半血の兄弟姉妹の相続分とは?第一順位と第三順位の時の相続の違い

半血の兄弟姉妹の相続分とは? 第一順位と第三順位の時の相続の違い 相続手続の基礎
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「半血の兄弟という言葉は聞いたことがないので、説明していただけますか」

「何か半血の兄弟だと不都合はあるのでしょうか」

「私の子供たちのうち一人が前妻との子ですが、この子も半血扱いとなるのでしょうか」

日常生活の中で「半血の兄弟姉妹」という言葉を聞いた事がある方は少ないと思います。

半分の血とはどういった意味でしょうか?

このコラムでは半血の兄弟姉妹の定義と、相続にどう影響してくるのかを解説します。

「半血の兄弟姉妹」の定義

半血の兄弟姉妹とは、父または母の一方だけが同じ兄弟姉妹の事です。

異父兄弟姉妹とか異母兄弟姉妹とも言います。

対して、区別する意味で父と母が同じ兄弟姉妹の事を全血(ぜんけつ)の兄弟姉妹と言います。

民法に半血の兄弟姉妹に関する記載があるので、見てみましょう。

民法900条4項

子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

つまり、全血の兄弟姉妹に比べ半血の兄弟姉妹の相続の取り分は半分だけということです。

子も親もいない時は第三順位の兄弟姉妹が相続人となる

例えばですが、ある方が1,000万の遺産を残して亡くなりました。

この方に配偶者、子(第一順位)、親(第二順位)がいないとすると、相続する権利は第三順位である兄弟姉妹に移ります。

各順位ごとの相続する順番はこれまでのコラムを参照してください。

あわせて読みたい①>>>配偶者と子供の法定相続人の割合とその範囲とは?

あわせて読みたい②>>>配偶者と両親が法定相続人になる第二順位を行政書士が解説!

あわせて読みたい③>>>第三順位の兄弟姉妹と配偶者が法定相続人となる場合を行政書士が解説します!

半血の兄弟姉妹の具体的相続分

そして、3人の兄弟がいてそのうち一人は父親が違う半血の兄弟だとすると、各兄弟の相続分は以下の通りになります。

全血の兄弟2人=各5分の2

半血の兄弟1人=5分の1

半血の兄弟分は半分になり、3人分を足すとちょうど5分の5(=100%)になります。

よって全血の兄弟がそれぞれ400万円、半血の兄弟が200万円を相続することになります。

半血の兄弟姉妹は被相続人が誰かで相続分が変わる

さて、ここで注意していただきたいのは、この半血の兄弟姉妹の扱いが子である場合(=第一順位)と兄弟姉妹である場合(=第三順位)で異なってくるということです。

被相続人が親である場合は半血の子(第一順位)は相続分が同じ

例を用いて理解しましょう。

配偶者、親、そして自分の兄弟姉妹がいなくて子が4人いる方が、1,000万の遺産を残して亡くなりました。

そして4人の子のうち一人だけが前妻との子だとします。

つまり、他の子たちからすれば自分たちとは血が半分同じ、半血の兄弟姉妹となります。

遺産は親から子へと縦の相続になり、この場合は4人の子に等しく相続分が与えられます。

1人だけ半血の子がいますが、他の全血の子と相続分は同じです。

よって一人当たり四分の一の遺産を相続し、250万円ずつもらうことになります。

半血の兄弟姉妹 被相続人が親の場合の図

被相続人が兄弟姉妹の場合は半血の兄弟姉妹(第三順位)は相続分が半分

しかし、半血の相続人と遺産を残して亡くなった方が兄弟姉妹の場合は結果が異なります。

例を用いて考えてみましょう。

ある方が1,000万の遺産を残して亡くなりましたが、今回は配偶者や親だけでなく子もいなく、いるのは自分の兄弟姉妹が3人だけとします。

そしてそのうち一人が自分とは異父・異母の、つまり半血の兄弟姉妹です。

この場合は半血の兄弟姉妹は相続が半分になるというルールが適用され、全血の2人は五分の二ずつを相続し400万円ずつ、半血の一人は五分の一の200万円を相続することになります。

兄弟姉妹間の場合は横の相続になり、先ほどの親から子へという縦の相続とは結果が異なるのが見て取れます。

半血の兄弟姉妹 被相続人が兄弟の場合の図

半血の兄弟姉妹が全血の兄弟より相続分が少ない理由

では、なぜこのように半血の相続人が子の場合と兄弟姉妹の場合で相続分に差が出るのでしょうか。

子は親の庇護が必要な場合が多く、半分しか血の繋がりがないという理由で特定の子が他の子の半分しか相続できない事態は好ましくありません。

また、半血の子も自分で選び取って半血になったわけではないので、半血を理由に相続分が半分になるのは公平ではありません。

しかし兄弟姉妹の場合は、幼い時は一緒にすごしたとしても成長していくうちにそれぞれ独立して自分の人生を歩み始めるのが普通です。

全血の兄弟姉妹同士でも時が経つほどに少しずつ離れていく感があるので、半血の場合ならより一層距離を、時によってはほぼ他人のように感じることもあるのではないでしょうか。

このような理由から、法は半血の兄弟姉妹に相続分の違いを設けています。

半血の兄弟姉妹がいる場合は専門家のサポートを積極的に利用しよう

もちろん全ての家族がそうとは言えませんが、半血の兄弟姉妹がいる場合は感情のもつれが生じるリスクがあります。

そのような関係性のなかでお金絡みの話をするのは、関係者にとって大きなストレスになりかねません。

また、そもそも半血の兄弟姉妹とは疎遠になっていて、存在自体を知らなかったという事も起こり得ます。

遺言がなく遺産相続協議をする場合は基本的に相続人全員が参加して遺産分割の話し合いをし、全員が合意する必要があります。

ほとんど決まった後に急に半血の兄弟姉妹が見つかってしまうと、これまでの話し合いがすべて白紙に戻ってしまう可能性があります。

そのような事態を避けるためには亡くなった方(=被相続人)が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本をすべて取り寄せて確認しないといけないのですが、なかなか普段からそのような作業に慣れている人はいないでしょう。

よって生前から相続の専門家に相談して遺言を作っておいたり、亡くなった後も相続人確定の作業や相続に関する届け出のサポートを依頼することで、より円滑な相続を目指すことができます。

長岡行政書士事務所は相続をお手伝いした経験が豊富にあります。

すこしでも不安や疑問を感じられた場合は、是非当事務所にご相談ください。

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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