長年連絡を取っていなかった親が亡くなったという連絡を受け、突然のことで戸惑う方も多いのではないでしょうか。
「今さらどう対応すればいいのか分からない」「財産もよく分からないし、色々と手続きをするべきか迷っている」 という方もいるでしょう。
このような悩みを抱えることは自然なことですが、だからといって何も手続せずに放置してしまうと、故人の借金や未払い金などの負債も引き継ぐ可能性もあるため注意しなければなりません。
そこで今回は、疎遠な親が亡くなった場合にすべきことを、横浜市で相続手続をサポートしている行政書士の視点から詳しく紹介します。
親と疎遠だったからこそ注意すべきポイント
親と疎遠だったからこそ、亡くなったときに注意すべきポイントとしては、やはり意図しない負債を相続してしまうリスクが挙げられます。
疎遠だった親の場合、相続財産の内容をほとんど知らないというケースがほとんどです。
そのため預貯金や不動産といったプラスの財産の一方で、借金や連帯保証といったマイナスの財産が存在する可能性もあります。
特に、故人が事業を営んでいた場合や、不明なローン契約をしていた場合、何らかのマイナスの財産が存在することも珍しくありません。
これらマイナスの財産は、相続放棄すれば、自分が引き継ぐ必要はありません。しかし相続放棄は「相続の開始を知った日から3ヶ月」以内に手続をしなければならないのです。
手続をせずに放置していると単純承認とみなされ、全ての財産と負債を引き継ぐことになります。 そのため疎遠な親が亡くなったことを知ったときは、可能な限り早く、かつ正確に調査を開始すべきなのです。
参考:相続放棄ができなくなる行為とは?法定単純承認について行政書士が解説!

疎遠な親が亡くなったときに確認すべきこと
疎遠な親が亡くなったときに最低限確認すべきこととしては、次の3つが挙げられます。
- 親の死亡届が出されているか
- 相続人は誰か
- 相続財産はどのような内容か
- 遺言書があるか
それぞれ詳しく見ていきましょう。
親の死亡届が出されているか
まず最初に確認すべきなのは、親の死亡届が提出されているか、火葬許可証などの書類が揃っているかといったことです。死亡後の必要な行政手続としては、次のような例が挙げられます。
| 死亡から7日以内 | 死亡届火葬・埋葬許可証の手続 |
| 死亡から14日以内 | 世帯主変更届の提出社会保険・介護保険の資格喪失届 |
もしこれらの手続がされていなければ、必要に応じて役所で手続きを進める必要があります。
下記記事でも横浜市を例に、死亡後の手続・相続手続の流れをわかりやすく解説しているため、あわせてご覧ください。
参考:横浜市での死亡後の手続・相続手続について行政書士が解説!

なお、もし孤独死だった場合は、下記記事も参考にしてみてください。
関連記事:孤独死した方の相続手続はどうする?誰に相談すべきか横浜の行政書士が解説!

相続人は誰か
つづいて調査すべきは、相続人は誰なのか、ということです。
法定相続人には、配偶者や子、親、兄弟姉妹などが含まれ、故人との関係性によって優先順位が異なります。
子は第1順位であるため、基本的には相続人です。しかし他の相続人がいれば、その方とも一緒に手続しなければならない場面があります。
被相続人の戸籍謄本を出生から死亡までさかのぼって取得し、相続関係を明確にしましょう。 (もしかしたら疎遠になっている間に、自分の知らない兄弟姉妹ができているかもしれません。もちろんそのような方々も相続人です)
関連記事:相続人はどう確定する?調査方法や戸籍収集方法を行政書士が紹介!

関連記事:なぜ相続手続で戸籍謄本が必要?理由や注意点を行政書士が詳しく解説!

関連記事:居場所・連絡先の分からない相続人の住所はどう調べる?行政書士が調査方法を解説!

