遺言執行者がいても遺産分割協議はできる?対応可否や手続き方法を行政書士が解説!

遺言執行者がいる場合でも遺産分割協議はできるのか?手続きを行政書士が解説! 相続トラブル・事例
相続トラブル・事例
相談者様:<br>50代女性
相談者様:
50代女性

先日父が亡くなりました。

相続人は母と長女である私、次女の妹の3人です。

 
父の遺品を整理していたところ遺言書が見つかり、母には預貯金と実家の土地と建物を、私と妹の相続分として田舎の山林を指定する旨と、叔父を遺言執行者に指定する旨の記載がありました。

しかし、2人で相続となると後々手放したくなった場合などに手間がかかるのではないかと思い、妹と話し合って私一人で相続した方が良いということになりました。

叔父には遺言執行者に就任する意思がありますし、遺言書による指定がある以上、相続人である私たちは遺言書通りに相続をする以外に方法はないのでしょうか?

 

長岡行政書士事務所:長岡
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今回のご相談は、お父様が亡くなって遺言書が発見され、遺言執行者の指定がある中でも遺言書の内容と異なる遺産分割協議は可能なのか?といったご相談です。 

結論から申し上げますと、基本的には”遺言によって遺産分割が禁止されていないこと”や、”相続人全員+遺言執行者の同意”があるような場合であれば遺言執行者がいる場合であっても遺言書と異なる遺産分割協議が可能です。

今回は、遺言執行者が指定されている場合であっても遺産分割協議ができるのか?また、その場合の遺産分割協議に関する手続きを解説していきます。

 

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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相続手続きでは遺言書が優先される【前提】

まず前提として、遺言書がある場合、原則として法律で決まった相続割合などよりも、遺言書に書かれている内容が優先されます。

相続について規定されている民法には、『私的自治の原則』という原則があります。

私的自治の原則とは、個人は他者からの干渉を受けることなく、自らの意思に基づいて自らの生活関係を形成することができ、国家も個人の意思で形成された生活関係を尊重し、保護しなければならないとの原則です。

つまり、私的自治の原則に立つ民法のもとでは、遺言者の意思を表明したものである遺言書がある場合、原則として遺言書が優先されます。

遺言書は、遺言者の最終の意思表示による財産処分などに関する法律行為であるため、民法の基本原則である『私的自治の原則』から、遺言者の最終意思である遺言を国家ルールである法律ですらも制限することはできないということです。

つまり、遺言書は遺言者本人の最終意思表示であるため、死後においてもその最終意思を尊重して私的自治を死後にまで及ぼすものとして遺言書を優先すると考えられています。

ただし、何でも個人の意思が尊重されるというわけではありません。

本来”相続制度”の目的は、財産承継者を定めることにもありますが、遺言者の死後に残された家族の生活保障という目的もあります。

家族の生活保障のために、個人の意思を尊重しつつ、相続人に一定の財産を確保する、”遺留分”という制度によって制限される場合もあるので注意が必要です。

遺留分について、詳しくは以下のリンクからご確認ください。

合わせて読みたい:遺留分とは?具体例や侵害された遺留分請求方法をわかりやすく解説!

遺言書があっても遺産分割協議が必要になることもある

遺言書があっても遺産分割協議が必要になることもあります。

そもそも遺産分割協議とは、被相続人(故人)の財産についてどのように分割するか、法定相続人全員で話し合うことです。

関連記事:遺産分割協議とは|目的や条件・注意点を行政書士が解説!

遺産分割協議とは|目的や条件・注意点を行政書士が解説!
家族が亡くなり相続が開始されると、遺産分割協議が必要となる場合があります。遺産分割協議は大切な遺産を相続人で分割するための話し合いです。この記事では、遺産分割協議について、知っておきたいポイントと注意点を紹介します。遺産分割協議のトラブルを避ける対策方法もご紹介します!

