遺産分割協議書に署名できないときの対処法|代筆や添え手の有効性を行政書士が解説

遺産分割協議書に署名が出来ない!添え手の有効性と注意点を行政書士が解説! 相続トラブル・事例
相続トラブル・事例

遺産分割協議書には、各相続人の名前を記します。

しかし、中には様々な事情により、文字を書くのが難しいという人もいると思います。たとえば手を怪我してしまって、文字が書けない場合などです。

そういった人が誰かに手を添えてもらって署名をした場合、その筆跡は自分のものというよりも助けてくれた人の筆跡に近くなるかもしれません。

自分で書いたというよりも他の人が書いた、と判断されてもおかしくはないように思えます。実際はどうなのでしょう?また、もしも署名を代筆してしまったら、その遺産分割協議書は有効なのでしょうか。

今回は遺産分割協議に署名ができないときの対処法について、横浜市で相続手続をサポートしている行政書士が、「物語風」に解説していきます!

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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遺産分割協議書の署名は自署でなくとも有効

遺産分割協議では、協議した内容を遺産分割協議書にまとめるのが一般的です。

そして遺産分割協議書は、記名と押印がそろっていることで有効性があると判断されます。

でも、高齢などが理由で手が震え、誰かに手を添えてもらわないと字が書けない場合はどうしたらいいでしょうか?

実は遺産分割協議書の署名は、自筆で書かなくてはいけないというルールはありません。添え手による署名も有効になるのです。

そもそも遺産分割協議は、相続人全員の口頭での意思表示でも効力を生じます。そのため、遺産分割協議書を作成しなかったとしても、協議自体は有効なのです。

さらに法律上、遺産分割協議書の形式について、特段の要件が定められているわけではありません。つまり遺産分割協議書の相続人の氏名については、パソコンで印字したものであっても有効なのです。

しかしパソコンで印字されている場合、やはり誰でも作成できてしまうため、その記名が相続人本人の意思であるかどうかが明らかではなりません。

本人の意思であることをしっかりと担保することを考えると、やはり最も確実なのは記名ではなく自筆署名だといえます。本人がそれを自分の意思で書いたとなれば、意思表示がより明らかになるからです。

これらの点をふまえて、物語を見ていきましょう。

・・・・・

現世から遠く遠く離れた、魔王が支配する異次元世界で、打倒魔王を掲げ旅をする勇者一行。

ところが、この勇者、なんと現世で行政書士をしていた男が、ひょんなことから転生してした姿だった…。

戦士「それにしても、昨日のボス戦は疲れたぜ。さすがの俺でも腰にきてるもんな」

僧侶「久々にハードだったわね。あれ、おじいちゃん、その手どうしたの?」

戦士「おいじいさん、手がずっと震えっぱなしじゃねえか!」

魔法使い「強力魔法を使うとしばらくこうなるんじゃ…それにしても困ったのぅ」

スライム「スプーンを持てないからですか?」

魔法使い「それもあるけど、実は明日、遺産分割協議があるんじゃよ」

戦士「遺産分割? そうか、じいさん、とうとうくたばっちまうのか」

魔法使い「わしのじゃねえわ! こないだ兄貴が大往生してな。明日親族が集まるんじゃよ。まあ、わしらは仲がいいから、遺産分割協議自体はうまくまとまるじゃろうけど、そのあとが問題じゃ」

僧侶「何が問題なの?」

魔法使い「遺産分割協議書じゃよ。明日、遺産分割協議書を作るのじゃ。」

僧侶「ふうん。でも、それと手が震えていることにどう関係があるの?」

遺産分割協議書に添え手で名前を書いてもいい?

ここからがこのコラムの本題になります。遺産分割協議書の署名は自署でなくとも有効とはいえ、添え手などを使った、いわば完全に自筆でないものでも有効になるのでしょうか。

判例の判断も踏まえて解説していきます。

魔法使い「できれば遺産分割協議には自筆で署名したいんじゃが、これだけ手が震えていると、文字を書くのは難しそうじゃ…誰かに手を添えてもらって書くことができるかどうか…

戦士「なあ、勇者さん。この場合、添え手って大丈夫なのか?」

遺産分割協議書ではありませんが、遺言に関してなら添え手が有効になった事例があります。この考えが遺産分割協議書にも応用される可能性はあります。


最判昭和62年10月8日 「自書」を要件とする前記のような法の趣旨に照らすと、 病気その他の理由により運筆について他人の添え手による補助を受けてされた自筆 証書遺言は、(1) 遺言者が証書作成時に自書能力を有し、(2) 他人の添え手が、 単に始筆若しくは改行にあたり若しくは字の間配りや行間を整えるため遺言者の手 を用紙の正しい位置に導くにとどまるか、又は遺言者の手の動きが遺言者の望みに まかされており、遺言者は添え手をした他人から単に筆記を容易にするための支え を借りただけであり、かつ、(3) 添え手が右のような態様のものにとどまること、 すなわち添え手をした他人の意思が介入した形跡のないことが、筆跡のうえで判定できる場合には、「自書」の要件を充たすものとして、有効であると解するのが相当である。

魔法使い「それなら一安心じゃのう…」

遺産分割協議書へ代筆で名前を書いてもいい?

