「亡父の財産はいらない。別の相続人にあげるために遺産分割協議で放棄するけど注意点はある?」
「兄弟の相続で借金があった。相続放棄と遺産分割協議の放棄、どっちをするべき?」
「相続放棄と遺産分割協議書上での放棄は、一体どう違うのか知りたい。」
遺産を相続したくない、という方も珍しくはありません。そして亡くなられたご家族の財産は、必ず相続する必要はありません。
もし遺産が不要の場合は「相続放棄」をしたり、「遺産分割協議上で放棄」できます。しかし、「相続放棄」と「遺産分割協議書上の放棄」は似ているように思うかもしれませんが、法律的には異なるものであるため注意しなければなりません。
今回はこの2つの手続の違いについて、横浜市で相続手続をサポートしている行政書士が詳しく解説します。
相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人が所有していた預貯金や有価証券、ローンなど、プラス・マイナスの財産問わずに「一切を放棄」することを意味します。手続きする場合、家庭裁判所への申述が必要です。
相続放棄は大切な住まいも含んで放棄をすることがありますが、高額の借金や滞納税金なども同時に放棄できるため、相続財産が債務超過のケースなどでよく行われている放棄方法です。
合わせて読みたい:相続放棄とは?遺産相続で負債がある場合の対処法を行政書士が解説!
遺産分割協議上の放棄とは
遺産分割協議上の放棄とは、相続人全員による遺産分割協議の中で、「私は被相続人の財産を相続しません」と宣言することを意味します。他の相続人も同意し、遺産分割協議が合意できれば、被相続人の相続財産を受け取らずに済みます。
また、上記のようなときだけではなく、遺産分割協議書で他の一人が財産を全部相続したり、自分以外の相続人が財産を全部相続する場合もいわゆる「遺産分割協議上の放棄」に当たります。
合わせて読みたい:遺産分割協議とは|目的や条件・注意点を行政書士が解説!
なお、「相続放棄」は法律上の名称ですが、「遺産分割協議上の放棄」というのは法律上の名称ではありません。
「相続放棄」と「遺産分割協議上の放棄」の違い
「相続放棄」と「遺産分割協議上の放棄」は、どのように異なるのでしょうか。主なポイントは以下の3つです。
| 比較項目 | 相続放棄 | 遺産分割協議上の放棄 |
|---|---|---|
| 裁判所を通すか | 通す | 通さない(相続人間で話し合って決める) |
| 債務の放棄ができるか | できる | できない(債権者へ対抗できないのが原則) |
| 期限があるか | ある(3か月以内) | ない |
それぞれ詳しく見ていきましょう。
裁判所を通すか、通さないか
遺産分割協議は、相続人間で話し合って成立を目指すものであり、裁判所に認めてもらうものではありません。
一方、相続放棄は被相続人が遺した相続財産の一切の放棄を、「裁判所に認めてもらう」手続です。
相続放棄の手順は、以下5つのステップです。
- 被相続人の借金・財産など、相続財産調査を進める
- 相続財産が確定したら、相続放棄の書類・費用を整える
- 家庭裁判所に申述する
- 家庭裁判所から届く照会書へ回答する(照会書が来ない場合もございます)
- 相続放棄受理通知書が届く(必要に応じて、相続放棄受理証明書を発行してもらう)
相続放棄の手続は、印紙代500円、裁判所が指定する切手代金、必要な戸籍謄本などの取得費用を合わせて数千円の範囲内で完了できます。
相続放棄の提出先は、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所です。
債務の放棄ができるか、できないか
相続放棄は債務の放棄ができます。たとえば、親が遺した住宅ローンを、子は相続放棄をすれば支払う義務は無くなります。
一方の遺産分割協議はあくまでも相続人間の話し合いに過ぎないため、協議上で「財産はいらない」と宣言しても債権者は相続放棄をしていない相続人に返済を請求できます。
ただし、旧債務者(故人)の債務を、新債務者(特定の相続人)が引き継ぐ内容の契約を、債権者(金融機関)と結べば、他の相続人が債務から免れることも可能です。これを免責的債務引受といいます。
関連記事:遺産分割協議における債務(借金)の取り扱いとは?記載例や注意点を行政書士が解説!

関連記事:住宅ローンが残った家を相続したら?手続方法・注意点を行政書士が解説

期限があるか、ないか
遺産分割協議は、相続税などの納付期限には配慮が必要ですが、法的な期限はありません。
相続放棄は期限内に行う必要があります。原則として「自己のための相続の開始を知った日から3か月以内」、つまり、被相続人の死去を知った日から3か月以内です。
もしも相続財産調査などの影響で相続放棄が期限内に申述できない場合、期限を超える前に、「期間の伸長」を家庭裁判所に対して申し立てることで、延長が認められる場合があります。
関連記事:熟慮期間の伸長とは?相続放棄に迷ったときの手続きについて行政書士が解説!

