数次相続とは?親と子が立て続けに死亡した時の手続きの概要と相続人の範囲を解説! 

数次相続とは? 親と子が立て続けに死亡した時の手続きの概要と相続人の範囲を解説! 相続手続の基礎
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「立て続けに父と息子が亡くなってしまい混乱しており、相続の事まで頭がまわりません」

「数次相続と代襲相続は何が違うのでしょうか」

「祖父からの相続は拒否したいけど父からの分の相続は受けたいんです」

このコラムではこれまでに法定相続人範囲を、子、親、兄弟姉妹がいる場合に分けて解説してきました。

また、前回は少し特殊なケースとして養子縁組と代襲相続に関する説明を致しました。

あわせて読みたい>>>代襲相続と養子縁組がある場合の法定相続人の範囲と割合とは?行政書士が解説!

さて、今回のコラムでは数次相続を取り上げてみたいと思います。

例を用いた数次相続の説明から始まり、よく似ている代襲相続や再転相続との比較を通じて数次相続への理解を深めていただければと思います。

数次相続とは

数次相続とは、相続が発生しその遺産分割協議等が終わらないうちに相続人の一人が亡くなってしまい次の相続が発生してしまうことを指します。

例えば祖母が亡くなり相続のために遺産分割協議を重ねている最中に、配偶者で相続人の一人である祖父が亡くなってしまったというようなケースが考えられます。

祖母と祖父のような老齢の夫婦は比較的年が近いことが多いでしょうし、また長年連れ添った伴侶を亡くしたショックもあるでしょうから、このようなケースは身近に起こりうるものと言えるのではないでしょうか。

代襲相続と数次相続はどう違うの?

それでは、前回出てきた代襲相続とこの数次相続はどう違うのでしょうか。

代襲相続とは

端的に言うと、相続人が遺産を残して亡くなった人(=被相続人)より先に亡くなっていたか(=代襲相続)それとも後に亡くなったか(=数次相続)のタイミングの違いです。

例えば、父A、母B、長男Cと次男D、長男Cの配偶者Eとその子(孫)Fの6人の家族がいたとします。

そして不慮の事故により長男Cが先に亡くなってしまい、その後に父Aが亡くなりました

この場合父Aの遺産の相続人である長男Cが先に亡くなっているので、代襲相続が発生し長男Cの代わりにその子(孫)Fが父Aの遺産を相続します。

よって父Aの相続人は、配偶者として母Bが2分の1、次男Dと孫Fが残りの2分の1を等分するので各4分の1ずつとなります。

法定相続における相関図18(代襲相続)

数次相続の具体例

さて、ここで長男Cと父Aの亡くなる順番を変えてみましょう。

先に父Aがなくなり、まだその遺産分割協議が終わらないうちに長男Cが亡くなったとします。

本来父Aの遺産は配偶者である母B、長男C、次男Dの3人で分けるはずですが、分け終わる前に相続人の一人である長男Cが亡くなってしまったので数次相続が発生します。

この例における数次相続の考え方としては、相続完了前でも亡くなった長男Cは父Aの遺産を受け継いでいたものとし、そして長男Cの相続人である配偶者Eとその子(孫)Fが父Aの分の遺産も受け継ぐという流れになります。

よって父Aの遺産は母B、次男D、長男の配偶者Eとその子(孫)Fの4人で分けることになります。

父Aと相続人である長男Cの亡くなる順番が変わることで、配偶者Eが相続人になるかどうかの違いが見て取れます。

また、父Aが遺産を受け継ぐ事を一次相続、長男Cの遺産を受け継ぐことを二次相続といいます。

長男Cの遺産は父Aの遺産とは関係なく配偶者Eと子Fに相続されることに注意してください。

相続における相関図19(数字相続)

数次相続に似た制度

ここでもう一つ、同じように相続人の死亡に影響を受ける状況に再転相続というものがあります。

再転相続とは

遺産にはプラスの遺産だけでなく、借金のようなマイナスの遺産もあります。

プラスの遺産だけ受け取るというような「いいとこ取り」はできませんので、相続人は相続が発生してから3カ月以内に相続を承認するか相続放棄を選択するかの意思表示をしないといけません。

あわせて読みたい>>>限定承認とは何か?資産もあるが負債もありそうな時の対処法を行政書士が解説!

この相続を受けるか否かの検討をする期間の事を熟慮期間と言いますが、この熟慮期間中に意思表示をしないまま亡くなってしまう状況が再転相続です。

各相続の発生要件をまとめると以下の通りになります。

  • 代襲相続:相続人が被相続人より先に死亡してること
  • 数次相続:遺産分割協議が終わる前に次の相続が起きること
  • 再転相続:熟慮期間が経過する前に次の相続が起きること

数次相続と再転相続はどちらも、

  1. 被相続人が亡くなった後に相続人が亡くなっている
  2. 相続が終了する前に相続人が亡くなっている

という2点では似ていますが、効果の一番の違いは相続放棄が認められるか否かにあります。

再転相続の具体例

先ほどの家族の例を用いて説明します。

長男Cが遺産分割協議に参加しているということは長男Cは父Aの相続を承認して相続人になっていることです。

その後長男Cが亡くなると数次相続が発生しますが、配偶者Eとその子(孫)Fは既に長男Cが父Aの相続を承認しているので改めて相続を放棄することは認められません。

(相続放棄が認められないのは父Aの遺産に関してであり、長男Cの遺産分に関しては配偶者Eとその子(孫)Fはまだ相続の承継も放棄も可能であることにご注意ください)

一方の再転相続であれば、長男Cは相続の意思表示をする前に亡くなってますので配偶者Eとその子(孫)Fは父Aの遺産の相続放棄をすることができます。

借金が多い父Aの分の相続は放棄し、長男Cの遺産はプラス分が多いので承継する、といった判断を配偶者Eや子(孫)Fはすることができます。

数次相続の手続きは煩雑なため当事務所にご相談ください

数次相続が発生すると相続人が増え、相続人の範囲を確定するのが大変になります。

最初の相続(一次相続)と次の相続(二次相続)の被相続人について出生から死亡するまでの戸籍謄本を本籍地の役場から取り寄せ、一つ一つ相続人を確定させていく作業が必要です。

また、相続手続には期限が決まっているので、たて続けに家族が亡くなって悲しみと混乱しているなかでも手続きを進めないといけません。

あわせて読みたい>>>横浜市の死亡後の行政手続き期限と手続き場所を行政書士が紹介!

相続手続を円滑に進めるには経験や専門性が求められます。

長岡行政書士事務所は相続の経験が豊富にあり、相談者様に寄り添った相続をモットーとしております。

少しでも不安や疑問を感じられた場合は、是非当事務所にご相談ください。

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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