「疎遠な相続人がいる。連絡先も住所もわからないからどうしたらいい?」
「遺産分割協議を進めたいのに、相続人の1人の居場所がわからず困っている」
「相続人の住所の調べ方を誰かに相談したい」
相続手続きを進める際に相続人の連絡先や住所がわからず、遺産分割が難航してしまうケースは少なくありません。そこで、この記事では行政書士が相続時に知っておきたい「相続人の住所の調べ方」について、わかりやすく解説します。住所判明後に行う手紙の注意点についてもご紹介しますのでぜひご一読ください。
相続人に連絡がつかないとどうなる?
相続が開始されたら相続人全員で遺産分割協議を行い、さらに相続人全員が同意した上で遺産分割を進める必要があります。そのため、相続人に連絡がつかない場合は「連絡を取るために調査する」ことが求められます。では、実際に相続人に連絡がつかないと、どのような問題が起きるでしょうか。
相続手続きが進まない
相続人の一部と連絡がつかない場合、遺産分割協議などの相続手続きを進めることができません。電話がつながらない、住所がわからない、そもそも生死が不明な状態であっても探す必要があります。
相続人が欠いた遺産分割協議をしても無効になる
「連絡がつかない相続人は抜きにしよう」とし、参加させないまま遺産分割協議を進めても、相続人全員が参加していない遺産分割協議は無効となってしまいます。疎遠である前妻の子が相続人である、面識のない甥・姪が相続人になっているようなケースでも、連絡を行い参加してもらわなければなりません。
合わせて読みたい:遺産分割協議の参加方法は?全員集合の必要性・注意点を行政書士が解説!
相続人が見つからない場合は不在者財産管理人が必要
連絡先がわかり訪ねてみても、すでに相続人が行方不明になっている場合もあります。このようなケースでは遺産分割協議を進めるために家庭裁判所に対して「不在者財産管理人」の選任を申立てする必要があります。不在者財産管理人とは、行方がわからない不在者の代わりに遺産分割協議に参加し、不在者の財産を管理できる人を意味します。
不在者財産管理人は利害関係者(相続人や、不在者の配偶者など)が申立てすることができます。詳しくは以下の関連記事をご一読ください。
合わせて読みたい:不在者財産管理人とは?相続人が失踪し見つからない時の相続を行政書士が解説!
相続人の住所を調査する
相続人の連絡先がわからない場合、まずは「住所」を調べてみましょう。この章では相続人の住所の調べ方をわかりやすく解説します。
戸籍の附表を取得しよう
相続人の住所を調べる際には「戸籍の附表」を取得しましょう。では、なぜ住民票ではなく戸籍の附表なのでしょうか。
住民票は住民が住んでいる市区町村役場で取得するものであり、そもそも相続人が現在どこに居住しているかわからない場合には取得できないためです。戸籍の附表は戸籍とともに本籍地で発行する証明書であり、戸籍が作成されてからの住所の履歴が記載されています。現在の住民票の所在地も記載されており、居住地の特定が可能です。
横浜市で戸籍の附表を取得したい場合は、横浜市内各区役所の戸籍課や行政サービスコーナーで取得できます。詳しくは以下リンクからご確認ください。
(※郵送請求可能、オンライン請求は横浜市内に本籍がある本人および同一戸籍の人のみ)
参考URL: 横浜市 戸籍の附票の写し
兄弟姉妹・甥姪の方が戸籍の附表を取得する際の注意点
戸籍の附表は、「戸籍に掲載されている方、祖父母・父母(直系尊属)、子・孫(直系卑属)」に該当する方が請求できます。では兄弟姉妹や甥・姪のお立場の方が相続人調査で戸籍の附表を取得したい場合 はどうすればよいでしょうか。
調査をしたい兄弟姉妹と同じ戸籍の中に記載されていれば戸籍の附表は請求できますが、 すでに別の戸籍となっている場合は請求できません。
例
・未婚の兄が亡くなり、同じく未婚の弟が戸籍の附表を請求する→同一の戸籍の中に兄弟がいるため請求可能
・未婚の兄が亡くなり、婚姻によって夫の戸籍に入った妹が戸籍の附表を請求する
→請求できない。しかし、相続手続き上必要であると市役所側へ証明することで可能
相続における戸籍の附表の取得については、戸籍法の以下の部分が該当するため、戸籍が別の兄弟であっても適切に証明すれば取得は認められます。
引用:戸籍法第10条第1項
戸籍に記載されている者(その戸籍から除かれた者(その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされたものであつて、当該記載が第二十四条第二項の規定によつて訂正された場合におけるその者を除く。)を含む。)又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「戸籍謄本等」という。)の交付の請求をすることができる。
上記では、戸籍等の請求にあたっては配偶者、親や祖父母、子や孫に限られているとわかります。兄弟姉妹は該当していません。そこで、兄弟姉妹の戸籍の附表を請求の際には以下を根拠に請求します。
引用:戸籍法第10条の2第1項
