決めるために、遺産分割協議を行います。なお、遺産分割協議より前に、遺言書を探すことも忘れず行いましょう。遺言書がある場合は、遺言内容に沿って株式手続きを行います。
合わせて読みたい:遺言書の有無はどう調べる?遺言書の探し方と遺言検索システムについて行政書士が解説

③名義変更手続き
誰が相続するのか決定したら、株式の名義変更手続きを行います。必要書類を整え、相続人自身の証券口座も用意します。故人名義のままでは売買も換金も行えないため、まずは相続人自身の証券口座へ移管させます。

④口座への振り替え
相続人の証券口座への振替を実施したら、売却・換金などを検討し実施します。

株式相続における名義変更手続きとは

株式相続では「名義変更」という手続きを経なければ売買・換価を行えません。そのため、重要な手続きとして知られています。この章では名義変更手続きの重要性を詳しく解説します。

株式の相続は、名義変更をしていなくても所有する権利そのものは相続人が取得できます。しかし、株式から生まれる配当は名義変更をしていないと受け取れません。

また、名義変更をせずに所有者が不明な状態で放置すると、「株主所在不明」という状態になります。名義人宛に通知を送り続けても5年間届かない状態が続くと、株主が持っている株式は発行会社が買い取ったり、競売で売却できるようになります。

株主不明になると、株主総会招集通知や議決権行使書類も届きません。議決権も行使できないため、名義変更未手続はデメリットが大きいのです。

せっかく相続しても名義変更の手続きをしないで長年放置すると、株主としての地位を失い、株式そのものも失う可能性があるのです。必ず名義変更は行いましょう。

遺産分割協議書で株式を相続する方法とは

複数の相続人がおり、遺言書はなく、株式の名義変更の手続きを進めたい場合には遺産分割協議書が必要です。遺産分割協議で相続人間にて株式を含む遺産の分け方を決めて、合意ができたら遺産分割協議書を作成します。
この章では、遺産分割協議書で株式を相続する方法を、必要書類を中心に解説します。

名義変更手続きの流れと必要書類

遺産分割協議を行った上で株式相続をする場合、以下の流れで手続きを行います。主なステップは以下の3つです。

①証券会社ごとに必要書類を確認し、準備する
②株券を用意する(不発行の場合は不要)
③遺産分割協議書を用意する
④必要書類をすべて提出する
⑤名義変更完了

必要な書類は、一般的に下記に挙げるものを提出しています。

必要書類必要となる理由
金融機関側指定の書類相続手続き依頼書などの名称で呼ばれている 各金融機関が独自に用意、名義変更受付書類
遺産分割協議書の写し遺産分割の内容、相続人を確認
相続人全員の印鑑証明書遺産分割協議書とセットで確認
被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本など被相続人の死亡と相続人の確認 法定相続情報一覧図でも可能
相続人の戸籍謄本 (被相続人の戸籍謄本類により依頼人が相続人であることが確認できる場合は不要)相続人の確認

証券会社によって相続手続きの流れが異なるため、実際の手続きの際には、お取引のあった証券会社へご確認ください。たとえば、有名証券会社の1つである野村證券では、電話を入れると必要書類が一式郵送で届きます。口座照会依頼書を活用すると、取引店の特定も可能です。
※相続人の口座の「取引残高報告書」、「野村カード」をお持ちの場合は、お取引店・口座番号が記載されています。

参考URL  野村證券 相続のお手続き

遺産相続時の株式の分割方法

株式相続は、相続の開始後に「相続分に応じた共有状態」にはならない、という過去の判例があります。(最高裁平成26年2月25日判決など)

株式には財産を受け取る権利や議決権などが含まれており、株式特有の性質を鑑みると、簡単に相続分どおりに共有することはできないためです。よって、遺言書がない場合は遺産分割協議によって帰属先や配分を決める必要があります。では、株式相続の分割方法にはどのようなものがあるでしょうか。

現物分割

株式の現物分割とは、換金することなく株式のまま受け継ぐことを意味します。銘柄によって相続する方を決めたり、現物を全て1人の方が相続する場合も、現物分割と言います。

この場合、換金をしていないため引き継ぎ相続人が自らの口座で、運用を続けることもできます。株式の一般的な相続方法です。将来的に価値がありそうな銘柄なら、特に現物分割を選択することが多いでしょう。

あわせて読みたい:遺産相続時の代償分割とは|メリット・デメリットを行政書士が解説

換価分割

換価分割とは、株式を売却し、その売却代金を相続人で分割する方法です。なお、先に触れたように売却する際も名義変更は必須です。相続人の中で代表者となる方が名義変更をまずは行い、相続人が引き継いでから売却を行います。

あわせて読みたい:遺産分割時の換価分割とは|押さえておきたい4つのポイントを行政書士が解説

代償分割

株式を特定の相続人が取得したら、その代償として金銭を別の相続人に支払う方法を代償分割と言います。代償金を受け取る側としては、株式の評価が今後上がると不公平さが生まれますが、株式を運用する必要もないというメリットがあります。

一方の代償金を支払う方はまとまった株式を取得できるため、資産運用の一助となるメリットがあります。

あわせて読みたい:遺産相続時の代償分割とは|メリット・デメリットを行政書士が解説

株式を相続後に売却する場合の注意点

株式を相続後に売却する場合には、知っておきたい注意点があります。詳しくは以下の2点です。

譲渡所得税が発生する可能性がある

株式を売却した場合には、売却益に対して「譲渡所得税」が発生します。譲渡所得税とは、売却代金から必要な手数料などを引き、譲渡所得として計算したものに対して、20%の税率を乗じて計算します。なお、譲渡所得税の他に、市民税や医療費が変動して高くなるおそれがあるため、慎重に計算した上で売却することがおすすめです。

なお、場合によっては相続税が加算されますのでご注意ください。

将来売却を後悔する可能性がある

株式は、将来的に下がることもあれば、高い収益を上げてくれる優良株になることもあります。売却をしてしまうと現金化はできますが、長い視点で見ていると優良投資先を失うことにもつながります。

売却する際には、銘柄の特徴などを慎重に見極めた上で実施することがおすすめです。

株式相続の手続を忘れずに|売却は慎重に判断しよう

今回の記事では、株式の相続手続きについて、遺産分割協議書を用いる必要があるケースを詳しく紹介しました。分割方法についてもあわせて解説しましたので、ぜひ本記事を参考に手続きを進めてください。株式の相続は、「名義変更」を経る必要があります。手続きが漏れてしまうと、配当が受け取れないなどのデメリットがあるため注意しましょう。

横浜市の長岡行政書士事務所では、スムーズな相続に向けて遺産分割協議書作りや、生前の遺言書作りをサポートしています。まずはお気軽にお問い合わせください。

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長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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