遺産分割の際に相続人の代表者を決められる?選定方法とその意義を行政書士が解説!

遺産分割の際に相続人の代表者を決められる? 選定方法とその意義を行政書士が解説! 相続手続の基礎
相続手続の基礎

代表相続人というのは、相続人が複数いる場合に、代表して手続きを行う人のことです。

法的な権限が与えられているわけではありませんが、複数の相続人がいる相続が発生した場合、この代表相続人が重要な役割を果たすことがあります。

今回はこの代表相続人について「童話風」にお伝えいたします!

・・・・・

むかしむかし、あるところに三匹のこぶたがいました。石の家、木の家、ワラの家をそれぞれ作って育った兄弟ぶたたち。

隣村に住む赤ずきんちゃんと漁師さんの協力もあり、自分たちを罠にはめようとしたオオカミを見事に撃退!

その後、行政書士の資格を取得した赤ずきんちゃんたちに、遺言のさまざまなことを教えてもらいながら、幸せに暮らしていました。

そんなある日のこと。

弟ぶた「ねえ、兄ちゃん。僕たちが卒業した『森のどうぶつ学校』から、連絡が来てるよ」

兄ぶた「何かあったのかい?」

弟ぶた「なんでも赤ずきんちゃんたちと、相続のことをしっかりお勉強しているから、今度、保護者向けの講演会に出てほしいんだって」

末っ子ぶた「すごいや、兄ちゃん! さすがぼくたちの代表だね」

兄ぶた「うーん、大丈夫かなあ。でもまあ赤ずきんちゃんが一緒にいるから心細くはないけど」

赤ずきん「任せておいて!」

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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代表相続人が遺産分割で行うべきこと

代表相続人がいると、例えば相続人全員を代表する代表相続人が、被相続人の預金口座を解約して一度全額自分で預かってから、他の相続人に分配するというようなことができるようになります。

ここでは、具体的に代表相続人が遺産分割で行うことを見てみましょう。

兄ぶた「…と、とと、と、いうわけで、ぼ、ぼ、ぼくが三匹のこぶた代表の、あ、あ、兄ぶたです…」

赤ずきん「兄ぶたさん、ちょっと緊張し過ぎよ! いつもみたいに堂々と!」

兄ぶた「う、うん」

赤ずきん「今日は、保護者の皆様と兄ぶたさんとともに、代表相続人について学ぶんだよね」

兄ぶた「そうだね、まずはえっと…代表相続人が遺産分割で行うべきことだね」

赤ずきん「代表相続人が遺産分割で行うことは、主に4つあるわ。こちらを見てください」

  • 金融機関にある遺産の受取と分配を行う
  • 代表して固定資産税の納税通知書を受け取る
  • 相続税の申告手続きを代表して行う
  • 不動産の相続登記や売却手続きをとりまとめる

赤ずきん「ひとつひとつ見ていきましょう。まずは金融機関にある遺産の受取と分配ね」

金融機関にある遺産の受取と分配

例えば、銀行口座にある遺産を引き出したり口座自体を解約するためには、相続人全員の署名捺印を集めて銀行で手続きをしなくてはいけません。相続人が大勢いると、全員分集めるのだけでも大変になります。

合わせて読みたい:相続時にネット銀行やネット証券の口座はどう見つける?行政書士が解説!

兄ぶた「考えてみてください。相続人の中から代表相続人を選んで、銀行での手続きを任せられると、スムーズにいくと思いませんか?」

赤ずきん「代表相続人が故人の遺産である預貯金をおろして一旦預かって、改めて他の相続人に分配するのよね。確かに、手数も少なくて済むわよね」

兄ぶた「もっとも、代表相続人は受け取った故人の預貯金を自身の預貯金と間違えないように気を付けないといけないけどね」

赤ずきん「おっちょこちょいには、ご用心! でも実際、多額の預貯金と自分の預貯金を一時的ではあっても混ぜてしまうと、あらぬ疑いをかけられることもあるでしょうから、気を付けておくに越したことはないわね」

兄ぶた「うん、だから相続資産を管理するための専用口座を新たに開設しておくのがベストだよね」

赤ずきん「ちなみに、相続人間の分配でお金の受け渡しが出てくるけど、これはあくまで分配であって、あげたりもらったりするものではないから、贈与税の対象にはならないから安心してね」

代表して固定資産税の納税通知書を受け取る

故人が不動産を所有していたら、不動産を相続した相続人が固定資産税を納税する義務を負います。 このとき、相続人の方から市区町村に対し誰が代表相続人かを申し出なくてはいけません。

