「相続した財産に欠陥が見つかったら? 誰が責任を取るの?」
「担保責任って一体何だろう?」
「遺言ってどんなことを定めることができるの?」
遺言には様々な事項を定めることができます。遺産を誰に遺すか、遺言執行者といって遺言の内容を現実に処理してくれる人まで、相続に関する基本的な事項は遺言書で書いておくことができます。
遺言を作る際に知っておくと便利なこと、知っておくことで後々の結果が変わってくることがあります。
今回はそんな、遺言の記載事項のなかでも少し細かな「遺言による担保責任」について解説したいと思います。
担保責任とは
それではさっそく聞きなれない言葉がでてきたと思いましたので、「担保責任」とは一体なにかをまずは説明します。
財産に欠陥がある場合の責任
仮にお金を払って何かものを買ったり、あるいはサービスをしてもらったりしたのに、それに欠陥があって全然意味がない、という場合に問題となるのが担保責任です。
つまり、受け取ったものに欠陥があったら誰がどんな責任を負うの、という責任です。
契約不適合責任に名称変更
実は2020年より民法において瑕疵担保責任は契約不適合責任という名称に変わっています。
確かに担保責任というよりも、契約が不適合だったらどうするの、というのが字面でわかる契約不適合責任の方がわかりやすいかもしれません。
欠陥があると責任追及ができる
契約内容に適合するようにもう一度仕事をしてもらったり、契約解除することができたり、損害賠償を請求できたり、責任の取り方は様々です。
ここでは、「自分がしたことに何か落ち度があれば、それに対して責任を負うことを民法が定めている」ということだけ意識していただけたらと思います。
担保責任と相続の関係
そのような担保責任ですが、それが相続ではどう扱われるのでしょうか。
目的物を遺した本人が死んでいる
相続においてこの担保責任が問題になるのは、契約上非常に特殊なケースだからです。まず目的物を誰かに遺した本人がもういません。
相続人間で担保責任が生じる
その結果、相続人間で担保責任が生じることになります。
民法にはこう定められています。
民法911条 各共同相続人は、他の共同相続人に対して、売主と同じく、その相続分に応じて担保の責任を負う。
例えば、誰かの受け取った家が実はその後、品質に問題のあるものだと発覚したとします(例、台風になった途端、雨漏りすることが判明する等)。
そして相続したその人だけが修理代金を払わないといけないとしたら、相続の時にはまったく想定していなかった事由によって、その人だけ損をしていることになります。非常に運が悪いことですね。
こういった際に、他の相続人に対し「あなたたちも相続人だったのだから修理代を払ってくれよ」ということを主張できるという内容です。
担保責任は相続分に応じて請求できる
例えば、夫の遺産が5000万で、妻が3000万、ひとり息子が2000万相続したとします。母と子で3:2の割合となっています。
そして妻が相続した家に欠陥が見つかり500万の修理代がかかったら、そのうちの200万分を子に請求できるという考え方です。
請求期間は財産の欠陥を見つけた時から一年以内
もし隠れた欠陥が見つかったらなるべく早く請求する必要があります。見つけたのに放置していたら、請求できる期間が過ぎてしまいます。
担保責任は遺言で定めることができる
さきほどまで説明していたのは、遺言に何の定めもなかった場合の担保責任です。実はこの担保責任は遺言で指定することができます。
遺言で変える必要がある
たとえば故人が生前にどれほど言っていたとしても、相続人間の担保責任を遺言以外で変えることはできません。
相続に関わることですから、意思表示は遺言に委ねられます。
合わせて読みたい:遺言書には何を記載する?|入れた方が良い事項を行政書士が紹介!
担保責任の軽減と免除も可能
例えば先ほどの例で、200万の修理代を請求された子がまだ学生でお金がなかったとします。
そういった場合に、さすがにそこまで責任をもたせるのは大変だから「何か遺産に問題があっても、あの子にお金を支払ってもらうのはさすがに可哀相だ」と免除することができます。
遺贈の場合の担保責任について
相続では遺贈の問題もあります。遺贈とは、遺言書に書くことによって相続人以外の人に財産をあげることですが、その財産に何か欠陥があったらどうするのでしょうか。
遺贈にも担保責任はある
遺贈の場合にも担保責任があります。再度民法を見てみましょう。
民法998条 遺贈義務者は、遺贈の目的である物又は権利を、相続開始の時(その後に当該物又は権利について遺贈の目的として特定した場合にあっては、その特定した時)の状態で引き渡し、又は移転する義務を負う。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
こちらでも、遺言によって責任の範囲を変更ができるとも書いてありますね。
遺贈するものが決まった時の状態で引き渡す
この遺贈は、贈与と似た性質を持っています。贈与は無償で財産をあげる行為ですから、目的物の品質にそこまで厳しく責任を持てというのはなかなか大変な話でしょう。
その場合、「これ、あげるよ」と言ったその時の状態で渡せば問題がありません。
遺贈の場合は、故人が死んで遺言通りに相続が始まった時、の状態となります。そのときの品質で渡せばいいので、逆に言えばそれ以前にあった欠陥については問題になりません。
相続開始後に遺贈予定のものが損傷した
では担保責任が問題になるのは具体的にはどんなときなのでしょう。
たとえば、相続開始後に遺贈する予定だったものが損傷してしまう、といったような場合になります。
担保責任は相続人全員が責任を負う
そしてその際に責任を負うのは相続人全員です。遺贈するはずのものを引き渡すまで、遺産を管理しているのは相続人のはずだからです。
相続と遺贈の担保責任は似ている
こうしてざっと見てみるだけでも、相続と遺贈の担保責任は似ています。
相続財産の担保責任はそれを受け取らない相続人で負う
非常にわかりやすい結論として、相続における担保責任にしても、遺贈の担保責任にしても、その財産を受け取らない他の相続人たちが責任を負うことになります。
本人が死亡している状態では、やはり相続人しか責任を負う人を見つけるのは難しいと言えます。
遺言によって担保責任を定めることができる
双方とも遺言によって担保責任を変更できます。
これは故人の意思で、あまりお金がなかったりする人にそこまで責任を負わせないようにすることもできる、という趣旨なので双方とも通じるのは当たり前かもしれません。
担保責任に注意して管理
担保責任というのは、相続人が負う責任です。相続人になったら担保責任がある、ということを意識すると遺産の管理も真剣になるのではないでしょうか。
将来の相続にご不安な方は行政書士にご相談ください
相続では多額の財産が動くことがあります。それと同時に危険も潜んでいます。借金があることを知らずに相続してしまったり、そして遺産に隠れた欠陥が見つかって今回のような担保責任が発生してしまったり、色々と注意すべき点は存在します。
そんな中で、細かな規定まで念頭にいれてリスクを正確に把握して、一番安心かつ最適な相続をする、というのは意外と難しい作業になります。
相続にまつわる規定は多くあり、調べているだけではその実態が把握できないこともあります。
将来の相続や遺言の作成にご不安であれば、横浜市の長岡行政書士事務所までお気軽にご相談ください。