自筆証書遺言とは|効力やその他の遺言書との違いを行政書士が解説!

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「自分で遺言書を書きたい、自筆証書遺言とはどのようなものか。」
「自筆証書遺言を安全に書くためには、どうするべき?」
「自筆証書遺言って、その他の遺言書とはどう異なっているの?」

遺言書を残す方法の1つに、「自費証書遺言」と呼ばれる方法があります。この方法は自分で遺言書を自筆し、保管する方法です。2020年度からは法務局で保管してもらえる制度も始まり、「それなら自分も」と考える人も増加しています。そこで、この記事では自筆証書遺言について、効力やその他の遺言書との違いについて解説します。

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、「自筆で書いて作ることができる遺言書」のことを指します。手元にある紙とペンで気軽に作成できるため、思い立ったらすぐに作ることも可能です。この章では、自筆証書遺言について、詳しく解説します。

自筆で遺言書を作る方法のこと

自筆証書遺言とは、冒頭に触れたように「自筆で作る遺言書」のことです。好きな時に自由に書けるという気軽さがあり、費用もかかりません。遺言するご本人が全文を自筆し、署名・押印を行う必要があります。

財産目録は自筆で無くてもよい

財産目録についてはExcelやワードなどを活用した作成も認められており、遺言者以外の方が代行して作ることも可能です。財産目録部分は通帳のコピーや登記簿謄本の写しを使うこともできます。ただし、財産目録は各ページに署名・押印が必要ですのでご注意ください。

法務局で保管することも可能

自筆証書遺言は自宅で保管することもできますが、自分しかわからないように保管しておくと、死後に見つけてもらえない可能性があります。また、湿気のあるところに保管しておくと、カビなどの影響で読めなくなってしまうおそれもあります。こうしたトラブルを防ぐために、自筆証書遺言を法務局で保管する方法を使うこともおすすめです。

■自筆証書遺言書保管制度とは

2020年7月からスタートした「自筆証書遺言書保管制度」は、自筆証書遺言を法務局にて保管できる制度を指します。自宅で保管するリスクを減らしてくれる制度として注目が集まる制度です。

遺言の形式に関しても法務局にてチェックを受けられ、修正をする機会も得られます。また、家庭裁判所による検認も不要です。死去後は遺言書の存在があることを相続人などに通知してもらえるため、遺言書が隠れたままになってしまうおそれもありません。

合わせて読みたい:自筆証書遺言書保管制度の申請は本人以外でも可能なのか?行政書士が解説!

自筆証書遺言のメリット・デメリット

自筆証書遺言は自分で気軽に作れるため、「それなら作ってみようかな」と感じる人も多いでしょう。では、実際に自筆証書遺言を作るにあたっては、どのようなメリット・デメリットがあるでしょうか。詳しくは以下のとおりです。

自筆証書遺言のメリット

自筆証書遺言書には、以下のメリットがあります。

①費用がかからない
紙、ペンがあれば気軽に作ることができる上、自宅保管できる自筆証書遺言書は費用がかかりません。今手元にあるもので、すぐに作成できるため0円遺言書を実現できます。

②再作成が容易
自分で気軽に作れる自筆証書遺言書なら、1度作った後でも財産の変動や家族構成の変化などに合わせて、気軽に書き直しができます。

③内容を誰にも知らないように保管できる
遺言書の中身を誰にも知られたくない場合、自筆証書遺言書なら家族や公証人に内容を知られることがありません。公正証書遺言の場合は公証人と証人に内容を知られることになります。「誰にも知られずに保管したい」場合は、おすすめできる遺言書です。

自筆証書遺言のデメリット

では、自筆証書遺言書のデメリットとはどのようなものでしょうか。

①無効になる可能性がある
専門家のチェックを受けなくて作成できる自筆証書遺言書は、「無効」になりやすいという側面があります。署名や押印が抜けてしまったり、日付の記載がなかったりなど抜本的なミスが起きやすく、せっかくの遺言書が無効になってしまうおそれがあるのです。作成する際には、慎重に行う必要があります。