赤ずきん「…ということで、市区町村に申し出たら、代表相続人に納税通知書が送られてくるんです」

兄ぶた「おや? ということは、代表相続人だけが納税しないといけないの?」

赤ずきん「いいえ、そうじゃないの。代表相続人になり納税通知書を受け取っても、その人にすべての納税負担がかかるわけじゃないから安心してね」

兄ぶた「よかった」

赤ずきん「でも誤解によるトラブルがないよう、他の相続人にも理解を得ておいたほうがいいわね」

相続税の申告手続き

固定資産税は不動産を所有した人にかかる税金です。遺産を相続したら、その相続財産に対し相続税がかかります。 また、不動産を相続した際は相続登記を行い名義変更をしないといけません。

兄ぶた「まずは相続税か。税金のことだから、税理士さんに相談したほうがいいのかな」

赤ずきん「そうね。代表相続人が窓口になって、必要な書類を取りまとめるでしょ。そうすると税理士もスムーズに手続きを進められるから、結果、時間短縮にもなるの」

合わせて読みたい:相続税は誰が支払うの?基礎控除など様々な控除について横浜市の税理士が解説

不動産の相続登記や売却手続き

兄ぶた「あと不動産で複数の相続人が共同で不動産を相続した時はどうなるんだい?」

赤ずきん「例えば、兄ぶたさん、弟ぶたさん、末っ子ぶたさんが、母ぶたさんの家を相続したとするわね。兄ぶたさんが代表相続人になったとしたら、兄ぶたさんが相続登記を取りまとめて申請すると手続きしやすくなるの。考え方は同じね」

兄ぶた「あっ、あちらにいるフクロウさんが質問したいそうです。なになに…不動産を売却してその代金を相続人同士で分配することはできるのか、ですって」

赤ずきん「結論としては、できます。換価分割といって、売却や資産の分配を手配できるんですよ、フクロウさん」

合わせて読みたい:遺産分割時の換価分割とは|押さえておきたい4つのポイントを行政書士が解説

代表相続人に関する3つの注意点

代表相続人がいると、相続が円滑に進みやすくなりますが、いくつかの注意点もありますので、気を付けておきましょう。

兄ぶた「注意点?」

代表相続人になっても相続分が増えるわけではない

赤ずきん「あるあるだけど、代表相続人を引き受けたら、相続分を多くもらえるという誤解をされやすいの。でも相続人としての権利は代表相続人もその他の相続人も同じなのよ」

兄ぶた「手間をかけるぶん、『自分は多くもらえる』と思いこんじゃうのかな」

赤ずきん「代表相続人を引き受ける人もその他の相続人も、その点は明確に理解したうえで代表相続人を選ばないとね!」

兄ぶた「でもそれなら、大変な役割を引き受けたがらない人も出てくるんじゃない?」

赤ずきん「遺言がない相続なら、相続人全員の合意で相続の取り分を決められるの。だから、手間に対して何らかの報酬をあらかじめ約束するということはできるわ。なので『大変なことをお願いするから、多めに財産を渡すね』と、事前に約束できていると誤解によるトラブルは防げるわね」

相続放棄をしたら代表相続人となれない

兄ぶた「あっ、今度はあちらのシカさんご夫妻からの質問ですね。なになに…相続放棄をした人も代表相続人になれるのか…なるほど」

赤ずきん「相続放棄をすると、そもそも相続人ではなくなるから、代表になることもできないんですよ、シカさん。ここでもうひとつ大事なことをお伝えしますね」

兄ぶた「大事なこと?」

合わせて読みたい:相続放棄と遺産分割協議書上の放棄は違う!よくある勘違いを行政書士が解説

相続財産を消費・支出したら相続したとみなされる

赤ずきん「自分が代表相続人であると市町村に連絡したあとに、送られてきた固定資産税の通知書に従って自分の分を払ってしまうと、相続したと見なされる可能性があるの。つまり、相続放棄ができなくなる可能性があるのよ」

合わせて読みたい:法定単純承認とは?相続を承認したとみなされる行為を行政書士が解説!

兄ぶた「相続放棄をすると決めたら、速やかに意思表示をしないと、あとで『しまった!』ということになりかねないんだね」

赤ずきん「そう。相続にはいろいろ細かい決め事があるから、できるだけ早めに専門家に相談するのがお勧めね」

兄ぶた「ありがとう。赤ずきんちゃんのおかげで、講演会もうまくいきました。皆様もありがとうございました!」

この記事を詳しく読みたい方はこちら:代表相続人とは何か?相続時に定める意味と代表的な業務を行政書士が解説!

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長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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