遺産分割協議成立申立書とは?手続きの流れも含めて行政書士が解説!

遺産分割協議成立申立書とは?手続きの流れも含めて行政書士が解説! 相続手続の基礎
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「遺産分割協議成立申立書ってなに?」
「車を相続したけど、まだ遺産分割協議が終わっていない…。どうすればいい?」
「車の名義人変更手続きって、どんなことをするの? その注意点は?」

遺産分割協議で作成される書類は遺産分割協議書だと多くの方が考えているでしょう。

実際に、遺産分割協議書を作成して、相続財産の新たな所有者をはっきりさせるのが遺産分割協議のゴールだとも言えます。

合わせて読みたい:遺産分割協議書の作り方とは~実際の書き方を詳しく行政書士が解説

しかし遺産分割の時には他にも書類を作成することができます。今回はその中でも、遺産分割協議成立申立書についてお話したいと思います。

遺産分割協議成立申立書とは

名前から考えると遺産分割協議自体が成立したことを申し立てるもののように見えますが、遺産分割協議成立申立書が用いられる場面はもっと限定されています。

車を相続した場合にのみ用いられる

その限定されている場面とは、死亡した被相続人が持っていた車を相続した場合です。車を相続したらその名義人を変更しなければなりません。

車を相続する者の署名、捺印のみで成立する

遺産分割協議書の成立にはすべての相続人が同意し、全員の署名、捺印が必要になります。

しかし遺産分割協議成立申立書は、車を相続する者の署名と捺印のみで成立します。

もちろんほかの相続人の同意は必要ですが、ほかの相続人の署名や捺印が不要であるため、すぐに車の名義変更を行うことができるというメリットがあります。

査定額が100万以下の車にしか使えない

少し気をつけた方がいいのは査定額が100万以下の車にしか使えないということです。

高額な車、そしてもちろん車以外のたとえば預金や家などには遺産分割協議成立申立書は用いることができません。

車の査定額を把握する|プロセス①

では実際に遺産分割協議成立申立書を用いて相続した車の名義変更を行う際に、どういったプロセスが必要になるのでしょうか。

その流れを確かめてみようと思います。

車の査定額を見積ってもらう

前提として遺産分割協議成立申立書は、査定額が100万円以下の車にしか使うことができません。

ですので、最初は車の査定額を見積もってもらうことから始めます。

普通に車のディーラーや中古車販売店で見積もってもらうことができます。車の査定額を出してもらって、100万以下という結果が出たのなら、遺産分割協議成立申立書を使っても問題がありません。

また、日本自動車査定協会という自動車価格を査定してくれる業者が、各都道府県に事業所を展開しているので、そちらを利用してもいいかもしれません。

査定書を出してもらう必要がある

しかし、たとえば中古車販売店のウェブページなどで車の情報を入力し、自分で査定額を調べたとしてもそれで名義変更をすることは難しいでしょう。

しっかりとその車を調べてもらって、査定書を出してもらう必要があります。

必要書類を収集し記入する|プロセス②

あとは必要書類を集めて、遺産分割協議成立申立書に記入するという形になります。

遺産分割協議成立申立書の書式

遺産分割協議成立申立書にはあらかじめ用意された書式が存在しています。国土交通省のホームページからダウンロードできますし、各運輸支局に用意されています。

ホームページからダウンロードする際、各地方ごとに少し違った様式を備えていることがありますので、自分の地域の運輸局を検索するように気をつけた方がよいでしょう。

(※下記リンクは関東運輸局になりますのでご参照ください。)

合わせて確認:国土交通省関東運輸局HP 各種様式 – 関東運輸局

そのほか必要な書類

運輸支局で記入する場合、準備をしっかりとしていないと何回も行くことになってしまいます。

基本的に必要書類は遺産分割協議成立申立書のほか、

  1. 被相続人の死亡を証明する戸籍謄本(被相続人が戸籍に残った最後の人ならば、除籍謄本)
  2. 車の相続人の戸籍謄本
  3. 発行から三カ月以内の印鑑証明書
  4. 相続した車の車庫証明
  5. 車の車検証
  6. 車の査定書
  7. 車の相続人の実印

となっています。

印鑑証明書は役所(現在ではマイナンバーカードがあればコンビニ等でも発行できます)、車庫証明は警察署に問い合わせて取得する必要があります。

広域交付制度による戸籍の取得も可能に

以前は被相続人や相続人の戸籍謄本を取得するのにも、それぞれの本籍地のある役所に問い合わせる必要がありました。

しかし戸籍謄本に関しては戸籍法が改正され、今年の3月から本籍地に問い合わせなくても、自分の住んでいる場所や勤務地の役所で戸籍謄本を取得できるようになりました。

合わせて確認:法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)

被相続人の戸籍謄本と自分の戸籍謄本を取り寄せるのは大変だったのですが、この改正によりある程度楽になったといえるでしょう。

しかし故人が長く生きていた場合、コンピューター化される前の戸籍はこの制度では取得はできないため、やはり相続の際に手間がかかるのは変わりません。

定められた機関に書類を提出|プロセス③

あとは自分の属する地域の運輸支局に行って、集めた書類を提出します。とはいえ、提出する際にもいくつか注意点があります。

各種書類を購入、記入する必要がある

提出時にもいくつか書類を用意して、作成する必要があります。

  • 自動車の移転登録申請書
  • 手数料納付書
  • 自動車税申告書

などが必要になります。

収入印紙や、各種必要書類などにも費用がかかるため、自分の住んでいる地域の運輸支局に確認をして必要な費用は持っていくようにしましょう。

軽自動車なら軽自動車検査協会へ

相続した車が軽自動車だった場合、軽自動車検査協会に行って名義変更をすることになります。

したがって、軽自動車を相続した場合は手続き場所が違う、ということに注意してください。

相続時の車の名義変更にお悩みはぜひご相談ください

相続で車を受け取るということはやはり今でも多いです。名義変更をするだけかもしれませんが、それは意外と大変な手続きになります。

貴重な平日を使うことになる

基本的には名義変更をするためには運輸支局に行くのですが、

  • 運輸支局が平日しかやっていないため、仕事を休まなければ手続きにいけない
  • 故人の昔の戸籍など、必要書類を集めることすら大変

など時間の問題が生じることも多いでしょう。

事前準備がとにかく大切

また、遺産分割協議成立申立書を使えば、遺産分割協議書を用いるよりも早く名義変更ができるのですが、何度も解説した通り査定額を正確に把握しておく必要があります。

しっかりと事前準備をしなければなりません。

当事務所では相続時のサポートとして、もちろん車の名義変更も行っていますので、お客様に合った相続内容を実現するためにお手伝いいたします。

もし、必要な際は横浜市の長岡行政書士事務所にいつでもご連絡ください。

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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