遺産分割協議の参加方法は?は全員集合の必要性・注意点を行政書士が解説!

遺産分割協議は全員集合が必要?参加方法や注意点を行政書士が紹介! 相続手続の基礎
相続手続の基礎

「遺産分割協議を行うが、遠方にいる高齢者の相続人が来られない。どうすればいい?」
「遺産分割に異論はないが、家族に会いたくない。」
「遺産分割協議時は、必ず相続人全員が集まる必要があるの?」

相続人が複数人おり、遺言書が無い場合は遺産分割協議を行って「遺産分割協議書」を作ります。

そして遺産分割協議を有効なものとするためには、全員の合意が必要です。

「全員の合意が必要」ということは、遺産分割協議そのものや、遺産分割協議書の作成時には、必ず相続人全員が集まる必要があるのでしょうか。

今回の記事では、遺産分割協議の参加方法や注意点、集合の有無を行政書士が詳しく解説します。

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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相続人全員が集合して対面する必要はない

被相続人の財産を、複数の相続人で分割する場合、「遺産分割協議」を行う必要があります。遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があります。では、遺産分割協議に遠方に住んでいるなどの理由で参加できない場合は、どうすれば良いでしょうか。

結論として、遺産分割協議は相続人全員で行う必要はありますが、「全員が集合し、対面で行う」必要はありません参加することは必須ですが、対面が法的に義務付けられているわけではないのです。

では、もしも相続人と連絡がつかなかったり、協議への参加を拒否した場合は、同意なしで遺産分割協議をまとめることはできるのでしょうか。

相続人の同意がない遺産分割協議は無効となってしまうため、全員の同意は欠かせません。相続人が参加しない場合、以下の対処を検討する必要があります。

・遺産分割協議に参加したくない相続人に、相続放棄を依頼する
・連絡がつかない相続人は調査し、不明の場合は不在者財産管理人の申立てを検討する
・海外在住でも相続人であることに変わりはないため、オンライン等を利用して参加を促す

相続は放棄できます。遺産分割協議に参加したくない・家族に関わりたくないという方には、相続放棄の手続きをご自身でしていただくように伝える方法を検討できるでしょう。

合わせて読みたい:相続放棄とは?遺産相続で負債がある場合の対処法を行政書士が解説!

遺産分割協議の参加方法(開催方法)

