相続における戸籍謄本、改製原戸籍謄本、除籍謄本とは?それぞれの戸籍を徹底解説!

相続における戸籍謄本、改製原戸籍謄本、除籍謄本とは? それぞれの戸籍を徹底解説! 相続手続の基礎
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「戸籍謄本だけじゃ相続ってできないの?」
「相続でよく聞く改製原戸籍って何?」
「除籍謄本って何?」

相続時には様々な書類が必要になります。その中のひとつに戸籍謄本があり、また除籍謄本というものがあります。

さらに昨今のコンピューターの普及によって、戸籍も変わっています。コンピューターで管理されている現在の戸籍のほか、それ以前の紙によって管理されていた戸籍というものも存在します。

相続というのは故人と、現在生きているその親族の関係性が大切になるので、これらの様々な書類が必要になります。

以下、それぞれについて説明していきます。

相続に必要になる戸籍とは?

戸籍は、本籍地や家族関係、出生日などその人にとって基本的な情報が記載され、管理されているものです。

戸籍を取得する際には、抄本と謄本の二種類があります。

戸籍抄本

戸籍のうち、自分自身の情報だけを記載しているものを戸籍抄本といいます。

たとえば資格取得や、まだ婚姻していないことを証明するためなどの自分ひとりにとって必要な情報がある際に取得されるものです。

戸籍謄本

こちらは本籍地に戸籍があるすべての人の情報が記載された戸籍です。妻や夫、その子供など、一覧で記載されていて、主として現状の家族関係を把握する際に用いられます。

そして、相続では誰が家族であり、そして家族の中でもどんな人なのか(妻なのか、子なのか、父や母なのか)ということが大切になってきますので、この戸籍謄本を取得する必要があるのです。

戸籍謄本だけでは把握できない情報がある

けれども問題として戸籍謄本だけではわからないことがあります。

たとえば娘が結婚をして本籍地が変わってしまった場合などは、娘は子であるにも関わらず、その家族の戸籍から抜けてしまっていることがあります(これを除籍といい、後々また説明します)。

戸籍上他の家に籍を置いたとしても、以前として娘であることには変わりません。ですから、相続人を正確に把握するために戸籍謄本以外の書類が必要になるのです。

ちなみに、こちらの戸籍謄本は他の戸籍と区別するために現在戸籍と呼ばれています。

相続時は古い戸籍謄本が必要になる

実は戸籍の管理は何回か変わっています。一例を挙げると、パソコンなど、電子情報で管理することが一般的になって書類で管理していた戸籍がデジタルで管理されるようになりました。

こうして新しくアップグレードされる前の戸籍のことを、改製原戸籍といいます。

「げんこせき」と読む方もいますが「はらこせき」と特有の読み方をすることもあるので、役所で手続きする際などは注意しましょう。

この改製原戸籍が相続では必要になります。

理由を以下、説明します。

新しい戸籍には載っていない情報があるため

古い戸籍を新しい戸籍に作り直す際に、それまでにあった過去のことを新しい戸籍に反映させてはいません。

たとえば、離婚などで除籍となった人がいる場合、古い戸籍にはその人が除籍されたという履歴が残っているのですが、新しい戸籍に移行する際にその人は最初から戸籍から外されて記載されています。

故人の改製原戸籍謄本は必要

先ほどの例を引き継ぐと、故人と離婚した元妻との間に子がいることもありえます。

子は相続人になれますが、現在の戸籍だけで考えるとその子のことがわからず、相続人を正確に把握できないということになってしまいます。

ですから、相続の際、少なくとも故人の改製戸籍謄本は必要になるのです。

戸籍法の改正ごとに改製原戸籍は存在するので注意!

近いものなら最初に挙げた平成6年の、戸籍をコンピューターで管理するようになったものですが、昭和23年にも戸籍法が改正されています。

戸籍がアップグレードされるたびに、過去の履歴は排除されています。その分だけ改製原戸籍も増えています。生まれた時代が過去であればあるほど複数の改製戸籍が存在する可能性が高いので、そちらは注意が必要です。

相続時は除籍謄本が必要になることがある

あまり聞きなれない言葉ですが、除籍謄本というものがあります。

これは戸籍から死亡や結婚などによって人が抜けていき、最後にその戸籍に誰もいなくなった、という状況を記してある書類です。

つまりすべての人が除籍されて空になった戸籍ですので、もとは普通の戸籍でした。

故人の死亡を証明するために必要

たとえば戸籍に誰か残っている人がいて、戸籍謄本に故人が死亡により除籍された旨の記載があるのならば、その戸籍謄本によって死亡を証明できるのですが、独り戸籍に残った方が最後に死亡した場合、戸籍自体が空になります。