なお、相続人の調査が大変だという場合は、行政書士にも依頼できます。横浜市の長岡行政書士事務所も相続人調査を承っておりますので、ぜひご相談ください。
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相続財産はどのような内容か
相続手続を進めるためには、そもそもどのような財産があるのか把握しなければなりません。
そして相続財産にはプラスの財産だけではなく、マイナスの財産も含まれます。
| プラスの財産 | マイナスの財産 |
|---|---|
| 現金・預貯金不動産・借地権骨とう品・貴金属類ゴルフ会員権株式・投資信託著作権 | 借金(消費者金融などからの借入など)住宅ローン・自動車ローンクレジットカードで未払いとなっているもの買掛金未払医療費・未払家賃滞納税保証債務 |
これらもゼロから調査することは簡単ではありませんので、行政書士に依頼することも検討してみてください。もちろん長岡行政書士事務所でも承っております。
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関連記事:相続財産の調べ方とは?遺産の探し方や注意点を行政書士が解説!
関連記事:相続で故人の銀行口座はどう調べる?調査方法を行政書士が解説!
関連記事:相続時に不動産はどう調べる?必要書類を行政書士が解説!
関連記事:遺産相続時に債務を調べる方法はある?調べ方や債務の種類を行政書士が解説!
関連記事:故人の株式はどう調べる?相続手続きにおける調査方法(ほふり)を行政書士が解説!
遺言書があるか
次に、遺言書の有無を確認します。
遺言書があれば、その内容に沿って相続手続を進める必要があるためです。
疎遠だった場合、遺言書があるのかどうかも分からないかもしれませんが、次のような手順で探してみてください。
- 関係者に遺言書の有無について聞いてみる
- 公証役場で遺言書の有無を確認する
- 法務局で自筆証書遺言保管制度の利用有無を確認する
- 自宅を探してみる
- 銀行なども確認してみる
参考:遺言書の有無はどう調べる?遺言書の探し方と遺言検索システムについて行政書士が解説
自分で探すのが大変だという場合は、この段階で長岡行政書士事務所にご相談いただいても構いません。
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疎遠な親の相続手続きの流れ
疎遠であった場合でも、法律上は親子、つまり相続人であるため、通常の相続手続と同じ手順で進められます。
- 死亡届の提出と火葬許可の取得(通常は病院や葬儀社が代行)
- 戸籍収集と相続人の確定(出生から死亡までの戸籍、除籍、改製原戸籍をすべて取得)
- 財産調査(不動産の登記簿、銀行口座、株式、保険、借金や連帯保証の有無など)
- 相続放棄または単純承認・限定承認の判断(3ヶ月以内に家庭裁判所に申立て)
- 遺産分割協議(他の相続人と協議し、協議書を作成)
- 名義変更(不動産や銀行口座、証券など)
必要書類は印鑑証明書、住民票除票、財産目録、被相続人の住民票、相続関係説明図などと多岐にわたり、決して簡単な手続ではありません。
もちろんインターネット等で情報収集をしながら自分で手続きを進めることも可能ですが、慣れていない方にとってはかなりの負担になります。
例えば、法定相続情報一覧図の書き方ひとつでも、法務局に受理されない場合があり、やり直しを求められることもあります。
さらに親と疎遠だった場合、相続人間での連絡がうまくできないということもあるでしょう。
このような事情をふまえると、やはり行政書士などの専門家に依頼するのが安心です。
疎遠な親の相続でよくある質問
最後に、疎遠な親の相続でよくある質問について解説します。
- Q何から手をつければいいか分かりません。まず何をすべきですか?
- A
優先すべきは、「財産の調査」です。
まず、疎遠な親の相続では、放棄するか、引き継ぐかの判断が最初の関門になります。そしてこの判断は、どのような財産と負債があるのかが分からなければできません。そして、もし相続放棄をするなら、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に手続きしなければなりませんから、急いで財産調査をすべきなのです。
疎遠だった場合、この調査が難航しがちです。
そのため、まずは行政書士などの専門家に、相続財産の調査について相談する、という進め方がおすすめです。長岡行政書士事務所でも、財産調査からのご依頼を承っています。
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- Q疎遠だったので、親の本籍地が分かりません。戸籍はどう集めればいいでしょうか。
- A
まずは、亡くなった方の最後の住所地の市区町村で、「本籍地が記載された住民票の除票」を請求します。ここに本籍地が記載されているため、戸籍を集める起点が分かります。
本籍地が分かったら、その自治体へ、戸籍を請求します。令和6年3月1日から始まった「広域交付制度」を活用すれば、本籍地以外の役所でも親の戸籍を取得できます。
関連記事:戸籍の広域交付制度とは|相続手続での利用方法や注意点を行政書士が解説!
戸籍の広域交付制度とは|相続手続での利用方法や注意点を行政書士が解説!「令和6年3月1日から戸籍の広域交付制度が始まったと聞いた。どのような制度?」「相続時の戸籍収集に手間がかかる。広域交付制度を使えば、相続手続は楽になる?」令和6年3月1日から、「戸籍の広域交付制度」がスタートしました。この制度は相続手続き…ただし「広域交付制度」では、「コンピュータ化されていない一部の戸籍謄本・除籍謄本」を取得できません。
まだ戸籍の電子データ化が開始されてから30年ほどしか経っておらず、各自治体で古い戸籍(手書きの改製原戸籍など)の電子化も進められているものの、すべてが電子化されているわけではありません。
現実的には、相続人調査に際して「電子化される前の古い戸籍」が必要になるケースも珍しくなく、そうした場合は本籍地の市区町村へ個別請求しなければならないことは知っておきましょう。
※この場合、本籍地へ郵送請求することは可能ですが、手間がかかることは否めません。
※手書きのものをスキャンして画像化したものは取得できるケースもありますが、各自治体によって対応状況が異なります。取得できるケースもあれば、取得できないケースもあり、判断が大変だと感じる方は、専門家へ一任してしまうのがおすすめです
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疎遠な親が亡くなったときの相続手続は行政書士に相談できる
行政書士は、戸籍の収集から法定相続情報一覧図の作成、財産目録の作成、遺産分割協議書の作成など、相続手続きに必要な書類の代行ができます。
また、相続放棄や限定承認をする場合は弁護士に相談しなければなりません。この場合、まずは行政書士に財産を調査してもらい、必要に応じて提携弁護士を紹介してもらってもいいでしょう。
横浜市の長岡行政書士事務所も、これまでに何度か「疎遠な親が亡くなり、手続に困っている」とご相談いただいたことがあります。
それぞれの方の事情に配慮してサポートいたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。初回相談は無料で対応しています。


