相続放棄と遺産分割協議書上の放棄は違う!よくある勘違いを行政書士が解説

相続放棄と遺産分割協議書上の放棄は違う! よくある勘違いを行政書士が解説 相続手続の基礎
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「亡父の財産はいらない。別の相続人にあげるために遺産分割協議で放棄するけど注意点はある?」
「兄弟の相続で借金があった。相続放棄と遺産分割協議の放棄、どっちをするべき?」
「相続放棄と遺産分割協議書上での放棄は、一体どう違うのか知りたい。」

亡くなられたご家族の財産は、必ず相続する必要はありません。不要の場合は相続放棄をしたり、遺産分割協議上で放棄できます。しかし、遺産分割協議上での放棄は相続放棄とは異なるため注意が必要です。今回はこの2つの手続きの違いについて、行政書士が詳しく解説します。

相続放棄と遺産分割協議上の放棄の違いとは

被相続人が遺した財産を放棄する方法として、「相続放棄」と「遺産分割協議」という2つの方法があることをご存じでしょうか。この章では2つの相続財産の放棄方法について、詳しく解説します。

なお、相続放棄は法律上の名称ですが、遺産分割協議上の放棄というのは法律上の名称ではありません。

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人が所有していた預貯金や有価証券、ローンなど、プラス・マイナスの財産問わずに「一切を放棄」することを意味します。手続きする場合、家庭裁判所への申述が必要です。

相続放棄は大切な住まいも含んで放棄をすることがありますが、高額の借金や滞納税金なども同時に放棄できるため、相続財産が債務超過のケースなどでよく行われている放棄方法です。

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遺産分割協議上の放棄とは

遺産分割協議上の放棄とは、相続人全員による遺産分割協議の中で、「私は被相続人の財産を相続しません」と宣言することを意味します。他の相続人も同意し、遺産分割協議が合意できれば、被相続人の相続財産を受け取らずに済みます。

また、上記のようなときだけではなく、遺産分割協議書で他の一人が財産を全部相続したり、自分以外の相続人が財産を全部相続する場合もいわゆる「遺産分割協議上の放棄」に当たります。

合わせて読みたい:遺産分割協議とは~知っておきたいポイントと注意点を解説

2つの手続きの違いとは

「相続放棄」と「遺産分割協議上の放棄」は、どのように異なるのでしょうか。主なポイントは以下の3つです。

①裁判所を通すか、通さないか
相続放棄は被相続人が遺した相続財産の一切の放棄を、「裁判所に認めてもらう」手続きです。一方の遺産分割協議は、相続人間で話し合って成立を目指すものであり、裁判所に認めてもらうものではありません。

②債務の放棄ができるか、できないか
相続放棄は債務の放棄ができます。たとえば、親が遺した住宅ローンを、子は相続放棄をすれば支払う義務は無くなります。一方の遺産分割協議はあくまでも相続人間の話し合いに過ぎないため、協議上で財産はいらない、と宣言しても債権者は相続放棄をしていない相続人に返済を請求できます。

③期限があるか、ないか
相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に家庭裁判所に対して申述する必要があります。一方の遺産分割協議は、相続税などの納付期限には配慮が必要ですが、法的な期限はありません。

遺産を放棄するならどちらの手続きが良い?

遺産を放棄したい、と感じたら「相続放棄」と「遺産分割協議上の放棄」のどちらを選択すると良いでしょうか。この章ではおすすめのケースを紹介します。

相続放棄がおすすめされるケース

相続放棄がおすすめされるのは、以下に挙げるケースです。

  • 被相続人が高額の借金をしており、返済が相続人には困難
  • 被相続人と生前から付き合いが無く、財産をもらっても管理が難しい
  • 家族仲が悪く、遺産分割協議に一切関わりたくない

相続放棄が完了していれば、相続人ではなかったことになるため、遺産分割協議に参加する必要はなくなります。また、借金も含めて相続放棄ができるため、債権者から督促状が届いても、相続放棄の完了を伝える(※)ことで、督促されなくなります。

(※)相続放棄の完了後、裁判所に依頼すると、手数料が150円必要ですが相続放棄受理証明書が発行されます。債権者に対してこの証明書の写しを渡すことで、相続放棄の完了を通知します。

遺産分割協議上の放棄がおすすめされるケース

遺産分割協議上の放棄がおすすめされるケースは以下です。

  • 債務がなく、相続人としてもらいたい財産がない
  • 事業継承で特定の相続人にすべての相続財産を集中させる
  • 債務も含めて円滑に遺産分割協議が相続人間でまとまる