その死亡を証明するには、除籍の履歴、つまり除籍謄本が必要になります。

相続によって故人の財産を譲り受けたにしても、その前提として故人が死亡したことや自分がその相続人であることを証明しなければ、相続財産の取引先に自分の権利を主張できなくなります。 

相続関係図の作成

除籍された人たちの情報を集めることによって、正確に家系図を作成することができます。

家系図の正確な作成は相続において非常に重要なので、ここでも除籍謄本を使います。

合わせて読みたい:法定相続情報一覧図とは?作成するメリットを行政書士が解説!

誰の謄本を取り寄せればいいのか

ある程度それぞれの戸籍にまつわる謄本を紹介してきましたが、実際にどういったケースでどれが必要になるのかをここでは具体例も交えてお話できればと思います。

被相続人の分は出生から死亡までの戸籍謄本等が必要

相続は故人(被相続人)との関係で行われます。そしてその人が生まれてから死ぬまで、すべての履歴を把握して、相続人を決めなければなりません。

ですから、故人の戸籍書類として、

  1. 亡くなった方の戸籍謄本(又は除籍謄本)
  2. もしその人の本籍地が変わっているのなら、前の本籍地の戸籍謄本
  3. もし戸籍が空になって閉鎖されたものがあるならその除籍謄本
  4. 故人が平成6年以前に生まれているのなら改製原戸籍謄本

を集めて、過去の履歴を確認して相続手続きを進めなければなりません。

特に故人が長く生きていて、結婚、離婚をしていたり、その他にも養子縁組などで本籍を変わったという事実があるのならば注意をした方がいいかもしれません。

本当に生まれてから死ぬまでのすべての集める、という感じです。

相続人側の戸籍は現在の戸籍謄本だけで済む場合もある

たとえば夫が死んで、相続人として妻と子供が残ったような場合、その夫との関係を証明できればよいので、自分たちの戸籍は現在の戸籍謄本を取り寄せてそこで夫との関係が証明できればそれで問題ありません。

相続人側もやはり必要書類はケースによって様々

けれどもたとえば、その夫婦に子供がいなかったとします。

そして夫の両親も既に他界していて、夫には妻のほか、相続人となるのは実の兄だけだった、つまりは兄弟姉妹が相続人になるというケースです。

妻の方は現在の戸籍で夫との関係が証明できればそれで問題ありません。

しかし兄の方は自分の現在の戸籍謄本のほか、自分の両親(つまり弟である故人の両親でもあります)の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を集めなければなりません。

両親の過去の戸籍をすべて確認し、

  • 本当に兄弟なのか?
  • 兄弟は何人なのか?(過去の履歴を探ると、もしかしたら知りもしない兄弟がいるかもしれません)
  • 実は両親の父や母、つまり祖父母がまだ生きていないか?(祖母や祖父がいるのなら、父母の相続権がそちらに移ります)

などを確認します。

故人と兄が兄弟であるというのは、基本的にはその両親との関係から把握されるからです。

また、相続において兄弟であるというのは配偶者や子、父や母よりも優先順位が下がってしまいます。

合わせて読みたい:代襲相続、数次相続、再転相続などの法定相続人の範囲を網羅的に行政書士が解説!

相続人を確定させるのに、まんべんなくチェックしなければ本当の相続人を無視してしまうという事態になりかねないのです。

ですので、こういうケースの場合、故人だけでなくその両親のすべての戸籍を確認する、という特殊な作業が必要になります。

相続時の戸籍を取得する際は当事務所に連絡ください

普段なんとなく戸籍と言ったりしていても、その戸籍の中にも様々な戸籍があります。

故人の履歴をすべて確認するのにどの戸籍をいくつ取り寄せればよいのか、そして上記の兄が相続人になったケースのように、故人以外でも履歴を確認すべき人はいるのか、それはやはりケースごとに考えていかなければなりません。

せっかく手続きを進めようとしても、書類が足りなくて難航してしまう。さらに除籍謄本や改製原戸籍謄本を取り寄せようとしても、時間がかかってしまう、ということも起こります。

もし不安があったり、時間がかかってしまって大変ならば横浜市の長岡行政書士事務所にお任せください。

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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