相続するか迷ったら?熟慮期間の伸長について行政書士が分かりやすく解説!

相続するか迷ったら? 熟慮期間の伸長について行政書士が分かりやすく解説! 相続に関連する法制度
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「お父さんが亡くなったけど、すぐに相続って始まるの?」

「まだ把握しきれてない借金があるみたいだけど、どうすればいい?」

「熟慮期間って何? どうすれば延長できるの?」

相続をする際に、相続するかしないのかを考える時間が欲しいこともあると思います。

財産や権利が動く大きな出来事ですし、その中にはマイナスの資産である借金などもあります。

実は相続には、それについて考える期間が設けられています。ですので、ひとりの人生が終わり、お葬式や後かたづけだけでも大変なのに相続の手続きもある、そんな状況になってしまうこともあるでしょう。

その期間とはどのくらいの長さか、そしてそれを伸ばすことができるのか、今回はそんな相続するか迷ったときに必要な情報をまとめていきたいと思います。

相続の熟慮期間とは?

相続はしっかりとした形式に沿って行われます。多くの財産が動くため、ある程度形式的にしないとトラブルが生じやすいからです。

熟慮期間とは要するに、相続をどうするか考える期間ということです。

  1. 相続をどうやって行うか
  2. そもそも相続をするのか

の二点を決めるようになっています。

相続を考える期間は原則三か月

熟慮期間を定めないと、いつまでたっても相続をどうするかが決まらず、権利や義務が誰にあるのかがあやふやになってしまいます。

民法ではこれが「相続の開始があったことを知った時から三か月」だと定められています。

相続の開始があったことを知った時、というのは相続財産を遺した人が亡くなり、自分が相続をする立場だと知った時です。

そこから三か月以内に、三つの方法のうちでどうやって相続をどうするか決めてくださいね、と民法は述べているのです。

その三つの方法を、以下、説明していきます。

プラスの財産もマイナスの財産もまとめて受け継ぐ|単純承認

一番基本的な相続の方法です。たとえばお父さんが持っている家や預貯金などのプラスの財産と、事業などで借りた借金を両方まとめて受け継ぐような感じです。

プラスの財産の範囲でマイナスの財産も受け継ぐ|限定承認

たとえば、お父さんに多額の借金がある場合、その借金を背負うのは大変でしょう。けれど土地や家などは受け継いでいく必要がある。

そんな場合は、借金の範囲を限定して受け継ぐこともできます。この方法をとるには、相続人全員の同意がなければならないので注意してください。

合わせて読みたい:限定承認とは何か?資産もあるが負債もありそうな時の対処法を行政書士が解説!

すべての財産を受け継がない|相続放棄

これもシンプルで、もはや亡くなった方の財産も借金も譲り受けない、相続自体しないという選択肢です。

合わせて読みたい:相続放棄とは?遺産相続で負債がある場合の対処法を行政書士が解説!

熟慮期間は相続人ごとに違う

「相続の開始があったことを知った時」が各相続人で異なるため、熟慮期間は各々で違います。

たとえば、海外に住んでいる子が他の子よりも父の死亡を知るのが一週間遅れたというような場合、その子だけ熟慮期間が一週間分ずれることになります。

熟慮期間内に行う調査とは?

三か月の熟慮期間というのは意外と短いです。相続人になったらその中で多くのことをしなければなりません。

亡くなった人の相続財産を調査する

故人の財産が具体的に一体どれくらいあるのかがわからなければ、しっかりと相続はできません。

後から財産が見つかったり、死亡者の財産でないものを誤って相続してしまったりしてしまいます。

また財産がわからなければ、相続内容を話しあうこともできません。

誰が相続人かを調査する

相続人がひとり増えるだけで相続の内容は変わります。

たとえ、その人に財産が遺されていなかったとしても、相続人である以上遺留分という最低限もらえる財産が存在します。

合わせて読みたい:遺留分とは?具体例や侵害された遺留分請求方法を分かりやすく解説!

たとえば再婚などの場合、今の家族とは別に故人に子供がいることもあるでしょう。

誰が相続人なのかをしっかりと把握しなければ、相続の話し合いすらすることができません。

相続人間で話し合う

相続は財産をどう分配するかを定める場面であるため、やはりそこには相続人間の利害の調整が必要になります。

単純承継以外は裁判所に申述する

熟慮期間の三か月を過ぎれば、相続人はすべての財産を受け継ぐ、つまり単純承認をしたものとみなされます。

逆に言えば、借金などの範囲を少なくしたり(限定承認)、そもそも遺産はもらわらない(相続放棄)と主張したりするためには、熟慮期間内に意思表示しなければなりません。

そしてそれは家庭裁判所に対して申述する必要があります。自分たちだけで決めてその通りになる、というものではないのです。

熟慮期間の伸長とは?

