遺産分割協議書には添え手は有効か?過去の判例から行政書士が解説!

遺産分割協議書には添え手は有効か? 過去の判例から行政書士が解説! 相続トラブル・事例
相続トラブル・事例

「相続の書類、自分では書けないから手伝ってもらって書いても大丈夫?」
「添え手してもらうと、どんな注意点が生まれるの?」
「書くのが難しいとき、どんな風にすればいいのだろう?」

遺産をどうするかを相続人同士で話し合う遺産分割協議。当然、それぞれの利害や思惑がありますので、トラブルになりやすい場面です。

そんな遺産分割協議においては、後々のトラブルを防ぐため、遺産分割協議書といって協議した内容を書面でまとめておくことが一般的です。

その遺産分割協議書に署名をする際、中には手がずっとふるえていて思ったように動かない、という人もいると思います。

今回は、そうした場合、誰かに手を添えてもらいながら署名しても大丈夫なのだろうか、そんな疑問について解説していきたいと思います。

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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遺産分割協議書とは

それではそもそも、遺産分割協議書とは何なのかについて解説していきましょう。

誰がどの遺産を受け取るかをまとめた書類

遺産分割協議書は、簡単に言えば、誰がどの遺産を受け継ぐのかをまとめた書類になります。

権利関係を文書として証拠にした、という感じのものです。

合わせて読みたい:遺産分割協議書の作り方とは~実際の書き方を詳しく行政書士が解説

遺産分割協議の作成は任意

遺産分割協議をした際、遺産分割協議書を作成するか否かは任意です。遺産分割協議自体は、口頭でも全員の同意があるのならばそれで成立ということになります。

そういった意味では作成は任意であると言えますが、証拠となる書面がないと結局のところ遺産分割協議の内容を証明することができませんので、多くの場合作成することになります。

遺言があれば協議すらも要らない

遺産分割協議自体、実は遺言があって、そこに遺産をどうするかということが明確に書かれているのならば、必要ではありません。

遺産分割協議書が必要な場面

それでは、なぜ遺産分割協議書を作成していかなければならないのでしょう。

相続財産の名義変更のため

相続財産が現金だったり、宝石だったり、すぐに所有権を移転できるものだけだったらいいのですが、現実はそんな単純なものではありません。

名義変更をしなければならない財産も結構あります。

例に挙げてみると、

・車(査定額が100万以下だったり軽自動車は除く)

・家や土地

などは所有権を移転し、それを登記しなければなりません。その際に、遺産分割協議書が証拠として必要になることがあります。

相続税申告のため

相続税を申告する際、相続財産全体から相続税を算定し、それから遺産を受け取った割合に応じてそれぞれの相続人で相続税を支払うことになります。

合わせて読みたい:相続税は誰が支払うの?基礎控除など様々な控除についても行政書士が解説

そしてその時には、誰がどのくらいの割合で遺産を受け取ったか、ということがわからなければ個々の相続税を正確に算定することができません。

遺産分割協議書は、自分が受け取った遺産の割合を客観的に示す証拠として、この時に必要になります。

たくさんの銀行口座を解約するとき

預金口座を解約する場合、金融機関で用意してくれる書面に相続人全員の署名と押印があれば解約できるのですが、解約する口座の数が多いといちいち全員の署名押印を集めるのが大変になりますので、その際に、遺産分割協議書を相続の証拠書類として用いることもあります。

合わせて読みたい:相続時にネット銀行やネット証券の口座はどう見つける?行政書士が解説!

遺産分割協議書に添え手で署名したら?