遺言書があるなら、被相続人(故人)の財産についてどのように分割するかは決められているため、遺産分割協議をする必要はありませんよね。

たとえば遺言書の中に遺産の全部が記載している場合は、他に分割する財産がないため、遺産分割協議は不要です。

その人の持っている財産を漏れなく全て遺言書に記載することは難しいと思うかもしれません。

しかし相続手続の実務においては、『その他の財産』と記載してある場合などは遺産の全てをカバーする遺言書であると考えられています。

『その他の財産』や『その他一切の財産』というような文言がある遺言書には遺産分割協議は不要であると考えられます。

しかし一部の遺産のみについて遺言書が書かれている場合、残った部分については遺産分割協議が必要となります。(遺言書に書かれていない財産については、誰が相続するか決まっていないためです)

  • 妻に住むところを残してあげたい。だから土地・建物だけは指定しておきたい
  • 自身の会社の株券だけは後継の長男に指定しておきたい

このように財産のうち一部のみを指定している場合には、指定がない部分について遺産分割協議が必要となります。

この際、相続人の一人が遺言書で何かをもらっている場合には、”特別受益”を受けているという扱いをしたうえで遺産分割協議をすることになります。

特別受益について、詳しくは以下のリンクからご確認ください。

合わせて読みたい:特別受益とは?生前に親から多額の援助を受けた場合は相続に影響するため注意

遺言書と異なる相続が遺産分割協議によって可能となる条件【例外】

ここまで紹介したとおり、遺言書は遺言者の最終意思表示であるため、原則として遺言書の内容が優先されます。

しかし、遺言書の記載通りに分割することで相続人らにとって不都合を生じる場合はないとは言い切れません。

そこで、以下のような条件が揃った場合には、遺言書と異なる遺産分割協議が可能と考えられています。

  • 遺言書によって、遺産分割協議による相続を禁止していない場合
  • 相続人と受遺者の全員が同意している場合

これらの条件について以下で詳しく説明します。

遺言書によって遺産分割協議による相続が禁止されていない

遺言書が存在するにもかかわらず遺産分割協議ができる場合について、以下のように法律に定めがあります。

民法 第907条(遺産の分割の協議又は審判)

第九百七条 共同相続人は、次条第一項の規定により被相続人が遺言で禁じた場合又は同条第二項の規定により分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。

ちなみに、次条(民法 第908条)の第一項・第二項は下記です。

民法 第909条(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)

第九百八条 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
2 共同相続人は、五年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割をしない旨の契約をすることができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。

つまり、遺言者本人が遺産分割協議をすることを禁止した場合を除いて、相続人は遺産分割協議をすることができます。

相続人と受遺者の全員が合意している場合

相続人や相続人以外の受遺者の全員が遺言の内容に納得しておらず、さらに遺言書とは異なる遺産分割方法に全員が合意した場合、遺産分割協議による相続が認められます。

ここで注意が必要なのは、相続人全員の合意と併せて、相続人以外の受遺者の合意も必要という点です。

相続人以外の受遺者とは、相続人以外の第三者で、遺言者の財産を遺贈(※1)された人のことです。

合わせて読みたい:受遺者(じゅいしゃ)とは?2つの種類を行政書士が分かりやすく解説! 

遺言書の効力は遺言者の死亡と同時に発生します。

したがって、”受遺者に遺贈する”という遺言がある場合には、遺言者の死亡と同時に受遺者にも財産を受け取る権利が発生します。

相続人の意思だけで一方的に受遺者の権利を奪うことは許されません。

そのため、遺言の内容と異なる遺産分割協議を行う場合には受遺者の同意も必要と考えられています。

受遺者がいる場合には、相続人だけが合意したのでは足りないことに注意してください。

「相続させる旨の遺言」と異なる遺産分割は原則できない

遺言によって遺産分割協議が禁止されていない場合や、相続人全員の合意がある場合であっても、「相続させる旨の遺言」と異なる遺産分割は原則できません。

まず、相続させる旨の遺言とは、『〇〇に相続させる』と記載された遺言のことです。

この”相続させる旨の遺言”は、特段の事情がない限り遺産分割方法の指定と解されており、受益相続人は何らの行為を要せず、被相続人の死亡時に即時に当該財産の権利を取得します。

受益相続人とは

”相続させる旨の遺言”によって利益を受ける相続人のことを指します。

その場合、受益相続人が相続放棄の申立てをしなければ、当該財産の権利移転の効力を否定することはできず、当該財産については遺言に基づいた権利移転をせざるを得ません。

そのため、”〇〇に相続させる”という記載の遺言書は遺産分割協議の余地はなく、遺言書が優先されるとされています。

したがって、”相続させる旨の遺言”で指定されている財産については、遺産分割協議をすることは原則できないと解されています。

それでも当該財産の権利を移転させたい場合、”まずは遺言の内容に従った権利移転、その後、贈与などの合意によってさらに移転登記”という手続きを行う必要があります。

ただし、実務上の観点からは可能と考えられます。というのも、「相続させる」旨の遺言があったとして、仮にそれが相続人間での遺産分割後の贈与契約でも、交換を含む混合契約に当たるとしても、相続人間で合意さえすれば事実上の遺産分割協議であることには変わりありません。

