遺産相続時の財産評価とは|評価方法の種類を行政書士が解説!

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「家族が亡くなり、遺産の評価が必要と知った。財産評価はどう行うの?」
「遺された財産を評価したいけど、対象となるのはどのような財産?」
「相続税の納付が必要かも。財産評価に関する相談はどこにするべき?」

遺産相続では、被相続人が遺した財産を適切に「財産評価」し、正しく相続税の計算をする必要があります。しかし、遺産の種類によっては財産の評価は大変難しく、専門家に相談することが望ましい場合もあります。そこで、この記事では遺産相続時の財産評価について、評価方法の種類を行政書士が詳しく解説します。

遺産相続における財産評価とは

遺産相続時には、正しく財産評価を行う必要があります。相続人に遺産を分配する、相続税納付のために財産評価をする、など、さまざまな場面で必要となるものです。そこで、この章では遺産相続における財産評価について、詳しく解説します。

財産評価とは財産の時価を評価すること

そもそも、遺産相続における財産評価とはどのようなことを意味するのでしょうか。財産評価とは、遺産の時価を正しく評価することを意味します。

現金や預貯金は古い貨幣や外国金貨などの特殊な事情が無い限り、そのままの額面で評価できますが、種類によっては時価評価のためにさまざまな方法を検討する必要があります。

財産に合わせて評価方法は異なる

被相続人が所有している財産は、現金や預貯金だけとは限りません。株式や不動産、自動車など、さまざまな種類があります。財産に合わせて評価方法は異なるため、慎重に財産評価を進める必要があるのです。

財産評価の6つの種類とは

この章では、財産評価について主な6つの種類に分けて紹介します。

土地・建物の評価方法

相続人が土地や建物を所有している場合、土地と建物それぞれに分けて財産評価を行います。

①土地の評価方法
土地の評価は、主に4つの評価方法が使用されています。公示価格や実勢価格、相続税評価額、そして固定資産税評価額です。それぞれ計算方法が異なります。相続税や贈与税を算出する時には、「路線価方式」や「倍率方式」が活用されています。

②建物の評価方法
建物の評価方法は、固定資産税評価額が活用されています。基準年度(3年ごとに変更されている)の固定資産税評価に対して、1.0を乗じます。

借地権、貸家建付地などが相続財産に含まれるケースでは、複雑な評価となりやすく慎重に判断する必要があります。

株式の評価方法

株式の評価方法は、上場株式か、非上場株式化によって分けられています。

合わせて読みたい:相続時に知っておきたい株式証券の手続き|行政書士が詳細を解説!

 評価方法
上場株式4つの種類の中で、一番低いものから評価を採用
・相続開始日の終値
・相続開始日の月の取引日ごとの終値を平均額にしたもの
・相続開始日の月の「前日」の取引日ごとの終値を平均額にしたもの
・相続開始日の月の「前々日」の取引日ごとの終値を平均額にしたもの
非上場株式市場価格がないため、原則的評価方式と、特例的評価方式の2つに分けて検討する

生命保険の評価方法

生命保険金は受取人固有の財産をみなすため、遺産分割協議や相続税対象から外れます。しかし、保険契約者・保険料負担・保険金受取人がすべて被相続人であるケースでは、相続人が被相続人の財産を引き継ぐことになるため、通常の相続財産として評価を行います。

また、保険契約者と被保険者が被相続人以外でも、被相続人が保険料を負担し、受取人でもあった場合には、「みなし相続財産」として評価します。

通常の相続財産・みなし相続財産のいずれであっても、解約返戻金額で評価します。

いずれも掛け捨ての生命保険は相続税の対象とはならず、解約すると払戻しがあるケースに限定されます。

ゴルフ会員権の評価方法

ゴルフ会員権も相続財産に含まれます。(預託金などがなく、ラウンドプレーの利用者としての会員権、相続を禁止する会員権などは含まない)

