なぜ相続手続で戸籍謄本が必要?理由や注意点を行政書士が詳しく解説!

なぜ相続の時に戸籍を集める必要がある? 行政書士が詳しく解説! 相続手続の基礎
相続手続の基礎

「相続手続きで銀行に行ったら、戸籍謄本を持ってくるように言われた。なぜ戸籍謄本が必要?」
「相続が始まったら戸籍が必要と聞いたけど、誰の分をどの程度集めればいいの?」
「戸籍謄本は相続のどのような手続きに必要になるのか、詳しく知りたい。」

実は戸籍には3つの種類がありますが、相続時にはどの戸籍が必要となり、なぜ集める必要があるのかまで知っている方は、多くないのではないでしょうか。

そこで今回は、横浜市で相続手続をサポートしている行政書士として、相続手続を進めるうえで知っておきたい戸籍に関する情報を詳しく解説します。

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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相続手続きで戸籍が必要な理由

相続手続きにはいろんな手続きがあります。銀行口座の解約や、不動産の相続登記などが挙げられますが、そのほとんどで「戸籍謄本などを集めるように」という指示を受けます。

では、なぜ相続手続きには戸籍が必要となるのでしょうか。それは、相続人を確定するためです。

そもそも相続手続きを進めるには、まず「誰が相続人なのか」を確定させる必要があります。なぜなら、遺産の分け方を決める遺産分割協議は、相続人全員で行わなければ無効になるからです。一人でも相続人が抜けたまま話し合っても、その協議はやり直しになってしまいます。

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遺言書がある場合でも、相続人の確定は欠かせません。遺言の内容を実現する遺言執行者は、相続人全員に遺言の内容を通知する義務がありますし、遺言によっても奪えない「遺留分」を持つ相続人が誰かを把握する必要もあるためです。

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このように、「相続人の確定を進める」のは、相続手続の基本といえます。そして、その相続人を正確に確認できる唯一の資料が「戸籍」です。

日本は世界でも珍しい戸籍制度の下で、家族単位で国民を把握しています。戸籍があれば親族身分(親子関係など)も証明できますし、離婚や婚姻、養子縁組や子の認知にも戸籍が欠かせません。

戸籍関係を確認する代替資料として、パスポートや住民票を思い浮かべる方もいますが、それら書類は、戸籍に代わる公的証明書には活用できません。

そのため、相続手続きでは必ず戸籍謄本などを提出する必要があるのです。

なお、金融機関や法務局での相続手続に、戸籍謄本に代わって「法定相続情報一覧図」という資料を活用できる制度が、2017年5月よりスタートしました。

しかし、法定相続情報一覧図の作成には、戸籍謄本を集める必要がありますから、やはり相続手続において戸籍集めは必須なのです。

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戸籍の種類

一口に「戸籍」といっても、実はその種類は下記の3つに分けられます。

  • 戸籍謄本(現在戸籍)
  • 除籍謄本
  • 改製原戸籍謄本

それぞれどのような戸籍なのか、詳しく見ていきましょう。

関連記事:相続で戸籍はどこまで必要?行政書士が戸籍謄本・改製原戸籍謄本・除籍謄本について解説!

現在戸籍

現在戸籍とは、今現在使用されている戸籍を意味します。たとえば、婚姻によって夫側の戸籍に入った場合、妻側は旧姓の戸籍から除籍し、夫が筆頭者となる戸籍に入ります。

除籍謄本

相続では除籍の確認も欠かせません。

たとえば、戸籍に在籍していた方が亡くなったら、戸籍から除籍されます。上記の例で触れたように、婚姻や離縁、養子縁組などの機会にも、戸籍から抜けるために除籍されます。

そして、全員がその戸籍からいなくなったら、除籍謄本になります。

改製原戸籍謄本

改製原戸籍(かいせいげんこせき)とは、法改正や戸籍のコンピューター化によって戸籍の様式が新しく作り替えられた際における、「作り替えられる前の、古い様式の戸籍」のことです。

戸籍制度は大変古く、以前は家督相続があったり、手書きで1つずつ作られている時代がありました。現在のコンピューター化された戸籍に至るまでに、さまざまな変化を遂げているのです。こうして戸籍が新しく作り替えられることを「改製」といい、その改製前の戸籍を「改製原戸籍」と呼びます。

そして、戸籍が改製される際、その時点ですでに戸籍から抜けている人(結婚や死亡などで除籍された人)の情報は、新しい戸籍には引き継がれません。そのため、現在の戸籍だけを見ても、相続人を確定できるとは限らないのです。

