遺言書には何を記載する?|入れた方が良い事項を行政書士が紹介!

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「遺言書に関心があるけど、一体どのようなことを記載すればいいの?」
「終活の一環で遺言書を書きたい。記載についてアドバイスが欲しい」
「遺言書に入れたいこと、入れないほうが良いことはある?」

終活という言葉が定着している今、遺言書に関心を持つ方は高齢者層以外にも拡大しています。ご自身の財産のゆくえをご自身の手で決められる遺言書には、一体何を記載すれば良いでしょうか。この記事では、遺言書の記載について、入れたほうが良い事項を中心に行政書士が詳しく解説します。

遺言書の作り方|入れた方が良い4つの遺言事項とは

終活の認知度も高まり、遺言書に関心を持つ方が増加しています。しかし、いざ遺言書を作ろうと思っても、一体どのようなことを記載したらいいのか、わからないものです。そこで、この章では遺言書の作り方について、入れた方が良い「4つの遺言事項」について詳細を解説します。

相続について

遺言書を作る時は、相続全般について記載できます。

  • 相続分の指定
  • 特別受益者の相続分の指定
  • 遺産分割の禁止(5年以内)
  • 遺産分割の方法の指定 
  • 生命保険金の受取人指定 

遺贈について

遺言書では法定相続人以外の方への遺贈についても記載できます。

  • 遺贈する財産に関すること
  • 遺贈先や遺贈方法 

詳しくはこちらの記事もご一読ください:遺言書に受遺者の情報はどこまで書くのか~記載方法も行政書士が解説~

相続人の身分について

遺言書では相続人に関することも細かく指定できます。

  • 未成年後見人や未成年後見監督者の指定
  • 相続人の廃除・取消 
  • 子の認知 

なお、遺言書の中で子を認知する場合、遺言執行者が必要です。

遺言執行などについて

遺言執行者などに関することも、遺言書の中で触れることが可能です。

  • 遺言執行者の指定や委託
  • 祭祀主宰者の指定

詳しくはこちらの記事もご一読ください:遺言執行手続きとは?行政書士がポイントを解説!

遺言書作成するにあたって注意すること

遺言書は法的な効果が認められる「遺言事項」と、法的効力はない「付言事項」を記載できます。この2つを丁寧に記載することで、スムーズな相続や遺贈へとつながります。では、遺言書に入れない方が良い記載もあるのでしょうか。

遺留分を侵害する遺言

たとえば、長男にすべての財産を相続させる内容を遺言書に記載する場合、記載自体は違法ではありません。しかし、長男以外の相続人がいる場合、「遺留分」を侵害するため、相続トラブルに発展するおそれがあります。記載自体は可能でも、内容によっては事前に家族に相談するなど、慎重に記載を決めることが大切です。

詳しくはこちらの記事もご一読ください:遺留分を侵害する遺言は無効ではない!相続トラブルを防ぐポイントを行政書士が解説

遺産の内容によっては手続きが負担となる

遺贈先には、個人だけではなく団体を指定することも可能です。近年子どもへの支援団体や、環境保護団体、私立大学なども遺贈を受付しています。しかし、すべての団体が遺贈の手続きに慣れているわけではありません。遺贈先によっては、手続きに困惑し、負担となる可能性もあります。また、管理ができない不動産を遺贈されても負担となってしまうため、拒否されるおそれもあります。

せっかくの思いを託す以上は、遺贈先への配慮も検討した上で遺言書を作ることが望ましいでしょう。

債務の存在は生前に伝えておく

遺言者の中には債務を抱えている方もいらっしゃるでしょう。住宅ローンやマイカーローンなどの一般的なローンはもちろんのこと、連帯保証なども債務に含まれます。

相続人が現金や住まいを取得するなら、債務も引き継ぐ必要があります。欲しい財産が相続人にあったとしても、同時に高額の債務も発覚してしまうと、結局相続放棄を選択せざるを得ない可能性があります。

遺言書で債務が発覚するよりも、できれば債務の存在は遺言書で発覚するのではなく、生前に話しておくことがおすすめです。

詳しくはこちらの記事もご一読ください:遺産相続における債務の調べ方とは?行政書士がわかりやすく紹介!