たとえば死亡者が経営者で、多額の借金や給料を支払う従業員をたくさん抱えていたりすることもあるでしょう。

数多くの有価証券を実は持っていた、あるいは海外にも資産があった、などの事情で財産の把握に時間がかかることもあります。

熟慮期間について民法は、以下のように述べています。

民法 第915条1項 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。 ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、 家庭裁判所において伸長することができる。

三か月では足りない時のために特別に期間を延長することができるよう、民法は配慮してくれているのです。

熟慮期間の伸長が認められるかは家庭裁判所の裁量

熟慮期間の伸長を認めるかどうかは家庭裁判所が判断することになります。つまり、こういう場合なら期間を延ばすことができる、といった具体的な条件がないのです。

ですので、これは傾向的に考える必要があるでしょう。以下、認められやすいパターンをいくつか挙げていきます。

相続財産の調査に時間がかかる

上で述べたように故人の遺産があまりにも多く複雑で、相続財産の調査に時間がかかりやすかったりする場合です。

あるいはお葬式や、遺産調査の前提である相続関係を証明する戸籍謄本のとりよせに時間がかかってしまったりするケースもあります。

そうなると相続財産を調査するタイミングが遅れるので、三か月を超えてしまうこともあるでしょう。

普通に手続きをしていてもどうしても遅れてしまう、というような場合です。

一部の相続人と連絡が取れない

相続は相続人全員で進めていくものです。遺産分割協議には相続人全員の同意が必要ですし、さきほど述べたように限定承認も相続人全員でしなければなりません。

合わせて読みたい:遺産分割協議とは~知っておきたいポイントと注意点を解説

仮に相続を放棄するにしても、その放棄によって財産の配分が変わってしまうため(一人分の財産が他の人に分配されるようになるため)、やはり相続人間で意思疎通して行うことが大切です。

相続人全員がそろわないと、十分な相続上の手続きができないことになります。そのため、行方不明などの事情も含めて、一部の相続人と連絡が取れない状況だと、熟慮期間の伸長が認められやすいです。

財産の隠匿などがあったとき

あまり考えたくないことですが、自分が多くの遺産をもらいうけるために財産を隠してしまう相続人もいるかもしれません。

遺産分割の前提である遺産が、その行為により変わってしまい、さらに隠した相続人自身がそれについて説明もしないこともありえます。

行先不明の財産をどうするか、という問題は非常に厄介な問題であるため、熟慮期間の伸長が認められやすい傾向があります。

熟慮期間を伸長する際の注意点

熟慮期間を伸長する際にもいくつか注意点があります。

伸長は自分の熟慮期間しかできない

熟慮期間は各相続人それぞれが持っています。そのため、期間を延長したからといって他の相続人の期間まで延長されるわけではありません。

もし他の相続人の熟慮期間が終了しそうなら、各々で伸長を申し立てる必要があります。

熟慮期間を複数回伸長することもできるが適切な理由が必要

熟慮期間の伸長は裁判所の裁量であるため、複数回行うこともできます。

しかし、何度も何度も期間を延ばすことは、それこそ専門家を雇っているのに財産の調査がよっぽど難航しているなど、相応の理由がなければ難しいでしょう。

ですので、熟慮期間を伸長しようと思うのなら、早い段階で伸長の申し立てをし、すぐに問題解決に動いた方がいいでしょう。

相続に迷ったら当事務所にご連絡ください

相続は本当に大変な作業です。家族とは言え、故人の財産をきっちり把握している人は意外と少ないように思います。

それでも、その財産が借金も含めて自分のものになります。いつの間にか借金を抱えていた、なんてことはやはり避けたいですよね。

実際にとる選択肢は、

①単純承認 ②限定承認 ③相続放棄

と簡素な感じですが、その選択肢に至るまでには多くの過程を踏まなければいけません。

「自分が相続人になるんだ」と知り、これからどうすればいいのか迷うこともあるでしょう。

そして手続きに時間が欲しい方は、熟慮期間の伸長という制度もあることを知ってもらえたら幸いです。

伸長の申し立ても細かな配慮や手続きが必要

また、熟慮期間の伸長を家庭裁判所に申し立てる際、相続人の立場によって必要書類が変わったりします。

最後は裁判所の裁量であるため、理由の書き方も注意が必要です。

万全の体制で待っています

熟慮期間の伸長の申述は本人、弁護士または司法書士等の専門家しかできませんが、ご希望があれば提携している専門家のご紹介も可能です。安心できる専門家をお探しの方はぜひ一度ご連絡ください。

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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