そんな遺産分割協議書の有効性が何で判断されるかといえば、記名と押印となります。その際、確実な証拠となるのは自筆で署名することでしょう。

実際には自筆で書く必要は必ずしもありませんが、自筆での署名ならば、押印のみの場合と違って本人がそれを自分の意思で書いた、ということがわかりやすいからです。

添え手でも有効になりえる

結論から言えば、手が不自由であり添え手で署名したとしても、その遺産分割協議書は有効になりえるでしょう。

根拠として遺産分割協議書ではありませんが、遺言の作成に関して妻が添え手をしたことに対する判例があります。


最判昭和62年10月8日 「自書」を要件とする前記のような法の趣旨に照らすと、 病気その他の理由により運筆について他人の添え手による補助を受けてされた自筆 証書遺言は、(1) 遺言者が証書作成時に自書能力を有し、(2) 他人の添え手が、 単に始筆若しくは改行にあたり若しくは字の間配りや行間を整えるため遺言者の手 を用紙の正しい位置に導くにとどまるか、又は遺言者の手の動きが遺言者の望みに まかされており、遺言者は添え手をした他人から単に筆記を容易にするための支え を借りただけであり、かつ、(3) 添え手が右のような態様のものにとどまること、 すなわち添え手をした他人の意思が介入した形跡のないことが、筆跡のうえで判定できる場合には、「自書」の要件を充たすものとして、有効であると解するのが相 当である。

遺言と遺産分割協議書と、文書自体は違いますが、同じく相続に関連する書面であることから、仮に遺産分割協議書に添え手を用いて署名したとしても、同じような判断が下される可能性はあります。

合わせて読みたい:「自筆遺言証書」で自筆と言えるかの判断について解説|添え手・財産目録・ワープロなど

本人の遺言能力に注意

上の判例からもわかるように、添え手で書く場合は他人の意思が介入していない、つまりは本人の意思でそれが書かれている、という事実がその有効性の前提となっています。

仮に本人の認知症がひどくなっていて自分の意思が何なのかわからない、という状況にある場合、それはそもそも本人の意思が存在しないことになりますから、たとえ単なる補助として添え手をしたとしても、有効になるのは難しいでしょう。

合わせて読みたい:遺言能力の有無を判断する基準とは?資料やポイントを行政書士が解説!

遺産分割協議自体は関係なく有効

また、ここで少し注意していただきたいのが、仮に遺産分割協議書が添え手や代書など何らかの理由で無効となったとしても、遺産分割協議自体が無効になるわけではありません。

話し合い、そこで全員で同意した、という事実は有効なままです。しかしそれを遺産分割協議書として書面にしておかなければ、客観的な証拠にはなりません。

ですので、再度有効な署名や押印をすることになります。もう一度遺産分割協議をする必要はありません。

合わせて読みたい:遺言書と異なる遺産相続はできる?ポイントと注意点を解説!

本人が書くのが難しいときの相続の注意点

様々な事情を抱えた方がいますので、書くという行為が難しい人も世の中にはたくさんいます。

しかし相続では署名という行為がそれなりに求められますし、遺言を自分で作るときは自筆で書かなければなりません。

無効になる可能性を減らした方がよい

相続を進めていく際に、ふとしたことで遺言や遺産分割協議書が無効になることもあります。

自筆で書かなければならない部分をパソコンで作成してしまったり、相続人が誰かが正確にはわかっていなくて協議をしていたのに実は全員参加していなかった、ということが起こったりもするでしょう。

添え手に関しても、無効になる可能性がある行為です。

判例では有効になりましたが、無効になりえる遺言を作るよりも、自分で書くのが難しいのなら公証役場にいって公証人に遺言を作成してもらうのがいいと思います。

その方が、形式的にも確かですし、紛失のリスクもありません。

本人の状態にも気をつけよう

また添え手を依頼された側の人は、本人が今どんなコンディションなのか、ということを気にかけてくれたら、と思います。

本人の意識がはっきりしていて判断能力があるのか、本当に添え手が必要なほどに手のコンディションは悪いのか。

そもそも本人の意思能力がないのなら、添え手で署名等をしても意味がありません。

判例が出ている以上、添え手のせいで無効になるというのは可能性としては少ないかもしれませんが、それでもなるべく無効になる行為はせずに済ませられたらそれに越したことはありません。

遺産分割協議でご不安な方は専門家にご相談ください

相続は法的な手続きですから、細かなことを考えていかなければなりません。

「このくらい大丈夫だろう」と、添え手をしたり、代書をしてしまったりして、その書類が無効になってしまう可能性もあります。

そういった事態を防ぐためにたとえば公証役場を活用するなど、とれる選択肢はいくつかあります。

ご不安なことがございましたら、お気軽に横浜市の長岡行政書士事務所にご相談ください。

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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