②発見されない、改ざんされるなどのリスクがある
自宅で気軽に保管できる自筆証書遺言書は、死後に家族に見つけてもらえない、見つかっても相続人などの手で改ざんされてしまうおそれなどがあります。また、保管場所が悪く読めなくなってしまう、誤って破棄されてしまうなどのリスクもあります。

③自筆証書遺言保管制度でも内容相談は不可
保管リスクをクリアできる、と注目されている自筆証書遺言保管制度ですが、法務局側で形式のチェックは行ってくれますが、内容についてまでは相談に応じていません。遺言書としての形式は見てもらえるのですが、必ずしも効力がきちんと備わっている遺言書とは限らないのです。

合わせて読みたい:自筆証書遺言のデメリットとは?行政書士が解説する4つのポイントに注目!

その他の遺言書との違いとは

メリットもデメリットもある自筆証書遺言ですが、その他の遺言書とはどのような違いがあるでしょうか。簡潔に解説します。

       自筆証書遺言  公正証書遺言   秘密証書遺言
保管場所自由公証役場自由
作成の方法自筆公証人が記述自筆
費用0円可 自筆証書遺言保管制度の場合は法務局へ手数料が必要財産額に応じて手数料が発生11,000円および証人の費用
検認必要不要必要
死亡後の
通知
自筆証書遺言保管制度の場合はありなしなし

自筆証書遺言の効力とは

自筆証書遺言にはどのような効力があるでしょうか。遺言書の持つ法的な効力は、遺言書の形式によって異なるものではありません。どのような形式でも効力は一律です。

ただし、先に触れたように自筆証書遺言は自分で書き遺しやすい分、ミスが起きやすく効力が無効となりやすいため注意が必要です。特に効力については、以下の点を押さえておきましょう。

スマホなどのデバイスへの保管は無効

スマホやパソコンはデータの保管がしやすく、便利なものですが、自筆証書遺言は自筆にてしたためたものでなければなりません。(民法第968条第1項)
デバイスへ写真や映像、音声の保管を遺言書として代用することはできません。

合わせて読みたい:「自筆遺言証書」で自筆と言えるかの判断について解説|添え手・財産目録・ワープロなど

複数人と共同で作ると無効

遺言書は1人が1人分として作成する必要があります。たとえば、夫婦連名で子どもに対しての遺言書を残したいと考える場合には、夫・妻がそれぞれ自身の遺言書を作る必要があります。共同遺言は認められていません。(民法第975条)

合わせて読みたい:夫婦共同遺言は無効|夫婦で遺言書を作成する場合の注意点

自筆証書遺言を作る2つのヒント

自筆証書遺言は気軽ですが、死後にまさかの無効というトラブルを防ぐためにも、安全に作ることがおすすめです。では、安全に自筆証書遺言を作るためには、どのような工夫が考えられるでしょうか。以下2つのヒントを紹介します。

専門家にサポートをしてもらう

遺言書を作成する際には、自筆証書遺言であっても専門家にアドバイスをもらうことができます。自筆証書遺言にこだわりたい場合には、無効を防ぐためにも専門家に作成をサポートしてもらい、安全に保管することがおすすめです。特に行政書士は、遺言書の作成サポートを日常的に多くこなしており、相談先に適しています。

公正証書遺言も視野に入れる

自筆証書遺言はミスが起きやすい点を踏まえると、公正証書遺言を作成することも検討できるでしょう。公証人と証人が必要となりますが、その分死後の検認は不要であり、相続人の負担が少ない遺言書です。なお公正証書遺言についても専門家からアドバイスをもらいながら作ることがおすすめです。

合わせて読みたい:公正証書遺言の作成に必要な書類は?作成の流れを行政書士が解説!

遺言書作りに迷ったら|長岡行政書士事務所にご相談ください。

遺言書には今回ご紹介した自筆証書遺言という選択の他にも、公正証書遺言や秘密証書遺言があります。自分にとってどのような形式の遺言書が望ましいか、悩んだ場合には行政書士のアドバイスを受けることがおすすめです。

長岡行政書士事務所では、多くの遺言書作りをサポートしてきた実績があります。相続手続きを見据えた遺言書の作成が可能です。まずはお気軽にお問い合わせください。

合わせて読みたい:遺言は書くべき?遺言書の重要性と書くべき人を行政書士がデータから解説

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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