上記の、実務上可能という解釈を補強する次の裁判例をご紹介いたします。

さいたま地判平成14年2月7日
特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言が存在する場合には、直ちに当該遺産は当該相続人に相続により承継される。
このように一旦は遺言内容に沿った遺産の帰属が決まるものではあるが、遺産分割は、相続人間における当該遺産の贈与や交換を含む混合契約と解することが可能であるし、その効果についても通常の遺産分割と同様の取り扱いを認めることが実態に即して簡明である。

注意としては、事実上の遺産分割は実務上可能ではあるものの、遺産の再分配に当たり得ますので、贈与税等の税金が発生する恐れがあり、その点を踏まえて対応をすることが肝要といえます。

合わせて読みたい:特定財産承継遺言とは?遺贈との違いや作成時の注意点を行政書士が解説

このような相続手続きは非常に複雑ですから、相続手続きに慣れているプロに相談したほうが安心です。

横浜市の長岡行政書士事務所でも相談を承っておりますので、ぜひお気軽にご連絡ください。初回相談は無料で対応しています。

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遺言と異なる遺産分割協議をするには「遺言執行者」の同意も必要

さて、今回の記事のテーマは、遺言執行者の指定がある中でも遺言書の内容と異なる遺産分割協議は可能なのか?ということでした。

”遺言執行者”とは、遺言者の死後に遺言書の内容を実現する手続きを行うために選任された人のことです。

かつての民法1015条では「遺言執行者は、相続人の代理人とみなす」と規定されていました。しかし、代理人という位置づけでは権限の範囲が不明確ということから、2019年7月1日に施行された改正民法においては、「遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる」と定められています。

遺言執行者は「独自の権限を持つ、相続人から独立した立場」であるともいえるでしょう。

つまり相続人等全員が同意しているからといって、遺言執行者の権利や義務が免除されるわけではありません。

関連記事:遺言執行者が単独で執行できる手続きとはなにか?行政書士が解説!

したがって、遺言執行者がいる際に遺言と異なる遺産分割協議を行う場合には、遺言執行者の同意も必要となります。

そして相続人全員と受遺者の同意はあるものの、遺言執行者の同意がない場合については、専門家の間でも見解が分かれています。

遺言執行者は、遺言の内容の実現に努めるべき地位にあります。遺言の内容の実現を妨げる場合、その妨げている事由を排除することも任務です。したがって、遺言執行者の同意がない場合の遺言と異なる遺産分割協議は無効であると考える説があります。

一方で、遺言によって相続人や受遺者が取得した権利を相続人全員と受遺者の合意によって事後的に変動させたと考えて、遺言執行者の同意がない遺言と異なる内容の遺産分割を有効であるとする説があります。

以上のように、見解が分かれていることからすると、遺言執行者の同意を得ておくと安心でしょう。

遺言書の内容と異なる遺産分割協議の書き方

相続人全員が合意し、遺言書の内容と異なる遺産分割協議を行なった場合、その旨を確認するために遺産分割協議書の冒頭に記載することをお勧めします。

書き方の一例について見てみましょう。

遺産分割協議書(冒頭部分のみ)


被相続人    〇〇 〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生まれ)
死亡日     令和5年〇〇月〇〇日
本籍地     神奈川県横浜市〇〇区〇〇-〇〇
最終の住所地  神奈川県横浜市〇〇区〇〇-〇〇


被相続人〇〇(以下「被相続人」という。)の遺産相続につき、被相続人の妻 〇〇 〇〇(以下「甲」という。)、被相続人の長男 〇〇 〇〇(以下「乙」という。)の相続人全員が遺産分割協議を行い、本日、下記の通りに遺産分割の協議が成立した。

なお、被相続人は令和5年〇〇月〇〇日付けの自筆証書遺言を作成しているが、遺言作成時より被相続人の遺産の状況が異なっており、相続人の状況も変化している。
そのため、被相続人の意思を尊重しつつ、相続人全員の合意をもとにこの遺産分割協議書を作成した。

遺産分割協議書は、相続人が合意した内容を記す重要な書類です。

法律的な文言が必要となり、とくに遺言書と異なる内容での相続に合意したことを残す場合は、間違いがあってはなりません。

なにか間違いがあり、思わぬ事態になることを避けるためにも、相続手続きに精通した行政書士に作成を相談してみてください。横浜市の長岡行政書士事務所でも、遺産分割協議書の作成を含め、相続手続き全般について対応しています。