たとえば、被相続人が結婚する前に認知していた子どもや、前の配偶者との間の子どもがいたとします。この事実が改製前に戸籍から抜けていれば、新しい戸籍には載っていないのです。

こうした「新しい戸籍からは消えてしまった相続人」を見落とさないために、改製原戸籍までさかのぼって相続人を調査することもあります。

なお、こう書くと、改製原戸籍はとても古いもののように思われるかもしれません。しかし、「昭和改製原戸籍」は昭和32年法務省令による改製(家単位の様式から、夫婦と子を中心とする新しい様式への変更)に伴うものですし、「平成改製原戸籍」は平成6年法務省令による改製(電子データで管理する様式への変更)に伴うものであるため、決して遠い昔の話ではないのです。

「改製原戸籍なんて聞いたことがない」という方もいるかもしれませんが、多くの相続手続きで、当たり前に必要になる書類だといっても過言ではありません。

誰の戸籍謄本が必要になる?

戸籍にもさまざまな種類がありますが、それとは別に、誰のどのような戸籍を取得すればいいのかも知らなければなりません。

相続手続きでは原則として、次の戸籍謄本が必要となります。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人の現在戸籍

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

相続手続きではよく「被相続人の生まれてから死ぬまで、すべての戸籍謄本を出してください」といわれます。これを嚙み砕くと、次の戸籍謄本が必要ということです。

  • 亡くなった方の死亡日が分かる最新の戸籍謄本(又は除籍謄本)
  • もしその人の本籍地が変わっているのなら、前の本籍地の戸籍謄本
  • もし戸籍が空になって閉鎖されたものがあるならその除籍謄本
  • 戸籍が改製されている場合は、その改製前の改製原戸籍謄本

実際の相続人調査の場面では、まず被相続人の死亡が記載された、最後(最新)の戸籍謄本を取得します。ここには亡くなった事実と死亡日が記載されており、これが戸籍集めの出発点です。

次に、その戸籍を読み、「この戸籍がいつ作られたか」を確認します。そして、それより前の情報が記された、一つ前の戸籍へと遡っていくのです。たとえば、結婚や転籍(本籍地の移動)、戸籍の改製(様式の作り替え)などが発生している場合、その出来事の前の戸籍へと遡っていきます。

こうして順に戸籍を遡り、被相続人が生まれたときの戸籍にたどり着くまで、集め続けることで、相続人を明確にしていくのがポイントです。

相続人の現在戸籍

相続人側も、被相続人との関係を証明するための書類として「現在戸籍」が必要です。

たとえば夫婦であれば、自分の現在戸籍によって、被相続人である配偶者との婚姻関係を証明するということです。

なお、兄弟が相続人となる場合には、両親の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本を集め、被相続人と相続人が兄弟であることを証明する必要があるため、収集すべき戸籍謄本が増えることも覚えておきましょう。

どのような戸籍謄本を集めればいいか分からない場合は、相続手続きに詳しい行政書士などに委託したほうが安心です。横浜市の長岡行政書士事務所でも、相続に伴う戸籍収集に対応しています。

相続で戸籍を集める際の注意点

相続で戸籍を集める際には、以下3つ挙げる注意点を覚えておきましょう。

  • 時間がかかるケースがある
  • 通数が多い時がある
  • 生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍が必要

時間がかかるケースがある

戸籍を集める場合、時間がかかるケースがあります。たとえば、兄弟姉妹まで相続人に含まれる場合、その前の順位の相続人がいない理由を知るためにも、被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本類をゆっくりと人生を辿るように収集する必要があります。

すると、1か月以上の時間がかかることも多いのです。

通数が多い時がある

多数の相続人がいるようなケースでは、取得する必要がある戸籍の通数が多くなる時もあります。

たとえば、単純な配偶者と子への相続であっても、子がたくさんおり、すでに結婚などの理由で除籍している場合には、子の戸籍の通数も増えます。

大量の戸籍謄本類を束ねて、相続手続きに臨まれる方も、少なくないのです。

生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍が必要

被相続人に相続人がどれだけいるか、正しく把握するためにも、生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍が欠かせません。

たとえば、父の死去で母と子1名が相続人だ、と思っていたところ、戸籍をすべて集めてみたら、父親に前妻との子がいることが分かった、ということがあります。家族が知らない相続人が見つかることもあるため、必ず出生から亡くなるまでの戸籍は必要となるのです。

