なぜ相続の時に戸籍を集める必要がある?行政書士が詳しく解説!

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「相続手続きで銀行に行ったら、戸籍謄本などを集めるように言われた。どうして?」
「相続が始まったら戸籍が必要と聞いたけど、誰の分をどの程度集めればいいの?」
「戸籍謄本は相続のどのような手続きに必要になるのか、詳しく知りたい。」

相続手続きを進めていく中で、欠かせない書類として挙げられるのが「戸籍」です。戸籍には3つの種類がありますが、相続時にはどの戸籍が必要となり、なぜ集める必要があるのでしょうか。この記事で行政書士が詳しく解説します。

相続手続きになぜ戸籍が必要?

相続手続きにはいろんな手続きがあります。銀行口座の解約や、不動産の相続登記、年金や生命保険に関するものなどが挙げられますが、そのほとんどで「戸籍謄本などを集めるように」という指示を受けます。では、なぜ相続手続きには戸籍が必要となるのでしょうか。この章で詳しく解説します。

相続人の確定を進めるため

相続手続きには、「誰が相続人なのか」確定させる必要があります。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本などを取得すると、両親・兄弟姉妹・配偶者・子どもなど、相続人の存在につながる情報が記載されています。

離婚歴があると前パートナーとの間に子がいることもあります。戸籍を確認する書類を手元に用意することで、相続人漏れがない相続手続きがはじめて可能となるのです。

相続人と被相続人の関係を証明するため

相続人と被相続人の関係も、戸籍謄本などがあることで、はじめて証明できます。たとえば、配偶者なのか、子なのか、両親や兄弟姉妹なのかによって、法定相続人としてもらえる財産(法定相続分)は異なり、遺留分の有無すら違います。自分がどのような立場の相続人なのか、証明するためにも戸籍の確認が必要です。

戸籍に代わる書類がないため

日本は世界でも珍しい戸籍制度の下で、家族単位で国民を把握しています。親族身分(親子関係など)も証明でき、離婚や婚姻、養子縁組や子の認知にも戸籍が欠かせません。戸籍関係を確認する代替資料として、パスポートや住民票を検討する方もいますが、戸籍に代わる公的証明書には活用できません。

そのため、相続手続きでは必ず戸籍謄本などを提出する必要があるのです。

なお、新しく作られた「法定相続情報一覧図」が2017年5月よりスタートし、相続手続きにおいて戸籍謄本などに代わって使えるようになりました。しかし、法定相続情報一覧図の作成には、戸籍謄本などを集める必要があり、全くの不要になったわけではありません。

戸籍の種類とは|書類を集める際の注意点

戸籍に関する書類を提出するためには、一体どのような種類の書類を集める必要があるのでしょうか。この章で戸籍の種類と、書類を実際に集める際の注意点を紹介します。

合わせて読みたい:相続における戸籍謄本、改製原戸籍謄本、除籍謄本とは?それぞれの戸籍を徹底解説!

現在戸籍

現在戸籍とは、今現在使用されている戸籍を意味します。たとえば、婚姻によって夫側の戸籍に入った場合、妻側は旧姓の戸籍から除籍し、夫が筆頭者となる戸籍に入ります。

除籍謄本

相続では除籍の確認も欠かせません。戸籍に在籍していた方が亡くなったら、戸籍から除籍されます。上記の例で触れたように、婚姻や離縁、養子縁組などの機会にも、戸籍から抜けるために除籍され、全員がその戸籍からいなくなったら除籍謄本になります。

改製原戸籍謄本

日本における戸籍制度はさまざまな変遷を遂げてきました。改正原戸籍とは、法改正によって戸籍のルールが変更された際に、変更前の戸籍を意味するものです。

戸籍制度は大変古く、以前は家督相続があったり、手書きで1つずつ作られている時代がありました。現在のコンピューター化された戸籍に至るまでに、さまざまな変化を遂げています。そのため、年齢を重ねた方が死去された場合には、相続時に改正原戸籍も含んだ戸籍を取得する必要があります。

