借金も誰が相続するか遺産分割協議で決められるの?【相続座談会】

借金も誰が相続するか遺産分割協議で決められるの?【相続座談会】 相続手続の基礎
相続手続の基礎

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親族で遺産分割について話し合いをするとき、負債の扱い方について悩む方も多いのではないでしょうか。

負債である債務も相続の対象ではありますが、原則として債務は遺産分割協議の対象にはなりません。しかし、一方で、相続人全員の同意があれば「相続人間では」遺産分割協議の対象にもできます

今回は、遺産分割協議における債務の取り扱いについて、債務の相続に直面しているAさん、Bさん、Cさんにお越しいただきました。どのような点に注意していけばいいか、一緒に考えてみましょう。

債務も相続財産の対象にはなる

相続とは、故人が財産として持っていた一切の権利義務が、まとめて相続人に受け継がれるというもの。土地や建物など、故人が所有していたものから、故人が生前に行っていた契約上の地位までもが対象になります。同時に、借金やローンなどの債務も対象となってきます。

債務も相続財産に含まれる

A「よろしくお願いします」

B「早速ですが、債務は遺産分割協議の対象外なんですね。知らなかった」

C「ええ。『相続財産のうち誰が何を担うか』ということを決定するのが遺産分割協議でしょ。一切の権利義務が話し合われるんだから、債務も話し合いの対象なんだとばかり思ってましたよ」

A「ただ、遺産分割協議の対象ではないですが、法定相続分で相続することにはなりますよね。債権者に対して返済義務を負わなきゃいけない」

C「そこですよね…。個々に金銭的に事情もあるから、なんとか相続人でうまく負担を分担できないかと思うんですよ」

A「だから債務の遺産分割協議も例外的に認められてますよね」

債務は相続人間では遺産分割協議も可能

債務であっても遺産分協議によって例外的に協議することはできます。相続人全員の合意がある場合には、相続人間で相続分に応じた債務の相続と異なる割合で相続の負担者または負担割合を決定することができます。

相続人の合意で債務の遺産分割協議は可能

B「遺産分割協議で、債務を話し合うためには、どんなことに気をつければいいんですかね?」

A「うちの行政書士さんの話だと、この2つには気をつけましょうねと言われてますね」

  • 遺産分割協議をする場合、債務引受の効力が発生する
  • 債権者の同意がない場合、相続分に応じた弁済が必要

C「債務引受の効力が発生するというのは、どういう意味なんだろう?」

A「相続人全員の合意があって遺産分割協議をした場合には、正しくは『遺産分割協議』ではなく『債務引受』が契約として成立したというんですって」

B「債務引受? 契約?」

A「債務者に代わって借金を払うか、債務者と一緒に払うか、いずれにせよそういう取り決めのことですね。で、『みんなで払おう』という相続人全員の意思表示があれば、当事者間でのひとつの契約として、法的な効力が生まれるそうです」

C「相続人間で契約として成立したとして、もし債権者側が『そんなのダメだよ』と言い出したらどうなるんですかね?」

A「債権者の合意の有無で、債務引受のありようが変わるらしいです」

債権者の合意があるとき

  • 債権者に対しても債務の遺産分割(債務引受)がある
  • 遺産分割協議後は債務者として定められた相続人が債務を負担

債権者の合意がないとき

  • 債権者に対しては債務の遺産分割協議(債務引受)の効力を主張できない
  • 債権者から弁済の請求を受けた場合、各相続人は自己の相続分に応じた債務を弁済する
  • 相続人間では遺産分割協議(債務引受)の内容は有効
  • 債権者へ弁済をした相続人は、遺産分割協議によって債務を引き継ぐこととなった相続人へ、弁済額を請求できる

相続される債務の範囲は?

被相続人が亡くなった時までに発生した被相続人の債務の範囲は多岐にわたります。生前の保険料や病院費用、カードの未払いなども該当します。

C「あとは、どこからどこまでが債務なのか、ですよね」

A「ちょっと調べてみたんですけど、4つほどあるようですね。こちらです」

連帯債務

お金など、性質上、分けることができる債務の場合、各自がこれを負担すること。ただし、そのうちの一人が履行すれば全ての債務者の債務が消滅する。例えば、A(被相続人)とBが連帯債務者としてCから1000万円を借りていて、XとYが相続人となった場合、Bの弁済額は1,000万円で変わらない。XとYの法定相続分が1/2ずつの場合、XとYは500万円ずつCに弁済する義務を承継することになる。

保証債務

本来債務を負っている債務者に代わって債務を履行しなければならない債務のこと(保証人など)。本来の債務者が弁済を履行している限りは請求されないのが原則だが、債務者が亡くなった場合は、相続人に承継される。保証債務の相続分の範囲は、連帯債務と同様。

不可分債務

債務の目的がその性質上分けることができない債務のこと。例えば、車、不動産の所有権移転登記に協力する債務など。分割はできないため、各相続人の債務を承継する範囲は債務全てとなる。弁済をした相続人は他の相続人が本来支払う部分を立て替えて支払ったことになるため、各相続人の範囲応じて支払いを求めることができる。

葬儀費用

相続の対象となる債務は、被相続人の死亡時までに生じた債務のため、葬儀費用は相続の対象にはならない。葬儀費用の弁済方法については相続人全員の同意があれば、喪主負担・相続財産負担など、いずれの方法であっても問題はない。

債務があるときの遺産分割協議は行政書士にご相談を

B「なるほどなあ。今回の座談会は大変勉強になりましたね」

C「遺産分割協議を行なったとしても後から相続人同士で「認めた」「認めてない」の水掛け論になる可能性もありますよね」

A「そうならないためにも、債務の遺産分協議書の記載例をもらってきましたよ。以下のような文言を加えて協議書を作っておくといいようです」

被相続人の債務のうち次の債務は、相続人〇〇〇〇が負担する。
令和〇年〇月〇日付金銭消費貸借契約に基づく借入金
債権者   〇〇〇〇銀行
残債務金  〇〇万円
ただし、令和〇年〇月〇日現在の残高
返済期限  令和〇年〇月〇日
利息    年〇%

B「今回のAさんの話を聞いてると、私も行政書士に相談したほうがいい気がしてきました」

C「私も」

A「よければ、ご紹介しますよ。ご遠慮なく」

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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