戸籍謄本を集める方法

相続手続きのスタートでもある戸籍の収集は、一体どのように集めるものでしょうか。

再度お伝えしますが、戸籍は基本的に、本籍地のある自治体の役場に置かれており、請求を行うことで取得ができます。

それを含めて、戸籍謄本を集める方法としては次の4つが挙げられます。

  • 窓口請求
  • 郵送請求
  • 戸籍の広域交付制度の活用
  • 職務上の請求

窓口請求

戸籍の本拠地がある自治体の窓口へ請求すると、戸籍謄本類が取得できます。窓口に出向くと必要書類と費用を求められるので、提出をするとその場で発行してもらえます。横浜市を例にしてみましょう。

横浜市では、区役所も設置されています。そのため、戸籍謄本等の窓口取得は、市内に本籍がある場合、市内のすべての区役所・行政サービスコーナーでも請求できます。

市内に本籍があり、マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方はコンビニエンスストアやオンライン取得、郵送でも請求できます。

■注意点
除籍謄本(除籍全部事項証明書)・除籍抄本(除籍個人事項証明書)は、行政サービスコーナー、オンライン、コンビニでは請求できません。区役所窓口または郵送で請求してください。

参考URL 横浜市 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)などを窓口で請求する

郵送請求

戸籍謄本などは、郵送でも請求できます。窓口に出向くことが難しい場合などにおすすめです。郵送請求は本籍地のある自治体の役場に対して、必要な書類と費用を添えて依頼します。

手数料は法律上現金を同封できないため、定額小為替または現金書留での送付が必要です。

横浜市の場合は1通450円とされており、定額小為替・普通為替(ゆうちょ銀行・郵便局の貯金窓口取扱い)または現金(現金書留)での支払が必要です。

また、返信用封筒に切手を貼る必要もあります。速達や簡易書留などの郵便サービスを利用することも可能ですが、別料金となるため注意してください。

なお、戸籍証明や住民票の写しなどは「信書」であるため、日本郵便のゆうパック、ゆうメールなどは利用できません。これらサービスを指定すると、改めて返信用封筒を役所へ送り直さなければならないため気をつけましょう。

戸籍の広域交付制度の活用

戸籍の広域交付制度は相続時の戸籍収集に役立ちます。この制度は改正戸籍法により、2024年3月1日からスタートした新制度です。

従来、戸籍はその本籍地の役場でしか取得できず、本籍地が各地に移っている場合は、一つひとつの役場に請求する必要がありました。しかしこの制度により、本籍地ではない役場の窓口でも、被相続人の戸籍謄本などをまとめて一括請求できるようになり、戸籍収集の負担が大きく軽減されたのです。

なお、広域交付制度で戸籍を請求できるのは、本人・配偶者・直系尊属(父母・祖父母など)・直系卑属(子や孫など)です。つまり、兄弟姉妹は広域交付制度では戸籍を請求できません。被相続人に子や親がおらず、兄弟姉妹が相続人になるようなケースでは、従来どおり本籍地へ請求することになります。

また、コンピューター化されていない戸籍等の取得はできないため、こちらも注意が必要です。(こうした古い戸籍は、引き続き本籍地の役場へ請求する必要があります。)

詳しくはこちらのリンクをご参考ください:戸籍の広域交付制度とは|利用方法や注意点を行政書士が解説!

職務上の請求

戸籍取集は、「職務上の請求」という方法もあります。この方法は、行政書士をはじめとする専門家が、受任をした職務を遂行するために必要な書類を請求する行為を意味します。相続に欠かせない相続人調査を専門家に依頼すると、戸籍の収集が可能となります。

職務上の請求は広域交付制度を利用できないため、窓口・郵送請求による取得ですが、相続人自身が請求する必要がなくなるため、相続手続きの負担が減ります。

戸籍収集のご相談は横浜市の長岡行政書士事務所へ

相続手続を進めるためには、被相続人の出生から死亡までを切れ目なくつなげて集め、相続人を確定させる必要があります。

しかし、実際に戸籍を集め、それを読み解いていくのは簡単ではありません。2024年に始まった広域交付制度で負担は軽くなりましたが、この制度だけですべての戸籍を収集できるわけではありませんし、古い手書きの戸籍は現代人には読みづらいこともあるためです。

そのため、「どの戸籍を、どこまで集めればよいのかわからない」「仕事や家事の合間に戸籍を集めて解読するのは大変」という場合は、専門家に任せるのも一つの方法です。

横浜市の長岡行政書士事務所では、相続に伴う戸籍収集から相続人の調査まで、まとめてサポートしています。「法定相続情報一覧図」の作成も承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。初回相談は無料です。

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
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