相続で戸籍はどこまで必要?行政書士が戸籍謄本・改製原戸籍謄本・除籍謄本について解説!

相続における戸籍謄本、改製原戸籍謄本、除籍謄本とは? それぞれの戸籍を徹底解説! 相続手続の基礎
相続手続の基礎

「戸籍謄本だけじゃ相続ってできないの?」
「相続でよく聞く改製原戸籍って何?」
「除籍謄本って何?」

相続時には様々な書類が必要になります。代表例としては「戸籍」が挙げられますが、戸籍といっても戸籍謄本・改製原戸籍謄本・除籍謄本などの種類があることをご存知でしょうか。

さらに昨今のコンピューターの普及によって、戸籍の在り方も変わっています。コンピューターで管理されている現在の戸籍のほか、それ以前の紙によって管理されていた戸籍というものも存在しますが、慣れていない方にとっては理解しづらいかもしれません。

この記事では横浜市で相続手続き実務を代行している長岡行政書士事務所として、相続で必要な戸籍の種類について解説します。

相続手続きでお悩みの方、相続手続きでどこまで戸籍を集めればいいのか分からない方は、ぜひ参考にしてみてください。

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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戸籍抄本・戸籍謄本の違い

戸籍は、本籍地や家族関係、出生日などその人にとって基本的な情報が記載され、管理されているものです。

戸籍を取得する際には、抄本と謄本の二種類があります。そもそもこの違いが分からない方も多いかと思いますので、簡単に解説します。

戸籍抄本

戸籍のうち、自分自身の情報だけを記載しているものを戸籍抄本といいます。

たとえば資格取得や、まだ婚姻していないことを証明するためなどの自分ひとりにとって必要な情報がある際に取得されるものです。

戸籍謄本

こちらは本籍地に戸籍があるすべての人の情報が記載された戸籍です。妻や夫、その子供など、一覧で記載されていて、主として現状の家族関係を把握する際に用いられます。

そして、相続では誰が家族であり、そして家族の中でもどんな人なのか(妻なのか、子なのか、父や母なのか)ということが大切になってきますので、この戸籍謄本を取得する必要があるのです。

しかし戸籍謄本だけではわからないことがあります。

たとえば娘が結婚をして本籍地が変わってしまった場合などは、娘は子であるにも関わらず、その家族の戸籍から抜けてしまっていることがあります(これを除籍といい、後々また説明します)。

戸籍上他の家に籍を置いたとしても、依然として被相続人の娘であることには変わりません。このため相続手続きにおいて、相続人を正確に把握するためには、戸籍謄本以外の書類が必要になることも覚えておきましょう

相続で必要となる戸籍の名称

相続手続きにおいて必要となる戸籍には、次のような種類があります。

  • 戸籍謄本(現在戸籍)
  • 改製原戸籍謄本
  • 除籍謄本

取得すべき戸籍への理解を深めるために、それぞれ概要を知っておきましょう。

戸籍謄本(現在戸籍)

現在継続中の戸籍のことは、他の戸籍種類と区別するために「現在戸籍」と呼ばれています。

継続している戸籍とは、いまも在籍者が存在する戸籍、ということです。

改製原戸籍謄本

実は戸籍の管理は何回か変わっています。一例を挙げると、パソコンなど、電子情報で管理することが一般的になって書類で管理していた戸籍がデジタルで管理されるようになりました。

こうして新しくアップグレードされる前の戸籍のことを、改製原戸籍といいます。「げんこせき」と読む方もいますが「はらこせき」と特有の読み方をすることもあるので、役所で手続きする際などは注意しましょう。

古い戸籍を新しい戸籍に作り直す際、実はそれまでにあった過去のことを、新しい戸籍に反映させてはいません。

たとえば、離婚などで除籍となった人がいる場合、古い戸籍にはその人が除籍されたという履歴が残っているのですが、新しい戸籍に移行する際にその人は最初から戸籍から外されて記載されています。

しかし故人と離婚した元妻との間に子がいることもありえます。子は相続人になれますが、現在の戸籍だけで考えるとその子のことがわからず、相続人を正確に把握できないということになってしまいます。

ですから、相続の際、少なくとも故人の改製戸籍謄本は必要になるのです。

なお、改製原戸籍は戸籍法の改正ごとに存在する点にも注意してください。近いものなら最初に挙げた平成6年の戸籍をコンピューターで管理するようになったタイミングが挙げられますが、昭和23年にも戸籍法が改正されています。

戸籍がアップグレードされるたびに、過去の履歴は排除されています。その分だけ改製原戸籍も増えています。生まれた時代が過去であればあるほど複数の改製戸籍が存在する可能性が高いので、注意しなければなりません。

