海外に相続人がいる場合どうする?必要書類・遺産分割協議の進め方を行政書士が解説!

海外に相続人がいる遺産分割の流れとは?【みんなで学ぶ相続クイズ】 相続手続の基礎
相続手続の基礎

相続人の中に海外に居住している方がいる、ということも珍しくありません。

それにあわせて、「海外に相続人がいるけど、どうしたらいい?」という声も増えてきました。

そこで今回は、横浜市で相続手続をサポートしている行政書士が、海外に相続人がいる場合の遺産分割協議の進め方や、必要な書類について解説します。

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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相続人が外国在住のときの遺産分割方法

相続人が外国在住のときの遺産分割方法を理解するために、まずは前提となる、相続手続の基本的な流れについて簡単にご紹介します。

もし遺言書があれば、その内容通りに相続手続を進めます。

一方、遺言書がない場合には、相続人全員で遺産の分け方について話し合わなければなりません。主な流れは次のとおりです。

  • 相続人全員で遺産分割協議をする
  • 相続人全員で遺産分割協議書を作る

その人が作成した遺言書が存在しない限り、お亡くなりになった方の遺産を相続する権利がある相続人全員で、”故人の遺産をどのように分けるか”を話し合い、遺産の分割方法を決定する必要があります。これが”遺産分割協議”です。

合わせて読みたい:遺産分割協議とは|目的や条件・注意点を行政書士が解説!

そして、無事に遺産分割協議がまとまった場合には、後々のトラブルを予防するために合意内容を記載した「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員の署名と捺印をし、相続手続を進めていく、といった流れが一般的です。

この流れは、相続人が外国在住のときも変わりません。とはいえ、外国に在住の場合、相続人全員で集まって話し合うことが難しい場合もあるかと思います。

そのような場合には、メールや電話などで話し合いをまとめていくことも可能です。また、遺産分割協議についても、国際郵便などで順番に署名捺印をして作成していくことになります。

海外在住の相続人がいる場合の必要書類

遺産分割協議を終えると、遺産分割協議書に相続人全員の署名、実印での押印、そして印鑑証明書の添付が必要になります。

しかし海外在住の場合、「印鑑証明書」がありません。

そのため通常必要とされる印鑑証明書に代わる証明書を準備する必要があります。

それが、サイン証明書、在留証明書、相続証明書などです。

サイン証明書(印鑑証明書の代わり)

現地の在外公館(大使館・領事館)で、自分のサインを印鑑の代わりに使用できるよう手続きを行う。サイン証明書を受けるには、遺産分割協議書を現地の在外公館に持参し、係官の前で遺産分割協議書にサインをすると、在外公館の発行する証明書が綴じ込まれてサインが本人のものと証明される。

在留証明書(住民票の代わり)

サイン証明書と同様に現地の在外公館で発行してもらえる(サイン証明書と同時に申請するのがおすすめ)。在留証明書を発行するにあたり、「日本国籍があること」「現地に3ヶ月以上滞在し、現在も居住していること」の2つが条件となる。

相続証明書(戸籍謄本の代わり)

外国籍を取得している場合、日本に国籍がないため戸籍謄本を取得できないため、相続証明書が必要となる。相続証明書は、被相続人が死亡し、相続を開始したことや相続人であることを証明するのが目的。なお、相続証明書という書類はなく、「出生証明書」「婚姻証明書」「死亡証明書」を総じて相続証明書という。

相続人が海外にいるときの遺産分割協議の進め方

相続人が海外にいる場合、遺産分割協議は次のような流れで進みます。

  • 遺産分割協議をする(対面、電話、メールなど)
  • 遺産分割協議書を作成して海外に郵送する
  • 必要書類の取得・署名
  • 遺産分割協議書と証明書一式を日本へ返送

たったこれだけのステップだと感じるかもしれませんが、実際に手続きするとなると用意する書類も多く、郵送に時間がかかることもあります。

スムーズに相続手続きを進めるためには、行政書士などの専門家に依頼することも検討してみてください。横浜市の長岡行政書士事務所でも、海外在住の相続人がいる場合の手続をサポートしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

海外在住の相続人がいるケースの注意点

相続人が「日本にだけ居住している場合」と「外国に居住している場合」では、勝手が違うことも多々あります。とくに下記の点は、注意しておいたほうが安心です。

  • 遺産分割協議の話し合いの機会が設けにくい
  • 書類の準備とやりとりに時間がかかる
  • 遺産分割後のお金の振り込みに注意が必要
  • 外国在住でも日本の相続税申告は必要

それぞれ詳しく見ていきましょう。

遺産分割協議の話し合いの機会が設けにくい

本来であれば、直接会って対面で遺産分割の話し合いができると良いかもしれません。しかし、外国にお住まいとなると気軽に帰国することはなかなか難しい方もいらっしゃると思います。

また、他の相続人の方にとっても、帰国を待っていては相続手続が滞ってしまうという懸念点もあります。

相続手続きには期限があるものもありますから、速やかに遺産分割や相続手続きを行うためにも、zoomなどのweb会議システムを利用することをおすすめします。

書類の準備とやりとりに時間がかかる

国外への書類の発送は、時間も手間もかかります。

そこで、外国に在住の相続人に署名捺印をしてほしい書類は、PDFデータで送るなどの対応も検討しましょう。

遺産分割後のお金の振り込みに注意が必要

遺産分割と相続手続きの後は、被相続人の財産を相続人で分配する作業があります。

外国に在住の相続人がいた場合、預貯金は海外送金という手段がありますが、海外送金は手数料が高く、手間もかかってしまいます。

もちろん海外送金でも問題はありませんが、日本国内に口座が残っている場合には日本の口座へ振り込むなど、お金の振り込み方法などにも注意をすると、負担を減らせます。

外国在住でも日本の相続税申告は必要

日本の相続人から遺産を受け取った場合、外国在住の相続人についても日本において相続税が課せられます。そのため、相続税の申告が必要となるため注意が必要です。

そして相続税申告は、相続の開始があったことを知った日(一般的には亡くなった日)の翌日から10か月以内に、亡くなった人の住所地を管轄する税務署へ行う必要があります。

海外に相続人がいる場合、この相続税申告期限に間に合わせるためにも、なるべく早く遺産分割協議を開始することをおすすめします。

なお、長岡行政書士事務所は、信頼できる税理士事務所とも提携しておりますので、安心してご相談ください。税理士を交えてお打ち合わせすることも可能です。

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一度も帰国することなく相続手続きを完了させることはできる?

外国に相続人がいたとしても、ひとつひとつ確実に手続を進めていけば、一度も帰国することなく相続手続を完了させられます。

相続人全員が日本にいる場合に比べると手続きは煩雑ですが、要はやりようですから、正しい知識を身に着けている行政書士などの専門家へ相談してみてください。

海外在住の相続人がいる場合の相続手続きの進め方も行政書士に相談できる

相続人が海外にいるとしても、もし遺言書がなければ、遺産分割協議書を作成しなければなりません。

そして「印鑑証明書」「住民票」などの書類は海外在住の場合には用意できないため、次のように代替する必要があります。

  • サイン証明書(印鑑証明書の代わり)
  • 在留証明書(住民票の代わり)
  • 相続証明書(戸籍謄本の代わり)

相続人が一度も帰国することなく相続手続きを完了することも不可能ではありませんが、これら書類を適切に用意することは簡単ではありません。

もし相続手続きに不安なことがある方は、横浜市の長岡行政書士事務所にご相談ください。相続人が海外にいるとしても、丁寧にサポートいたします。

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
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