相続で戸籍を集める際の注意点

相続で戸籍を集める際には、以下3つ挙げる注意点を覚えておきましょう。

時間がかかるケースがある

戸籍を集める場合、時間がかかるケースがあります。たとえば、兄弟姉妹まで相続人に含まれる場合、その前の順位の相続人がいない理由を知るためにも、被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本類をゆっくりと人生を辿るように収集する必要があります。

すると、1か月以上の時間がかかることも多いのです。相続手続きは戸籍が欠かせないため、スピーディーにすべて取得するためにも、早期に収拾を開始する必要があります。

通数が多い時がある

多数の相続人がいるようなケースでは、取得する必要がある戸籍の通数が多くなる時もあります。たとえば、単純な配偶者と子への相続であっても、子がたくさんおり、すでに結婚などの理由で除籍している場合には、子の戸籍の通数も増えます。大量の戸籍謄本類を束ねて、相続手続きに臨まれる方も、少なくないのです。

生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍が必要

被相続人に相続人がどれだけいるか、正しく把握するためにも、生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍が欠かせません。

たとえば、父の死去で母と子1名が相続人だ、と思っていたところ、戸籍をすべて集めてみたら、父親に前妻との子がいることが分かった、ということがあります。家族が知らない相続人が見つかることもあるため、必ず出生から亡くなるまでの戸籍は必要となるのです。

生まれてから亡くなるまでの戸籍の集め方とは

相続手続きのスタートでもある戸籍の収集は、一体どのように集めるものでしょうか。再度お伝えしますが、戸籍は基本的に、本籍地のある自治体の役場に置かれており、請求を行うことで取得ができます。この章では被相続人の戸籍の集め方について、詳しく解説します。

窓口請求

戸籍の本拠地がある自治体の窓口へ請求すると、戸籍謄本類が取得できます。窓口に出向くと必要書類と費用を求められるので、提出をするとその場で発行してもらえます。横浜市を例にしてみましょう。

横浜市では、区役所も設置されています。そのため、戸籍謄本等の窓口取得は、市内に本籍がある場合、市内のすべての区役所・行政サービスコーナーでも請求できます。

市内に本籍があり、マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方はコンビニエンスストアやオンライン取得、郵送でも請求できます。

■注意点
除籍謄本(除籍全部事項証明書)・除籍抄本(除籍個人事項証明書)は、行政サービスコーナー、オンライン、コンビニでは請求できません。区役所窓口または郵送で請求してください。

参考URL 横浜市 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)などを窓口で請求する

郵送請求

戸籍謄本などは、郵送でも請求できます。窓口に出向くことが難しい場合などにおすすめです。郵送請求は本籍地のある自治体の役場に対して、必要な書類と費用を添えて依頼します。

手数料は法律上現金を同封できないため、定額小為替または現金書留での送付が必要です。

戸籍の広域交付制度の活用

戸籍の広域交付制度は相続時の戸籍収集に役立ちます。この制度は改正戸籍法により、2024年3月1日からスタートした新制度です。

窓口請求しかできませんが、本籍地ではない役場でも、戸籍謄本などを一括請求できます。請求できるのは、本人・配偶者・直系尊属(父母・祖父母など)・直系卑属(子や孫など)です。ただし、コンピューター化されていない戸籍等の取得はできないため、注意が必要です。

詳しくはこちらのリンクをご参考ください:戸籍の広域交付制度とは|利用方法や注意点を行政書士が解説

職務上の請求

戸籍取集は、「職務上の請求」という方法もあります。この方法は、行政書士をはじめとする専門家が、受任をした職務を遂行するために必要な書類を請求する行為を意味します。相続に欠かせない相続人調査を専門家に依頼すると、戸籍の収集が可能となります。

職務上の請求は広域交付制度を利用できないため、窓口・郵送請求による取得ですが、相続人自身が請求する必要がなくなるため、相続手続きの負担が減ります。

戸籍収集のご相談は横浜市の長岡行政書士事務所へ

この記事では相続時に欠かせない戸籍収集について、理由や収集方法などに触れました。戸籍収集は時間を要したり、収集後にも難解な古い戸籍を読み解く必要があるケースも少なくありません。

もしも戸籍収集に悩んだら、相続手続きの実績豊富な横浜市の長岡行政書士事務所にご相談ください。

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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