債務がないケース、あるいは債務があっても家族が暮らす住まいを守りたい場合や、特定の相続人が事業継承のために財産を取得したい場合などは遺産分割協議上の放棄が良いでしょう。

こんな時は相続放棄を!遺産分割協議上の放棄のデメリット

遺産分割協議上の放棄には、知っておきたいデメリットがあるため、相続放棄との比較は慎重に進める必要があります。特に債務についての取り扱いは、今後の相続人の生活に大きな影響をあたえるため、細心の注意を払いましょう。詳しくは以下です。

借金の放棄はできない

すでに触れているとおり、遺産分割協議上の放棄では、被相続人の借金を放棄したことにはなりません。特定の相続人が払う、ということを前提で遺産分割協議をまとめても、その相続人が債務の返済に行き詰まったら、相続放棄をしていない相続人には請求が及びます。

「支払うと約束したのに!」と思っても債権者側にはその都合が通じないため、慎重に判断した上で相続放棄の有無を決めるべきでしょう。

後順位への相続ができない

ご自身が遺産分割協議上で放棄をしても、相続人という立場を放棄したことにはならないため、後順位の相続人は相続はできません。相続放棄の場合、相続人が相続放棄をすると、「相続人がいなかった」ことになるため、次順位の相続人が出現することがあります。後順位の方に相続させたい、という場合には相続放棄をすることを検討しましょう。

ただし、相続放棄をして別の方に相続させたい場合、注意も必要です。

相続放棄で遺産分割トラブルになりやすいケース

たとえば、父・母・子1名の家族構成で父の他界により、子が母に父の財産を集中させるために相続放棄をすると、父の親である父母(子から見て祖父母、以下父母等)が存命の場合は、新たな相続人として出現します。

父の父母等が他界していても、今度は父に兄弟姉妹がいる場合存命なら相続人となるため、意図せずして遺産分割協議が難航する可能性もあるのです。相続放棄で特定の相続人に財産を集中させたい場合、すべてのケースで相続放棄が適しているわけではありません。慎重に判断する必要があるため、専門家に相談した上で行うことが望ましいでしょう。

合わせて読みたい:第三順位の兄弟姉妹と配偶者が法定相続人となる場合を行政書士が解説します! 

家庭裁判所で相続放棄をする手順と期限

家庭裁判所で相続放棄をする場合、どのような手順を踏む必要があるでしょうか。詳しくは以下のとおりです。

相続放棄の手順とは

相続放棄の手順は、以下5つのステップです。

  1. 被相続人の借金・財産など、相続財産調査を進める
  2. 相続財産が確定したら、相続放棄の書類・費用を整える
  3. 家庭裁判所に申述する
  4. 家庭裁判所から届く照会書へ回答する(照会書が来ない場合もございます)
  5. 相続放棄受理通知書が届く(必要に応じて、相続放棄受理証明書を発行してもらう)

相続放棄の手続きは、印紙代500円、裁判所が指定する切手代金、必要な戸籍謄本などの取得費用を合わせて数千円の範囲内で完了できます。

相続放棄の提出先は、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に提出しましょう。

相続放棄の期限とは

相続放棄は期限内に行う必要があります。原則として「自己のための相続の開始を知った日から3か月以内」、つまり、被相続人の死去を知った日から3か月以内です。

もしも相続財産調査などの影響で相続放棄が期限内に申述できない場合、期限を超える前に、「期間の伸長」を家庭裁判所に対して申し立てることで、延長が認められる場合があります。

合わせて読みたい:相続するか迷ったら?熟慮期間の伸長について行政書士が分かりやすく解説!

相続放棄・遺産分割協議上の放棄は慎重に判断を

今回の記事では、相続放棄と遺産分割協議上の放棄について、詳細を解説しました。相続放棄ではなくても、被相続人の財産を受け取らない方法はありますが、債務がある場合は債権者から請求を受ける可能性があるため、慎重な判断が欠かせません。2つのしくみは似て非なるものであり、勘違いをしないようにご注意ください。

相続放棄を選択する場合、遺産分割協議とは異なり手続き上の期限も法律で定められているため、遅れのないように進めましょう。

もし、相続に迷われたらお気軽に横浜市の長岡行政書士事務所にご相談ください。

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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