遺産分割協議書に使う財産目録はどう作る?行政書士がサンプルや必要性を解説!

相続時に必要な財産目録とは 目的や書き方を行政書士が紹介します! 相続手続の基礎
相続手続の基礎

「相続時には財産目録を用意しなければならないと聞いた。どのような目的で使うの?」
「遺産分割協議書のために財産目録を作りたいが、どう書けばよいのか。」
「そもそも相続時には、どうして財産目録が必要なの?」

相続が発生すると、相続人が複数いる場合には相続財産の特定を行った後に、遺産分割協議を行います。そして遺産分割協議が終わると、遺産分割協議書を作成しますが、その際に「財産目録」を添付することが一般的です。

今回は横浜市で相続手続をサポートしている行政書士として、財産目録の使用目的や書き方、サンプル(文例)を紹介します。あくまでも一例ですが、ぜひ参考にしてみてください。

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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相続時に使用する「財産目録」とは

「財産目録」とは、一定時点における、相続財産(資産・負債)を一覧でまとめた書類です。

相続が始まると、遺産を分割するためにも、被相続人(亡くなった方)が所有していた財産を特定する必要があります。財産目録があれば、被相続人の財産が可視化されるため、スムーズな相続が可能です。

また、財産目録を作ることで課税対象も明らかになるため、相続税申告時にも役立ちます。

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そして財産目録は、公的に作る必要がある書類ではないため、書式に厳密なルールはありません。

また、相続において必須の書類というわけでもないことは知っておきましょう。

財産目録を使用するシーン

財産目録は相続手続きにおける必須書類というわけではありませんが、実際には次のようなシーンで活用されています。

  • 遺産分割協議書に添付する
  • 遺言書に添付する
  • 遺産分割調停の申し立てで添付する

遺産分割協議書に添付する

相続人で話し合って遺産を分けるには、その前提として「どのような財産が、どれだけあるのか」を相続人全員が正しく把握していなければなりません。この全体像を示すために、財産目録を用意するケースが多いです。

遺産分割協議書に添付する財産目録には、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借入金などのマイナスの財産も記載します。すべての財産を一覧にしておくことで、財産を見落としたまま話し合いが進み、不公平な分割になってしまうことを防げるためです。

そして、ここで作った財産目録は、遺産分割協議書に添付します。

なお、財産目録と遺産分割協議書の役割は、次のように整理すると分かりやすいです。

  • 財産目録:「どのような遺産があるか」を一覧にした資料で、話し合いの前提となる。遺産の分け方を決める法的な効力はない。
  • 遺産分割協議書:遺産を「誰が、どれだけ相続するか」という相続人全員の合意内容を記す書類。遺産の分け方を決める法的な効力がある。

遺言書作成時にも作成する

遺言書の作成時にも、財産目録は添付します。

遺言作成者が将来の相続に備えて、自身の財産を明らかにすることで、誰にどのような遺言を残しているのか明確にするためです。

また、財産目録があれば、遺していく財産の場所や総額も明らかになるため、スムーズな相続手続きをサポートできます。

遺産分割調停の申し立てで添付する

遺産分割協議が難航する場合は、家庭裁判所に対して「遺産分割調停」を申立てして解決を求める方法があります。遺産分割調停時には、申立てに必要な書類に「遺産目録」があり、この書類は財産目録の役割を果たしています。

横浜家庭裁判所が公開している必要書類では、以下の資料のように、遺産分割調停の申立書の中に遺産目録が含まれています。

参考URL 裁判所 横浜家裁家事部 19遺産分割調停 申立書記載例PDF

財産目録のサンプル文例

財産目録にはさまざまなバリエーションがあり、サンプルがネット上にも多く無料公開されています。

どのような文例を用いるとしても、財産目録には原則として、被相続人(もしくは遺言者)が所有している財産を、プラス・マイナス問わずにすべて記載することは意識してみてください

有価証券や保険類だけではなく、住宅ローン等の借入も記載しましょう。

それではいくつか文例を紹介します。

  • 不動産の記載例
  • 預貯金の記載例
  • マイナスの財産の記載例

不動産の記載例

番号種類地目所在面積・持分備考
土地宅地神奈川県横浜市〇〇区××2150㎡自宅
建物居宅神奈川県横浜市〇〇区××2100㎡ 

預貯金の記載例

財産目録へは、作成時点の金額を記載します。

番号金融機関名支店名種類口座番号金額備考
1横浜銀行本店普通〇〇7,000,000円給与口座
2三菱UFJ銀行横浜西口支店定期△△1,500,000円 

マイナスの財産の記載例

番号種類・債権者金額備考
住宅ローン・住宅金融支援機構20,000,000円変動金利

マイカーローンや奨学金、消費者金融からの借入なども記載します。

財産目録を作るときの注意点

実際に相続や遺産分割協議時に財産目録を作成する場合、次の点には注意してください。

  • 概要ではなく詳細を記載する
  • 財産目録の作成時点の評価額を記載する
  • 財産が多い場合は作成に時間がかかるため早めに着手する
  • 備考欄も活用する

