相続発生後の死亡届と銀行凍結の関係について~行政書士が解説します!【相続座談会】

相続発生後の死亡届と銀行凍結の関係について 行政書士が解説します!【相続座談会】 相続手続の基礎
相続手続の基礎

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「家族が亡くなったらすぐに口座が凍結された!」なんて話を聞いたことはないでしょうか。

実際、相続が開始されたら、銀行や信用金庫などの金融機関口座が凍結されてしまいます。

では、口座の凍結は死亡届の提出と同時に行われるのでしょうか。

意外と知られていないこの謎について、相続に直面しているAさん、Bさん、Cさんに話し合っていただきました。

死亡届の提出と銀行口座凍結について、どのような点に注意していけばいいか、「座談会風」に一緒に考えてみましょう。

死亡届と銀行凍結の関係

死亡届とは、家族が亡くなった際に届け出る、公的な書類です。「死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは、その事実を知った日から3か月以内)」に提出する必要があります。では、死亡届が提出されたら、すぐに銀行などの口座が凍結されるのでしょうか?

死亡届と銀行凍結は関係ない

A「よろしくお願いします。いきなり凍結されたら、たまりませんよね」

B「まったくですよ。それこそ、私たちの背筋が瞬間凍結しますよ」

C「うまいですね(笑) なんでもAさんは、この件について行政書士さんに相談したんですって?」

A「はい。なので、答えは知っています(笑)」

B「ずるいなあ(笑)」

A「結論から言うと、すぐに凍結されることはないそうです」

C「よかった…」

B「でもなんで? そういう情報って、共有されたりしないのですか?」

A「死亡届を扱う行政は、民間企業である金融機関に情報を提供することはないんです。だから、自動的に凍結されることは考えられないんですよ」

B「じゃ、どのタイミングで凍結になるんだろう?」

銀行の口座は被相続人の死去を知った時点で凍結される

被相続人の死去は、基本的には遺族側から銀行側へと報告をすることで伝わります。銀行間で顧客の死亡情報を共有することもないので、凍結を依頼したい場合は、各金融機関に手続きを依頼する必要があります。

A「でも、地方では地方新聞紙のおくやみ欄に死亡に関する情報が掲載されることがありますよね? それを見た金融機関側がすぐに凍結することもあったみたいです。最近では金融機関側が自己判断でこうした凍結を行うことは少ないようですけど」

B「なんで少ないんですか?」

A「訃報の情報を得たら、凍結を確認するためにご家族に連絡をするからですね」

C「でもさ、銀行口座の凍結をされると、口座からの引落しや預金の引き出しができなくなるから、残る家族が困りますよね」

B「そうそう、引き落としが止められてしまったりすると大変だ」

A「確かに。でも銀行側にも事情はあるんですよ。例えば、勝手に引き出されてトラブルになったりとかね」

銀行が凍結されたら考えること

口座の凍結が行われたとしても、手続きを行えば解除はされます。解除方法とは主に以下のとおりです。

①銀行側が指定する必要書類を整える
②提出、審査を受ける
③審査完了後に払い戻しや口座名義人の変更手続きを行う
④凍結解除

B「よかった、解除されるケースもあるんだね」

C「そりゃそうですよ、永久凍土じゃないんだから」

銀行の仮払い制度を利用

A「凍結が解除される前に、預金の引き出しをする必要がる場合は、仮払い制度もあるみたいなんです」

B「出張に行く前みたいな?」

A「あはは。2019年7月1日からスタートした制度で、相続預金の払戻し制度とも呼ばれています。例えば、相続人が単独で払い戻しする場合は、こんな感じです」

家庭裁判所の判断が不要な方法
・同一の金融機関からの払い戻し上限:150万円
・相続人単独で払い戻しできる額:預金額×3分の1×相続人の法定相続分

家庭裁判所の判断が必要な方法
・家庭裁判所が認めた額
※共同相続人の利益を害さない範囲程度

C「うーん。うちの場合は、入通院や介護に関する費用の支払いもけっこう多そうだし、葬祭費用、遺品整理とかを考えると、やっぱり心配だな…」

銀行凍結前の引き出し

A「相続人でこうした費用を支出することが難しい場合には、相続人全員に確認した上で、凍結前に引き出しをすることも可能性としてはあるでしょうね。相続人全員の同意を得ているなら、相続トラブルは起こりにくいでしょうから」

B「なるほどね、そりゃそうだ」

生命保険の受取人が保険金を受領

A「あと、被相続人が加入している生命保険について、死亡保険金の受取人を確認しておくことも対策になりますね。この場合、受取人に直接保険金が支払われるため預貯金口座の凍結とは関係なく、受領できますから」

C「さっそくチェックしてみよう」

銀行の凍結には遺言書で備える

A「最後に、やはり一番は遺言書を書いてもらっておくことではないでしょうか。特に口座数が多かったり、ネットバンキングにも取引がある場合には、相続人による口座の特定にも時間がかかってしまいますし。財産目録を添付しておけば、口座の特定もスムーズですよ。うちはそうしています」

B「その場合は、やはり行政書士さんに相談したほうが間違いなさそうですね。遺言書は、形式に不備があると無効になると聞いたことがあるので」

C「そうそう、Aさん、私たちにもその行政書士さん、紹介してくださいよ」

A「ええ、もちろんです。さて、春とはいえ、白熱したら暑くなっちゃいましたね。冷たいアイスでも食べましょうか」

B・C「いいですねえ(笑)」

この記事を詳しく読みたい方はこちら:死亡届を提出すると銀行口座は凍結される?行政書士が詳細を解説!

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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