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遺言執行者と遺産分割協議に関するよくある質問

最後に、遺言執行者と遺産分割協議に関するよくある質問について解説します。

Q
遺言執行者が、遺言書と異なる遺産分割協議に同意してくれない場合は、どうすればいいですか?
A

まずは、なぜ遺言執行者が同意してくれないのか、その真意を確認しましょう。そもそも遺言執行者は「遺言の内容を実現する」ことが目的の立場にあるため、遺言と異なる分割に慎重になるのは、職務上、自然な反応でもあります。

そのうえで、相続人全員が別の分け方を望む理由や、それによって誰も不利益を受けないことを説明してみてください。たとえば、共有を避けたい、管理の負担を減らしたいといった事情であれば、遺言者の意思を損なうものではないと理解してもらえるかもしれません。

しかし、そうはいっても、遺言執行者の役割は、遺言書の内容をしっかり実現することです。遺言書と異なる遺産分割協議に同意してくれない可能性のほうが高い、と思っておいたほうがいいでしょう。

そして、本文で述べたとおり、遺言執行者の同意がない場合の「遺言と異なる遺産分割協議」の効力については見解が分かれているため、強行すると後々争いになるおそれがあるため、注意してください。

なお、現実的な対応としては、いったん遺言のとおりに相続手続きを済ませ、そのうえで相続人間で贈与や交換によって移転する方法があります。ただし、この場合は贈与税などの税負担が生じる可能性があるため、事前に税理士にも相談しましょう。

当事務所では、相続に関わる税務に詳しい税理士とも提携しておりますため、お気軽にお問い合わせください。

Q
遺言書と異なる遺産分割協議に同意してくれない遺言執行者に、辞めてもらうことはできますか?
A

遺言書と異なる遺産分割協議に同意してくれないことだけを理由に、遺言執行者を辞めてもらうことは、あまり現実的ではありません。

民法1019条では、遺言執行者がその任務を怠ったときや、その他正当な事由があるときは、利害関係人(相続人など)が、家庭裁判所に解任を請求できると定められています。

正当な事由として認められやすいのは、次のようなケースです。

  • 遺言執行者としての任務を怠った時
  • 一部の遺言執行しか対応してくれない時
  • 相続財産を不正に使用している時
  • 一部の相続人にのみ加担して利益を得た時
  • 病気や怪我で遺言執行業務ができない時

そもそも遺言執行者は、遺言の内容を実現するのが本来の職務ですから、「遺言と異なる分割に同意してくれないから」という理由だけでは、解任は認められにくいのがお分かりいただけるかと思います。

参考:遺言執行者を解任した後はどうする?解任理由・解任手続きとあわせて行政書士が解説!

Q
遺産分割協議書に、遺言執行者の署名押印は必要ですか?
A

法律上、遺産分割協議書に遺言執行者の署名押印を求める規定はありません。協議の当事者は、あくまで相続人だからです。

ただし、遺言と異なる内容で分割する場合は、遺言執行者が同意したことを書面で残しておくべきです。具体的には、次のような方法が考えられます。

  • 遺産分割協議書に「遺言執行者〇〇は、本協議の内容に同意する」という条項を設け、遺言執行者にも署名押印してもらう
  • 別途、同意書を作成してもらう

遺言執行者は同意してくれているものの、どのような形の遺産分割協議にすれば相続手続に支障がないか分からない場合は、ぜひ当事務所のような専門家へご相談ください。

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遺言書の内容と異なる遺産分割協議についても行政書士に相談できる

遺言書がある場合、ご本人の意思ですから尊重したいと思いますが、相続人等にとっては一方の人が当該財産をもらうよりも、もう一方の人がもらうほうが当事者としては有意義であったり、遺言書通りに相続することで相続人等の争いが生じてしまったりする場合には、遺言書が存在しても遺産分割協議をする意義があると思います。

条件次第では遺言があっても遺産分割協議は可能です。

しかし、遺言執行者がいる場合には、相続人だけの問題ではなくなってしまいます。

そのような場合、さまざまなことに気を配る必要が生じ、ただでさえ相続の手続きは大変だと感じる方が多い中でもさらに負担が増えることになってしまいます。

横浜市の長岡行政書士事務所でも、相続手続き全般について対応しています。相続手続きを代わりに進めてほしいといった場合には、ぜひお気軽にお問い合わせください。初回相談は無料で対応しています。

<参考文献>常岡史子/著 新世社 『ライブラリ 今日の法学=8 家族法』

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
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