それぞれ詳しく解説します。

概要ではなく詳細を記載すること

財産目録は自由に作成・記載はできます。しかし、概要だけが書かれていても、遺産分割協議の前提としては使えないでしょう。

そのため財産目録には、財産の概要だけではなく、詳細を記載することが大切です。

たとえば、遺言書に添付する財産目録に「親戚の〇〇さん宅の横にある田畑」と書かれていても、一体どこに所在し、どのような大きさの田畑なのか、遠くに住む相続人にはわからない可能性があります。

不動産は固定資産税納税通知書や、名寄帳、非課税証明書などを使うと、所在地などが確認できますので、活用してみてください。

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財産目録の作成時点の評価額を記載する

現金や預貯金のような財産は評価を記載する必要がありませんが、株式や米ドル預金のような財産は、常に変動をしています。

そのため、評価額は財産目録の作成時点のものとして記載しておきましょう。

また、もし自社株を記載するとなると、評価の記載が難しいため、専門家に確認の上で記載することがおすすめです。

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遺産相続では被相続人が遺した財産を適切に「財産評価」する必要があります。しかし、遺産の種類によっては財産の評価は大変難しく、専門家に相談することが望ましい場合もあります。この記事では遺産相続時の財産評価について、評価方法の種類を行政書士が詳しく解説します。

財産が多い場合は作成に時間がかかるため早めに着手する

財産目録は記載例にて紹介のとおり、財産1つずつを細かく記載していきます。

遺言書作成時にも、遺産分割協議時にも、作成には意外と時間がかかります。ネット上に公開されているものなら、ワードやエクセルで簡単に打ち込めますが、そもそも財産の特定に時間を要することがあります。

作成を検討している場合は、早めに着手されることがおすすめです。

備考欄も活用する

財産目録には備考欄を作成しておくことがおすすめです。不動産の場合、自宅や別荘などと記載しておくと、わかりやすいでしょう。

この他に、債務の場合は返済終了予定年月なども記載できます。

もし遺言書に添付する財産目録を作る場合、相続人に知らせておいた方が良いことは、簡潔に備考欄に記載しておきましょう。

遺産分割協議に使う財産目録の作成でよくある質問

それでは最後に、遺産分割協議に使う財産目録の作成でよくある質問について解説します。

Q. 財産目録があれば、遺産分割協議書は作らなくてもいい?

財産目録があっても、遺産分割協議書は別に必要です。記事前半で紹介したとおり、この2つは役割が異なるためです。

財産目録は、「どのような財産があるか」を一覧にした資料にすぎず、遺産の分け方を決める効力はありません。

一方、遺産分割協議書は、「誰が、どの財産を、どれだけ相続するか」という相続人全員の合意を示す書類で、預貯金の解約や不動産の名義変更(相続登記)といった手続きで必要になります。

財産目録で財産の全体像を把握し、それをもとに話し合った結論を遺産分割協議書にまとめる、という関係だと理解しておきましょう。

Q. 財産目録は、遺産分割協議書に必ず添付しないといけない?

財産目録の添付は、法律上の義務ではありません。財産目録がなくても、遺産分割協議書は有効に成立します。

ただし、相続人同士の話し合いをスムーズにするためには、遺産を財産目録として一覧化しておくことをおすすめします。

Q. 財産目録は手書きでないとダメ?パソコンで作ってもいい?

遺産分割協議書に添付する財産目録には、決まった書式がないため、パソコンで作っても、手書きで作ってもかまいません。

なお、遺言書(自筆証書遺言)に添付する財産目録の場合は、パソコンで作れるものの、各ページに署名・押印が必要など、別の決まりがあります。

ここでいうパソコン作成が自由にできるというのは、あくまで遺産分割協議のために作る財産目録についてです。

財産目録で疑問点があれば行政書士にご相談ください

この記事では相続手続で役立つ存在である「財産目録」について、詳しく解説を行いました。

遺産分割協議書の作成にあたって、必須の書類ではありませんが、円満な手続きのためにも作成することがおすすめです。

とはいえ、いざ財産目録を作ろうとすると、そもそも被相続人にどのような財産があるのかを一つひとつ調べ、不動産や預貯金、借入金などを漏れなく洗い出す必要があります。財産の種類が多い場合や、どこに何があるか把握しきれていない場合は、この調査だけでも大きな手間がかかるでしょう。

さらに、財産目録で全体像を整えた後は、それをもとに遺産分割協議を行い、合意内容を遺産分割協議書にまとめる、という手続きが続きます。財産目録・遺産分割協議書ともに、記載に不備があると、金融機関や法務局で手続きが滞ってしまうこともあるため、正確に作成することを意識してみてください。

こうした一連の作業を、ご自身だけで進めるのは負担が大きいと感じる場合は、専門家に任せるのも一つの方法です。横浜市の長岡行政書士事務所では、相続財産の調査から財産目録の作成、そして遺産分割協議書の作成まで、まとめてサポートしておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。初回相談は無料です。

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
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