遺産から葬儀費用を払うと相続放棄できない?法定単純承認とみなされる行為を行政書士が解説!

法定単純承認とは? 相続を承認したとみなされる行為を行政書士が解説! 相続に関連する法制度
相続に関連する法制度

遺産相続が起こり、借金等の債務が資産を超過した場合は相続を放棄することを考えると思います。いわゆる相続放棄です。

しかし例えば、お亡くなりの方の財産から葬儀費用を支払ったとしたらどうなるでしょうか。

亡くなった方の財産を処分すると「単純承認」したとみなされ、相続放棄できないことがあります。

葬儀費用の支払いによって単純承認したとみなされるのかどうかは知っておきたいところです。

今回は遺産から葬儀費用を払うと相続放棄できないのか、物語風」にお話しいたします。

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

今、悩まれている方はお問い合わせください

長岡行政書士事務所
まずは初回0円相談でお悩み解決!

ご予約・お問い合わせはこちら

平日9:00~21:00(土日祝日予約制)

相続時の承継方法は3種類

まずは前提知識として、相続方法の種類について知っておきましょう。

相続人となった人は、遺産について単純承認、限定承認、相続放棄という3つの選択肢を持ちます。

どの選択肢を選ぶにも期限があり、何も知らないまま放っておけば、単純承認を選択したとされてしまいます。

故人の遺産がプラス財産だけの場合は良いですが、借金などマイナス財産が多くあった場合、相続人は不利な状況になってしまいます。

ですので特に、相続したとみなされてしまう法定単純承認は、相続人にとっては絶対に知っておかなければならない知識の一つなのです。

それでは物語のスタートです。・・・・・

むかしむかし、あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました。

2人の飼っていた愛犬、シロが「ここ掘れわんわん」と小判を探り当て、2人はすっかり大金持ち。その姿を見ていた神様が、ご褒美にシロを人間にしてくれました。

おじいさんとおばあさんはシロの成長を見守りながら幸せに暮らし、やがて天国へと旅立っていきました。遺されたシロは、おじいさんの遺言書がきっかけとなり、なんと行政書士になりました!

実家を事務所に改装し「シロ行政書士事務所」として、今日も村人たちの相談に乗っています。

そんなある日、シロの友人でもある隣村の佐吉さんが、真っ赤なオープンカーでブイブイいわせながら、事務所の前に乗りつけました。

佐吉「おう、シロ! ドライブいくべ! 今日は湘南の風になるべ! 灼熱のジャンボリーだべ」

シロ「あれ、佐吉ちゃん。相続のほうはもういいのかい?」

佐吉「相続? そんなもん、後回しだよ。明日できることは、明日に回す。それが俺のポリシーってやつよ」

シロ「大丈夫? たしか亡くなったお父さんに借金があるから、相続放棄するかどうか考えるって言ってたけど、あれ期限あるよ」

佐吉「…え? そうなの?」

シロ「期限がすぎると単純承認したことになるから、気をつけないとね。じゃ、とりあえずドライブしながら教えよっか」

佐吉「…行くんじゃん」

単純承認

佐吉「そもそもよ、単純承認ってなによ?」

シロ「シンプルに、亡くなった人の財産を相続することが単純承認だよ。

だから単純承認するための手続きとか、そういうのはいらないんだ。特別な手続きをしなければ、単純承認になる。

でも単純承認するってことは、被相続人が生前に有していた地位や権利義務をまるっと相続するってこと。だから、借金とかマイナスの財産も相続することになるんだよ」

佐吉「そりゃねえぜ~」

シロ「このクルマ、売っちゃえば、いくらかは返せるんじゃない」

佐吉「これ…命の次の次の次の次の次に大事な相棒なんだぜ…」

シロ「だいぶ優先順位低いね…」

佐吉「つうかよ、単純承認したくないとして、選択肢は『相続放棄』と『限定承認』の二つがあるんだろ?

『相続放棄』と『限定承認』のどっちにしたらいいか、ぶっちゃけわかんないんだよな…」

限定承認

シロ「限定承認は、相続した額の範囲で、マイナス財産を背負うってことだよ。例えば借金が1000万円あって、相続額が300万だったとすると、300万円分は借金返さなくちゃいけないけど、それ以外は佐吉ちゃんが責任追わなくていいわけ」

合わせて読みたい:限定承認とは何か?資産もあるが負債もありそうな時の対処法を行政書士が解説!

相続放棄とは

佐吉「じゃ、相続放棄は?」

シロ「もう、あらゆる相続を完全拒否するから、プラスの財産も受け取らないし、マイナスの財産についても責任を負わないって話」

佐吉「俺、しーらね!って感じか。」

合わせて読みたい:相続放棄とは?遺産相続で負債がある場合の対処法を行政書士が解説!