遺言書作りは自分でできる?メリット・デメリットとは

遺言書作りには、遺言書に記載することだけではなく、記載は慎重に決めるべきこともたくさん存在しています。では、遺言書は自分で作ることは可能でしょうか。この章では自分で遺言書を作る「自筆証書遺言」について、メリット・デメリットを詳しく解説します。

詳しくはこちらの記事もご一読ください:自筆証書遺言とは|効力やその他の遺言書との違いを行政書士が解説!

遺言書を自分で作るメリット

遺言書を自分で作るメリットには、以下の点が挙げられます。

・自分で気軽に作成できる
・費用がかからない
・書き直しも気楽にできる
・自筆証書遺言保管制度を活用できる など

自分で遺言書を作る「自筆証書遺言」が、費用がかからないため気軽に作れるというメリットがあります

遺言書を自分で作るデメリット

自筆証書遺言には以下のデメリットもあります。

・見つけてもらえない可能性がある
・紛失、破棄、書き換えられるおそれもある
・日付などの必須事項が抜けやすく、無効になりやすい
・相続人に検認の手間が発生する
・財産目録以外は自筆する必要がある

自分で作る遺言書は、記載漏れや発覚漏れが起きやすく、無効となってしまう、見つからずに遺言の意思が伝わらなくなってしまうなどのデメリットがあります。せっかく書いたのに遺言書としての効力が発揮できないおそれがあるのです。

遺言書の作り方を比較しよう

遺言書の作り方には、自筆証書遺言以外に、公正証書遺言と呼ばれる方法もあります。公正証書遺言は費用がかかるものの、自筆証書遺言の弱点をカバーできます。そこで、この項では遺言書の書き方について、自筆証書遺言と公正証書遺言の比較を紹介します。

 自筆証書遺言公正証書遺言
作成方法と費用自分で作る・費用は0円財産に応じて変動 
専門家に依頼する場合は別途費用
家庭裁判所による検認必要(法務局の場合不要)不要
保管方法自宅や法務局など公証役場
証人の有無不要2名以上必要

公正証書遺言は、公証役場にて記述を行うため、自筆証書遺言よりもトラブルが起きにくいという特徴があります。一方で、自筆証書遺言と比較すると、公正証書遺言は費用が発生し、証人も必要です。遺言書を作る際には、それぞれの特徴をじっくりと比較しましょう。

詳しくはこちらの記事もご一読ください:公正証書遺言とは|効力や知っておきたい注意点を行政書士が紹介

遺言書作りは行政書士とともに作ろう

遺言書作りはここまでご紹介のとおり、記載するべきものや、記載には注意が必要なものがあります。せっかくの遺言書が相続トラブルのきっかけとなったり、そもそも無効となってしまわないためにも、行政書士とともに作ることがおすすめです。

では、行政書士に相談するとどのようなメリットがあるでしょうか。

行政書士に相談をするメリット

行政書士は遺言書作りの専門家であり、適切なアドバイスが可能です。遺言書の種類に関する解説はもちろんのこと、必要書類の収集なども可能です。公正証書遺言における証人になることもできるため、すでに多くの方が遺言書作りを行政書士に依頼しています。遺言の執行者に指定頂くことも可能です。

無効にならない遺言書作りをサポートしていますので、気軽な気持ちで行政書士に相談することがおすすめです。

詳しくはこちらの記事もご一読ください:横浜市で遺言書について相談したい方へオススメのサービスを紹介

遺言書の作成に悩んだら|長岡行政書士事務所にご質問ください

この記事では遺言書の作成について、入れた方が良い事項を中心に詳しく解説を行いました。あわせて自筆証書遺言と公正証書遺言についての比較も行いましたので、ぜひ遺言書作りの際には本記事をお役立てください。

遺言書は行政書士にご相談頂くことで、正確でトラブルになりにくいものが完成できます。すでに自筆遺言証書をお作りの方も、記載や保管に悩んだらお気軽に横浜市の長岡行政書士事務所にお尋ねください。

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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