さて、さらに一歩すすんで、遺産分割協議書へ代筆で名前を書いたらどうなるのでしょうか。

先述したとおり、「遺産分割協議書の署名」そのものは協議成立のための要件ではありません。そのため本人の依頼で名前を代筆したとしても、遺産分割協議そのものは有効です。

ただしこれは、「本人が自分の意思で代筆を依頼した」場合です。

そもそも本人が同意していないにも関わらず遺産分割協議書へ勝手に名前を書いたとしたら、その行為は犯罪になる可能性があります。

また、認知症の相続人に代わって代筆するような場合、そもそもその方にしっかりとした判断能力があるのかどうかが問題となります。判断能力がはっきりしていなければ、遺産分割協議そのものが無効となる可能性もあるのです。

遺産分割協議書へ代筆する行為そのものは、さまざまな条件を満たしていれば有効ですが、やはり注意したほうがいいでしょう。

遺産分割協議書への署名は真に自分の意思で書いているかが重要

先ほど明示した判例にも書いてありますが、添え手がダメというわけではなく、他人の意思が入り込んでしまうことがダメということです。これは代筆の場合も同様ですし、パソコンで記名してある場合も同じです。

一番大切なのは、本当に本人が自分の意思で行為をしているか、ということになります。

スライム「でも、例えば変身魔法を使えるモンスターが人に化けて、おじいさんの手を勝手に動かしてしまう危険もあるのでは?」

戦士「そうだよな。ほかにも本人の認知症がひどくなっていて自分の意思が何なのかわからない、という状況で、単なる補助として添え手をしたとしても、有効になるのは難しいでしょうしね」

僧侶「勇者さんが言うには、添え手どうこうで安心するのではなく、そもそも無効になる可能性を減らすのが一番なんだって」

確かに添え手は有効になる可能性がありますが、それはその時の裁判所の判断であって、無効になる可能性だって残っています。あまり過去の判例に頼りすぎるよりも、無効になりそうな行為自体をしない方がいいのは間違いありません。

遺産分割協議書への署名でよくある質問

それでは最後に、遺産分割協議書への署名でよくある質問と、その答えについて、改めてまとめておきましょう。。

Q. 遺産分割協議書の署名は、必ず自筆でないといけない?

A. いいえ、必ずしも自筆である必要はありません。法律上、遺産分割協議書の形式について特段の要件は定められておらず、パソコンで印字した記名でも有効です。ただし、本人の意思であることが明確に担保されるという点では、自筆署名が最も確実な方法といえます。

Q. 誰かに手を添えてもらって署名するときの注意点は?

A. 先述した判例を参考にすると、次の3点が重要だと考えられます。

  • 署名する本人に、自分で書く能力があること
  • 添え手はあくまで補助にとどまること(筆記の支えや、紙の正しい位置に手を導く程度)
  • 添え手をした人の意思が介入した形跡が、筆跡上で認められないこと

とくに大切なのは「本人が自分の意思で署名している」かどうかです。手を動かしているのが実質的に添え手をした人、という状況になってしまうと無効と判断されるリスクがあります。

また、過去の判例で有効とされたケースがあるとはいえ、最終的な判断は裁判所によります。添え手を使わざるを得ない状況であっても、無効リスクを減らす観点から、専門家に事前に相談することをおすすめします。

Q. 署名を代筆してもらうときの注意点は?

A. 本人が自分の意思で代筆を依頼した場合であれば、遺産分割協議そのものは有効です。ただし、本人の同意なく勝手に署名した場合は犯罪になる可能性があります。また、代筆を依頼する本人に判断能力がない場合は、遺産分割協議そのものが無効となる可能性もあるため注意が必要です。

さまざまな条件を満たして初めて有効となるため、安易に代筆で対応するのは避けたほうが無難でしょう。

Q. 認知症の相続人がいる場合、添え手・代筆は可能?

A. 判断能力が十分でないと判断された相続人がいる場合、遺産分割協議そのものができない可能性があります。たとえ添え手や代筆で署名したとしても、本人に判断能力がなければ協議が無効となるリスクがあります。

このような場合、相続人が認知症なら、遺産分割協議などせずに、そのままにしておけばいいと思うかもしれません。

もしくは、相続についての知識がある方なら、法定相続分にしたがって相続すればいいと考えるかもしれません。(法定相続分に従うなら遺産分割協議は不要です)

しかし、遺産分割協議ができないと以下の点が問題となります。

  • 法定相続分での共同相続ことになる
  • 不動産の処分や売却ができなくなる
  • 相続した預金の名義変更や引き出しができなくなる

このような課題にどう対処すべきかは、ぜひ下記の記事もあわせてご覧ください。

関連記事:相続人が認知症のとき遺産分割協議はどうする?対策と手続きを行政書士が解説!

遺産分割協議書の作成は行政書士に依頼できる

遺産分割協議に関しては、ちょっとしたことで無効になってしまうことがありますから、より確実な方法で細心の注意を払いながら行うのがいいと思います。

自筆が難しい場合はパソコンで印字した氏名であっても構いませんが、やはり「しっかりと自分で意思表示した」ことが明らかになるよう配慮しなければなりません。後々のトラブルを可能な限り防ぐことを考えると、意思表示の証明力が高い「署名」が適しているとも考えられます。

もし「遺産分割協議書を作ってみたいけど、これで大丈夫かな?」と不安になることがありましたら、いつでも横浜市の長岡行政書士事務所にご連絡ください。遺産分割協議書の作成をはじめ、相続手続き全般をサポートしております。初回相談は無料ですので、どのように相続手続きを進めたらいいのか分からない方は、まずはお打ち合わせにいらしてください。

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
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