遺産分割協議は対面式ではないものの、相続人全員で話し合いを重ねて誰がどのように、被相続人の財産をもらうのか決める必要があります。

病気を理由に同席が難しい場合や、海外に居住しているケースでは、一体どのように参加すれば良いでしょうか。

遺産分割協議の参加方法(開催方法)としては、次のような例が挙げられます。

  • 対面で集合
  • 電話・メール・郵便
  • ZOOMなどのウェブ会議

それぞれ詳しく見ていきましょう。

面での集合

選択肢の一つとして、対面で集合し遺産分割協議を開催することも挙げておきます。

対面であれば協議の後、すぐに遺産分割協議書を作成することも可能であるため、手続きがスムーズに進められることは事実です。

電話やメール・郵便

電話やメールで遺産分割協議に参加する方法参加も、一般的な遺産分割協議で広く活用されています。

とくに遠方にお住まいであったり、忙しくて相続人同士の都合がつかない場合、便利なツールを使って遺産分割協議を進めましょう。

LINEなどを使って、チャット形式で協議をすることも可能です。

なお、時間はかかりますがお手紙での協議も問題ありません。

ZOOMなどのウェブ会議

ZOOMなどを用いたウェブ会議での遺産分割協議も可能です。

この方法なら、顔を見ながら遺産分割についての対話が可能です。

LINEやInstagramなどにもテレビ電話機能がある他、Googleミートなどの方法も検討できるでしょう。

海外居住者との協議もスムーズです。

対面ではない遺産分割協議の注意点

対面ではない遺産分割協議を実施する場合、どのような注意点があるでしょうか。この章では知っておきたい非対面式の注意点を3つのポイントで解説します。

  • 遺産分割協議書に勝手に印鑑を押してはならない
  • 相続放棄をする(した)人は参加しなくていい
  • 相続放棄を強く迫ってはならない

遺産分割協議書に勝手に印鑑を押してはならない

円満な遺産分割協議の場合、対面式ではないと印鑑を押す手間を省くために「印鑑を勝手に押しても良いだろう」と考える相続人がいるかもしれません。

しかし、相続人が別の相続人に成り代わって印鑑を押すことはNGです。

また、たとえ円満な家族関係であっても、本人の承諾なく印鑑を押してしまったら、遺産分割協議書の偽造であり違法な行為です。

ただし、代理人による遺産分割協議書への代筆・押印は本人の同意があれば可能です。

遺産分割協議の代理人は、相続人本人が依頼をし、委任状があれば親族や友人が務めることもできます。

その場合、代筆について相続人全員の同意を得ておくなどをすると後々のトラブルの予防となるでしょう。

ただし、やはり遺産分割協議での署名は本人の意思表示として重要なので、特別事情がない限りは代筆はしないほうがいいでしょう。

相続放棄をする(した)人は参加しなくていい

相続放棄をした方は、遺産分割協議に参加する必要はありません。

たとえば、家族仲が悪かったり、被相続人の財産に関心がなく協議に参加したくないケースなどでは、相続放棄をしてもらうことも解決方法の1つでしょう。

同意なく遺産分割協議を進めることはできませんが、相続放棄が完了していれば遺産分割協議に関わらなくてもよくなります。

相続放棄と遺産分割協議上の放棄については、こちらもご一読ください。
合わせて読みたい:相続放棄と遺産分割協議書上の放棄は違う!よくある勘違いを行政書士が解説

相続放棄を強く迫ってはならない

遺産分割協議に参加してくれないと、相続放棄を迫りたくなるかもしれません。

しかし相続人が別の相続人に強く相続放棄を迫る行為は、別のトラブルに発展するおそれがあります。

特に生前に家族仲が悪かったケースでは、些細な言葉が相続トラブルに発展することがあるため、注意が必要です。

もしも、連絡はできるものの協議が難航している場合には、弁護士に依頼をして遺産分割協議を進めることが望ましいでしょう。

連絡が取れない相続人がいる場合の遺産分割協議の進め方

遺産分割協議に参加してほしいと相続人に連絡しても、連絡に応じないケースもあります。連絡に応じない相続人を抜きに遺産分割協議を進めることはできません。そのため、以下の方法で解決を目指す必要があります。

調停

居住や電話の応答は確認できても、遺産分割協議への参加意思が見えなかったり、手続きが進まない場合は、調停を申し立てる方法が考えられます。調停を申し立てると、相続人からではなく家庭裁判所から呼び出しを行ってくれるため、膠着状態の解消が目指せます。

不在者財産管理人の申立て

居住が確認できず、相続人が行方不明となっている場合には不在者財産管理人の申立てを検討します。不在者財産管理人とは、相続人に代わって財産の管理をできる権限を持つ人です。裁判所に申立てをすることで選任されます。一般的に弁護士等の専門家、相続人以外の親族が選ばれています。

合わせて読みたい:行方不明の相続人がいる場合はどうなるか?~不在者財産管理人について解説!

不在者財産管理人を要するケースは、申立てから選任まで時間がかかることがあります。相続税納付を予定している場合、納付期限(相続の開始を知った日の翌日から10か月以内)があるため速やかに申立てをすることがおすすめです。

合わせて読みたい:相続税は誰が支払うの?基礎控除など様々な控除について横浜市の税理士が解説

遺産分割協議は相続人全員の同意が必要でも対面は不要

この記事では遺産分割協議について、全員参加の有無を中心に詳しく解説しました。遺産分割協議は全員の同意が必要なものの、対面式の参加は強制ではありません。

家族が顔をあわせながら大切な財産の行方を話し合うと、スムーズな協議につながりやすいですが対面できない場合はメールや会議ツールなどの方法を検討しましょう。

また、やむを得ない事情で代筆・代印をする場合は委任状をしっかりと用意しましょう。

相続に関する困りごとや遺産分割協議書の作成などのご相談は、お気軽に長岡行政書士事務所にお問い合わせください

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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