①取引相場のある場合

取引相場のあるゴルフ会員権は、相続開始時の会員権の取引相場価格×70%
預託金の有無によっては、別の計算方式が適用されています。

②取引相場がない場合

取引相場がないゴルフ会員権は、会員権が株主会員制なのか、預託金制なのか確認します。

・株主会員制の場合、株式の価値に、預託金の現在の価額を加算

・預託金性の場合、返還義務の有無を確認し、預託金がある場合は預託金の価額のまま評価。預託金がない場合は評価不要

著作権の評価方法

著作権も相続財産に含まれます。法人帰属ではなく被相続人が有する権利だった場合には、以下の式で算出されます。

「年平均印税収入額」×0.5×「評価倍率」

なお、著作権の権利のうち、著作者人格権は相続できず、財産権は相続できます。不動産のような名義変更手続きなく、引き継ぎ可能です。

その他の財産

その他に、骨とう品や宝石類は再購入金額による時価評価、家庭用の価値のある動産については、再取得金額から、既経過年数を考慮した減価償却額を引きます。

財産はプラスの財産だけではなく、マイナスである債務についても評価しますが、返済の残額をそのまま評価します。

よくある相続時の財産評価のトラブルとは

遺産における財産評価は、相続人間に財産を分配したり、相続税の納税に欠かせないものですが、トラブルが起きやすいものでもあります。そこで、この章ではよくある遺産相続時の財産評価トラブルについて解説します。

財産評価と市場評価がかけ離れている

財産評価には上記のとおり、いろんな方法がありますが、時に市場評価とかけ離れている場合があります。

このようなケースは不動産でよく発生しています。わかりやすくいうと、財産評価上は高い評価であり、相続税の納付が発生していても、実際に市場評価の視点で捉えると、「この土地は不人気で、実際には売りにくい。高い評価は実態にそぐわないのに…」と思うような事例は多いのです。

評価方法が分からず時間が経過してしまう

財産評価の中でも不動産・株式・ゴルフ会員権などの評価は、難解で複雑と言えるでしょう。誰にも相談しないままだと、継承する相続財産の正しい評価方法がわからないまま、いたずらに時間だけが過ぎてしまうことがあります。

しかし、遺産分割協議には法的な期限はないものの、相続放棄や相続税納付には期限があるため、正しい相続財産の評価を早急に終えていないと、さまざまな手続きに支障が及ぶ可能性があります。

合わせて読みたい:遺産分割協議に期限はあるのか?相続の際の注意点を行政書士が解説!

遺産の調査が難航する

評価が必要となる相続財産がどれぐらいあるのか、調査に時間を要する場合もあります。

ゴルフ会員権があったように思うが分からない、株式に関心を持っていたが、実際に取引があったのか、口座も銘柄もわからない、などのケースが挙げられます。家族による相続人の財産調査が難航し、時間を要することもあるのです。

合わせて読みたい:株式の調査方法とは|相続手続きを行政書士が詳細を解説!

財産評価は誰に相談できる?

相続税の納付にも直結している遺産の財産評価は、複雑な計算も多く、相続人としては頭を抱えやすい部分です。では、遺産における財産評価は、一体誰に相談できるでしょうか。

基本的に遺産相続の財産評価は税理士に相談をすることが大切です。相続税の計算・書類作成・使用できる特例や控除に関してもアドバイスが受けられます。

また、不動産の評価に関しては不動産鑑定士など不動産の専門家、相続人間で争いが起きている場合には、弁護士に相談をすることもおすすめです。

相続を円満に進めるために|遺言書を作るメリットとは

相続を円満に進めるためには、2つのポイントがあります。1つはどのような財産があるのか、早期に特定できること、2つ目は相続にトラブルが起きないことです。そこで、遺言書の作成がおすすめです。相続を円満に進められるというメリットがあります。詳しくは以下です。

財産目録を用意できる

財産目録とは、被相続人の財産一覧票のようなものです。遺言書を作成をする際には、財産目録を用意できるため、遺された相続人は財産調査の手間を省略できます。

合わせて読みたい:相続時に必要な財産目録とは|目的や書き方を行政書士が紹介します!

余計な相続トラブルを防ぐ

遺言書があると、相続人の誰に財産を承継させるのかも、細かく記載できます。妻には住まい、子には現金…など被相続人の思いを託して作ることができるため、家族間で欲しい財産を争う必要がなくなります。

内縁の方や、生前お世話になった団体への寄贈なども可能です。遺産分割協議も不要となるため、相続手続きそのものも円滑に進みます。

合わせて読みたい:遺産を団体に遺贈寄付したい時はどうすればいい?長岡行政書士に聞いてみた

複雑な財産評価に備えて、遺言書を検討しませんか?

この記事では、遺産相続時の財産評価について、大きく6つの種類の評価方法を紹介しました。財産評価は複雑なケースも多いため、必要に応じて早期に専門家へ相談をすることがおすすめです。

また、評価しにくい財産を多くお持ちの場合は、生前から家族のためにも遺言書を作成しておくことで、円滑な相続手続きが可能です。お気軽に横浜市の長岡行政書士事務所にご相談ください。

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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