法定単純承認とは

法定単純承認とは、法に定められた事由に該当する行為をした場合に、単純承認したとみなされることです。

法定単純承認になると、相続放棄や限定承認ができなくなります。

佐吉「相続放棄や限定承認するつもりがあるなら、法定単純行為には気をつけないといけないのか、、」

法定単純承認に該当する行為

佐吉「どんなときに単純承認したとみなされるんだ?」

シロ「例えば、佐吉ちゃんがこんなことをした場合だね」

  • 相続財産の一部または全部を処分した
  • 熟慮期間内(3ヶ月以内)に限定承認または相続放棄をしなかった
  • 限定承認や相続放棄をした後に、相続財産を隠したり、消費するような背信的行為がある

被相続人の財産の処分をした

シロ「佐吉ちゃん、まさかこのクルマ…被相続人の相続財産なのかな?」

佐吉「ちげーよ、これはちゃんと買ってるよ! てかさ、相続財産の処分って例えばどんなの?」

シロ「相続人の預貯金を解約してお金を使っちゃったとか、相続財産に含まれる不動産を売っぱらっちゃったとかかな。佐吉ちゃん、やりそうだね」

佐吉「…そんなワルじゃねえよ。」

熟慮期間内に限定承認及び相続放棄をしなかった

佐吉「熟慮期間内がどうこうってのは?」

シロ「要するに、相続手続きが始まってから3ヶ月以内に限定承認か相続放棄をしなきゃいけないんだ。この期間のことだね」

佐吉「あのさ…それ過ぎたらどうなるの?」

シロ「単純承認けってーい! ま、でも熟慮期間は延ばせる場合もあるけど」

関連記事:熟慮期間の伸長とは?相続放棄に迷ったときの手続きについて行政書士が解説!

相続放棄等をした後に相続財産の隠匿、消費するような背信的行為がある

佐吉「相続財産を隠したりとか、自分のために相続財産を使うとかは、なんだかそういうヤツいそうだな」

シロ「財産目録に相続財産を記載しなかったってケースもあるよ。財産が相続財産に含まれることを知りながら財産目録に記載しない。隠蔽けってーい!」

佐吉「なんだか楽しそうだな…」

シロ「ま、要するに、信義に反するようなことや、相手の信用・信頼を失わせることしたら、月に代わって法がお仕置きするってわけさ」

遺産から葬儀費用を払うと相続放棄できない?

佐吉「相続財産の一部または全部を処分したら相続放棄や単純承認できないことはよーく分かったよ。でもよ、もしお葬式費用を支払ったらどうなるんだ、、?まさか遺産から葬儀費用を払うと、相続放棄できないのか、、?」

シロ「葬儀費用の支払と相続放棄は、ケースバイケースで判断するんだよね」

故人の身分に相応した一般的に許容される範囲内の葬儀費用であれば、故人の相続財産から支払っても単純承認に該当しないとされています。しかし不相応に盛大な葬儀の場合、相続放棄が認められない可能性もあるため注意しなければなりません。

もしも単純承認以外の方法を選ぶ予定があるなら、葬儀に関する領収書や明細はすべて保管しておいたほうが安心です。

相続放棄を検討している際は法定単純承認には注意

佐吉「なんかよ、法定単純承認の規定が存在する理由って、筋が通ってんな」

シロ「そうだね。相続放棄は、相続人を相続から解放する目的があるからね。借金にはさ、当然貸す側と借りる側がいるわけじゃん。貸す側からすると、相続放棄されたら自分が大損害になるから、最終的に相続財産を売却して借金の回収をするんだよね。そういう権利も守らなくちゃいけないってわけ」

佐吉「借金を返したくないから相続放棄をしたけど、被相続人の財産を処分して利益出てウハウハ…ってことは、さすがに人としてマズイよな」

シロ「ね。でも葬儀費用については、身分相応の範囲なら遺産から支払ってもただちに単純承認したとはみなされないんだ。でも身分不相応な盛大なお葬式だと、単純承認とみなされるから注意しないとね。

だから佐吉ちゃんも、このクルマをさっさと売って、マイナスの財産を処分して、あとはぼくが中古で安くこのクルマを買うから、またドライブいこ」

佐吉「お前ってやつは、灼熱のジャンク野郎だな…」

葬儀費用を支払ったからといって、ただちに単純承認したとはみなされません。しかしそれ以外にも法定単純承認に該当する行為は多々ありますので注意してください。

横浜市の長岡行政書士事務所では、相続手続きを全般的にサポートしています。相続手続きで分からないことがあれば、お気軽にお問い合わせください。初回相談は無料で対応しています。

今、悩まれている方はお問い合わせください

長岡行政書士事務所

まずは初回0円相談でお悩み解決!

ご予約・お問い合わせはこちら

平日9:00~21:00(土日祝日予約制)

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

タイトルとURLをコピーしました