「遺産分割協議が整っていないから相続税の申告はしなくていい?」
「相続税の申告に期限はあるの?」
「遺産分割協議が終わっていない場合の相続税申告の方法が知りたい」
相続人が複数いる場合、遺言書がなければ遺産分割協議が必要となります。
その際、家族間でなかなか話し合いがまとまらず、何年も決着がつかない、なんてケースもあります。
遺産分割協議が整っていないならば、誰が何をもらうかもわからないのだから、相続税なんて支払う必要はないのでは?
その認識はキケンです!相続税の申告は原則として10ヶ月がタイムリミットです!
遺産分割協議の内容がまとまらない場合の対処法から、遺産分割協議が未了の場合における相続税申告によって生ずるデメリットをご紹介します。
遺産分割協議が終わっていなくても相続税申告は必要
相続税は、亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告と納税をする必要がありますが、この遺産分割協議が確定しない場合は各相続人の取り分が決まらないことから、各相続人の納税額が分からないから申告出来ないのではないか考えることも出来ます。
遺産分割協の未了(未了=終わらない)の場合の相続税申告について解説していきます。
遺産分割協議は相続人全員の合意で成立する
遺言書が残されていない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い『誰がどの財産を引き継ぐか』を決めて、相続人全員が同意する必要があります。
相続人全員が同意して協議書に署名捺印してもらえないことも意外とあり、協議が長引くと預貯金の解約ができず手続きが進みません。
そして多くの場合、相続税の申告はこの遺産分割協議が確定した状態で行うことが一般的です。
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遺産分割協議未了の場合は法定相続分で申告納税を行う
しかし、相続税の申告までに遺産分協議が整わない場合もあるかと思います。
遺産分割協議が整わない場合、相続財産を各相続人が民法に規定されている『法定相続分』に従って財産を取得したものと仮定して相続税の計算を行い、申告・納税することとなります。
法定相続分について、詳しくは以下のリンクからご確認ください。
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仮に、申告期限後に申告を行った場合、延滞税・無申告加算税のようなペナルティが納付すべき税額に加算されてしまいます。
遺産分割協議が整っていない場合であっても、相続税の申告期限までに申告を行いましょう。
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遺産分割が整わなかった場合の対処法
遺産分割協議が整わなかった場合の相続税の申告の流れをご紹介します。
10ヶ月以内に法定相続分で分割した申告書を作成する:step1
遺産分割協議が整わなかった場合であっても、相続税の申告は必要となります。
期限は、お亡くなりになったことを知った日から10ヶ月以内、待ったなしです!
そのため、できることは法定相続分で分割することです。ひとまず、法定相続分で分割したことにして申告書を作成します。
期限後に特例を適用するために『分割見込書』を添付する:step2
期限後3年以内に遺産分割協議を整えたうえで再申告をする場合、『分割見込書』を提出することで、相続税の減税等の特例を受けることができます。
『分割見込書』は国税庁のHPからダウンロードすることができます。
必要事項を記載して、相続税の申告書に添付して提出します。
期限内に申告・納税を終わらせる:step3
お亡くなりになってから10ヶ月以内という期限内に相続税の申告と納税を済ませます。
減税等の特定が適用できないために一時的に多額相続税を納める必要がありますので、注意が必要です。
3年以内に遺産分割協議を整える:step4
仮の申告と納税が終わったら、遺産分割協議を再開させましょう。
納税が終わってほっと一息・・・かもしれませんが、まだ遺産分割協議が残っています。
相続税申告に分割見込書を添付した効果で、3年と期限は伸びていますが遺産分割協議を進めないことには決着がつきません。
一時的とはいえ多額の税金を支払っていることを考えると、早めに遺産分割協議を整えて、返金をしてもらいましょう。
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遺産分割協議成立後4ヶ月以内に更生の請求をする:step5
遺産分割協議が整ったら、遺産分割協議が整った日の翌日から4ヶ月以内にすでに提出済みの相続税の申告書について、修正をする申告書を提出します。
この修正が認められれば、税金が戻ってきます。
更生の請求後3ヶ月〜半年で相続税還付を受ける:step6
更生の請求をしたら納税書の内容を確認します。
この手続きには3ヶ月〜半年ほどかかります。
更生の請求が認められた場合、税務署から各相続人に『相続税の更生通知書』が届き、その数日後に還付金が各人の指定した口座に振り込まれて完了となります。
遺産分割協議未了での相続税申告をするデメリット
遺産分割協議が整っていない場合であっても、相続税の申告は必要です。
しかし、財産が未分割の状態で申告をすると財産の評価額や税額を少なくする特例や制度が適用できなくなるものがあります。
そのため、一般的には実際の税額よりも高くなる場合がほとんどです。
このように未分割で相続税の申告を行うことで生じるデメリットをご紹介します。
軽減特例が使えないため、相続税が高くなる
相続税は、適用条件に該当する場合に大幅に相続税を減税できる特例があります。
しかし、以下の特例は未分割の場合には使えません。
《未分割の場合は使えない特例》
・配偶者の税額軽減の特例
⇨配偶者は1億6,000万まで、又は法定相続相当額まで無税となる
・小規模住宅地等の特例
⇨自宅の土地であれば、評価額を最大80%減税できる
これらの特例は、申告期限までに遺産分割が完了していること、相続税申告書を提出することが適用要件となります。
特例を利用することでかなりの額の相続税が軽減されます。
つまり、遺産分割協議が終わっていなければ特例を利用できないということですから、一時的であっても多額の相続税を払うことは大きなデメリットと言えます。
相続税の申告の再提出が必要
遺産分割協議が整ったら、特例を適用した金額で再度申告書を作成して提出する必要があります。
再提出することで、多く支払った相続税が還付されることになるのですが、再提出するという手間がかかります。
相続税の納税資金の調達に困る
配偶者の税額軽減や、小規模宅地等の特例は多くの方が利用できる特例です。
これらの特例を活用して相続税をゼロにすることも多いそうです。
その一方で、遺産分割協議が整わず、未分類であるがために特例を利用することができず、納税する必要が生じる方もいらっしゃいます。
遺産分割協議が整うまでの一時的なものであり、遺産分割が整えば戻ってくるお金とはいえ、多額の納税を行うために資金調達をしなければならないということは、大きな負担となります。
物納ができない
相続財産が不動産ばかりで納税資金が全く用意できないといった場合に、現金の代わりに相続財産である不動産を納める『物納』という制度があります。
物納を選択する場合には、申告期限内に手続きをすることと、未分割ではなく遺産分割協議が整っていることが必要となります。
遺産分割協議が整わない状態での相続税申告はリスクがある!
遺産分割協議は残された家族の今後の生活に影響するものですから、みんなが納得する形で終結させたいですよね。
ただ、財産が未分類の状況で相続税申告をすることもできますが、少々複雑です。
適切な知識を持ったうえで手続きを行わないと、使えるはずの特例も使えなくなってしまう可能性もあり、相続人にとって不利な状況になりかねません。
お困りの際は、信頼できる税理士にご相談することをおすすめします。
横浜市の長岡行政書士事務所でも提携している税理士をご紹介することも出来ますので、遺産相続や相続税申告にお困りの方は是非ご連絡ださいね。