遺産分割協議とは~知っておきたいポイントと注意点を解説

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「家族が亡くなり遺産分割協議が必要となった。協議時のポイントはどんなこと?」
「遺産分割協議に出席するようにと連絡があった。参加時の注意点とは?」
「自分の死後に行われる遺産分割協議に不安がある。対策方法はない?」

家族が亡くなり相続が開始されると、遺産分割協議が必要となる場合があります。遺産分割協議は大切な遺産を相続人で分割するための話し合いです。この記事では、遺産分割協議について、知っておきたいポイントと注意点を紹介します。遺産分割協議のトラブルを避ける対策方法もご紹介しますので、ぜひご一読ください。

遺産分割協議時に知っておきたい3つのポイント

遺産分割協議を進めるにあたっては、以下の3つについて押さえておきましょう。

相続人全員が参加する必要がある

遺産分割協議は、相続人全員が参加する必要があります。疎遠になっているから、などの理由で参加させないまま遺産分割協議を進めても無効です。

もしも相続人の中に行方不明になっている方がいる場合でも、その相続人が不在のままで遺産分割協議を終えることはできません。遺産分割協議を進めるためには、「不在者財産管理人」の選任が必要です。詳しくは以下の記事をご一読ください。

こちらの記事もご一読ください:不在者財産管理人とは?相続人が失踪し見つからない時の相続を行政書士が解説!

相続財産を特定した上で協議が大事

遺産分割協議は、大切な被相続人が遺してくれた財産を誰に、どのように分けるのか協議をします。そのため、協議の前段階で「相続財産」を特定しておく必要があります。

相続財産には被相続人が遺したプラスの財産(現金・預貯金など)と、マイナスの財産(借金や滞納税など)のいずれも含みます。漏れが無いように調査を行いましょう。

遺言書の有無を確認する

相続が開始されたら、遺言書を探すことも大切です。遺言書がある場合には、遺産分割協議は不要となります。遺産分割協議書も作成は不要です。ただし、遺言書があっても遺留分を侵害するような内容だった場合には、請求することができます。

合わせて読みたい:遺言検索とは?遺言書の探し方と遺言検索システムについて行政書士が解説

遺産分割協議に期限はある?相続手続きにおける注意点

遺産分割協議を行うにあたっては、相続財産や相続人の調査などを行う必要があります。相続人の人数が多かったり、相続財産が多い場合には、調査に時間を要することも少なくありません。では、遺産分割協議には「期限」はあるでしょうか。この章では、相続時に知っておきたい期限や注意点について、詳細を解説します。

遺産分割協議に期限はない

まず、遺産分割協議自体には「期限」は設けられていません。家庭裁判所で遺産分割を争う調停や審判についても、期限が設けられていませんので、納得がいくまで紛争を長期化させることも可能です。

しかし、遺産分割協議は「別の手続きの期限」も意識した上で遂行する必要があります。いたずらに長期化すると、デメリットもあるため注意しましょう。

相続税の納付期限に注意が必要

相続財産の金額が大きく、配偶者控除などのしくみを使っても大きな財産を承継する場合には、「相続税」の納付対象となる可能性があります。

相続税は「相続税の開始を知った日の翌日から10か月」以内に申告及び納付を終える必要があります。遺産分割協議が遅れると、申告に間に合わなくなる可能性があるため注意しましょう。

相続放棄を予定する際の注意点

相続財産の調査の結果、被相続人に高額の債務がある場合には相続放棄を検討することもできます。また、生前から被相続人との間で交流が無く、一切の財産を不要とする場合も相続放棄ができます。

相続放棄は「相続の開始を知った日から3か月以内」に行う必要があり、もしも間に合わない場合には「期間の伸長」を家庭裁判所に申し立てる必要があります。遺産分割協議に参加したくない、などの理由でも相続放棄はできますが、期限内に終えるようにしましょう。

遺産分割が不要なケースもある

遺産分割協議は、以下に挙げるケースでは不要です。

①遺言書がある
②相続人1名である
③すべての相続財産を法定相続分どおりに分割する

ただし、③については注意点もあります。法定相続人どおりに財産を分割するとしても、誰がどの程度の財産を分割したのか、遺産分割協議書を遺しておくことで、後々のトラブルを防ぐためにもあえて作る、という選択肢があります。

遺産分割協議書は相続人全員が同意し、実印を捺すため効力があるものです。また、作成しておくとさまざまな相続手続きにも使えるため便利です。

遺産分割協議が揉めてしまったらどう対処が必要?

本来なら笑顔で終えたい遺産分割協議ですが、相続人間で衝突が起きてしまうことも珍しくありません。では、遺産分割協議が揉めてしまったら、どのように解決できるのでしょうか。この章では解決に向けたポイントを紹介します。

遺産分割調停

遺産分割協議が当事者間で上手くいかない場合には、遺産分割調停を行う方法が考えられます。遺産分割調停は、家庭裁判所に申立てを行い、話し合いによる解決を求める方法です。

調停では相続人当事者から話を聞き、調停に至った経緯や証拠を提出しながら解決を模索します。一般的には半年から1年程度で解決できますが、調停は「不成立」という結果で終えることも可能です。

遺産分割審判

調停での話し合いが不成立の場合は、自動的に審判へ移行します。審判は話し合いによる解決ではなく、裁判官が双方の意見や証拠を確認した上で、最後に審判を出します。
なお、和解による解決も可能です。

遺産分割調停・審判における注意点

遺産分割調停から審判にまで発展すると、一般的な遺産分割協議よりも問題解決への時間を要します。2年以上かかるケースもあり、その間は相続財産が分配できないままとなります。長期化すると、延滞税などを防ぐために、相続税を法定相続分で一旦申告せざるを得ないため、注意が必要です。

遺産分割協議を回避する方法はある?

遺産分割協議は円満に終えたいものですが、相続人間で争いが起きてしまうことがあります。また、遺産分割協議は「相続人全員」で行うものであり、相続人となることが予想される方の中に行方不明者がいる場合には、不在者財産管理人の申立てが必要となってしまいます。では、円満な相続のために遺産分割協議を回避する方法はあるのでしょうか。

遺言書を作成しよう

遺言書の作成は、遺産分割協議を避ける方法の1つです。遺す財産を誰に渡すのか、どの程度分けるのか示しておくことで、相続手続きの際に遺言書が不要になります。

しかし、遺言書を作る際には遺留分への配慮が必要です。また、適切に保管されていなければ、せっかくの遺言書が見つからないというトラブルに発展するかもしれません。

そこで、遺言書作りは行政書士をはじめとする専門家のアドバイスを受けることがおすすめです。保管方法についても適切なアドバイスが受けられ、無効にならない書き方もお伝えできます。

合わせて読みたい:遺言書作成相談の流れ

相続は遺言書を活用しませんか。まずは行政書士にご相談ください。

今回は遺産分割協議について、知っておきたいポイントと注意点を中心に詳しく解説を行いました。遺産分割協議は多くの方が通過する相続手続きの1つですが、もしも相続人間でトラブルになってしまったら、調停や訴訟を見据える必要があります。

大切な家族間で財産を巡って争う前に、生前から「遺言書」を作って円満な相続を目指しませんか。まずはお気軽に長岡行政書士事務所にお問い合わせください。

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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