遺産を放棄するならどちらの手続が良い?
遺産を放棄したい、と感じたら「相続放棄」と「遺産分割協議上の放棄」のどちらを選択すると良いでしょうか。この章ではおすすめのケースを紹介します。
相続放棄がおすすめされるケース
相続放棄がおすすめされるのは、以下に挙げるケースです。
- 被相続人が高額の借金をしており、返済が相続人には困難
- 被相続人と生前から付き合いが無く、財産をもらっても管理が難しい
- 家族仲が悪く、遺産分割協議に一切関わりたくない
相続放棄が完了していれば、相続人ではなかったことになるため、遺産分割協議に参加する必要はなくなります。また、借金も含めて相続放棄ができるため、債権者から督促状が届いても、相続放棄の完了を伝えることで、督促されなくなります。
相続放棄の完了後、裁判所に依頼すると、手数料が150円必要ですが相続放棄受理証明書が発行されます。債権者に対してこの証明書の写しを渡すことで、相続放棄の完了を通知します。
すでに触れているとおり、遺産分割協議上の放棄では、被相続人の借金を放棄したことにはなりません。特定の相続人が払う、ということを前提で遺産分割協議をまとめても、その相続人が債務の返済に行き詰まったら、相続放棄をしていない相続人には請求が及びます。
「支払うと約束したのに!」と思っても債権者側にはその都合が通じないため、もしも故人に多額の借金がある場合は、「遺産分割協議上の放棄」ではなく、「相続放棄」を検討すべき場合もあるのです。
遺産分割協議上の放棄がおすすめされるケース
遺産分割協議上の放棄がおすすめされるケースは以下です。
- 債務はないものの、相続人としてもらいたい財産がない
- 事業継承で特定の相続人にすべての相続財産を集中させる
- 債務も含めて円滑に遺産分割協議が相続人間でまとまる
債務がないケース、あるいは債務があっても家族が暮らす住まいを守りたい場合や、特定の相続人が事業継承のために財産を取得したい場合などは遺産分割協議上の放棄が良いでしょう。
また、ご自身が「遺産分割協議上で放棄」をしても、相続人という立場を放棄したことにはならないため、後順位の相続人は相続はできません。たとえば「子である自分(第一順位)」が遺産分割協議上で放棄をしても、後順位である「親の親(第二順位)」が相続人になることはないのです。
しかし相続放棄の場合、相続人が相続放棄をすると、「その相続人がいなかった」ことになるため、次順位の相続人が出現することがあります。
もう少し具体的に考えてみましょう。父・母・子1名の家族構成で父の他界により、子が母に父の財産を集中させるために相続放棄したとします。すると、父の親である父母(子から見て祖父母、以下父母等)が存命の場合は、新たな相続人として出現します。
父の父母等が他界していても、今度は父に兄弟姉妹がいる場合存命なら相続人となるため、意図せずして遺産分割協議が難航する可能性もあるのです。このように特定の相続人に財産を集中させたい場合、「相続放棄」ではなく「遺産分割協議上で放棄」を選んだほうがいい場合もあります。
遺産の放棄を希望する方からよくある質問
それでは最後に、遺産の放棄を希望する方からよくある質問について解説します
Q. 「遺産分割協議上の放棄」をする人は、遺産分割協議書に署名・押印は必要?
はい、必要です。ここは誤解されやすいポイントですが、遺産分割協議上で「自分は財産を受け取らない」と放棄する場合でも、その人は遺産分割協議書に署名・押印しなければなりません。遺産分割協議は、相続人全員の合意によって成立するものだからです。
財産を受け取らない人も相続人である以上、「自分は相続しないことに合意した」という意思を、署名・押印で示す必要があります。「何ももらわないのだから、署名はいらない」と考えて手続きから外れてしまうと、遺産分割協議そのものが成立しないため、注意してください。
具体的には、財産を取得する相続人とその内容を記載したうえで、放棄する相続人も末尾に一緒に署名・押印する、という形をとるのが一般的です。
なお、「相続放棄」をした人は、はじめから相続人でなかったことになるため、遺産分割協議に参加する必要がなく、協議書への署名・押印も不要です。
Q. 一度した相続放棄は、後から取り消せる?
家庭裁判所で受理された相続放棄は、原則として撤回できません。
たとえば、相続放棄をした後になって、多額のプラスの財産が見つかったとしても、「やっぱり相続する」と撤回することはできないのです。
だからこそ、相続放棄をする前には、被相続人の財産(プラス・マイナスの両方)をできるだけ正確に調べ、本当に放棄してよいかを慎重に判断することが大切です。
相続放棄・遺産分割協議上の放棄は慎重に判断を
この記事では、「相続放棄」と「遺産分割協議上の放棄」の違いについて解説しました。最後に、要点を整理しておきましょう。
この2つは、どちらも「遺産を受け取らない」という点では同じに見えますが、法的にはまったく別のものです。最大の違いは、借金などの債務の扱いにあります。
相続放棄なら、プラスの財産も借金も一切引き継ぎません。一方、遺産分割協議上の放棄は、プラスの財産を受け取らないだけで、相続人としての立場は残るため、債権者からは法定相続分に応じて借金の返済を求められる可能性があります。
こう書くと「相続放棄のほうがいいのでは?」と思う方もいるかもしれませんが、単に「事業継承などの関係で、特定の相続人にすべての相続財産を集中させたい」といったケースでは、わざわざ多大な手間をかけて相続放棄する必要はありません。相続人同士の合意のみで実現する「遺産分割協議上の放棄」で、十分に理想の相続を実現することも可能なのです。
もし、「自分のケースでは、どちらの方法が合っているのかわからない」と迷われたら、お気軽に横浜市の長岡行政書士事務所にご相談ください。
ヒアリングのうえ、どのような方法が望ましいのかご提案し、相続手続そのものについてもサポートいたします。まずは無料相談にご来所ください。