除籍謄本

あまり聞きなれない言葉ですが、除籍謄本というものがあります。これは戸籍から死亡や結婚などによって人が抜けていき、最後にその戸籍に誰もいなくなった、という状況を記してある書類です。

つまりすべての人が除籍されて空になった戸籍ですので、もとは普通の戸籍でした。

たとえば戸籍に誰か残っている人がいる場合は、戸籍謄本に故人が死亡により除籍された旨の記載があるため、その戸籍謄本によって死亡を証明できます。

しかし独り戸籍に残った方が最後に死亡した場合、戸籍自体が空になります。その死亡を証明するには、除籍の履歴、つまり除籍謄本が必要です。

相続によって故人の財産を譲り受けたにしても、その前提として故人が死亡したこと、そして自分がその相続人であることを証明しなければなりません。

相続では誰の戸籍謄本を取り寄せればいいのか

さて、それでは相続手続きの実務では、誰のどのような戸籍を取得すればいいのか見ていきましょう。それぞれの相続ごとに事情は異なりますが、原則として次のパターンを覚えておくと役立ちます。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人の現在戸籍

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

相続は故人(被相続人)との関係で行われます。そしてその人が生まれてから死ぬまで、すべての履歴を把握して、相続人を決めなければなりません。

ですから、故人の戸籍書類としては、次のすべてが必要です。

  1. 亡くなった方の戸籍謄本(又は除籍謄本)
  2. もしその人の本籍地が変わっているのなら、前の本籍地の戸籍謄本
  3. もし戸籍が空になって閉鎖されたものがあるならその除籍謄本
  4. 故人が平成6年以前に生まれているのなら改製原戸籍謄本

特に故人が長く生きていて、結婚、離婚をしていたり、その他にも養子縁組などで本籍を変わったという事実があるのならば注意をした方がいいかもしれません。

本当に生まれてから死ぬまでのすべての戸籍を集める、ということです。

相続人の現在戸籍

たとえば夫が死んで、相続人として妻と子供が残ったような相続を考えてみましょう。

この場合、相続人である「妻と子」と、被相続人である「夫」その夫との関係を証明できれば相続手続きを進められます。

相続人は現在の戸籍謄本を取り寄せて、そこで夫との関係が証明できれば問題ありません。

しかし、たとえばその夫婦に子供がいなかったとします。

そして夫の両親も既に他界していて、夫には妻のほか、相続人となるのは実の兄だけだった、つまりは兄弟姉妹が相続人になるというケースです。

妻の方は現在の戸籍で夫との関係が証明できればそれで問題ありません。

しかし兄の方は自分の現在の戸籍謄本のほか、自分の両親(つまり弟である故人の両親でもあります)の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を集めなければなりません。

両親の過去の戸籍をすべて確認し、

  • 本当に兄弟なのか?
  • 兄弟は何人なのか?(過去の履歴を探ると、もしかしたら知りもしない兄弟がいるかもしれません)
  • 実は両親の父や母、つまり祖父母がまだ生きていないか?(祖母や祖父がいるのなら、父母の相続権がそちらに移ります)

などを確認します。

故人と兄が兄弟であるというのは、基本的にはその両親との関係から把握されるからです。

また、相続において兄弟であるというのは配偶者や子、父や母よりも優先順位が下がってしまいます。

合わせて読みたい:代襲相続、数次相続、再転相続などの法定相続人の範囲を網羅的に行政書士が解説!

相続人を確定させるのに、まんべんなくチェックしなければ本当の相続人を無視してしまうという事態になりかねないのです。

ですので、こういうケースの場合、故人だけでなくその両親のすべての戸籍を確認する、という特殊な作業が必要になります。

相続手続きに必要な戸籍収集も行政書士へ相談できる

普段なんとなく戸籍と言ったりしていても、その戸籍の中にも様々な戸籍があります。

故人の履歴をすべて確認するのにどの戸籍をいくつ取り寄せればよいのか、そして上記の兄が相続人になったケースのように、故人以外でも履歴を確認すべき人はいるのか、それはやはりケースごとに考えていかなければなりません。

せっかく手続きを進めようとしても、書類が足りなくて難航してしまう。さらに除籍謄本や改製原戸籍謄本を取り寄せようとしても、時間がかかってしまう、ということも起こります。

相続手続きに必要な戸籍収集も行政書士へ相談できるため、もし不安があったり、時間がかかってしまって大変ならば横浜市の長岡行政書士事務所にお任せください。

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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