相続時の預貯金の調べ方とは?行政書士が解説!【名探偵・明智小五郎の遺言調査】

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遺産相続では相続財産の中に「預貯金」があります。この預貯金も当然遺産分割の対象なわけですが、ではこの預貯金がどこにあるか分からない時はどのように調べたらいいのでしょうか。常時一緒にいたようなときですと、比較的に探しやすいですが、別居しているような場合ですと意外と分からないかもしれません。

今回は相続時の預貯金の調べ方について、「推理風」にお伝えしていきます。

こんにちは。ぼくは名探偵として知られる明智小五郎先生の助手、小林です。

明智先生は、永遠のライバルである怪人三十面相との闘いの日々…天才的な頭脳で怪人三十面相の狡猾な犯罪を、毎日未然に防いでいる…と思われがちかもしれません。

もちろんたまに怪人三十面相の予告が届くことはありますが、相手もそう毎日毎日出没できるほどヒマなわけではありません。

そんなときは、ぼくがやっている行政書士のほうでの依頼をこなし、先生は居眠りをしたり、余計なチャチャを入れてきては暇をつぶしているというわけです。

まあ、犯罪が起きないのはいいことではあるんですけどね。

ということで、今日も事務所に相続のご相談がやってきまして…。

相続財産の調査にはさまざまな種類がある

相続財産の調査を始める場合、まず被相続人が有していた財産を特定しなくてはいけません。相続財産にはさまざまな種類があります。例えば、給与の受取や貯蓄のための定期性預金、公共料金の支払いなどに使う「預貯金口座」などです。今回は、相続財産の調査について解説します。

相続財産を確定させる

亡くなられた家族(被相続人)の財産には、現金・預貯金・不動産や、有価証券などのプラスの財産と、ローンや消費者金融からの借入、未払いの医療費や滞納税などのマイナスの財産があります。まずはプラス・マイナスを問わず財産を把握し、手続きへと移っていきます。

小林「どうです? 先日お願いしたプラス・マイナスの財産はお調べいただけましたか?」

相談者「はい。ただ、預貯金口座が調べきれなくて…」

小林「お任せください。預貯金口座を確認するためには、いくつかの方法があります。

相続財産における預貯金口座の調査方法

  • 被相続人が所有していた通帳・キャッシュカードを確認する
  • 景品でもらっていた銀行名のあるタオルなどの粗品がないか確認する
  • スマホやパソコンに、ネットバンキング名のアプリがあるかどうか確認する
  • 定期性預金の満期など、被相続人宛に銀行から郵便物がないか確認する
  • 被相続人が過去に転勤や通学などをしていた地方銀行を調べる

小林「だいたいこれらを調べると、故人がどういう預貯金口座を持っているか、ほぼ把握できると思います」

相談者「もし、昔作っていた口座が放置されていて、銀行が統廃合していたらどうなるのでしょうか?」

小林「見つかった通帳やカードが、心当たりがない名前の場合にはインターネットを活用して、現在はどこに統廃合されているのか調べればすぐわかりますよ。「一般社団法人 全国銀行協会」にアクセスすると、平成元年以降の提携・合併の歴史がリスト化されていますから」

相談者「はい、やってみます」

小林「ちなみに、長期間口座から預金・出金を行わないまま放置している休眠口座は民間における公益的な活動に活用されることもあるので、相続の時には注意が必要です。あとは、債務ですね」

借金も相続財産となる

相談者「そうなのですね。父は生前借金をしたことはありますが、亡くなるまでにきれいに返しておいてくれたので」

小林「念のため、ほかにも金融機関からのローンなどがないかチェックしておきましょう。例えばこのようなものです」

  • 住宅に関するローン(住宅ローン・リフォームローン・不動産担保ローンなど)
  • 車のローン
  • 教育ローン
  • カードローン など

相談者「これは見通しやすいですね。もう一度調べてみます」

相続財産が確定したら手続きの方針を決める

相続財産が確定したら、相続手続きの方針を決めていきます。承継の方法には、単純承認、限定承認などがあります。

遺産をすべて受け取る場合は単純承認

小林「相談者さんの場合は、亡くなられたお父様…つまり、被相続人が遺してくれた財産が多くありますね」

相談者「父は苦労して一代で財を成して…この財産は父の汗と涙の結晶です」

小林「…素晴らしいお父様ですね。昼寝ばかりしているうちの先生に、聞かせてやりたほどです」

相談者「んまあ、明智先生はお昼寝ばかり?」

小林「お恥ずかしい。えっと、相談者さんの場合、財産をそのまま承継するので、単純承認だな」

相談者「なんですか、それは?」

小林「必要に応じて遺産分割協議を実施して、財産を相続人へ分けるんです。ですから、裁判所への手続きはいりません。かつ法定相続分どおりであれば、遺産分割協議も必要ないんです」

合わせて読みたい:遺産分割協議とは~知っておきたいポイントと注意点を解説

相談者「そうなのですね。父は生前借金をしたことはありますが、亡くなるまでにきれいに返しておいてくれたので」

小林「何よりです。債務が多く、承継すると相続人の生活に大きなダメージを与える場合は相続放棄、もしくは限定承認も考えられますから」

相談者「きっとそういう事態に直面する皆様はご不安でしょうね」

相続放棄・限定承認・相続税申告の期限

小林「相続財産の調査に期限はありませんが、相続放棄と限定承認には期限がありますので注意が必要です。また、相続税申告が必要な場合にも期限がありますからね」

  • 相続放棄:相続の開始を知った日から3か月以内(手続き先は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所)
  • 限定承認:相続人の開始を知った日から3か月以内(手続き先は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所)
  • 相続税申告:相続の開始を知った日の翌日から10か月以内(手続き先は、被相続人の住所地を管轄する税務署)

相続時に預貯金を調べるときは行政書士にご相談ください

相談者「いろいろとありがとうございました。なんだか、明智先生より小林さんのほうが先生っぽいですね」

小林「それ、ほんとよく言われます。預貯金口座は身近な銀行だけではなく、思いがけない場所に開設しているケースもあるため、被相続人の歩みに沿って丁寧に洗い出すようにしてみてくださいね」

相談者「はい、ありがとうございます。何かありましたら行政書士に相談します!」

お読みいただきありがとうございました。相続で預貯金はメインとなるものですので、もし調査にお困りのことがありましたら、長岡行政書士事務所にご連絡ください。

この記事を詳しく読みたい方はこちら:相続手続で欠かせない預貯金の調査方法とは|行政書士が詳細を解説!

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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