“前条第1項に規定する者以外の者 は、次の各号に掲げる場合に限り、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、それぞれ当該各号に定める事項を明らかにしてこれをしなければならない。
一 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合 権利又は義務の発生原因及び内容並びに当該権利を行使し、又は当該義務を履行するために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由“
戸籍法が示す「自己の権利を行使し」とは、 相続手続きのため(遺産分割協議のため)に相続人の確定が必要であると証明する事ができれば取得できます。しかし、請求を受ける自治体によっては自身が相続人であることを示す資料を詳しく提出するように求めるケースもあります。もしも住所の調査にお困りでしたら、お早めに行政書士へご相談ください。
時間を要する場合は法律の専門家へ依頼もおすすめ
戸籍の附表は上記のとおり、直系以外の兄弟姉妹によるご請求には窓口で審査を要することがあります。また、遠方のお住まい、遠方で亡くなられた場合には郵送請求が必要なケースもあります。
ご家族が亡くなられた後は相続人調査以外にも、遺品整理や相続税の計算に追われることも多く、なかなか思うように進まない…と悩む方もいます。そんな時は、相続人調査をおまかせいただける行政書士へお尋ねください。
相続人調査のお悩みも
横浜市の長岡行政書士事務所へ
対応エリア:横浜市・神奈川県全域・東京23区
平日9:00~21:00(土日祝日予約制)
住所が見つかったらお手紙を出してみよう!
戸籍の附表で最新の居住地がわかったら、速やかに「相続の開始」を知らせるお手紙を出しましょう。突然訪問すると警戒されるなどトラブルになるおそれがあり、お手紙でのお知らせがおすすめです。では、どのようなお手紙を作成すると良いでしょうか。詳しくは以下です。
相続手続きへの参加を依頼する
お手紙にはまず被相続人が亡くなったことを記し、相続が開始されたことを伝えます。以下を押さえて記載しましょう。
- 被相続人が亡くなった日付
- お手紙の相手が相続人になっていること
- 遺産分割協議へ参加してほしいこと(全員参加が必須であること)
- 手続きには相続人全員の合意が必要で協力が欠かせないことを伝えます。
- 折り返し連絡先、連絡期限
なお、いきなり遺産分割協議書を送ると驚かれてしまうおそれがあります。相続放棄を突然促すことも、財産を放棄するように迫っていると思われてしまう可能性が高いので、まずはお伝えしないことがおすすめです。
お手紙の文章例
では、お手紙の文章を例で紹介します。
長岡 〇子 様 拝啓 突然お手紙で失礼いたします。 私の父、長岡 △男(住所 神奈川県横浜市●●区●●123、生年月日 昭和20年○月○日)は、かねて病気療養中のところ、令和○年○月○日に永眠いたしました。 父の相続手続きを進めるにあたり必要な書類を集めていたところ、長岡 ○子様も相続人であることがわかり、こちらのお手紙にてご連絡いたしました。 相続手続きには相続人全員の同意が必要であるため、長岡 〇子様のご協力が欠かせません。今後必要な手続きにつきまして、一度ご説明申し上げたいと存じます。大変恐縮ではございますが、一度私、長岡 〇美(電話番号080-××××―××××)までご連絡をお願いいたします。 同封の封筒にてご連絡先の電話番号をお知らせいただければ、私からご連絡差し上げます。お手数ですが〇月末までにはご連絡いただけますと幸いです。 ご多忙の折お手数をお掛けいたしますが、ご協力いただけますようお願い申し上げます。 敬具 令和〇年〇月〇日 郵便番号△△△―×××× 神奈川県横浜市●●区●●123 長岡 〇美 |
専門家から連絡してもらうこともできる
面識のない方に相続のおしらせを送ることにためらいがあったり、あまり良好な関係ではない方との連絡を最小限に留めたい場合には、相続人へのご連絡を専門家におまかせいただくことも可能です。
相続人調査から相続人へのご連絡まで、弁護士や行政書士等にご相談いただくこともできます。遺産分割そのものには法的な期限はありませんが、相続税申告や相続登記など付随する手続きには期限がありますので、お早めにご相談ください。
- 相続税申告…被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内
- 相続登記…不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内
相続人の住所調査に迷ったら|お気軽に長岡行政書士事務所へご相談ください。
今回の記事では相続人の居場所がわからない時の、住所の調べ方について詳しく解説しました。お手紙を出す際の文例もご紹介しましたので、ぜひご活用ください。
相続人調査は想像以上に時間がかかることが多く、ご家族にとって重い負担となってしまうケースがあります。もしも所在がわからない相続人がおり、調査に困ったらお気軽に横浜市の長岡行政書士事務所へご相談ください。